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【訂正】3:15の表の百里基地訴訟の地方裁判決が違憲になっていますが、統治行為論です。申し訳ございません。イラク海外派兵訴訟は名古屋地方裁判所ではなく、名古屋高等裁判所での判決です。Take-oldさんのご指摘のおかげです。ありがとうございます。9:30 百里基地訴訟の最終判決は1989年でした。1997年ではございません。藤岡ダディダディさんのおかげです。ありがとうございます。【補足】4:05 砂川事件の第一審判決の違憲判決はその裁判長の名前から「伊達判決」といわれます。5:26 最高裁長官の田中耕太郎がマッカーサーと密かに会談して最高裁判決の方針を報告していた事実も明らかになっています。8:59 長沼ナイキ基地訴訟の一審判決は自衛隊違憲と同時に平和的生存権について認めています。
早送りしても滑舌が良いので全然聞き取りやすくてもう本当に最高です😂
嬉しいです!!早送り再生も耐えているようで何よりです笑
いつもありがとうございます!とてもわかりやすいです✨これを見て受験頑張ります!
こちらこそありがとうございます!!お互いに頑張りましょう!!
分かりやすい!
公務員試験対策のために動画を見始めましたが面白い!試験終わったあとも政治経済勉強しようと思います😊
うわー嬉しいですね!!ありがとうございます!!
わかりやすすぎる!この動画を見てすぐ理解できました!
憲法の勉強では、最高裁判決しか勉強していないので知らなかったのですが地裁レベルでは、違憲判決が出ていたのがすごく意外でした
模試で出て解説見ても分からなかったけどめちゃくちゃわかりやすかったです!!
ご視聴ありがとうございます!ここは超頻出なのでファイトでーす!
このまま授業で流してほしいレベルです、、
質問です!百里基地訴訟についてですが、教科書には1958年と明記されてますが使っている参考書やウィキペディアには1977年と書いてあります。しかし、この動画では、1997と書いてあります。何が正しいんでしょうか?
コメントありがとうございます。提訴が1958年、一審が1977年、控訴審が1981年、上告審が1989年でした。よって私の動画だけが間違えております…。訂正させていただきます。ありがとうございました!!
なるほど、ありがとうございます!
3:13【砂川事件】最高裁:米軍は合憲、条約は統治行為論==自衛隊==【恵庭事件】肩透かし裁判【長沼ナイキ基地訴訟】[[平賀書簡問題]]統治行為論【百里基地訴訟】統治行為論【イラク派兵】違憲!
この分野めっちゃ頻出そう…。復習頑張ろう。
そうです!頻出です!頑張って下さい!
司法試験では9条は出ない国民の3大義務はもっと出ない
砂川事件は地裁に戻してその後どうなったのでしょうか?
東京地裁は罰金2000円の有罪判決を言い渡したそうです。この判決は、さらに上告され、最高裁は1963年に上告棄却を決定し、この有罪判決が確定しました。
最高裁は地裁に差し戻したのに、結局有罪で確定したのはなぜでしょうか?ただ違憲かどうかの判断を避けたかっただけでしょうか?
(砂の)川の柵を壊したらイケン!柵を飛び越え(跳躍上告)戻ってくる(差し戻し)
庭の牛、肩すかしてて可愛いから無罪!以上!
NIKEの靴履いたらダメ〜いじめられる(平賀書簡)(違憲) 、いやいいでしょ!(統治行為で取り消し)
長沼ナイキ訴訟についてですが確かに結論としては、最高裁は2審を支持して上告を棄却しています。しかしながらこの書き方だと、最高裁でも2審と同様の統治行為論により上告を棄却したと捉えかねずミスリーディングな気がします。最高裁は統治行為論に言及せず、もっぱら原告が訴訟を行える要件を満たすのか(詳しくは原告適格や訴の利益)という点から判断しており憲法判断をしておりません。すなわち訴訟要件という法律が要求する要件を充足しないから訴訟ができないだけで、訴訟の中身である自衛隊の違憲性については違憲か否かはもちろんのこと裁判所が判断すべきかいなかを理由としていないのです
3:13 百里基地訴訟 地方裁判所違憲?
