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2024年から支給停止のラインが48万円→50万円に変更になってます※追記 2024.5月試験の適用は2023年10月1日時点施行のものなので48万円のままかと思います。紛らわしいコメント失礼しました🙇♂️
2024年9月の試験では50万円ですか?💦
48万→50万への変更は2024年度からでした。9月試験は法令基準日が2024年4月1日になるので50万での計算で大丈夫と思います。
貰いすぎってなんなの!?笑頑張って働くのは自由だし、納めてきた分の年金は減額しないで定額くれよ、、、
「「一生一緒だよ」とかいう調子のいいことをいう訳ですよ」
離婚するような輩のことは考えてないww
働いたら年金減らしてくるとか国ってやっぱ頭おかしいよね
一生一緒だよー。切ない(´;ω;`)
年金を多くもらう人が、更に老齢でもバリバリ働けても減らされるなんて矛盾してますね。お金にゆとりがあり元気な人ほど、社会でまだまだ貢献してもらえそうなのに…
国民年金の追納は10年(後納が2年)ですよね?
支給停止された分の年金が働くのをやめたらもらえるみたいな制度はないんですか?
00:45 在職老齢年金 ★基本月額……その月にもらう年金額★総報酬月額相当額……直近ボーナス加味したその月の月収03:57 支給停止の在職老齢年金 06:05 具体例:支給・停止条件07:15 離婚時の年金分割
在老は社労士試験でもかなりメンドクサイ分野ですからね、FPでやるのはツライですね。 それでも昔に在老に比べれば簡単になったくらいですもんね。
0:44~3:54■在職老齢年金・60歳以降に厚生年金の被保険者(サラリーマン)として働きながら貰う年金のこと。・別名があるぐらい。・言ってしまえば在職老齢厚生年金なんですよ。・イレギュラーな取り扱いをするから別名が付いているんだなと覚えておきましょう。・この人って年金貰っているんですよ。・かつ、サラリーマンとして金もあるんですよ。・だからこの人金めっちゃ貰ってるんですよ。・サラリーマンとしての給与も得ながら年金もめっちゃ貰っている。・そういう場合ってどうなの?→年金が止められる恐れがあります。・要するに、頑張って働いているのに、年金の方で減らされちゃう状況が起きちゃうよってこと。・各月の基本月額と総報酬月額相当額に応じて、老齢厚生年金の全部または一部が至急停止・まず在職老齢年金で重要なのは老齢厚生年金が止められるよということ。・老齢厚生年金ってサラリーマンが現役のときに納めたものが貰えるよっていう年金だよね。・なので今サラリーマン生活でお給料貰ってるんなら調整されちゃうよということ。・なので、老齢基礎年金には影響しません。・老齢基礎年金は1階の話なので今回登場しません。・給料と年金を合わせると貰いすぎているからダメだよという話です。・単語を整理すると、基本月額というのはその月に貰っている年金のことです。・年金て年の金額なので1年ですよね。それを加給年金を除く老齢厚生年金で12で割ると、・お前いくら貰ってんだ?というのがわかります。・例えば、この人毎年老齢厚生年金120万貰ってますという方は、120万を12で割って基本月額10万。・要するに、この人年金で10万円貰ってるねということがわかります。・もう一個が総報酬月額相当額です。・これは働いている労働の対価の方です。つまりお給料の方ですね。・直近のボーナスを加味したその月の月収になります。・標準報酬月額(毎月貰っている給料の額)と1年間の標準賞与額を12で割った数字を足すと総報酬月額相当額を出すことができます。・例えば標準報酬月額が25万円で、ボーナス直近で120万円貰っている場合。120万円を12で割ると10万円。・25万円と10万円を足して総報酬月額相当額は35万円になります。・つまり、この人年金10万貰ってますよ。さらに年間収入をならすと月35万円で合計45万円貰ってますよ。