- 139
- 1 188 431
図解でわかる 社労士講座
Japan
เข้าร่วมเมื่อ 22 ต.ค. 2022
🈴社労士試験に関する知識を図表を使って分かりやすく解説しています。
・社労士試験は丸暗記とも言われますが、それ以上に理解が大切です。
・「動画を見たら意外と簡単だった」と感じてもらえるチャンネル作りを目指しています。
◆社労士講座での講師の経験を生かせればと思い、このチャンネルを開設しました。
◆近年の社会情勢の変化などにより、皆様の前でお話しする機会も少なくなりました。
◆分かりやすく伝える力が向上するよう、動画の投稿をしています。
・参考資料は、法令のほか、厚労省や日本年金機構などの公的なHPです。
・正確な情報の配信を心掛けています。
・法律の改正があれば、随時動画を差し替えていく予定です。
動画が参考になりましたら、チャンネル登録・高評価・コメントなどよろしくお願いします!
・社労士試験は丸暗記とも言われますが、それ以上に理解が大切です。
・「動画を見たら意外と簡単だった」と感じてもらえるチャンネル作りを目指しています。
◆社労士講座での講師の経験を生かせればと思い、このチャンネルを開設しました。
◆近年の社会情勢の変化などにより、皆様の前でお話しする機会も少なくなりました。
◆分かりやすく伝える力が向上するよう、動画の投稿をしています。
・参考資料は、法令のほか、厚労省や日本年金機構などの公的なHPです。
・正確な情報の配信を心掛けています。
・法律の改正があれば、随時動画を差し替えていく予定です。
動画が参考になりましたら、チャンネル登録・高評価・コメントなどよろしくお願いします!
【R6本試験】雇用・徴収(択一式)の解答解説
~今回の雇用・徴収で、令和6年度の試験問題の解説は最後となります~
10月2日に合格基準点等が公表され、雇用問4の正答が確定しましたので、雇用保険法(労働保険徴収法を含む)の解答解説の動画をアップします。
10月2日に合格基準点等が公表され、雇用問4の正答が確定しましたので、雇用保険法(労働保険徴収法を含む)の解答解説の動画をアップします。
มุมมอง: 417
วีดีโอ
令和6年度 社会保険労務士試験 合格発表
มุมมอง 7K9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
令和6年度本試験の合格率は、6.9%でした。 受験された方、本当にお疲れ様でした。 令和7年度本試験に向けての最新改正(大きな改正のみ)は、以下のとおりです。詳しい内容については、今後の動画でお伝えしていく予定です。 【雇用保険法】 ①育児休業給付の体系に変更があり、新しい給付として、「出生後休業支援給付」及び「育児時短就業給付」が新設されました。(R7.4.1施行) ②就業手当が廃止され、また、就業促進定着手当の上限額が引き下げられました。(R7.4.1施行) ③教育訓練給付金のうちの一定のものについて、追加給付が新設されました。(R6.10.1施行) ④高年齢雇用継続給付の給付率が引き下げられました。(R7.4.1施行) 【労働一般常識】 育児・介護休業法:子の看護休暇が見直されました。(R7.4.1施行) 【健康保険法】 ①被保険者証が廃止され、「資格確認書」の仕組みが整備され...
【R6本試験】国年(択一式)の解答解説
มุมมอง 1.2K19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
~国民年金法は厚生年金保険法と同様に易しめの問題でした~ この動画では、令和6年度の択一式、国民年金法の解答解説をしています。
【R6本試験】厚年(択一式)の解答解説
มุมมอง 1.8K14 วันที่ผ่านมา
~今年の厚生年金保険法は比較的易しめの問題でした~ この動画では、令和6年度の択一式、厚生年金保険法の解答解説をしています。
【R6本試験】健保(択一式)の解答解説
มุมมอง 2.4K14 วันที่ผ่านมา
~健康保険法はとにかく難しかったです~ この動画では、令和6年度の択一式、健康保険法の解答解説をしていますので、復習にご活用ください。ただし、今年の健康保険法は非常に細かい規定・通達からの問題が多かったため、すべての選択肢を復習する必要はありません。解説の中で重要と思われる問題を選択肢単位で指摘していますので、その問題から優先的に復習していただければと思います。
【R6本試験】労一・社一(択一式)の解答解説
มุมมอง 2.2K21 วันที่ผ่านมา
~問3の労働契約法に関する問題は、復習することをお勧めします~ この動画では、令和6年度の択一式、労働一般常識・社会保険一般常識の解答解説をしています。
【R6本試験】労災・徴収(択一式)の解答解説
มุมมอง 3.8K28 วันที่ผ่านมา
~問4(複数事業労働者に関する問題)は復習することをお勧めします~ この動画では、令和6年度の択一式、労災保険法(労働保険徴収法を含む)の解答解説をしています。 【注意】労災保険法問5について、動画の解説では正解をEとしていますが、試験センターによる正答は「C」です。ご視聴の際はご注意ください。また、労災保険法問6について、試験センターによる正答は「C及びD」(複数正答)です。(10月3日)
