行政書士 行政法 無効等確認訴訟の混乱する問題 合格革命 平19-18-1 平24-16-4

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  • เผยแพร่เมื่อ 3 ก.พ. 2025

ความคิดเห็น • 12

  • @Gmail連絡用
    @Gmail連絡用 4 ปีที่แล้ว +4

    この問題は本当に解説を読んでも理解できなかったのですが、動画をみてやっと合点がいきました。

  • @YURIDAI
    @YURIDAI ปีที่แล้ว

    混乱したので検索したら、この動画が出てきて非常に助かりました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 5 ปีที่แล้ว +2

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @香山たつ
    @香山たつ ปีที่แล้ว +2

    躓くところは、一緒ですね!

  • @noraneko9999
    @noraneko9999 ปีที่แล้ว +1

    平成24年問16は正解となっている肢2についても問題がある。 条文上は、無効確認判決に第三者効はない。しかし、無効確認訴訟に第三者効は認められるとするのが学説・判例である
     行政事件訴訟特例法の時代の判決で最高裁昭和42年3月14日第3小法廷判決(民集21巻2号312頁、行政判例百選205事件)は、無効確認判決に第三者効を認めている。

  • @下川雅司
    @下川雅司 5 ปีที่แล้ว +1

    大変よく理解出来ました。
    この機会に、もんじゅ訴訟と無効確認の訴えを学習したいと思います。
    さて、明日、行政書士試験願書を郵送します。
    試験まで、有意義な動画を期待しています。
    よろしくお願いいたします。

  • @tatd5987
    @tatd5987 5 ปีที่แล้ว +8

    司法試験受験生です。
    10条1項は「理由として」とあるように、本案上の主張が許されないという意味だと思います。要は本案審理上の主張制限だと思います。なので棄却判決になります。
    一方9条1項や36条にいう、法律上の利益は原告適格の問題であり、本案前の審理の問題です。よって却下されます。文言が似てるので準用のある、なしだと混乱しますが、本案前の原告適格の問題と本案の主張制限という形で比べればわかりやすいのではないでしょうか。

  • @honchance
    @honchance ปีที่แล้ว +1

    よくわかんないけど10条が準用されてないなら原告適格を有する者は自己に関係ない違法の主張を裁判でする事も出来るってことになるんかな

  • @勝浦きみえ
    @勝浦きみえ 5 ปีที่แล้ว +1

    先生 過去問は全く正解できませんでした

  • @勝浦きみえ
    @勝浦きみえ 5 ปีที่แล้ว +1

    無効は 有する者 取消は 関係無い者ダメ と覚えていいでしょうか

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  5 ปีที่แล้ว +1

      結果的に同じことのようにも思いますが  もう合格されてて受験しないのであれば、あれっとおもったとき六法を引くだけで良いような気もします。 私も何も見ない状態では覚えてないです 😓

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 ปีที่แล้ว

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。