長沼ナイキ事件についてなんですが、一審で違憲とされたのにどうして跳躍上告じゃないんですか?
鋭い質問ですねー笑憲法に違反するとした判決に対して行うことができるのが跳躍上告という定義ですが、実際に行われたのは砂川事件のみです。基本的に三審制で行われるようです。ここまでしか分かりませんでした。
@@miniikesensei なるほど。私も調べてみましたがよく分からなくて…返信ありがとうございました!
@@miniikesensei 砂川事件の場合は、特に、国際政治や国際条約に関わる極めて高度に政治的な案件(時期的にも緊張時期)だったって事なんでしょうねぇ…。朝鮮戦争の休戦(1953年)、自衛隊創設(1954年)、スプートニク・ショック(1957年)で、軍事的にかなり緊張状態ですね。
長沼ナイキ訴訟の場合と砂川事件はそもそも訴訟の種類が違います。長沼ナイキ訴訟は、航空自衛隊の基地を作るために基地が作られる予定の場所にある森林になされていた国有保安林(災害の防止や水源の保持のために保護される森林)指定解除という行政が行った行為を取り消すための訴訟のなかで、その前提として自衛隊の合憲性が争われています。一方砂川事件はデモ隊がアメリカ軍基地の柵を壊して侵入したことについてどのような刑事罰を下すかについての刑事事件です。跳躍上告が憲法違反の場合になされるのはあくまで刑事事件の場合であり、(刑事訴訟規則254条1項)長沼ナイキ訴訟のような行政訴訟においては適用されません。
百里基地の年号って…
2:003:1411:28
戦争は、他国と戦うことなので、憲法だけでなく「国際法との整合性」が必要となります。国際法における戦争は3種類で、①侵攻戦争 ②安保理決議での戦争 ③自衛戦争(①は国際法でどこの国も禁止、普通の国は②と③が合法、日本は③だけが合法)自衛隊を違憲、自衛戦争を違憲、集団安全保障を違憲、とする多数派の憲法学者の解釈は、「国際法との整合性が取れないし、日本国民の生命と財産を守ることにも反する」。これが、自衛隊を合憲とする憲法学者の解釈ですね。(参考までに)
勉強になります!ありがとうございます!
プーチン大統領がウクライナに武装進行したことは国際世論としてはngなのかな?おかげでね、ホッポアリヨードの解決的なことから遠ざかったゼ。
日本の憲法学者は、法解釈学に徹していて、いまいち参考にならない気もしますねぇ…。憲法の機能や役割を歴史的背景や社会的要請から、憲法の意義を説く事が、本来の憲法学者の仕事のはずです。法解釈だけなら、法律家に任せればいいだけの様に思いますねぇ…。■参考書籍 →日本人のための憲法原論■参考書籍 →国民のための戦争と平和(新戦争論)
安保法制で②についても可能になった。
@@user-ej4lf4pn9v さんへそう言われてみればその通りですね。ご指摘ありがとうございます。(o^―^o)
自衛隊派兵差止訴訟って違憲になってからどうなったの???
