【遺族基礎年金②】遺族基礎年金の額
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- เผยแพร่เมื่อ 22 มี.ค. 2024
- ~配偶者に支給する場合と子に支給する場合とで計算方法が異なります~
今回は、遺族基礎年金の額について解説します。遺族基礎年金の額といった場合には、①配偶者に支給する遺族基礎年金(配偶者と子が受給権者の場合)と、②子に支給する遺族基礎年金(子のみが受給権者の場合)に分けて考える必要があります。①については、1人目の子から加算が行われ、全額配偶者に支給されまずが、②については、2人目の子から加算が行われ、子の人数で割った額がそれぞれの子に支給されます。
【目次】
1:41 配偶者に支給する遺族基礎年金の額
3:21 配偶者に支給する遺族基礎年金の改定(増額改定)
4:55 配偶者に支給する遺族基礎年金の改定(減額改定)
8:34 子に支給する遺族基礎年金の額
10:56 重要ポイントのまとめ
本当に分かりやすいです。苦手な部分を中心の動画で勉強させていただきます。ありがとうございますo(^-^)o
ご視聴ありがとうございます。ぜひ活用してください。
遺族厚生年金には転給はないですが、基礎年金にはあるのでしょうか?例えば、夫が死亡して妻が再婚して、子と生計を同じくしなくなれば受給権者は子のみになるとおもうのですが、
遺族基礎年金にも転給はありません。たとえば、妻が再婚して子に支給されるケースがありますが、これは「転給」ではなく、「子に対する支給停止の解除」となります。子はもともと受給権者ですから、転給には該当しないのですね。