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凄い神質問。このような神質問を共有できる不動産大学。質問された、としちゃん様、そして棚田先生の分かりやすい解説、ありがとうございます。関係図でスッキリしました。可視化された解説。本当に助かります。(頭に入ります)今日も良い学びを得られました。😊
別のチャンネルの方を見てました。眠たくてダラダラ集中できませんでした自分が甘いダメ!と思ってましたが先生のTH-camみましたら引き込まれました。
ありがとうございます。私も同じです。いわゆる講義は大嫌いなので、楽しい学び動画を毎日配信しています。
本日も無事受講出来ました。明日もよろしくお願い致します。
神質問に感謝です😮モヤモヤしていた部分です❗納得💗✨
棚田先生おはようございますこれから勉強するところでしたので、ちょうどよい予習になりました🤗ありがとうございます🙏
先生挫けそうになると、才能の無い私は【行動力と継続力こそが今の時代を生き抜くうえで一番の武器になる】という言葉を読み返しますありがとうございます
めちゃくちゃありがたい内容とご質問でした。ありがとうございました!
今日もお疲れ様です!今回は神質問に神回答解説ですね!賃貸人がというところ、35条と併用可というところはいつか試験に出そうな内容と思いました。知識の研鑽になりました!
質問お願い致します。事業用定期借地権契約書も同じですか?
解説口調が田村正和の古畑任三郎になっているところがありました。とても、すばらしかったです。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!この質問は神質問ですね。重説と兼用できるのは意外でした。ですが兼用するまでもプロセスがなかなか面倒ですね・・・貴重な内容でしたので勉強になりました!!
本日も貴重な解説ありがとうございます!1人ではここまで知識を深掘りするのは不可能です。へえー!と思う事で記憶の定着につながります。不動産大学に感謝です。「紙一枚勉強法」今まで読んだ学習系の本で1番読みやすくて最短で読めました。大切なのは先生の本を熟読して本の内容を暗記したりするという事ではなく、本に書かれている考え方を理解して実践する事なので、スルスル入ってくる本の内容がありがたかったです。先生がお書きになっているだけあり、読むと先生の声で再生されているような感じでした笑
ありがとうございます!読んでいただけてうれしいです!
@@fudousandaigaku 人生のバイブルです!
先生、今日も明快なご解説動画をありがとうございます!本当に神質問でした!合体とか兼用とか思いも寄らなかったです。ただ明け渡してもらう為には、義務として事前説明書が必要なのだと思っておりました。先生の仰るように、合体させる必要はないと思いますが、35条書面と兼用できるという知識は、知り得て良かったです!受験生が出来なそうな、いかにも試験に狙われそうな問題ですものね!今日も楽しくて、為になるひとときをありがとうございます!
絶対、兼用不可だと思っていました。貴重な情報&周辺知識にて、救われます。ありがとうございます。
大変勉強📖になりました。ありがとう御座います。🙇♂️
移動中などにいつも拝見させてもらってます。解説として、「代理」のみ兼ねることができる部分を強調するべきかも知れません。実務上、不動産業者が「媒介」の場合も少なくないので、混同してしまうと思います
定期借家の再契約時、すでに利用中の借主に再度、重説は必要ですか?と沖縄宅建協会に電話質問しました。必要との事でしたプチ情報でした♪
うちも受験生がいるので、一緒に読もうと思い、購入しました😅😅
ありがとうございます!
今回のご質問と解説はホントに貴重なお話でしたね!言われてみれば確かにどっちだろうと迷う話ですが、国交省のエビデンスから提示して説明して頂き、明快に理解できました!一つややこしいと思ったのは、貸主が委任する相手が違うことです。重説と兼用する場合は、重説する宅建士に委任するのですね。一方、それより一般的に行われている、重説と兼ねないで、別途説明を委任する場合は、宅建業者が相手ということですよね。表示されている書式や解説によるとそうなってます。ただ、いずれにしても、説明自体は宅建士がするので一緒なんでしょうけど😅この知識はいずれ本試験で出る可能性がありますよねー知って得する知識に違いないです😊ありがとうございます♪
初めてコメントさせていただきます。まったくの異分野から、今年2回目の受験で合格を目指しています。この問題は別書面だということは覚えていましたが、それは「重要事項説明書」でいいと勘違いしていました…事前説明書なるものがあるんですね、初めて知りました。神質問に感謝です👍
定期建物賃貸借は、1棟、管理物件で、契約することがあるので、勉強になります😊大体は再契約可能ですよね!
