【国税OBが語る】7月・8月に行われる税務調査は1年の内で最も厳しいものになります!
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ค. 2024
- 皆さんがもしも将来税務調査を受けることになった場合、
・一年の内でどの時期に受ける税務調査が最も厳しいモノになるのかと言いますと、
・それはタイトルにもある通り、7月・8月に行われる税務調査こそが「調査官の追及の度合い」及び「徴収される税額」を含め、最も厳しい調査となります。
その理由については、動画本編で詳しく解説を行いますが、私が今回の動画を通して皆さんに一番伝えたいのは、
・もしも将来皆さんが、この7月・8月の時期に、税務署から「そちらに調査に伺います」と連絡を受けた場合には、
・もうその時点でほぼ100%『高額な追徴課税を課されることが決まっている』、ということです。
それくらい、7月・8月の時期に行われる税務調査というのは厳しいものになるんですね。
ですので今回の動画では、
・まず最初に、税務調査官が行う年間の調査スケジュールについて詳しく深堀りをした上で、
・なぜ7月、8月に行われる税務調査は厳しいモノになるのか、その具体的な理由について解説を行います。
・そして最後の章では、7月・8月の厳しい税務調査を回避する為に、皆さんに是非守って頂きたい〝たった一つのポイント〟について、お話をしていきたいと思います。
(目次)
0:00 導入
2:30 税務調査官が行う年間調査スケジュール
2:47 ⅰ7月10日から翌年1月31日まで
4:07 ⅱ2月1日から3月31日まで
4:53 ⅲ4月1日から6月下旬まで
6:12 ②7月・8月の税務調査が厳しいモノになる理由
8:51 ③7月・8月の税務調査を回避する為に心掛けるべきポイント
◆動画内で紹介した著書◆
国税OBだけが知っている失敗しない相続 坂田拓也 (著)
www.amazon.co.jp/dp/4166613707
◆今回の動画の再生リスト◆
【国税OBが語る】税務調査の実態を赤裸々に解説
• 🕵️♂️【国税OBが語る】税務調査の実態を...
___________
【チャンネル登録はこちら】
/ @souzoku_senmon
___________
【●秋山税理士事務所への相続・贈与・税務調査のご相談はこちらから!●】
www.souzoku-akiyama.com/conta...
【●関西エリア以外の方も『ZOOM・電話・メール』でお気軽に相談・ご依頼頂けます!●】
www.souzoku-akiyama.com/reser...
【▼LINE登録はこちら▼】
lin.ee/KSJhaWS
↑こちらのLINEアカウントからも相続・節税対策等のご相談をお受けしております。
是非お友達登録をよろしくお願いします!
___________
▼よく見られている動画Best3▼
①【国税OBが語る】親の預金の取り込みは税務調査でバレますよ!【相続】
• 【国税OBが語る】親の預金の取り込みは税務調...
②【必修科目】年間110万円までの贈与は最高の節税策!贈与を失敗しない為の基礎講座
• 【必修科目】年間110万円までの贈与は最高の...
③【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
• 【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署...
___________
【個人プロフィール】
出生地: 福岡県八女市
血液型: A型
趣味: 読書(長編歴史小説が好きです)
好きなもの: カラオケ
好きな食べ物:お肉
最近の悩み: 運動不足(^-^;
___________
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
amazon.jp/dp/4502182613/
厳しい税務調査がやってくる―続 間違いだらけの相続税対策
www.amazon.co.jp/dp/4502372013
___________
【楽曲・効果音】
OtoLogic
___________
#相続税 #税務調査 #相続専門TH-camr
いつもながら大変に勉強になります。
少々気になりましたのが「税理士は100%依頼者の味方です!」
なかなかそうは見えにくい税理士さんもいらっしゃって困惑することもあります(笑)
つい3日前にも、『持続化給付金詐欺』で関東の税理士が逮捕されていましたよね(-_-;)
私が今回の動画で本当に伝えたかった部分を表す為に「税理士は100%依頼者の味方です!」という表現を使いましたが、上記の様な税理士もいますし、ひょっとこ耕三さんが仰る様な税理士も間違いなく存在します。
ですので、税理士を選ぶ側の皆さんにも、「この人は合わないな、信用できないな」と思われたら、その税理士をスパッと切って、次の税理士さんを探して貰うといった選択を積極的に取って頂ければと思います(^^
本、買います!
勉強させていただきます
さっき、Amazonで注文しました!
しまじろうさん、お久しぶりです(^^
お元気にされていましたか?
早速本も買って頂き有難うございます。
著者の坂田記者も、しまじろうさんのコメントに喜んでおりました!
拝読しました!
節税・円満相続には、家族間のコミニケーション・尊重と思いやり、正しい税務知識に基づいた事前対策、のいずれも必要不可欠だと再認識しました。
情報ありがとうございます。7月~8月は、やばいのですネ!わかりました。怖いですネ!
ですが、すみません!その税理士にまで「言いにくいお金」とは、思うに、それは、最初から脱税をしようと思っているお金と推測しました。例えば、何千万円もの「タンス預金」とか!
・ですので、いくら税理士と言えども、そのお金のことは、言わないと思います。し、言えないものと思います。相続人は、脱税しようと思っているわけですから!
・ですので、脱税しようと思っている人が、正直に税理士に話したら、脱税できませんし、もし、それを話したら、税理士に脱税ほう助を求めることになるかと!
