【完全版】この動画でインボイス制度の全てがわかる【最新情報】
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- เผยแพร่เมื่อ 23 ส.ค. 2023
- 今回は、インボイス制度とは一体何なのか?税理士である近藤さんが解説しました!
この動画さえ見ておけば、インボイス登録をして課税事業者になるべきかが分かりますので
是非最後までご覧ください!
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/ @san-kyodo-tax
【運営企業紹介】
運営企業:サン共同税理士法人
tax-startup.jp
サン共同税理士法人では、経験豊富な税理士や公認会計士が幅広いサービスを提供しております。
税務顧問としての業務から、コストがかかりがちな経理業務や決算業務のアウトソーシング、組織の再編にあたって必要な組織再編スキームの提案まで、企業活動の様々な場面においてサポートする体制が整っております。
また、企業様の株式公開支援業務や会計基準の異なる公益法人様の業務サポートもいたします。
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【出演者プロフィール】
■近藤 昴
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。
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1:03 預かり金じゃない時点で直接税ですね
消費税は事業者が負担して事業者が納税する直接税です。
出典:2023年2月10日 衆議院 内閣委員会
【れいわ 多ヶ谷】(1990年東京地裁判決では)「益税、預り税ではない」と言っています。また、「消費税は売上金の一部であり、預かり金ではない」となります。そこで政務官にお伺いします。消費税はこの旧大蔵省が主張したとおり、「預かり税じゃない」ということで、よろしいですか?
【自民 金子 財務大臣政務官】多くの皆様方に誤解を与える答弁を過去ずっとさせて頂いているのかもしれませんが、「預かり金的な性格でありまして預かり税ではありません」という答弁を過去ずっと財務省はさせて頂いております。
【れいわ 多ヶ谷】「預り税ではない」ということでよろしいですね?
【自民 金子 財務大臣政務官】その認識で結構でございます
【れいわ 多ヶ谷】「預り税ではない」ということで私の認識と一致しております。要するに、「益税は無い」ということですね。そういうことですね。益税には当たらないと。
消費税法(納税義務者)第五条には「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等(略)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」とあり、消費税の納税義務者は事業者となっています。
仮に消費税が間接税だとすれば、事業者は単なる徴収義務者であり 納税義務者ではなくなりますが、法律上はそうなっていません。
また、過去に「消費税の納税義務者が消費者、徴収義務者が事業者であるとは解されない。
したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき
過不足なく国庫に納付する義務を、消費者に対する関係で負うものではない」という内容で判決が下された裁判の判例もあります。
(東京地裁平成2年3月26日判決、平成元年(ワ)第5194号損害賠償請求事件、判例時報1344号)
そのとおり
直接税ですよ!
財務省の手先ですね。益税論ですか。