【R6本試験】選択式問題の解答解説
มุมมอง 4.4Kหลายเดือนก่อน
~全体的には易しめですが、労一が難しかったです~ 令和6年度の社労士試験を受験された方、大変お疲れ様でした。 この動画では、選択式問題の解答解説をしています。 また、解答解説と同時に、「この問題は必ず正解したい」とか、「この問題は候補を2つくらいに絞りたい」とか、こういったお話しもしていきますので、試験対策としてどこまで覚えておくべきか、今後の参考にしていただければと思います。 さらに、本番では、非常に難しい問題も当然出てきますが、そのときに、より正解に近づけるためにはどのように考えていけばいいかといった解答のテクニック的なことも交えながら解説していきます。
【労働基準法の重要判例集】重要な判例を20個紹介します
มุมมอง 12Kหลายเดือนก่อน
今回は、労働基準法で出てくる重要な判例を紹介します。ここでいう重要な判例とは、過去問にも記載され、また、そのほかの問題集でも取り上げられている判例のことです。本試験では、誰も知らないような判例が出ることもありますが、そういった判例を気にするよりも、過去に何度か出題された判例を押えていくことの方が大切です。今回は、そのような判例を20個紹介します。 【三菱樹脂事件】 法3条・均等待遇 【十和田観光電鉄事件】 法7条・公民権行使の保障 【神戸弘陵学園事件】 有期労働契約と試用期間 【細谷服装事件】 解雇予告 【あけぼのタクシー事件】 無効な解雇と賃金 【電電公社小倉電話局事件】 賃金の直接払いの原則 【日新製鋼事件】 賃金の全額払いの原則 【福島県教組事件】 賃金の全額払いの原則 【シンガー・ソーイング・メシーン事件】 賃金の全額払いの原則 【ノース・ウエスト航空事件】 休業手当 【三菱...
【変形労働時間制③】1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形労働時間制
มุมมอง 3.7Kหลายเดือนก่อน
~1年単位の変形労働時間制では、労働日数と労働時間の限度があります~ 今回は、1年単位の変形労働時間制について解説します。1年単位の変形労働時間制の基本的な仕組みは、1か月単位の変形労働時間制と同じです。そのため、1か月単位の変形労働時間制を思い出しながら確認していくと効率的に整理することができます。 1年単位の変形労働時間制で特徴的なのは、労働日数と労働時間に限度があるという点です。週平均40時間以内であっても、1日については10時間、1週間については52時間を超えて労働時間を設定することはできません。 【目次】 0:00 はじめに 3:56 労働日と労働時間の特定 5:43 労働日数と労働時間の限度 10:11 1年単位の変形労働時間制に関するその他の規定 12:29 1週間単位の非定型的変形労働時間制 14:36 重要ポイントのまとめ 1か月単位の変形労働時間制の動画はこちらで...
【変形労働時間制②】フレックスタイム制
มุมมอง 3.5Kหลายเดือนก่อน
~清算期間が1か月を超える場合の規定がポイントです~ 今回は、フレックスタイム制について解説します。フレックスタイム制とは、清算期間(3か月以内の一定の期間)の総労働時間を労使協定で定めておいて、各日の始業時刻と終業時刻は労働者が決定する制度です。 フレックスタイム制を学習する際の1つのポイントは、清算期間が1か月を超える場合の規定を押さえていくことです。この動画の最後では、この点についてもまとめています。 【目次】 0:00 はじめに 1:42 清算期間と総労働時間 3:49 時間外労働となる時間 9:17 フレックスタイム制に関するその他の規定 12:57 重要ポイントのまとめ
【変形労働時間制①】制度の比較と1か月単位の変形労働時間制
มุมมอง 7K2 หลายเดือนก่อน
~4つの制度を比較することが大切です~ 今回は、変形労働時間制について解説します。労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間、1週40時間(特例対象事業では44時間)までと定められており、これを超えたら時間外労働となります。変形労働時間制とは、労働時間を弾力的に運用していく制度のことで、ある日の労働時間が8時間を超えたり、ある週の労働時間が40時間を超えたとしても、その分、他の日や他の週の労働時間を短くして帳尻を合わせれば、時間外労働とはならないという制度です。 変形労働時間制には、①1か月単位の変形労働時間制、②フレックスタイム制、③1年単位の変形労働時間制、④1週間単位の非定型的変形労働時間制の4種類の制度があります。 【目次】 0:00 はじめに 3:22 4種類の制度の比較 8:04 1か月単位の変形労働時間制 11:16 時間外労働となる時間 15:24 重要ポイント...