・ですので、そんな場合を想定して、税理士としては、相続人に、最初から「これ以上の財産は無いですネ!あったら、大変な追徴課税を受けることになりますよ!いいですネ!」と、念を押しておく。具体的な財産額を例にして、あなたの場合、このくらいの財産を隠蔽したら、このくらいの追徴課税を受けますと事前に説明をしておくことが大事と思いました!
・でも、それを脱税しようと思って”いない人”に対してまで言うのも、はばかれますネ!
・どこかの大学の理事長とか以前の動画の銀行から融資を受けてまで、不動産購入して相続税対策をしたが、結局、過少申告加算税を受けた人の例がそれになるかと思いますが、脱税しようとする人は、必ずや居なくなることは無いと思います。
・ですので、”罰する法律”だけではなく、”賞する法律”をつくり、7月~8月の税務調査がやばいのでしたら、例えば、税務署の人の成績になるように法改正を行い、逆に4月~5月の税務調査は、税額還付月間と称して、徴収ではなく、還付してあげるということがあると、国民は、みな多いに納税に励むと思いました。
金太さんの案は毎回素晴らしいですね!
現在国が行っている相続税の実質増税なども含めた『北風政策』に比べて、金太さんは毎回『太陽政策』を考えられており本当に素晴らしいです。
(逆に4月~5月の税務調査は、税額還付月間と称して、徴収ではなく、還付してあげるということがあると、国民は、みな多いに納税に励むと思いました。)
こういった大胆かつ、国民の納税意欲を高めるような施策が積極的に出て来るようになれば、逆に脱税などによる税の取りこぼしも減っていく気がしますね(^^
税理士に真実を伝えず、税務調査で指摘され、その時点で税理士さん助けてくださいと懇願したところで、税理士も助けられる範囲は限られます。税理士は魔法使いではありません。
秋山先生、いつもわかり易い説明をありがとうございます。
大変勉強になります。
実は、5年前父がなくなった時に基礎控除額には全然及ばないと
思い(単なる無知ゆえ)申告もせず父名義の預金を母・私と兄で分けた
のですが、最近先生のチャンネルを知り勉強していくうちに
実家の借地権(旧法)が相続対象になることを知り、どうして良いか
わからずにおります。しかも建物の名義が父でもなく祖父のまま?であり
建物の固定資産税も未だに祖父名義であります。
亡くなった順は、祖父→祖母→父 です。
この場合は一体どうなってしまうのでしょうか?
しかも、借地権が相続になると気づく前に
借りてるだけという感覚から、名義変更だけすればOKでしょと
地主さんに地代の名義?を、母を飛び越して兄にしてしまいました。
これは贈与に当たるのでしょうか?
それとも父からの相続の無申告になるのでしょうか?
税務署からのおたずねがくるのではと震えております。
どうか借地権についての動画をつくっていただけないでしょうか?
7.8月に調査がくるのは、相続税の申告書提出のタイミングも関係あるのでしょうか?もしそうなら、申告書を提出するタイミングも10ヶ月の中で考えた方がいいのでしょうか?
資産課税部門(相続・贈与担当)の調査官の場合、その年の事務年度に調査に行く案件というのは、1年~2年程前に提出された申告書の案件となります。
ですので、直近の申告時期が何月だったかというのは、その年の調査には関係ありませんね(^^
ちゃんと終活しておかないといけませんね
TOMOさんの仰る通りです。全てはそこに収束しますね(^^
他の時期の調査の厳しさが100だとしたら、7,8月の厳しさは120〜150くらいというイメージでしょうか?
そうですね。当然個人差はあるというのは前提ですが、7,8月の調査に掛ける税務調査官の気迫は、通常時が100だとすると、まさしく150位だと思います。
今年の7,8月期の調査は、今年の3月に納めた相続税は関わりますか?来年以降でしょうか...
↓ 今年の申告分は関係無さそうですね...
母が亡くなって私(長女)と弟が相続人です。母の財産は弟が管理しており、これまでどうなっているか聞いても、計算しているからと全体を教えてもらえませんでした。ところが、申告期限まであと1ヶ月になった今になって、言いそびれていた、母の遺言書があると言われました。不動産はほとんどが弟になっていました。ただ預金額が少ない気がします。
弟は税理士に申告を依頼しており連名で提出するつもりです。せめて過去の預金の履歴を金融機関に確認したいです。しかし時間がないので、取り敢えず遺留分の請求の内容証明を出しておけばいいでしょうか。その場合、申告書は遺言のとおり弟の依頼した税理士に記入してもらい、後から修正すればよいのでしょうか。どのように提出したらよいですか。また、その後、侵害されていない事がわかれば修正申告しなければよいのでしょうか。
また、母が弟の子どもへ教育資金贈与をしていた可能性もあります。その場合は孫へという事で私の遺留分とは関係ないものなのでしょうか。直接、生前贈与はなかったか弟に聞けばよいですか。遺言書の存在を隠していたのは、私に調べる時間を与えないためとしか思えません。とても悲しいです。
聞いて正直に話す相手ではないでしょう。金融機関の履歴は自分で調べられます。
ありがとうございます。
楽しく拝見させて頂きました
質問なのですが
小生の会社へ大阪国税局 課税2部 実査官2名と国際税務専門官1名が突如来社し
小生の前の職務会社の件で来ました
色々、捲れるような悪い事はしていたと分かってはいましたが
詳細は分からないと説明しましたが
この時点で国税局はある程度、何かしら掴んでいるのでしょうか?
教授願いたいのですが海外の会社を拠点で色々としていたみたいのですが
海外会社の調査等はどこまで踏み込めるのでしょうか?