・この合計が一定額以上だと稼ぎ過ぎている。・金を稼ぎ過ぎているやつは止めちまうぜというのがこの話の概要です。3:57~7:12■在職老齢年金の支給停止・在職老齢年金は支給停止される場合があります。・毎月もらっているお給料と年金を一定額以上貰っているやつがいたら、お前そんなに年金いらねーだろ!と国から言われてしまうと考えましょう。・給料チームと年金チーム合わせて48万円以上か以下かの判定になります。・この48万円という数字は毎年変わるのでチェックする必要があります。・まず、給料と年金合わせても48万円行ってない人。・この場合は年金止まりません。・全額支給されます。・だから20万円毎月稼いでます。年金15万円です。48万円行っていないのでOkです。・問題は48万円を超えるケースです。・給料と年金を足して48万円を超えている人。・48万円を超えている人はそんなに金貰わなくていいだろ。・どういう式で年金が引かれるのか。・給料と年金を足した分から48万円を引いてそこから1/2した額が止められます。・大事なのは、止められるのは年金です。給料は減らない。会社があげるもんだから。・給料の額と年金の額を見て国がうーん、こいつ貰いすぎ。よし、こいつの年金止めよう!というのがこの式。・2級はここまで覚えれば十分です。・ポイントは、こうやって支給停止額が決まるが、支給停止額の分だけ年金が減ります。・給料めちゃくちゃ貰いすぎているやつが年金額超えちゃった!そうしたら年金が全額支給停止となります。・1円も年金貰えないということですね。・ポイント。老齢厚生年金なので加給年金が上乗せされていることがありますね。家族手当みたいなもの。・老齢厚生年金が止まってしまい、全額支払われていない場合は、加給年金も1円も貰えません。・逆に老齢厚生年金が1円でも貰えていれば、加給年金は全額貰えることとなります。・月額報酬額が40万円で年金の基本月額が16万円の場合。支給停止。・このひと56万円ですね。48万円のラインから上8万円超えています。・超えている8万円の半分すなわち4万円が支給停止となります。・つまり、この人は4万円支給停止されたから年金の基本月額16万円から4万円引かれて12万円しか貰えません。・本来なら16万円貰えるはずなのにねという話です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー在職老齢年金調べたら調べたら2024年度は2万UPして50万円らしいです。
年金の支給って、原則65歳までですよね。在職老齢年金が「60歳から」と書かれていますが、これは繰り上げ受給をされた場合のことでしょうか。基本は65歳以上で働く人が、厚生年金とお給料両方もらうと貰いすぎ?なので厚生年金が減らされるという理解で良いでしょうか。また、例えば70歳までバリバリ働きたい場合、繰り下げ受給はできるのでしょうか.😊
2024年から支給停止のラインが48万円→50万円に変更になってます※追記 2024.5月試験の適用は2023年10月1日時点施行のものなので48万円のままかと思います。紛らわしいコメント失礼しました🙇♂️
2024年9月の試験では50万円ですか?💦
48万→50万への変更は2024年度からでした。9月試験は法令基準日が2024年4月1日になるので50万での計算で大丈夫と思います。
貰いすぎってなんなの!?笑
頑張って働くのは自由だし、納めてきた分の年金は減額しないで定額くれよ、、、
「「一生一緒だよ」とかいう調子のいいことをいう訳ですよ」
離婚するような輩のことは考えてないww
働いたら年金減らしてくるとか国ってやっぱ頭おかしいよね
一生一緒だよー。切ない(´;ω;`)
年金を多くもらう人が、更に老齢でもバリバリ働けても減らされるなんて矛盾してますね。
お金にゆとりがあり元気な人ほど、社会でまだまだ貢献してもらえそうなのに…
国民年金の追納は10年(後納が2年)ですよね?
支給停止された分の年金が働くのをやめたらもらえるみたいな制度はないんですか?
