有機溶剤中毒予防規則(有機則)とは?【有機則を要点解説!これだけは知っておきたいこと3選!】
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- เผยแพร่เมื่อ 14 ต.ค. 2024
- 今回は有機溶剤中毒予防規則(有機則)についてです。
法律を全て解説すると膨大な量になりかねないので、最低限押さえておくべきポイントを解説しました。
有機溶剤中毒予防規則には全部で45種類あります。
よく参考にされている厚生労働省の以下の資料では、54種類あるのですが、リストが古く、一部の有機溶剤が特定化学物質障害予防規則(特化則)に移行しております。
www.mhlw.go.jp...
毒性が著しく高く、発がん性があるため、特化則に移行されました。
詳しくは以下の動画で解説しています。
●有機溶剤情報局まっすーチャンネル
「特定化学物質障害予防規則(特化則)とは?」
• 特定化学物質障害予防規則(特化則)とは?【有...
有機則にかかっている溶剤を使用すると様々な義務が発生します。
(一例)
・6か月に1回の作業環境測定
・6か月に1回の有機溶剤健康診断
・防毒マスクや局所排気装置設置等の有機溶剤の蒸気対策
・有機溶剤作業主任者の選任
・有機溶剤の有害性の掲示
ここに手間やコストがかかること、さらに労基が監査に来た場合は指導の対象になるため、有機則非該当品の使用に切り替えるなどの選択をする場合もあります。
動画の内容、詳しい内容はブログにまとめてましたので、以下を参照してください。
●まっすーの有機溶剤情報局
「有機溶剤中毒予防規則とは?」
aoi-masumoto.c...
===動画もくじ===
※数字クリックするとそのポイントまでジャンプできます↓
0:09 今日のテーマ「有機溶剤中毒予防規則(有機則)とは?」
0:48 有機溶剤中毒予防規則(有機則)を簡単に説明
1:40 本テーマ内容3つ
2:04 ①危ない溶剤って何?
3:04 これだけは押さえてほしい有機則該当の有機溶剤11種類
3:50 有機溶剤が危ないってどういうこと?
4:38 ②ちゃんと管理って何するの?
5:32 有機則の管理コスト例
7:09 ③SDSのどこで情報を確認するのか?
8:23 動画の内容まとめ
8:53 次回予告「特定化学物質障害予防規則とは?」
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#有機溶剤中毒予防規則 #有機則 #有機溶剤
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チャンネルの解説している人↓
現役で有機溶剤の営業(業界営業経験6年)をしています。
業界知識を教えてもらうことがなく、手探りで身に着けていき、
営業で苦労した経験から、「自分がこんなこと教えて欲しかったな」という内容を配信しています。
このチャンネルは視聴者様との相互コミュニケーションを醍醐味としておりますので、ご不明点あればコメント欄へお願いします。
動画の内容をブログで文字お越ししてます。
まっすーの有機溶剤情報局
aoi-masumoto.com/
※動画の内容より大衆向けに書いています。
※このチャンネルは個人のチャンネルです。
勤め先の会社は関係ないため、本動画内容に関して、直接会社へのお問い合わせはご遠慮願います。
凄いわかりやすい! 会社の講習聞くよりこっちの方がいいかも♪
コメント頂きありがとうございます。
嬉しいお言葉ありがとうございます!
何度も質問すみません。
分からないことが多々ありまして、ご教授頂ければと思います。
①ENEOSさんのホワイトガソリンを使用して汚れを落とす作業は有機溶剤作業になりますが、ごく少量でも有機溶剤作業に該当するのでしょうか?
②ENEOSさんのホワイトガソリンには特定化学物質と表記されていますが、特定化学物質作業に該当しますか?ごく少量でも該当するのでしょうか?
③ごく少量の有機溶剤作業、特定化学物質作業には作業主任者を任命しなくても良いのでしょうか?
④ラッカースプレーを使用して塗装する作業は有機溶剤作業に該当しますか?短時間でも該当しますか?
⑤塗装剥がれを補修するタッチペン的な物で補修する作業は該当しますか?
多々質問すみません。
今の会社でとても重要で、ご教授宜しくお願い致します。
コメントありがとうございます。
以下に回答します。
①ENEOSさんのホワイトガソリンを使用して汚れを落とす作業は有機溶剤作業になりますが、ごく少量でも有機溶剤作業に該当するのでしょうか?
→有機溶剤作業に該当します。少量かどうかよりも有機則に該当している物質の含有量で判断します。SDSでも「第二種有機溶剤等」と表記されています。
②ENEOSさんのホワイトガソリンには特定化学物質と表記されていますが、特定化学物質作業に該当しますか?ごく少量でも該当するのでしょうか?
SDSからすると、ベンゼンとエチルベンゼンともに含有量が1%未満なので、特定化学物質作業には該当しないかと存じます。ただし、①で有機則に該当しているので有機則の事項は遵守して下さい。
③ごく少量の有機溶剤作業、特定化学物質作業には作業主任者を任命しなくても良いのでしょうか?
→使用量に限らず、含有量で決まるので、今回のケースは有機溶剤作業主任者の設置が必要です。
④ラッカースプレーを使用して塗装する作業は有機溶剤作業に該当しますか?短時間でも該当しますか?
→ラッカースプレーの成分に寄りますが、大抵該当します。短時間というよりラッカースプレーに含まれている成分が重要です。SDSを見て、有機則に該当していれば有機溶剤作業に該当しています。
⑤塗装剥がれを補修するタッチペン的な物で補修する作業は該当しますか?
