【遺族基礎年金③】失権と支給停止

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 17 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 10

  • @kazuoohsato7957
    @kazuoohsato7957 28 วันที่ผ่านมา

    2:00 から説明されている「直系血族又は直系姻族」とは、受給権者から見たものなんですか?
    そうすると、受給権者が母と子の場合は、母から見た「直系血族又は直系姻族」の範囲と子から見た「直系血族又は直系姻族」の範囲とでは、必然的に範囲が異なると考えてよいでしょうか?(自分はてっきり、死んだ夫から見た「直系血族又は直系姻族」かと思ってました)

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  27 วันที่ผ่านมา

      そのとおりです。受給権者本人から見た直系血族又は直系姻族です。そのため、配偶者の直系血族又は直系姻族の範囲と、子の直系血族又は直系姻族の範囲とでは異なります。

    • @nonoren7754
      @nonoren7754 27 วันที่ผ่านมา +2

      回答ありがとうございました。これでスッキリしました。自分の使っているテキストは単に「直系血族又は直系姻族」としか書いてなくて、一体誰から見たものか書いてなかったので先のような誤解をしていました。テキストでわからなくなったらこの動画で確認しています。いつもためになる動画でとても参考になります。

  • @静岡-k1k
    @静岡-k1k 6 หลายเดือนก่อน

    配偶者の父母or祖父母の配偶者(=再婚相手)は直系姻族に含まれないのでしょうか?

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  6 หลายเดือนก่อน +1

      「配偶者の父母」や「祖父母の配偶者(再婚相手)」は、どちらも直系姻族です。これらの者の養子となっても、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。

    • @静岡-k1k
      @静岡-k1k 6 หลายเดือนก่อน

      ⁠@@zukai-sharou私の質問文がよくなかったので申し訳ないのですが、平たく言えば義父母の再婚相手は直系姻族に当たるということですよね?

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  5 หลายเดือนก่อน +1

      そのあたりは専門ではないのですが、その義父母の再婚相手と配偶者が養子縁組関係にあれば、その義父母は配偶者の直系血族となりますから、本人から見ると、義父母は直系姻族にあたると思います。

  • @Yukari-x7n
    @Yukari-x7n 3 หลายเดือนก่อน

    教えてください。妻が5年前に死亡したという夫。夫には受給権が発生していなくて、16才の子は受給権は発生しているが支給停止になっています。子は生計を同じくするその子の父がいるので支給停止になるのはわかります。申出による失権でも夫に受給権は発生しますよね?子だけに受給権が発生するのはどんな状況ですか?

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  3 หลายเดือนก่อน

      「申出による失権」というのが分からなくお答えできませんが、子だけに受給権が発生するのは、夫が妻によって生計を維持していなかった場合などですね。夫の年収が850万円以上の場合は死亡した妻との生計維持関係が認められませんので、夫に遺族基礎年金の受給権は発生しません。そして、子が妻によって生計を維持していた場合には、子だけに遺族基礎年金の受給権が発生します。

    • @Yukari-x7n
      @Yukari-x7n 3 หลายเดือนก่อน

      返信ありがとうございます。850万円の壁が遺族基礎年金でも出てくるんですね。良くわかりました。年金は複雑ですね、先生の動画で勉強します‼︎