00:45 在職老齢年金
★基本月額……その月にもらう年金額
★総報酬月額相当額……直近ボーナス加味したその月の月収
03:57 支給停止の在職老齢年金
06:05 具体例:支給・停止条件
07:15 離婚時の年金分割
在老は社労士試験でもかなりメンドクサイ分野ですからね、FPでやるのはツライですね。 それでも昔に在老に比べれば簡単になったくらいですもんね。
0:44~3:54
■在職老齢年金
・60歳以降に厚生年金の被保険者(サラリーマン)として働きながら貰う年金のこと。
・別名があるぐらい。
・言ってしまえば在職老齢厚生年金なんですよ。
・イレギュラーな取り扱いをするから別名が付いているんだなと覚えておきましょう。
・この人って年金貰っているんですよ。
・かつ、サラリーマンとして金もあるんですよ。
・だからこの人金めっちゃ貰ってるんですよ。
・サラリーマンとしての給与も得ながら年金もめっちゃ貰っている。
・そういう場合ってどうなの?→年金が止められる恐れがあります。
・要するに、頑張って働いているのに、年金の方で減らされちゃう状況が起きちゃうよってこと。
・各月の基本月額と総報酬月額相当額に応じて、老齢厚生年金の全部または一部が至急停止
・まず在職老齢年金で重要なのは老齢厚生年金が止められるよということ。
・老齢厚生年金ってサラリーマンが現役のときに納めたものが貰えるよっていう年金だよね。
・なので今サラリーマン生活でお給料貰ってるんなら調整されちゃうよということ。
・なので、老齢基礎年金には影響しません。
・老齢基礎年金は1階の話なので今回登場しません。
・給料と年金を合わせると貰いすぎているからダメだよという話です。
・単語を整理すると、基本月額というのはその月に貰っている年金のことです。
・年金て年の金額なので1年ですよね。それを加給年金を除く老齢厚生年金で12で割ると、
・お前いくら貰ってんだ?というのがわかります。
・例えば、この人毎年老齢厚生年金120万貰ってますという方は、120万を12で割って基本月額10万。
・要するに、この人年金で10万円貰ってるねということがわかります。
・もう一個が総報酬月額相当額です。
・これは働いている労働の対価の方です。つまりお給料の方ですね。
・直近のボーナスを加味したその月の月収になります。
・標準報酬月額(毎月貰っている給料の額)と1年間の標準賞与額を12で割った数字を足すと総報酬月額相当額を出すことができます。
・例えば標準報酬月額が25万円で、ボーナス直近で120万円貰っている場合。120万円を12で割ると10万円。
・25万円と10万円を足して総報酬月額相当額は35万円になります。
・つまり、この人年金10万貰ってますよ。さらに年間収入をならすと月35万円で合計45万円貰ってますよ。
・この合計が一定額以上だと稼ぎ過ぎている。
・金を稼ぎ過ぎているやつは止めちまうぜというのがこの話の概要です。
3:57~7:12
■在職老齢年金の支給停止
・在職老齢年金は支給停止される場合があります。
・毎月もらっているお給料と年金を一定額以上貰っているやつがいたら、お前そんなに年金いらねーだろ!と国から言われてしまうと考えましょう。
・給料チームと年金チーム合わせて48万円以上か以下かの判定になります。
・この48万円という数字は毎年変わるのでチェックする必要があります。
・まず、給料と年金合わせても48万円行ってない人。
・この場合は年金止まりません。
・全額支給されます。
・だから20万円毎月稼いでます。年金15万円です。48万円行っていないのでOkです。
・問題は48万円を超えるケースです。
・給料と年金を足して48万円を超えている人。
・48万円を超えている人はそんなに金貰わなくていいだろ。
・どういう式で年金が引かれるのか。
・給料と年金を足した分から48万円を引いてそこから1/2した額が止められます。
・大事なのは、止められるのは年金です。給料は減らない。会社があげるもんだから。
・給料の額と年金の額を見て国がうーん、こいつ貰いすぎ。よし、こいつの年金止めよう!というのがこの式。
・2級はここまで覚えれば十分です。
・ポイントは、こうやって支給停止額が決まるが、支給停止額の分だけ年金が減ります。
・給料めちゃくちゃ貰いすぎているやつが年金額超えちゃった!そうしたら年金が全額支給停止となります。
・1円も年金貰えないということですね。
・ポイント。老齢厚生年金なので加給年金が上乗せされていることがありますね。家族手当みたいなもの。
・老齢厚生年金が止まってしまい、全額支払われていない場合は、加給年金も1円も貰えません。
・逆に老齢厚生年金が1円でも貰えていれば、加給年金は全額貰えることとなります。
・月額報酬額が40万円で年金の基本月額が16万円の場合。支給停止。
・このひと56万円ですね。48万円のラインから上8万円超えています。
・超えている8万円の半分すなわち4万円が支給停止となります。
・つまり、この人は4万円支給停止されたから年金の基本月額16万円から4万円引かれて12万円しか貰えません。
・本来なら16万円貰えるはずなのにねという話です。
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在職老齢年金調べたら調べたら2024年度は2万UPして50万円らしいです。
年金の支給って、原則65歳までですよね。在職老齢年金が「60歳から」と書かれていますが、これは繰り上げ受給をされた場合のことでしょうか。基本は65歳以上で働く人が、厚生年金とお給料両方もらうと貰いすぎ?なので厚生年金が減らされるという理解で良いでしょうか。
また、例えば70歳までバリバリ働きたい場合、繰り下げ受給はできるのでしょうか.😊