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【補足】6:50 空知太神社訴訟に「目的効果基準」は適用されていません。①施設の宗教的性格②無償提供の経緯や態様③一般人の評価を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断する必要があるという新基準が提示されています。
政教分離の違憲論文書く時の論証パターンですね>施設の宗教的性格、提供された財物の経緯および態様、一般人の評価を総合的に考慮し社会通念上相当と認められる限度および範囲において許容される
忘れないようにテスト前にこの動画を見ています!この動画のおかげで中間テストいい点数取れました🥰ありがとうございます‼
素晴らしい!頑張って下さいー!応援してます!
行政書士試験の一般知識を勉強したくてこちらサイトに辿り着きましたそしたら憲法問題の争点がとても丁寧にまとめられていたので大変驚きました大変わかりやすくまとめて頂きありがとうございます
こちらこそ、大変うれしいコメントありがとうございます。行政書士を目指す方にも多くご視聴いただいているみたいで感謝感謝です。勉強頑張って下さい!応援しています!
自由について学びたかったので学びに来ました!自由って簡単だけど、何の自由かによって全く違うことになるのか。
なんかスマイリーが授業やってみたみたい
miniいけ先生だいすき
1番分かりやすい
ありがとうございます!
津地鎮祭は『習慣』だから合憲、玉串料は習慣じゃないから違憲か!なるほど
共テは結論だけ覚えとけば点貰えますが司法試験では架空の事例や法律(だいたい憲法に違反している)についてなぜ違憲なのか全部裁判官よろしく起案する必要があります。しかも違憲審査基準を厳しくするのか緩くするのか±ゼロにするのか自分で判断して
全員、自分のことで精一杯だろうな。
公務員試験対策にもなります。ありがとうございます
こちらこそありがとうございます!
世界では、今でも国教を定めている国は少なくないが、その殆どは、西アジアやアフリカ北部における、イスラーム文化圏の国々である。
政治家みんな「私人の資格」として参拝すれば問題なさそう、、?「政治家が参拝した」ことが問題であって、一般人として個人的に参拝するのは個人の自由だから問題なさそうだし、それをダメって言うのはそれこそ人権問題だよね、、?なんでみんな「私人の資格」使わないんだろう
政治家は私人では無いからです小泉が政治家としてではなく個人として参拝したと主張したところで世間がそう見ないので意味ありません
成功する人も成功しない人も全部結果にでるだろうな。
この動画を見て学ぶか学ばないかも自由ってことか。
共テに出たー。確認しといてよかった
よかったです!とりあえず一日目お疲れ様でした!
基本的人権が6つの権に分かれることは動画見てたので頭入ってますがその自由権が思想及び表現の自由にわけれたりすることは覚えといたほうがいいですか?
あーめっちゃ覚えておいた方がいいと思います!判例と覚えると覚えやすいですよ!
@@miniikesensei ありがとうございますおぼえます!
・政教分離のところなんですけど、大阪高裁?が違憲判決を2005年にしてた理由が、小泉首相に対してと言っていたが、その前の画面で2006年に小泉首相が参拝してるから年号が違うくないです?
小泉首相は2001年から2005年までは国内外からの批判に配慮して8月15日以外の日に参拝していました。2006年だけ8月15日に参拝しています。
@@miniikesensei なるほどです!ぁりがとうございます!
行政書士試験の憲法と一般知識対策のながら勉強に拝聴しています。忘れかけた判例も思い出せるし勘違いして覚えたところを調べ直して修正できるので大変助かっています。動画リストに行政書士受験生用リスト作っていただきたいくらいです(*'▽'*)♪あと4ヶ月ほどお世話になります(*^^*)
コメントありがとうございます!行政書士の試験の分野と重なっているところもあるんですね😳幅広く見ていただいていてすごく嬉しいと同時に身が引き締まる思いです!
0:573:3011:22
ネットで調べたら自衛官護国神社合祀事件は最高裁判決が1988年みたいです。この動画では1998年と書いてありました。
そうなんですか!申し訳ございません!助かります!ありがとうございますー!
小池先生かも。
憲法の私人間効力はめちゃくちゃ重要事項ですね。契約自由の原則を類推適用って感じでしょうか
類推適用?
本当に内政干渉で草
三菱樹脂が勝っていなのではないのですか?
1:55にある通り、審理中に和解が成立しています。
@@miniikesensei 一審・二審についてのことでした
@@user-sj3bp5or1k 動画内でも説明している通り一審・二審は高野氏の勝訴でした。
首相の靖国参拝が話題になると、ドイツの首相がヒトラーの墓参りをしたら国際問題になるだろうって例えをよく見かけます。その例え自体は極端なものなのかもしれないですが、やはり現役の政治家が参拝してしまうのは、政教分離ができていないように思えてしまいます。
首相がわざわざ中国や韓国と争いになるリスクを冒してまで参拝する必要があるのかなって思った。
@@kr-yg8mw 国のために命をささげてくださった方々に感謝もできない人間っているのwwww
中国と韓国が勝手に時代錯誤だの反省が見られないだの言ってるけど首相個人として見れば参拝の自由は個人の問題だし、そのことを中韓に理解させるべきでしょそんなん言ったら中国や韓国も同じような行為してるよね中国のなんか日本に勝った記念パレードみたいな
【補足】6:50 空知太神社訴訟に「目的効果基準」は適用されていません。①施設の宗教的性格②無償提供の経緯や態様③一般人の評価を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断する必要があるという新基準が提示されています。
政教分離の違憲論文書く時の論証パターンですね
>施設の宗教的性格、提供された財物の経緯および態様、一般人の評価を総合的に考慮し社会通念上相当と認められる限度および範囲において許容される
忘れないようにテスト前にこの動画を見ています!この動画のおかげで中間テストいい点数取れました🥰ありがとうございます‼
素晴らしい!頑張って下さいー!応援してます!