【解雇②】解雇予告
มุมมอง 2.7K2 หลายเดือนก่อน
~予告、手当、併用の3種類の方法があります~ 今回は、解雇予告について解説します。使用者が労働者を解雇する場合には、原則として、解雇予告等を行わなければなりません。解雇予告等とは、①少なくとも30日前の解雇予告、②30日分以上の平均賃金の支払い、③これらの併用の3種類の方法のことです。 【目次】 0:00 はじめに 1:55 解雇予告の原則 5:35 解雇予告の例外 8:05 解雇予告に関する通達・判例 10:26 解雇予告の適用除外 12:44 重要ポイントのまとめ 解雇制限の動画はこちらです。 th-cam.com/video/eC9T_EklFR0/w-d-xo.html
【解雇①】解雇の意義と解雇制限
มุมมอง 3.2K2 หลายเดือนก่อน
~解雇制限は、原則と例外が重要です~ 今回は、労働基準法の解雇制限について解説します。解雇制限とは、一定の期間の解雇禁止のことで、使用者は、次の①②の解雇制限期間中にある労働者を解雇してはなりません。 ①業務上休業+30日間 ②産前産後休業+30日間 【目次】 0:00 はじめに 2:29 解雇制限 7:06 解雇制限の例外 10:19 契約期間の満了と解雇制限 11:31 重要ポイントのまとめ
今回、労災保険法の問5は、Cが正答と発表されましたが、受験者が厚労省に対して抗議した場合、Eも正答であると訂正される可能性はあると思われますでしょうか。
問4は実務をしている者としては賃金台帳が必要なのは当然承知で、この文脈でそれが抜けているから誤りって意地悪すぎるなぁ…
確かのそのとおりだと思います。難しい問題と正解させない問題は違うということを分かってほしいですね。
問4Dの引用元である行政手引のまずいところは、 段落を途中で変えてしまったために不服申し立てが どの箇所にかかるかわからなくなっている点にあると思います。 実務上はどうなのでしょうね。
この行政手引の読み方の一つとしては、2つ目の段落は、1つ目の段落の「基本手当の支給は行えない」ことについての、①フォローの説明と②不服がある場合に関する教示のように読めます。(実務的には私も分かりません) また、今回の他の問題を見ても、作問者が確信的な根拠があって○の問題を作ったのかどうかも不明ですね。
正社員雇用ですが私情で8時間 →5時間になり短時間労働被保険者になっていました。雇用保険とか何か雇われ側にデメリットはあるでしょうか?雇い主側にメリットがあるだけでしょうか。
所定労働時間が短くなったものの、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者のままということですね。短時間労働者といっても、今までと同様に給料に応じた保険料を払って、それに応じた給付を受けることになりますので、メリット・デメリットを一概に言うことは難しいです。たとえば、厚生年金では、保険料は安くなりますが、将来受け取る年金額も低くなってしまいます。
@@zukai-sharou ご丁寧な返信ありがとうございます。はい、仰る通りの状態です。失業保険の支給についても気になって調べたのですが、わからず、、労働時間が減っているので失業保険の支給金額が下がるのはわかりました。短時間労働被保険者になっているから失業保険の支給金額が下がることはありませんでしょうか。
雇用保険の「短時間労働被保険者」という区分は、だいぶ昔に廃止されていますので、今は賃金だけによって1日あたりの基本手当の額が変わってきます。
@@zukai-sharouありがとうございました。安心しました🙏
本年、2回目で無事合格することができました。昨年大手予備校の通信を利用しましたが、実力不足で不合格でした。本年は、市販のテキストを購入しなおして予備校を利用しませんでしたが、理解力不足で困っていたところ、先生の動画を見つけ、あまりの分かりやすさに衝撃を受けました。苦手な確定拠出年基金・確定給付企業年金の違いなど大変参考になりました。普段はTH-camにコメントしないのですが、感謝を伝えたくてコメントさせて頂きました。これからも応援しております。
合格おめでとうございます! そのようなコメントをいただくと、動画を作ってきて本当によかったと思います。これからも応援いただけるとのことでありがとうございます。 本当にお疲れ様でした!
独学組です。社一と労一の教材集めに苦労しましたが、試験直前に先生の動画を視聴したおかげで、科目別の基準点割れもなく、なんとか合格できました。ありがとうございます。
合格おめでとうございます! 孤独な状況での学習は大変だったと思います。 ご報告ありがとうございます。本当にお疲れ様でした!