返信遅くなりました!この判決は控訴されず、確定しています。湾岸戦争以来の自衛隊派遣に関して、司法は一貫して統治行為論を唱えてきましたが、イラク派兵は平和的生存権の具体的権利性を正面から認めました。これは画期的な判断だったようです。今後の自衛隊の海外派兵にも少なからず影響があると考えられています。
9条は司法試験にはまず出ない
政府見解は、自衛隊は“必要最小限度の実力(自衛力)”であり9条2項のいう“その他の戦力”には当たらないとし、違憲ではないと判断しているが、これには致命的で重大な瑕疵がある。それは“自衛力”と“その他の戦力”の明確な違いを誰一人として明らかにすることができないことだ。武器装備品についても、そもそも攻撃用か防衛用かの色がついていないので明らかにできていない。必要最小限度の実力という抽象的で不明確なものではなく、他国のいかなる軍隊も通常保持している武器装備品を自衛隊は保持していない、という外観上明らかに判断できるような具体的で明確なものでなければならない。憲法9条を改正せずに自衛隊を合憲とするならば、必要最小限度の実力とは何か?という検証は絶対に避けては通れないはずだ。
だから、政府は、自衛隊を警察の延長線の組織として、『ポジティブ・リスト』で法律を運用しているんでしょうね。本来、軍事力を統率するなら『ネガティブ・リスト』で法律を運用しないと、外国で活動ができません。警察(その延長線上にある自衛隊を含む)が、外国において、本来、日本国内法で活動は出来ないでしょうね。
@@masai8301 防衛出動時はネガティブリスト。
@@user-ej4lf4pn9v 自衛隊法_第76~82条を読んでみましたが、全て『‟~できる”、または、“~しなければならない”』とあり、ポジティブ・リストですね。ネガティブ・リストなら、『~できない。』と記述されています。記述されてない事柄については、何でも臨機応変にできるのが、ネガティブ・リスですね。防衛出動は、個別的自衛権の行使の範疇なのでしょうから、国外を前提にはしていないのでは?まして、敵基地攻撃能力を行使している訳ではないのでは?ただ、自衛権の行使が何処まで許されるのかが曖昧ですし、総理大臣の選出や国会議員の選出が正統で正当な方法論で抽出されているとは言い難いでしょうね。■参考書籍 →国民のための戦争と平和(または新戦争論)■参考書籍 →国家緊急権 (NHKブックス)
@@masai8301 防衛出動は集団的自衛権も入ってる。
@@masai8301 敵基地攻撃は今政府で検討されてる。
なんで自衛隊の海外派遣に対して賠償金が請求できるんですか?訴訟を起こしたのはその自衛隊の方々のご家族とかですか?
防衛政務次官も務めたことのある箕輪登さんたちが訴訟を起こしています。憲法に反している場合弁護士なども原告で民事訴訟を起こすことがあるようです。
miniいけ先生 ありがとうございます!
憲法がちゃんと自衛隊を軍隊として認可してれば、こんな馬鹿みたいな話にはならないだろうな…こんな理屈のこねくりまわしを、軍事的な有事が起こった時もやるのかこの国は…
では、軍法会議が必要でしょうね。例えば、226事件の様に二つの正規軍(統制派と皇道派)が真っ向から戦う場合、内閣が事実上機能を停止し、法律・政令・省令・条例が効力を有しない場合、どうしますか?因みに、大日本帝国憲法_第8・14・31条では、天皇の緊急勅令・戒厳令・非常大権の行使が可能でした。■参考書籍 →日本人のための憲法原論■参考書籍 →国民のための戦争と平和(新戦争論)■参考書籍 →軍が警察に勝った日(昭和八年、ゴー・ストップ事件)
自衛隊と日米は違憲か否かは、あくまでも入試問題の解答であるに過ぎない。日本が置かれている現実の国際環境下で,日本人の主権を守るために九条は「有害不要であるか、有用必要であるか」こそが、憲法九条問題として主権者たる国民全てが考えるべき問題です。九条二項のような国正当正当防衛権を禁止する憲法条項を持つ国は,日本のような大国ではあり得ない。国内法では、日本の国内での個人の正当防衛権を認めながら、対外的な国際社会においては、政府に正当防衛権行使を認めないということは、政府は主権者たる国民が選んだ政府ではないすることに他ならない。我々日本人は外国人の政府により統治されているのか。
日本には9条バリアがある
個別的自衛権は13条から解釈しない方が良いですよ!9条の芦田修正で是非調べてみて欲しいです。13条には制限がないので、自衛権については9条が保障してると考える方が自然だというのが憲法学の主流な見解かなと思います。
芦田修正が一般的ですが、個別的自衛権を日本国憲法_第13条で解釈する事も重要でしょうね。ただ、現行憲法では、9条が13条よりも先行して存在する為に、やはり芦田修正の9条解釈が一般的でしょうね。■参考書籍 →日本人のための憲法原論■参考書籍 →国民のための戦争と平和(新戦争論)
冷静に考えて国民守る為に軍隊必要だからな。憲法は国民守る為にあるのに軍隊無かったら守れねえじゃんっていうお話
コメントの数が少ないぜよ。よい知識の糧になる動画なのに。コメント返し的なのも上げては如何?