→こちらもタッチペンの成分に寄ります。SDSを確認いただいた方が良いかと存じます。
ホワイトガソリンを使用した洗浄作業は有機則非該当品に変えることをお勧めします。
ご検討のほど宜しくお願い申し上げます。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ
御回答ありがとうございました。
やはりSDSを確認して判断するのですね。
参考にさせていただきます。
ちなみに、ベンゼンが何%から特定化学物質作業に該当しますか?
こんにちは!有機則の少量使用の適用免除というものがあるそうですが、例えばネイル店で少量のアセトンリムーバーを使用する、ごく少量のラッカースプレーを使用するなどはどうでしょうか?
実際の使用料、作業場の広さも関係あるでしょうが、免除となる場合でも何か届出など必要にはなるでしょうか?
また、それについて詳しい動画を上げていただけると嬉しいです。
@user-ho6zr4sl1j
コメントありがとうございます。
確かに有期則が適用されない場合が2パターンあります。
①許容消費量が下回る場合
→事業所独自で判断することができ、申請不要です。使用量や事業所の広さが関係します。
②労基に認定が必要な場合
→①と近しい条件を労基に認めてもらうことで有期則を免除する方法です。こちらは申請が必要です。
色々条件ありますので、動画内でまとめたいと思います。(少しお時間いただきます)
@@有機溶剤情報局まっすーチャ ありがとうございます!楽しみにしています
こんにちは!有機溶剤の蒸気の滞留について教えて下さい。
地上付近で滞留した蒸気は徐々に空間中に分散されると主任者の教科書で見ましたが、換気が十分でない環境で、
どの程度の期間で分散されるのか、蒸気はどこに消えるのか教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
基本的に物質は濃度の高いところから低いところに移動し、濃度を均一にする性質があります。
空間中に分散されるというのはこの原理があるためです。
分散される度合い、速度については溶剤によって違ってくると思います。
例えば、気体になったときに空気より軽いのであれば、素早く上に拡散すると思いますし、空気とあまり変わらなければ拡散速度は遅いと思います。
蒸気が消えるというのは、
①空気の逃げ道がある
②化学物質が時間とともに自然に分解する
という2点かと思いますが、これも部屋の状況や使用している溶剤に依ります。
分解速度というのは、例えばアセトンであれば半減期と呼ばれる分解の進行を示す日数が30日となっています。
※実際は分解される前に分散または換気できるのではないかと思います。
曖昧な回答になってしまい恐縮ですが、参考になれば幸いです。、
@@有機溶剤情報局まっすーチャ なるほど!詳しい説明ありがとうございますm(*_ _)m
貴重な動画。
質問ですが、容器に有機溶剤第何類と書いてあるものや石油第4類しか書いてないものがあります。
例えば石油第4類にはアセトンもあると思うとですが、これは有機溶剤2種なのですよね? なのになぜ、有機溶剤2種と書かないのでしょうか。
また、石油第何種が、作業環境測定士による測定が、必要となるのでしょうか
コメントありがとうございます。
第○類は、消防法による区分です。
有機溶剤は消防法第4類の引火性液体になるので、有機溶剤主成分のものはほぼ全て容器に「第4類」と書かれています。
一方、有機溶剤中毒予防規則(有機則)には第1種〜第3種の区分があります。
仰る通り、アセトンは第2種有機溶剤です。
工業品の場合はラベルに「有機則第2種 アセトン」のように記載されますが、市販品の場合は書かれていません。
理由は有機則自体が労安法という、労働者向けに定められた法律の一部ですので、市販品は労働者向けではなく、書かれないことが多いです。
この有機則に該当している溶剤を企業が使用する場合に、作業環境測定士が必要になります。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ
とてもわかりやすいです。
て、事は石油第4以外は有機溶剤でないので、測定士による作業環境測定は必要ないという事であってますか?
第四類以外は有機溶剤(引火性液体)ではないので、有機則で決められている作業環境測定は必要ないです。
今年の4月から化学物質管理者の選任が義務になると思うのですが、化学物質管理者がいれば有機溶剤作業主任者の選任は必要ないのでしょうか。
コメントありがとうございます。
二重に規制するからややこしいのですが、化学物質管理者と有機溶剤作業主任者は全く別物と考えて頂いた方が良いかと存じます。
つまり、化学物質管理者がいても、有機則にかかるものを使用していれば、有機溶剤作業主任者の選任も必要です。
将来的には一つに統一されるとは思いますが、今はどちらも必要です。
ご回答ありがとうございます。もう一つ質問なのですが、化学物質管理者とは総合的な化学物質の管理者ではあるものの、資格試験的な物はないのでしょうか。講習だけで修了証を貰うだけと聞いたのですが。国家資格ではないのでしょうか。
化学物質管理者は国家資格ではありません。
有機溶剤作業主任者と同様に講習会に参加することで管理者になる事ができます。
簡単な確認テストのようなものはあるかと思います。
化学物質管理者は国家資格ではないのですね。
有機溶剤作業主任者は国家資格なのに対し、化学物質管理者は国家資格ではないのに管理者になれるのはどうしてなのでしょうか。国家資格を持っている人が管理者なら分かるのですが、、、
不思議ですね。
有機溶剤作業主任者も国家資格ではないので、2日間の講習を受ければ取得できます。
参考になれば幸いです。
こんばんは!イソヘキサンって有機溶剤ですか。体に悪いですか。
コメントありがとうございます。
有機則に掛かっていないので、ノルマルヘキサンのような炭化水素系溶剤よりは有害性が低いです。
ただし、有害性は少なからずあるので、換気がいい場所で使用して頂くことをお勧めします。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ 分かりました。ありがとうございます
😁👍
ありがとうございます!