いつも素晴らしい動画をありがとうございます。合格することができました。独学で勉強する中、質問に対して一つ一つ丁寧に答えていただける先生は、私にとって本当に神様のような存在でした。 この試験、通信教育や予備校に通わないと絶対に合格することはできない、という人もいます。しかし、通信教育や予備校という選択ができなくても、先生や他のTH-cam で発信をしている講師の方など素晴らしい方々の動画を活用することで合格は可能だと身をもって証明することができました。 本当にありがとうございました。「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」に少しでも役立てる社労士になることを目指して、これからも精進していきたいと思います。
合格おめでとうございます! 私も独学での合格は決して不可能ではないと思っていますが、相当の努力をされたのだと思います。本当にお疲れ様でした!
80点前後で1発合格できてました あの1日4時間以上勉強した苦行はもう1年する気力はなかったので必死にやったので到達できたかと 人間危機感ですね
トータルで80点ですね。素晴らしいです。 合格本当におめでとうございます!
とてもわかりやすい動画で参考にしてます。 子に対する支給停止の例外として (2)配偶者に対する支給停止 とありますがここでいう配偶者とは子から見ると実の親ではないということでしょうか? (3)に父母又は・・・ と有りますので混乱してます。
(2)でいう配偶者とは、子から見ると、実の親の場合もありますし、実の親でない場合もあります。配偶者や子は、死亡した被保険者からみた親族関係です。 (3)で出てくる夫、父母、祖父母も同じです。そのため、夫というのは、被保険者である被保険者(妻)の夫ということですし、父母というのは、死亡した被保険者の父母ということです。
私も今年、合格することが出来ました!完全に独学で挑んだ私にとって、先生のこのTH-camの講義はとてもありがたく、いつも拝見させていただいていました!本当にありがとうございました!
合格おめでとうございます! 独学での挑戦とのことで、とても大変だったと思います。 お時間がありましたら、これからもぜひ動画をご覧になってください。 本当にお疲れ様でした!
半年間勉強し、無事2024年度試験で合格することができました! 試験2ヶ月前に年金がちんぷんかんぷんで困っていた時に、先生の動画に出会いました。図解での整理がとても分かりやすく、先生の動画のスクショを印刷してテキストに貼って勉強していました! 今後も知識の維持のため、たくさん拝見させていただきたいと思います。 合格は、先生のおかげです!本当に感謝しています!ありがとうございました!
いえいえ、合格はご自身の努力の結果です。しかも半年で…。本当におめでとうございます! これからもぜひ動画をご覧になってください! お疲れ様でした!
初受験で合格できました!こちらのチャンネルがなかったらだめだったと思います。難しい内容もこれほど分かりやすく説明できる方、先生以外に出会ったことがないです。途中投げだしたくなったときも先生の動画なら苦にならず毎日みることができました。感謝しかありません。社労士の知識にプラス、説明の仕方も今後のために勉強させていただきます。本当にありがとうございました。これからも動画楽しみにしています!!
合格おめでとうございます! お役に立ててよかったです。でも、合格できたのはご自身の努力の成果です。本当におめでとうございます。 これからもぜひ動画をご覧になってください!
令和6年度の試験、幸いに合格しました。先生の動画に出会わなければ、絶対合格できなかったと言えます。本当に感謝しております。先生の動画との出会いは、確定給付、確定拠出についてテキスト読んでもすっきり頭に入らず、何かいい解説・まとめがないかとネットをよく閲覧していた今年の3月ごろでした。たまたま先生の動画を見つけ拝見すると、閲覧者の皆さんが感じたように、私も目からうろこ状態となりました。 アップされているその他の動画も簡素でわかりやすくまとまっており、どれも勉強になりました。直前期には1.5倍速でほぼすべての動画を閲覧しました。 試験後、自己採点し、不合格を確信しておりました。そこで、来年度の基礎固めのため、「年金アドバイザー3級」(年金二法の勉強目的)(2024年10月)、「給与計算実務能力検定試験2級」(労働法、健康保険法の勉強目的)(2024年11月)の合格を目指して勉強しておりました。これらの勉強でも、先生の動画が役に立ちました(*最近でもちょくちょく閲覧しています)。 先生が動画で「今年中にやっておきたいこと」として「基礎固め」を挙げておられました。上に挙げた試験の 「年金アドバイザー3級」は、過去問が公表されております。社労士の勉強に取り掛かるには、まだちょっと気が 引ける方にはお勧めしたいです(*私は試験の関係者ではありません)(*なお、社労士の試験に出ないような計算問題もあります)?ちなみに、次回は、2025年03月に実施されます。「ビジネス・キャリア検定・労務管理2級」(2025年02月)というのもあって、これも基礎固めと、無理やりにでも自分に社労士関係の勉強を継続させるため、スケジュールに組み込んでおりました。なお、この試験は労働法関係の問題が出されます。 長々と失礼しました。これからも「迷える子羊」(受験生)を先生の動画で導いてください。
ダメでした😭 選択、択一ともに総得点はクリアしていましたが、健康保険法(択一)がまさかの3点… プライベートの多くを犠牲にして、この結果だったので来年受けるかは未定です… このチャンネルは自分のような独学受験生にとっては、大変有難かったです!! コメント欄を見ると、先生の動画を見て合格された方も多いようですね! また受験することになったら、再びお世話になるかと思います◎ 取り急ぎお礼とご報告まで。本当にありがとうございました~!