憲法は国の根幹というへきなのかな?第一条くらいは根幹と言いたいなと思う。
では、ちょっと、皮肉で意地悪な質問です。ご了承ください(^^♪日本国憲法が国の最高法規という事は、ご存じでしょう。では、日本国憲法_第十章をご存じでしょうか?公務員の方に以下のような質問をしたことがありますが、未だかつて、明確な答えをされた方はいません。試してみて下さい。■【質問事項】日本国憲法が、国の最高法規という事は、ご存じですか?(※大多数の公務員は、知っていると答える方が多いです。)では、『日本国憲法_第十章【最高法規】という章』をご存じですか?また、『そこには何と書かれているか?』ご存じですか?(※大多数の公務員は、知りませんと平気で答える方が多いです。)最高法規の日本国憲法に【最高法規】として何が書かれてるかと言えば、当然、最高法規に関することが書かれています。第97・98・99条のたった三条です。また、日本国憲法_第10条の国民の要件に関して、何と書かれているかを問うと、答えられる公務員がいないのは大変重大です。(※かなりの嫌みですが、『貴方は、本当に日本国民ですか?』と問い質してみて下さい。だって、公務員に任官された時に、憲法順守事項に署名しています。)そもそも、国民である事が疑わしい人物が、公務員として相応しいでしょうか?因みに、『日本国憲法_第23条の次に短い条文です。日本国憲法上で2番目に短い条文です。』と言って、ヒントを出して促すのですが、どうも答えられません。義務教育で憲法を習ってるはずで、高校や大学まで行けば、更に勉強しているはずなんですけどね…。どうも憲法を勉強するポイントがずれているように感じるのは、私だけではないと思うのですが…。因みに、日本国憲法_第12・13条は包括的基本権ですので、大変重要です。日本国憲法_第十章【最高法規】の第97・98・99条と共に併用すると効果抜群です。更にオマケで、日本国憲法_第14・15条も追加で併用すると相乗効果による拡大再生産が期待できます。お試し下さい。■【近代民主主義国において、その国の民度以上の統治機構を手に入れることはできない。】■【憲法とは、西洋文明が編み出した叡智であり、人類の成功と失敗の経緯を明文化したものである。】■【権利があっても、権利の行使をしないのであれば、権利があっても権利がないのと同じである。】■【権利の侵害とは、誰もが気付かなかった点から発生する。】■【国家権力は、絶対的に強くなければならない。ただし、国民の自由および権利に対しては相対的に小さくすべきだ。】■【国民の自由および権利は、絶対的に強くなければならない。ただし、国家権力に対しては相対的に小さくすべきだ。】■人類が歴史から学ぶべき唯一のことは、人間が歴史から学ばないことである。■歴史を忘れた民族は、必ず滅亡する。また、同様に言語とそれに基づく論理性を失った国家も滅亡する。■権利を主張する者は、最終的に責任を負う。故に、結果的に信用を得る。■信頼を欲する者は、必ず事前に義務を果す。故に、結果的に権限を行使できる。
masai8311 ただの知識マウントになっとるやん、はっきり言ってキモイで、性根のねじ曲がってる様が見てとれる.