去年宅建を初受験した際から、ずっと棚田さんの動画を見て勉強させて頂いています🙇♀️🙇♀️この動画無しでは勉強出来ません!去年の試験3点足らずで落ちました。まさかの得点源の農地法で1点落としていました、、。今見返しても理解が出来ません。お時間あれば解説頂けると幸いです🙇♀️1農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。2法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。3法第4条第1項、第5条第1項の違反について原状回復等の措置に係る命令の対象となる者(違反転用者等)には、当該規定に違反した者又はその一般承継人は含まれるが、当該違反に係る土地について工事を請け負った者は含まれない。4法の適用については、土地の面積は、登記簿の地積によることとしているが、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき農業委員会が認定したところによる。
いつも楽しみにしている借地借家法様が最後に出てこない...
先生お疲れ様です!定期借家は賃管士でもガッツリバッツリ出るので大変勉強になります!💪2点なら逆まぐれ、40点オーバー狙って今年合格できること応援してます!🤞
6/8から勉強を始めた者です。棚田先生の動画を毎日みて前向きに勉強しております。いつもわかりやすい動画をありがとうございます。質問なのですが、重要事項説明に記載事項の「建物の所有者が負担しなければやらない費用を特定の者にのち減免する旨の規約の定めがある時はその内容」とありますがここの意味が理解できません。コメント読まれた方でも、わかる方がいらっしゃいましたらご教授いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
コメント失礼いたします。法令上の制限の部分でわからない部分があります。準都市計画区域に定められるもので、用途地域はなぜ定められて、区域区分は定められないのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
事前説明書、重説、委任状を、全部合体できれば、実務上は楽になると思うだがや〜🤔ま、丁寧に仕事するのが一番だがやね〜😃
棚田先生、本日もありがとうございます!!私も2点足りずのリベンジです😢棚田先生に質問をしたい問題があります💦もしお時間許しましたら、解説いただけますと幸いです🙇♀️H24.問43日本語の質問になってしまって大変恐縮なのですが、「相当する額」という単語に惑わされております。「相当する額」=「同じ額」なのか、「相当する額」=「変換された額(1000万=60万、500万=30万)」なのか、問題を見れば見るほどわからなくなってきました。わかってるはずの問題で、失点はしたくありません😭ご教授のほどよろしくお願いいたします🙇♀️
ご質問ありがとうございます。動画でアンサーします。ちなみに相当する額とはその額そのままです。本店なら60万のことです。変換された額を表しているのではありません。
棚田先生いつも拝見させていただいております!宅建業法で質問です。宅建士の業務として重説の説明があるとされています。しかし重要な事実の告知義務のところで、重要事項の説明事項は従業者の誰かが告げればいいとされています。この違いはなんでしょうか。ご教授のほどよろしくお願いします。
いつもわかりやすい動画配信ありがとうございます。ちょっとお尋ねしたいことがあります。定期建物賃貸借の事前説明と、重要事項説明を兼ねる場合、賃貸人から代理権を付与する相手は「宅建業者」なのでしょうか。それとも「宅建士」個人になるのでしょうか。国土交通省の通知の重説記載例を見ると、「貸主から宅建士には対する代理権の授与を証する書面」とあるので、宅建士のように思えますが、実務上そういうことはありうるのでしょうか。
いつもお世話になっております。毎日たのしい動画をありがとうございますm(_ _)m棚田先生の覚え歌とっても好きです。覚え歌ってどうやって作っていますか??コツとかポイントとかありますか?お時間がある時で構いませんので、クーリングオフについての覚え歌があったら、是非作って頂きたいですm(_ _)m
定借は契約更新はできず、再契約はできると思いますが、再契約の場合は、定借である旨は説明必要として、重説不要でしょうか?
棚田先生ありがとうございます!モヤモヤが解消され更に勉強に集中出来そうです。これからも動画楽しみにしてます!