ご報告ありがとうございます。 総得点がともにクリアしていたということは、しっかりとした力が付いている証拠です。健康保険法は問題がひどかったと思います。 夏の疲れもあるでしょうから、しばらくはゆっくりしていただければと思います。 本当にお疲れ様でした。
来年は法改正が多そう。 子ども手当の変更や教育給付金の変更
合格率高くてびっくり
コメント失礼致します。 今日独学2年目に突入することが決定して、近い未来に来年の本試験まで使うテキストを購入しようと思うのですが、先生が1番お薦めするテキストは何でしょうか。 難しい質問かもしれませんが、答えて頂けたら幸いです。 宜しくお願い致します。
無事ギリギリスレスレ合格することができました😭試験当日の朝、先生の優しい声を聞きながら会場まで向かいました🥲🫶 わかりやすい解説を本当にありがとうございます!!
合格おめでとうございます! 優しい声…、ありがとうございます! お役に立てて私も嬉しいです。 本当にお疲れ様でした!
「この動画の説明欄に最新の改正事項の概要を記載しておきます」との事ですが、、、どこでしょうか? 私だけかもしれませんが、探せないでおります。
今、説明欄に追加しました。 うっかりしていました…。ご指摘ありがとうございます。
先生の分かりやすい解説のおかげで社労士試験合格できました! 何度も先生の動画を見て勉強させていただきました。 要点がまとまっていて、説明も本当に本当に分かりやすく、どれも神動画でした。 どの解説動画より一番分かりやすかったです。 過去試験での出題傾向や、しっかり覚えたほうがいいところなど、試験対策上でのポイントも的確で大変助かりました。 先生の解説動画が無かったら合格できていなかったと思います。 本当にありがとうございました!
合格おめでとうございます! 合格は、ご自身の努力の結果です! これからも、お時間があれば、まだ動画を見にきてください。 本当におめでとうございました!
@@zukai-sharou ご返信とお祝いのお言葉をいただきありがとうございます。 今まで法律や労働社会保険とは畑違いの分野におり、独学で理解できないところや、知識がごちゃつくなど、挫折しかけたこともありましたが、先生の動画のおかげで、知識が整理され、乗り越えられました。 動画制作は時間、労力がかなり掛かると思いますが、労働科目から年金科目、法改正や判例まで解説動画を作ってくださり感謝しかありません。 先生の動画に出会えて良かったです。 これからも動画楽しみにしております!
先生のわかりやすい動画のおかげで合格できました。感謝しかないです。ありがとうございます。
合格おめでとうございます! ちょっとでもお役に立てたようで、私もうれしいです。 お時間があったら、また動画を見にきてください。 本当にお疲れ様でした!
@@zukai-sharou お返事くださりありがとうございます。ちょっとどころか、大きな力をいただきました。合格できたら必ずお礼のコメントを書こうと思っていました。今後も知識をブラッシュアップするために見させていただこうと思います。 先生の動画では、基本テキストでは網羅しきれない、なぜそうなのか(背景や、事情など)を教えてくださる部分がとてもわかりやすく、それらを知ることにより、その後の理解度が全然違いました。動画の長さもちょうど良く、苦手なところは何度も視聴できました。重ね重ねありがとうございました。m(_ _)m
2024年度試験合格しました!私も先生の動画 毎日のように見ていました。 白書統計対策や一般常識 雇用保険は特にお世話になりました。将来は、障害年金専門の社労士になりたく 今後とも動画拝見いたします。よろしくお願い申し上げます! ありがとうございました。
合格おめでとうございます! 少しでもお役に立ててよかったです。 障害年金専門の社労士ですね、障害年金は難しいので、今度は逆に教えてください。 本当にお疲れ様でした!