3:15
どうでもいい、訴訟だな。報道の自由と社会的な価値。マインドコントロールとの微妙な天秤に関して何らかの形で国民に関して知らしめることが大事かな!日本語で知らせるなら?憲法、事実上イッシントウの国はどんなことになっているのかなってやつ?あと、最高裁の裁判官に関しては日本国民は関心をモツべきかな♥
【訂正】
3:15の表の百里基地訴訟の地方裁判決が違憲になっていますが、統治行為論です。申し訳ございません。
イラク海外派兵訴訟は名古屋地方裁判所ではなく、名古屋高等裁判所での判決です。
Take-oldさんのご指摘のおかげです。ありがとうございます。
9:30 百里基地訴訟の最終判決は1989年でした。1997年ではございません。
藤岡ダディダディさんのおかげです。ありがとうございます。
【補足】
4:05 砂川事件の第一審判決の違憲判決はその裁判長の名前から「伊達判決」といわれます。
5:26 最高裁長官の田中耕太郎がマッカーサーと密かに会談して最高裁判決の方針を報告していた事実も明らかになっています。
8:59 長沼ナイキ基地訴訟の一審判決は自衛隊違憲と同時に平和的生存権について認めています。
早送りしても滑舌が良いので全然聞き取りやすくてもう本当に最高です😂
嬉しいです!!早送り再生も耐えているようで何よりです笑
いつもありがとうございます!
とてもわかりやすいです✨
これを見て受験頑張ります!
こちらこそありがとうございます!!
お互いに頑張りましょう!!
分かりやすい!
公務員試験対策のために動画を見始めましたが面白い!試験終わったあとも政治経済勉強しようと思います😊
うわー嬉しいですね!!ありがとうございます!!
わかりやすすぎる!この動画を見てすぐ理解できました!
憲法の勉強では、最高裁判決しか勉強していないので知らなかったのですが
地裁レベルでは、違憲判決が出ていたのがすごく意外でした
模試で出て解説見ても分からなかったけどめちゃくちゃわかりやすかったです!!
ご視聴ありがとうございます!ここは超頻出なのでファイトでーす!
このまま授業で流してほしいレベルです、、
質問です!百里基地訴訟についてですが、教科書には1958年と明記されてますが使っている参考書やウィキペディアには1977年と書いてあります。しかし、この動画では、1997と書いてあります。何が正しいんでしょうか?
コメントありがとうございます。
提訴が1958年、一審が1977年、控訴審が1981年、上告審が1989年でした。よって私の動画だけが間違えております…。訂正させていただきます。ありがとうございました!!
なるほど、ありがとうございます!
3:13
【砂川事件】最高裁:米軍は合憲、条約は統治行為論
==自衛隊==
【恵庭事件】肩透かし裁判
【長沼ナイキ基地訴訟】[[平賀書簡問題]]統治行為論
【百里基地訴訟】統治行為論
【イラク派兵】違憲!
この分野めっちゃ頻出そう…。
復習頑張ろう。
そうです!頻出です!頑張って下さい!
司法試験では9条は出ない
国民の3大義務はもっと出ない
砂川事件は地裁に戻してその後どうなったのでしょうか?
東京地裁は罰金2000円の有罪判決を言い渡したそうです。この判決は、さらに上告され、最高裁は1963年に上告棄却を決定し、この有罪判決が確定しました。
最高裁は地裁に差し戻したのに、結局有罪で確定したのはなぜでしょうか?ただ違憲かどうかの判断を避けたかっただけでしょうか?
(砂の)川の柵を壊したらイケン!柵を飛び越え(跳躍上告)戻ってくる(差し戻し)
庭の牛、肩すかしてて可愛いから無罪!以上!
NIKEの靴履いたらダメ〜いじめられる(平賀書簡)
(違憲) 、いやいいでしょ!(統治行為で取り消し)
長沼ナイキ訴訟についてですが確かに結論としては、最高裁は2審を支持して上告を棄却しています。
しかしながらこの書き方だと、最高裁でも2審と同様の統治行為論により上告を棄却したと捉えかねずミスリーディングな気がします。
最高裁は統治行為論に言及せず、もっぱら原告が訴訟を行える要件を満たすのか(詳しくは原告適格や訴の利益)という点から判断しており憲法判断をしておりません。すなわち訴訟要件という法律が要求する要件を充足しないから訴訟ができないだけで、訴訟の中身である自衛隊の違憲性については違憲か否かはもちろんのこと裁判所が判断すべきかいなかを理由としていないのです
3:13 百里基地訴訟 地方裁判所違憲?