棚田先生こんばんは(^^)私も2点足らずのリベンジ組です😢素晴らしい質問で理解を深めることができました😊どうしても慣れてくると流れ作業になってしまうので、ここで立ち止まりいつも初心に帰らせてもらってます😊ありがたい限りです。紙一枚勉強法は私も娘に読ませます。私もかなり勉強に関してはコスパが悪く短時間で頭に入る人が羨ましかったのですが(私は理解も遅いので人一倍時間もかかります)先生の動画を観て先生も同じだったんだとかなり救われました😊本当にありがとうございますm(_ _)mまたあしたからも頑張ります☆彡
お疲れ様でした。そもそも定期賃貸契約をしなければこんな面倒くさい事も必要ないのでは?と思いました。
大家になればわかりますよ。私はむしろ、定期賃借の方がデフォになるといいのにと思っています。学習していて気づいていると思いますが、日本では賃借人の権利が強いですので。
超ためになる
凄い神質問。
このような神質問を共有できる不動産大学。
質問された、としちゃん様、そして棚田先生の分かりやすい解説、ありがとうございます。
関係図でスッキリしました。
可視化された解説。本当に助かります。(頭に入ります)
今日も良い学びを得られました。😊
別のチャンネルの方を見てました。
眠たくてダラダラ集中できませんでした自分が甘いダメ!と思ってましたが先生のTH-camみましたら引き込まれました。
ありがとうございます。私も同じです。いわゆる講義は大嫌いなので、楽しい学び動画を毎日配信しています。
本日も無事受講出来ました。明日もよろしくお願い致します。
神質問に感謝です😮
モヤモヤしていた部分です❗
納得💗✨
棚田先生
おはようございます
これから勉強するところでしたので、ちょうどよい予習になりました🤗
ありがとうございます🙏
先生
挫けそうになると、才能の無い私は【行動力と継続力こそが今の時代を生き抜くうえで一番の武器になる】という言葉を読み返します
ありがとうございます
めちゃくちゃありがたい内容とご質問でした。
ありがとうございました!
今日もお疲れ様です!
今回は神質問に神回答解説ですね!
賃貸人がというところ、
35条と併用可というところ
はいつか試験に出そうな内容と思いました。
知識の研鑽になりました!
質問お願い致します。事業用定期借地権契約書も同じですか?
解説口調が田村正和の古畑任三郎になっているところがありました。とても、すばらしかったです。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!
この質問は神質問ですね。重説と兼用できるのは意外でした。ですが兼用するまでもプロセスがなかなか面倒ですね・・・貴重な内容でしたので勉強になりました!!
本日も貴重な解説ありがとうございます!1人ではここまで知識を深掘りするのは不可能です。へえー!と思う事で記憶の定着につながります。不動産大学に感謝です。
「紙一枚勉強法」今まで読んだ学習系の本で1番読みやすくて最短で読めました。大切なのは先生の本を熟読して本の内容を暗記したりするという事ではなく、本に書かれている考え方を理解して実践する事なので、スルスル入ってくる本の内容がありがたかったです。
先生がお書きになっているだけあり、読むと先生の声で再生されているような感じでした笑
ありがとうございます!読んでいただけてうれしいです!
@@fudousandaigaku 人生のバイブルです!
先生、今日も明快なご解説動画をありがとうございます!
本当に神質問でした!
合体とか兼用とか思いも寄らなかったです。ただ明け渡してもらう為には、義務として事前説明書が必要なのだと思っておりました。
先生の仰るように、合体させる必要はないと思いますが、35条書面と兼用できるという知識は、知り得て良かったです!
受験生が出来なそうな、いかにも試験に狙われそうな問題ですものね!
今日も楽しくて、為になるひとときをありがとうございます!
絶対、兼用不可だと思っていました。
貴重な情報&周辺知識にて、救われます。ありがとうございます。
大変勉強📖になりました。ありがとう御座います。🙇♂️
移動中などにいつも拝見させてもらってます。
解説として、
「代理」のみ兼ねることができる部分を強調するべきかも知れません。
実務上、不動産業者が「媒介」の場合も少なくないので、混同してしまうと思います
定期借家の再契約時、すでに利用中の借主に再度、重説は必要ですか?
と沖縄宅建協会に電話質問しました。
必要との事でした
プチ情報でした♪
うちも受験生がいるので、一緒に読もうと思い、購入しました😅😅
ありがとうございます!
今回のご質問と解説はホントに貴重なお話でしたね!
言われてみれば確かにどっちだろうと迷う話ですが、国交省のエビデンスから提示して説明して頂き、明快に理解できました!
一つややこしいと思ったのは、貸主が委任する相手が違うことです。
重説と兼用する場合は、重説する宅建士に委任するのですね。
一方、それより一般的に行われている、重説と兼ねないで、別途説明を委任する場合は、宅建業者が相手ということですよね。
表示されている書式や解説によるとそうなってます。
ただ、いずれにしても、説明自体は宅建士がするので一緒なんでしょうけど😅
この知識はいずれ本試験で出る可能性がありますよねー
知って得する知識に違いないです😊
ありがとうございます♪
初めてコメントさせていただきます。
まったくの異分野から、今年2回目の受験で合格を目指しています。
この問題は別書面だということは覚えていましたが、それは「重要事項説明書」でいいと勘違いしていました…
事前説明書なるものがあるんですね、初めて知りました。
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定期建物賃貸借は、
1棟、管理物件で、契約することがあるので、
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大体は再契約可能ですよね!