いつも分かりやすい動画をありがとうございます。 一点質問がございます。 火曜は実労働9時間のうちの1時間が②の時間外労働となり、金曜日は実労働8時間を超えた1時間が②の時間外労働にならないでしょうか。 月曜日から労働が始まり、火曜日の時点では1週間の労働時間を超えないのでそう考えました。ご教授いただけますと幸いです。
金曜日は、時間外労働となりません。 金曜日は、所定労働時間が9時間となっています。ですので、たとえ8時間を超えたとしても、所定労働時間内に収まっていますので、時間外労働とはなりません。
@@zukai-sharou 早々に教えていただきありがとうございます。すみません、間違っておりました、金曜日は時間外労働にならないですね。 ただ、火曜日は法定労働時間を超えた1時間が時間外労働ではないでしょうか。1日の枠での時間外労働は月曜日の1時間と火曜日の1時間で、1週間の枠での時間外労働が1時間と考えました。
火曜日は、1日の法定労働時間8時間を超えた1時間と、週の所定労働時間42時間を超えた1時間が時間外労働となります。ご質問の後半の考え方で大丈夫です。
@@zukai-sharou ありがとうございます。今後も動画を拝見し、勉強を進めて参ります。
今年、一発合格しました。こちらの動画では大変お世話になり、ありがとうございました。 大事なことがコンパクトにまとまっていて、何回も繰り返し動画を見て勉強しました。 この動画がなければ短期での合格は無理でした。お礼申し上げます。
一発合格すごいですね。おめでとうございます。 お役に立てたようで、よかったです。 これからもたまには動画をご覧になってください!
ありがとうございます。 こちらの動画は後輩に強くお勧めしたいと思います。 素晴らしい動画がこれから増えるのを楽しみにしています。
科目免除ありでの合格でしたので、大きなことも言えませんが、参考になれば幸いです。 私は、予備校には通わず、使用した教材は、テキストはLECとTAC,問題集はLEC過去問一問一答、一問一答を3巡した後、TACの過去問、大原の緑化のアプリ、最後に選択式の対策問題だけでした。 私は労働法の専門なので、年金はまったくわからなかったので、こちらの動画を拝見して勉強しました。2回目以降は、倍速などとして、とにかく聞いて頭に入れました。 解説に癖もなく、図表でわかりやすく、しかも短いので本当に有難かったです。 こちらの動画を初めて見たときには分かりやすさに驚きました。 課金したかったです。 このような良質な動画がもっともっと広まってほしいと思っています。 本当にありがとうございました。
そのように仰っていただくと恐縮です。 分かりやすさをモットーに動画を作成していますので、とても嬉しいコメントです。こちらこそありがとうございます。 これからも、より良い動画を作っていければと思っています。
2024年度試験合格しました!試験直前期の復習で御先生の動画に大変お世話になりました。とくに白書統計対策や障害厚生年金の動画は頭の中の整理にほんとに役立ちました!試験で得た知識を忘れずに立派な社労士になれるようがんばります!ありがとうございました!
合格おめでとうございます! お役に立てたようで嬉しいです。 私もいい動画が作れるようがんばります。 本当にお疲れ様でした!
お世話になっております。 今年のゴールデンウィークに社労士資格に出合い、無謀にも本試験申込みギリ間に合う!と、ネットですぐ申込み、当然ボロボロ惨敗しましたが、本試験のあの雰囲気を経験できたのは良かったので、後悔など一切無いです。 来年8月本命で、今から年内は『準』全力でやらせていただきます。 使用教材は、当分の間、先生の解説動画、約1200ページのテキスト(3分冊可)、過去問集(10年分)、だけです。 いつも分かりやすく説明していただき、ありがとうございます。 今後もコメント、質問、させてもらうと思いますが、よろしくお願いいたします😊
受験経験は、今後の学習においても絶対に役に立ちます。 来年の本試験まで、私もいい動画が作れるよう頑張っていきます。 コメントありがとうございました。
労一補正ありとは… 選択32点 択一41点(1問だけ解答用紙への転記ミスあり) 去年同様数点足りない状況が続くとメンタルがやられますね😅
得点を見ると合格する力は十分にあると思いますし、ちょっとしたことで4、5点上がるような気もします。 長丁場なので、息抜きも取り入れながら継続されるとよいと思います😀
いつも丁寧な解説ありがとうございます
いつもご視聴ありがとうございます!