長沼ナイキ事件についてなんですが、一審で違憲とされたのにどうして跳躍上告じゃないんですか?
鋭い質問ですねー笑
憲法に違反するとした判決に対して行うことができるのが跳躍上告という定義ですが、実際に行われたのは砂川事件のみです。基本的に三審制で行われるようです。ここまでしか分かりませんでした。
@@miniikesensei なるほど。私も調べてみましたがよく分からなくて…
返信ありがとうございました!
@@miniikesensei
砂川事件の場合は、特に、国際政治や国際条約に関わる極めて高度に政治的な案件(時期的にも緊張時期)だったって事なんでしょうねぇ…。
朝鮮戦争の休戦(1953年)、自衛隊創設(1954年)、スプートニク・ショック(1957年)で、軍事的にかなり緊張状態ですね。
長沼ナイキ訴訟の場合と砂川事件はそもそも訴訟の種類が違います。
長沼ナイキ訴訟は、航空自衛隊の基地を作るために基地が作られる予定の場所にある森林になされていた国有保安林(災害の防止や水源の保持のために保護される森林)指定解除という行政が行った行為を取り消すための訴訟のなかで、その前提として自衛隊の合憲性が争われています。
一方砂川事件はデモ隊がアメリカ軍基地の柵を壊して侵入したことについてどのような刑事罰を下すかについての刑事事件です。
跳躍上告が憲法違反の場合になされるのはあくまで刑事事件の場合であり、(刑事訴訟規則254条1項)長沼ナイキ訴訟のような行政訴訟においては適用されません。
百里基地の年号って…
2:00
3:14
11:28
戦争は、他国と戦うことなので、憲法だけでなく「国際法との整合性」が必要となります。
国際法における戦争は3種類で、
①侵攻戦争 ②安保理決議での戦争 ③自衛戦争
(①は国際法でどこの国も禁止、普通の国は②と③が合法、日本は③だけが合法)
自衛隊を違憲、自衛戦争を違憲、集団安全保障を違憲、とする多数派の憲法学者の解釈は、「国際法との整合性が取れないし、日本国民の生命と財産を守ることにも反する」。
これが、自衛隊を合憲とする憲法学者の解釈ですね。(参考までに)
勉強になります!ありがとうございます!
プーチン大統領がウクライナに武装進行したことは国際世論としてはngなのかな?おかげでね、ホッポアリヨードの解決的なことから遠ざかったゼ。
日本の憲法学者は、法解釈学に徹していて、いまいち参考にならない気もしますねぇ…。
憲法の機能や役割を歴史的背景や社会的要請から、憲法の意義を説く事が、本来の憲法学者の仕事のはずです。
法解釈だけなら、法律家に任せればいいだけの様に思いますねぇ…。
■参考書籍 →日本人のための憲法原論
■参考書籍 →国民のための戦争と平和(新戦争論)
安保法制で②についても可能になった。
@@user-ej4lf4pn9v さんへ
そう言われてみればその通りですね。
ご指摘ありがとうございます。(o^―^o)
自衛隊派兵差止訴訟って違憲になってからどうなったの???
返信遅くなりました!