行政書士試験の一般知識を勉強したくてこちらサイトに辿り着きました
そしたら憲法問題の争点がとても丁寧にまとめられていたので大変驚きました
大変わかりやすくまとめて頂きありがとうございます
こちらこそ、大変うれしいコメントありがとうございます。行政書士を目指す方にも多くご視聴いただいているみたいで感謝感謝です。勉強頑張って下さい!応援しています!
自由について学びたかったので学びに来ました!
自由って簡単だけど、何の自由かによって全く違うことになるのか。
なんかスマイリーが授業やってみたみたい
miniいけ先生だいすき
1番分かりやすい
ありがとうございます!
津地鎮祭は『習慣』だから合憲、玉串料は習慣じゃないから違憲か!なるほど
共テは結論だけ覚えとけば点貰えますが
司法試験では架空の事例や法律(だいたい憲法に違反している)についてなぜ違憲なのか
全部裁判官よろしく起案する必要があります。しかも違憲審査基準を厳しくするのか緩くするのか±ゼロにするのか自分で判断して
全員、自分のことで精一杯だろうな。
公務員試験対策にもなります。
ありがとうございます
こちらこそありがとうございます!
世界では、今でも国教を定めている国は少なくないが、その殆どは、西アジアやアフリカ北部における、イスラーム文化圏の国々である。
政治家みんな「私人の資格」として参拝すれば問題なさそう、、?
「政治家が参拝した」ことが問題であって、一般人として個人的に参拝するのは個人の自由だから問題なさそうだし、それをダメって言うのはそれこそ人権問題だよね、、?
なんでみんな「私人の資格」使わないんだろう
政治家は私人では無いからです
小泉が政治家としてではなく個人として参拝したと主張したところで世間がそう見ないので意味ありません
成功する人も成功しない人も全部結果にでるだろうな。
この動画を見て学ぶか学ばないかも自由ってことか。
共テに出たー。確認しといてよかった
よかったです!とりあえず一日目お疲れ様でした!
基本的人権が6つの権に分かれることは動画見てたので頭入ってますがその自由権が思想及び表現の自由にわけれたりすることは覚えといたほうがいいですか?
あーめっちゃ覚えておいた方がいいと思います!判例と覚えると覚えやすいですよ!
@@miniikesensei ありがとうございます
おぼえます!
・政教分離のところなんですけど、大阪高裁?が違憲判決を2005年にしてた理由が、小泉首相に対してと言っていたが、その前の画面で2006年に小泉首相が参拝してるから年号が違うくないです?
小泉首相は2001年から2005年までは国内外からの批判に配慮して8月15日以外の日に参拝していました。2006年だけ8月15日に参拝しています。
@@miniikesensei
なるほどです!ぁりがとうございます!
行政書士試験の憲法と一般知識対策のながら勉強に拝聴しています。忘れかけた判例も思い出せるし勘違いして覚えたところを調べ直して修正できるので大変助かっています。動画リストに行政書士受験生用リスト作っていただきたいくらいです(*'▽'*)♪
あと4ヶ月ほどお世話になります(*^^*)
コメントありがとうございます!
行政書士の試験の分野と重なっているところもあるんですね😳幅広く見ていただいていてすごく嬉しいと同時に身が引き締まる思いです!
0:57
3:30
11:22
ネットで調べたら自衛官護国神社合祀事件は最高裁判決が1988年みたいです。この動画では1998年と書いてありました。
そうなんですか!申し訳ございません!助かります!ありがとうございますー!
小池先生かも。
憲法の私人間効力はめちゃくちゃ重要事項ですね。契約自由の原則を類推適用って感じでしょうか
類推適用?
本当に内政干渉で草
三菱樹脂が勝っていなのではないのですか?
1:55にある通り、審理中に和解が成立しています。
@@miniikesensei 一審・二審についてのことでした
@@user-sj3bp5or1k 動画内でも説明している通り一審・二審は高野氏の勝訴でした。
首相の靖国参拝が話題になると、ドイツの首相がヒトラーの墓参りをしたら国際問題になるだろうって例えをよく見かけます。
その例え自体は極端なものなのかもしれないですが、やはり現役の政治家が参拝してしまうのは、政教分離ができていないように思えてしまいます。
首相がわざわざ中国や韓国と争いになるリスクを冒してまで参拝する必要があるのかなって思った。
@@kr-yg8mw 国のために命をささげてくださった方々に感謝もできない人間っているのwwww
中国と韓国が勝手に時代錯誤だの反省が見られないだの言ってるけど首相個人として見れば参拝の自由は個人の問題だし、そのことを中韓に理解させるべきでしょ
そんなん言ったら中国や韓国も同じような行為してるよね
中国のなんか日本に勝った記念パレードみたいな
本当に内政干渉で草