すみません。 CMの数をもう少し減らしてもらえないでしょうか? はじめのころよりどんどん多くなってまして… 集中して講義を聞きたいためです。 できたらお願いしたいです。
無料で視聴できている理由を考えましょう。
コメントありがとうございます。 CMについては、すべてユーチューブ側の設定に任せています。CMの回数が多くなっているのは、動画の時間が長いためと思います。
現在61歳会社員です。ねんきん定期便を見ると報酬比例部分は169万。 教えて下さい。 繰上げ支給を検討する際 基本月額の算出方法ですが、 1️⃣169万を12で割るのか。 2️⃣それとも169万に減額率を掛けて12で割るのか どちらか教えて下さい。
繰上げ受給をする場合の基本月額は、2の方法で計算します。実際に繰上げ受給する額の12分の1です。
@@zukai-sharou ありがとうございます、助かりました
@@zukai-sharou 忙しい中すいません。追加で教えて下さい。 現在、会社より給与支給されており通常通り社会保険料を引かれています。在職老齢年金として年金を繰上げ支給した際、引かれる税金は所得税と住民税、介護保険料のみと言う認識で合っていますでしょうか。
65歳で退職されるのであれば、それまでは厚生年金と健康保険の保険料も引かれます。
今後、緩和か廃止か。基準調整額が52万くらいになれば、繰上げ支給予定です
問10のE😢信じられない凡ミス…この1点も本当に痛かった。
問10は取りたかったですね。 毎回しっかりと復習されているようで、感服いたします。 いつもご視聴ありがとうございます。
来年はいろんな意味で節目となるので最後の挑戦!! 必ず合格報告します😊
ありがとうございます😊 楽しみにお待ちしております。
7:02 これって打った小石が業務起因性はないとのことですが、例えば高速走ってる時に落下物を踏んでスリップ横転して怪我した場合も労災対象外でしょうか?
その場合は、業務災害と認められると思います。高速道路に落下物があるという危険は、一般的にあり得ることだからです。
@@zukai-sharouありがとうございます。最後に一点だけ聞きたいです。 同じ小石による負傷でも校庭から打った小石の場合労災認定にならないけど、走行中前の車が石を踏んでその石が上がってしまい、フロントガラスを破って目に負傷した場合は労災認定になるというのは認識合ってますでしょうか?
その認識で合っています。 簡単に言うと、その業務を行えばそのような危険が経験則上考えられる場合には、業務災害となります。 なお、最終的には、労働基準監督署長などの判断となりますし、試験では、通達に記載されている事例が出題されます。
@@zukai-sharouありがとうございます。勉強になりました。
分かりやすい解説ありがとうございます。 今年社労士試験を受けました。 健康保険法の問3の複数回答の可能性はどのくらいだと感じますか。
私としては複数解答となる可能性はそれほど高くないと思います。複数解答となるには、試験センターが誤りに気が付いていなければなりませんが、今のところ各学校で誤りを指摘しているところはないようです。さらに、試験センターが出題ミスを認めるかどうかという問題もあります。 今年の試験問題は、粗い問題がいくつかあったように感じます。
指摘をしたら複数回答になる可能性はありますか?
はい。試験センターに指摘をすれば、その可能性はあると思います。
ご丁寧にありがとうございます。 正式解答が出たら、指摘してみようと思います。 これで合格か不合格が決まると思っているので。 指摘方法とかご教示いただけますと幸いです。
@@大輔-q9y 指摘するなら正式解答が出る前の方が良いと思います。多分合格点発表の後に解答を変えることはしないと思います
初診日から1.6年後の認定日の診断書が無いのですが、事後重症請求においては必須要件となりますか?よろしくお願いします。
初診日から1年6か月を経過した時点での診断書は必要ないと思います。ただ、もし、そのような診断書があって1級2級に該当したことが証明できれば、さかのぼって障害基礎年金が支給されます。 詳細は、年金事務所などに聞いてみていただければと思います。
ありがとうございました。
凄く分かりやすかったです。 私 3年間の海外駐在帯同を終えてハローワークに行ったのですが 特定理由離職者扱いにして貰ったのですが 給付日数(算定基礎期間)は自己都合扱いでした😢
特定理由離職者のうちの「正当な理由のある自己都合離職者」ということでしょうか。 ご視聴ありがとうございました!
@@zukai-sharou 妻の海外転勤です。 でも辞めたのは自己都合とのことで 給付日数は自己都合扱いです。…
そうなんですね。 ありがとうございました!
保険料納付要件が必要なのに国民年金の保険者期間がない人は保険料納付要件は問われないというのがいまいちピンとこないです😅
初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がない場合は、その本人ではどうにもならないことなので、保険料納付要件は問われないのですね。この場合には、厚生年金の被保険者期間中(加入期間中)に初診日があるので、保険料納付要件を問わずに障害厚生年金が支給されることになっています。
承認と認可でマルバツ作ってくることってありますか?
あると思っておいた方が良いです。科目は忘れましたが、以前に「許可」と「認可」を入れ替えてバツという問題が出たこともあります。
延長の申し出を受給期間の最後の日までに申し出れば…って最後の日だと受給できるのですか?