この判決は控訴されず、確定しています。
湾岸戦争以来の自衛隊派遣に関して、司法は一貫して統治行為論を唱えてきましたが、イラク派兵は平和的生存権の具体的権利性を正面から認めました。これは画期的な判断だったようです。今後の自衛隊の海外派兵にも少なからず影響があると考えられています。
9条は司法試験にはまず出ない
政府見解は、自衛隊は“必要最小限度の実力(自衛力)”であり9条2項のいう“その他の戦力”には当たらないとし、違憲ではないと判断しているが、これには致命的で重大な瑕疵がある。
それは“自衛力”と“その他の戦力”の明確な違いを誰一人として明らかにすることができないことだ。武器装備品についても、そもそも攻撃用か防衛用かの色がついていないので明らかにできていない。
必要最小限度の実力という抽象的で不明確なものではなく、他国のいかなる軍隊も通常保持している武器装備品を自衛隊は保持していない、という外観上明らかに判断できるような具体的で明確なものでなければならない。
憲法9条を改正せずに自衛隊を合憲とするならば、必要最小限度の実力とは何か?という検証は絶対に避けては通れないはずだ。
だから、政府は、自衛隊を警察の延長線の組織として、『ポジティブ・リスト』で法律を運用しているんでしょうね。
本来、軍事力を統率するなら『ネガティブ・リスト』で法律を運用しないと、外国で活動ができません。
警察(その延長線上にある自衛隊を含む)が、外国において、本来、日本国内法で活動は出来ないでしょうね。
@@masai8301 防衛出動時はネガティブリスト。
@@user-ej4lf4pn9v
自衛隊法_第76~82条を読んでみましたが、全て『‟~できる”、または、“~しなければならない”』とあり、ポジティブ・リストですね。
ネガティブ・リストなら、『~できない。』と記述されています。記述されてない事柄については、何でも臨機応変にできるのが、ネガティブ・リスですね。
防衛出動は、個別的自衛権の行使の範疇なのでしょうから、国外を前提にはしていないのでは?
まして、敵基地攻撃能力を行使している訳ではないのでは?
ただ、自衛権の行使が何処まで許されるのかが曖昧ですし、総理大臣の選出や国会議員の選出が正統で正当な方法論で抽出されているとは言い難いでしょうね。
■参考書籍 →国民のための戦争と平和(または新戦争論)
■参考書籍 →国家緊急権 (NHKブックス)
@@masai8301 防衛出動は集団的自衛権も入ってる。
@@masai8301 敵基地攻撃は今政府で検討されてる。
なんで自衛隊の海外派遣に対して賠償金が請求できるんですか?
訴訟を起こしたのはその自衛隊の方々のご家族とかですか?
防衛政務次官も務めたことのある箕輪登さんたちが訴訟を起こしています。憲法に反している場合弁護士なども原告で民事訴訟を起こすことがあるようです。
miniいけ先生 ありがとうございます!
憲法がちゃんと自衛隊を軍隊として認可してれば、こんな馬鹿みたいな話にはならないだろうな…
こんな理屈のこねくりまわしを、
軍事的な有事が起こった時もやるのかこの国は…
では、軍法会議が必要でしょうね。
例えば、226事件の様に二つの正規軍(統制派と皇道派)が真っ向から戦う場合、内閣が事実上機能を停止し、法律・政令・省令・条例が効力を有しない場合、どうしますか?
因みに、大日本帝国憲法_第8・14・31条では、天皇の緊急勅令・戒厳令・非常大権の行使が可能でした。
■参考書籍 →日本人のための憲法原論
■参考書籍 →国民のための戦争と平和(新戦争論)
■参考書籍 →軍が警察に勝った日(昭和八年、ゴー・ストップ事件)
自衛隊と日米は違憲か否かは、あくまでも入試問題の解答であるに過ぎない。日本が置かれている現実の国際環境下で,日本人の主権を守るために九条は「有害不要であるか、有用必要であるか」こそが、憲法九条問題として主権者たる国民全てが考えるべき問題です。
九条二項のような国正当正当防衛権を禁止する憲法条項を持つ国は,日本のような大国ではあり得ない。
国内法では、日本の国内での個人の正当防衛権を認めながら、対外的な国際社会においては、政府に正当防衛権行使を認めないということは、政府は主権者たる国民が選んだ政府ではないすることに他ならない。我々日本人は外国人の政府により統治されているのか。
日本には9条バリアがある
個別的自衛権は13条から解釈しない方が良いですよ!9条の芦田修正で是非調べてみて欲しいです。13条には制限がないので、自衛権については9条が保障してると考える方が自然だというのが憲法学の主流な見解かなと思います。
芦田修正が一般的ですが、個別的自衛権を日本国憲法_第13条で解釈する事も重要でしょうね。
ただ、現行憲法では、9条が13条よりも先行して存在する為に、やはり芦田修正の9条解釈が一般的でしょうね。
■参考書籍 →日本人のための憲法原論
■参考書籍 →国民のための戦争と平和(新戦争論)
冷静に考えて国民守る為に軍隊必要だからな。憲法は国民守る為にあるのに軍隊無かったら守れねえじゃんっていうお話
コメントの数が少ないぜよ。よい知識の糧になる動画なのに。コメント返し的なのも上げては如何?