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この動画無しでは勉強出来ません!
去年の試験3点足らずで落ちました。
まさかの得点源の農地法で1点落としていました、、。
今見返しても理解が出来ません。
お時間あれば解説頂けると幸いです🙇♀️
1農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
2法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
3法第4条第1項、第5条第1項の違反について原状回復等の措置に係る命令の対象となる者(違反転用者等)には、当該規定に違反した者又はその一般承継人は含まれるが、当該違反に係る土地について工事を請け負った者は含まれない。
4法の適用については、土地の面積は、登記簿の地積によることとしているが、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき農業委員会が認定したところによる。
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6/8から勉強を始めた者です。棚田先生の動画を毎日みて前向きに勉強しております。いつもわかりやすい動画をありがとうございます。
質問なのですが、重要事項説明に記載事項の「建物の所有者が負担しなければやらない費用を特定の者にのち減免する旨の規約の定めがある時はその内容」とありますがここの意味が理解できません。コメント読まれた方でも、わかる方がいらっしゃいましたらご教授いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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ご回答よろしくお願いいたします。
事前説明書、重説、委任状を、全部合体できれば、実務上は楽になると思うだがや〜🤔
ま、丁寧に仕事するのが一番だがやね〜😃
棚田先生、本日もありがとうございます!!
私も2点足りずのリベンジです😢
棚田先生に質問をしたい問題があります💦
もしお時間許しましたら、解説いただけますと幸いです🙇♀️
H24.問43
日本語の質問になってしまって大変恐縮なのですが、「相当する額」という単語に惑わされております。
「相当する額」=「同じ額」なのか、
「相当する額」=「変換された額(1000万=60万、500万=30万)」なのか、問題を見れば見るほどわからなくなってきました。
わかってるはずの問題で、失点はしたくありません😭
ご教授のほどよろしくお願いいたします🙇♀️
ご質問ありがとうございます。
動画でアンサーします。ちなみに相当する額とはその額そのままです。本店なら60万のことです。変換された額を表しているのではありません。
棚田先生いつも拝見させていただいております!
宅建業法で質問です。
宅建士の業務として重説の説明があるとされています。しかし重要な事実の告知義務のところで、重要事項の説明事項は従業者の誰かが告げればいいとされています。
この違いはなんでしょうか。ご教授のほどよろしくお願いします。
いつもわかりやすい動画配信ありがとうございます。
ちょっとお尋ねしたいことがあります。
定期建物賃貸借の事前説明と、重要事項説明を兼ねる場合、賃貸人から代理権を付与する相手は「宅建業者」なのでしょうか。それとも「宅建士」個人になるのでしょうか。国土交通省の通知の重説記載例を見ると、「貸主から宅建士には対する代理権の授与を証する書面」とあるので、宅建士のように思えますが、実務上そういうことはありうるのでしょうか。
いつもお世話になっております。
毎日たのしい動画をありがとうございますm(_ _)m
棚田先生の覚え歌とっても好きです。
覚え歌ってどうやって作っていますか??コツとかポイントとかありますか?
お時間がある時で構いませんので、クーリングオフについての覚え歌があったら、是非作って頂きたいですm(_ _)m
定借は契約更新はできず、再契約はできると思いますが、再契約の場合は、定借である旨は説明必要として、重説不要でしょうか?
棚田先生ありがとうございます!
モヤモヤが解消され更に勉強に集中出来そうです。
これからも動画楽しみにしてます!
棚田先生こんばんは(^^)
私も2点足らずのリベンジ組です😢
素晴らしい質問で理解を深めることができました😊
どうしても慣れてくると流れ作業になってしまうので、ここで立ち止まりいつも初心に帰らせてもらってます😊
ありがたい限りです。
紙一枚勉強法は私も娘に読ませます。私もかなり勉強に関してはコスパが悪く短時間で頭に入る人が羨ましかったのですが(私は理解も遅いので人一倍時間もかかります)先生の動画を観て先生も同じだったんだとかなり救われました😊
本当にありがとうございますm(_ _)m
またあしたからも頑張ります☆彡
お疲れ様でした。
そもそも定期賃貸契約をしなければこんな面倒くさい事も必要ないのでは?と思いました。
大家になればわかりますよ。
私はむしろ、定期賃借の方がデフォになるといいのにと思っています。学習していて気づいていると思いますが、日本では賃借人の権利が強いですので。