受給期間の延長の申出は、離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(加算された期間が4年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間)に行えばよいことになっています。
いつもお世話になっておりますm(_ _)m 各社共、難易度が易と言われている厚年でも、自分はボロボロでしたが、先生の分かりやすい解答解説で、しっかり勉強不足を洗い出して、一人反省会をしたいと思っております😓 今回も、ありがとうございます。
いつもご視聴ありがとうございます。 近年の年金科目は、勉強すればしっかりと点が取れる科目となっています。がんばってください!
受給資格→国民年金をきちんと納める!
いつも分かりやすい動画で勉強させていただいております。 1つ質問があります。 夫が死亡して妻が遺族厚生年金を受給する場合に、受給権者になっている妻が死亡した際には、同順位で支給停止となっている子が受給できるということであっていますでしょうか。(転給ではないという考え方かと思っていますが) また遺族基礎年金の場合について、どうなりますでしょうか。妻が死亡した場合には子が受給できるという考え方であっていますでしょうか。
そのとおりです。遺族厚生年金の受給権者である妻が死亡した場合は、子の支給停止が解除されて子に支給されます。子はもともと受給権を有していますので、転給ではありません。 遺族基礎年金についてもそのとおりです。妻が死亡した場合は、子の支給停止が解除されます。
@@zukai-sharou 教えていただき、ありがとうございます。 色々と誤解して覚えていた部分が整理できました。 また動画を参考に勉強させていただきます。 ありがとうございます。
来年初受験します! 延納のこの部分テキストになかったのでありがたいです!テキストだけでは絶対理解できてなかった! 数字の部分覚えられないけどまだ時間あるので何度も何度も学習して頑張ります。
ご視聴ありがとうございます。 来年の初受験がんばってください!
参考書の記載内容が複雑で途方にくれていました。 簡潔な説明でよく理解することができました。 ありがとうございました。
コメントありがとうございます。 これからもぜひご覧になってください。
択一の労災の第5問が答えがCとEで予備校の解答が割れてますね?🤔
そうですね。複数正答になるか微妙なところだと思います。 ご視聴ありがとうございました!
例えば20歳から62歳まで厚生年金保険に入ってたとしても上限は480か月というわけですね?
そのとおりです。20歳から62歳まで厚生年金に加入していたとしても、定額部分の額の基礎となる月数は480が上限です。
有名な通信の動画以上にわかりやすく、素晴らしい動画でした。ここまでのクオリティの動画をつくるのは大変だった思います。ありがとうございました。チャンネル登録もしました。
ありがとうございます。作った甲斐があります。 チャンネル登録もありがとうございました!
フレックス制がわからなくてTH-cam検索して辿り着きました。ポイントまとめてくださり、とってもわかりやすい解説です。ありがとうございます!!😊
ご視聴ありがとうございました! よかったら他の動画もぜひご覧になってみてください!
いつも分かりやすい解説ありがとうございます! Xで問3に複数回答?があり得るかもという投稿を見ました。 勉強不足でよくわからないのですが、その選択肢の解説が動画に無かったので、そちらも解説して頂きたいです。 お忙しいとは思いますがご検討お願いします
健保の問3はイが誤っているとも言えます。「被保険者(被保険者であった者を含む。)で、家族出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる場合~」とありますが、家族出産育児一時金は「被保険者であった者」には支給されないので、問題として不適切と思われます。複数正答の可能性としてはあるのではないでしょうか。
出題根拠になる通達はTACの合格テキストには載っています。大きな書店にはまだ置いてあると思います。
@@zukai-sharou 解説ありがとうございます 誤っているのに複数回答にならない場合もあるとは中々不思議な試験ですね。
2:00 から説明されている「直系血族又は直系姻族」とは、受給権者から見たものなんですか? そうすると、受給権者が母と子の場合は、母から見た「直系血族又は直系姻族」の範囲と子から見た「直系血族又は直系姻族」の範囲とでは、必然的に範囲が異なると考えてよいでしょうか?(自分はてっきり、死んだ夫から見た「直系血族又は直系姻族」かと思ってました)
そのとおりです。受給権者本人から見た直系血族又は直系姻族です。そのため、配偶者の直系血族又は直系姻族の範囲と、子の直系血族又は直系姻族の範囲とでは異なります。
回答ありがとうございました。これでスッキリしました。自分の使っているテキストは単に「直系血族又は直系姻族」としか書いてなくて、一体誰から見たものか書いてなかったので先のような誤解をしていました。テキストでわからなくなったらこの動画で確認しています。いつもためになる動画でとても参考になります。