憲法は国の根幹というへきなのかな?第一条くらいは根幹と言いたいなと思う。
では、ちょっと、皮肉で意地悪な質問です。
ご了承ください(^^♪
日本国憲法が国の最高法規という事は、ご存じでしょう。
では、日本国憲法_第十章をご存じでしょうか?
公務員の方に以下のような質問をしたことがありますが、未だかつて、明確な答えをされた方はいません。
試してみて下さい。
■【質問事項】
日本国憲法が、国の最高法規という事は、ご存じですか?
(※大多数の公務員は、知っていると答える方が多いです。)
では、『日本国憲法_第十章【最高法規】という章』をご存じですか?また、『そこには何と書かれているか?』ご存じですか?
(※大多数の公務員は、知りませんと平気で答える方が多いです。)
最高法規の日本国憲法に【最高法規】として何が書かれてるかと言えば、当然、最高法規に関することが書かれています。
第97・98・99条のたった三条です。
また、日本国憲法_第10条の国民の要件に関して、何と書かれているかを問うと、答えられる公務員がいないのは大変重大です。
(※かなりの嫌みですが、『貴方は、本当に日本国民ですか?』と問い質してみて下さい。だって、公務員に任官された時に、憲法順守事項に署名しています。
)
そもそも、国民である事が疑わしい人物が、公務員として相応しいでしょうか?
因みに、『日本国憲法_第23条の次に短い条文です。日本国憲法上で2番目に短い条文です。』と言って、ヒントを出して促すのですが、どうも答えられません。
義務教育で憲法を習ってるはずで、高校や大学まで行けば、更に勉強しているはずなんですけどね…。
どうも憲法を勉強するポイントがずれているように感じるのは、私だけではないと思うのですが…。
因みに、日本国憲法_第12・13条は包括的基本権ですので、大変重要です。
日本国憲法_第十章【最高法規】の第97・98・99条と共に併用すると効果抜群です。
更にオマケで、日本国憲法_第14・15条も追加で併用すると相乗効果による拡大再生産が期待できます。
お試し下さい。
■【近代民主主義国において、その国の民度以上の統治機構を手に入れることはできない。】
■【憲法とは、西洋文明が編み出した叡智であり、人類の成功と失敗の経緯を明文化したものである。】
■【権利があっても、権利の行使をしないのであれば、権利があっても権利がないのと同じである。】
■【権利の侵害とは、誰もが気付かなかった点から発生する。】
■【国家権力は、絶対的に強くなければならない。ただし、国民の自由および権利に対しては相対的に小さくすべきだ。】
■【国民の自由および権利は、絶対的に強くなければならない。ただし、国家権力に対しては相対的に小さくすべきだ。】
■人類が歴史から学ぶべき唯一のことは、人間が歴史から学ばないことである。
■歴史を忘れた民族は、必ず滅亡する。また、同様に言語とそれに基づく論理性を失った国家も滅亡する。
■権利を主張する者は、最終的に責任を負う。故に、結果的に信用を得る。
■信頼を欲する者は、必ず事前に義務を果す。故に、結果的に権限を行使できる。
masai8311 ただの知識マウントになっとるやん、はっきり言ってキモイで、性根のねじ曲がってる様が見てとれる.
3:15
どうでもいい、訴訟だな。報道の自由と社会的な価値。マインドコントロールとの微妙な天秤に関して何らかの形で国民に関して知らしめることが大事かな!日本語で知らせるなら?憲法、事実上イッシントウの国はどんなことになっているのかなってやつ?あと、最高裁の裁判官に関しては日本国民は関心をモツべきかな♥