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議員年金を廃止して下さい。仕事をしていない議員が多いので辞めてください。
同感でございます。
まずは議員年金の見直して、超優遇年金を廃止して欲しいですね。
議員年金はすでに廃止されましたが、一部の国会議員(2006年以前に10年以上加入して受給権を満たしていた人)に対しては、まだ継続しているようですね。コメントありがとうございます。
その前に衆参議員の自民党と公明党を半減するのが先です。野党に何とかしてもらいましょうね🎉😊。🎉😊
議員年金は地方議員も含めて廃止されているし、そのために議員でなくなったあと生活保護受給をしている議員がいるのも事実。まあ、それはそれとして、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」という人の心情を表す言葉があるけど、公的年金を語るときにすでに廃止された「議員年金」を引っ張り出すのはいかがなものか。年金問題を語るときに本題からズレてると思うんだが
そうそこですよね。 世界でも人口比率の議員が多く報酬も多い日本、民に制約する前にリストラしろって事です。元名古屋市長は自分の給与は半分以下、期ごとの退職金は辞退。こんな政治家は彼しかいない。日頃自民を責める野党政治家にも身を切って立ち向かう人格者はいない。
分かりやすい説明ありがとうございました。直ぐに加給年金が廃止されるのではなかったため良かったです。
そうですね。もし廃止されるとしても段階的に廃止される事になると思いますから、ホッとした人も多いかもしれないですね。コメントありがとうございました。
今日も投稿ありがとうございます。こうやってちょっとずつもらえる金額は減っていく。加給年金の廃止はその流れの一部。減って行くけど減る金額は反対されないギリギリのところを狙って減らしている。
ですよね。結局は、どんどん給付額が下げられて、今よりも改悪されるんだろうなぁ~と言う予感がいたします。コメントありがとうございました。
こんにちは いつもお世話になります最初に出てきたコメント欄への質問は私が書き込んだものですちょっとビックリしました疑問点を更に掘り下げて解説をしていただきありがとうございます年金は用語や制度が複雑ですが、このチャンネルの解説が自分にはわかりやすくて助かっています今後ともよろしくお願いいたします
そうだったんですね。疑問点が解消されて良かったです。このように丁寧にお礼の返信をしていただくと、私としても大変うれしいし、励みになります。ありがとうございました。こちらこそ、今後もどうぞよろしくお願いいたします。
毎回思うのですが、年金制度は複雑過ぎます。今はネットで調べられますが、行政から周知してくれることは無い(不親切)ので。ネットが出来ない高齢者は大変だと思います。
そうなんですよね。すべての人がネットに精通しているわけではないので、不利益を被っている人もいますよね。政府は、分かりやすく告知する義務があると思います。コメントありがとうございました。
加給年金の振替加算が来年から貰える!!なんとか間に合った…年間40万円は大きいな!!
専業主婦の期間が長い6歳下の妻がいます。年齢差が1年の同級生は、奥さんが年金をすぐに受給できるのですが、私の妻は年金を6年は受給できません。廃止になると世帯で需給できる年金は、我が家は約70万も少ない様です。加給年金廃止は、全く納得でないです。
もし廃止が決定されると、今までよりも著しく年金額が減ってしまうケースも出てきますから、ショックですよね。
特別支給の老齢厚生年金受給の権利が有るだけでは、加給年金は支給停止にはならないと思います。自分は今、加給年金を受給していますが、妻は64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給出来る権利を持っています。配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受給する時に加給年金が停止します。
ご指摘ありがとうございます。日本年金機構のHPには「年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます」と記載されていますが、これは特別支給の老齢厚生年金を受け取る時になりますが、分かりにくい説明をして大変申し訳ございませんでした。動画の説明欄に補足を追記しました。
財政の話となると、なんだかんだと言って国民へのお金を絞る方針が多すぎる。不公平だ、必要ないなんて議論自体がおかしい。そんなことなら、消費税を初めとする税制自体が無茶苦茶。減税すべき制度に関しては、不公平性や必要性の観点が話題に上がらない。
私もそう感じています。マスコミは、財務省から嫌がらせを受けたくないので、財務省に意向に沿った報道しかしていないと感じています。コメントありがとうございます。
いつもありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾よくわかりました😊
こんにちは。そのように言っていただける事が何よりも嬉しいです。こちらこそ、ありがとうございました。
自民党を下野させましょう!
もう一回、下野した方がいいかもしないですね。ただ、代わりに政権を任せられる政党が見当たらないんですよね(^^;)
下野させることが重要です。
年下の配偶者に厚生年金加入期間が20年以上ある場合はもらえないというのは、本当ですか? 実際に年金事務所で65歳前の特別老齢年金の手続きの際に、年下の配偶者の年金も調べた上で、私が65歳になったときに加給年金がもらえるという説明を受け計算書をもらっています。もう一度年金事務所に問い合わせしないといけないのでしょうか。😮
こんにちは。現状のルール(令和4年4月以降)では、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金の「受給権を有している」だけで加給年金が支給停止されることになっていますが、2022年3月31日までに加給年金を受給している方は対象外ということになっております。なお、「受給権を有している」とは「特別支給の老齢厚生年金を実際に受取る年齢になった時」と言う理解でいいと思います。なので、特別支給の老齢厚生年金を受け取るまでは、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入していても、加給年金は支給されます。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 返信いただきありがとうございます。少し安心しました、というのは、私の年下の配偶者は「特別支給の老齢厚生年金」の対象者ではないからです。対象者でなければ、厚生年金に20年以上加入していても、加給年金は支給されるということですね!今回の動画は少し惑わされてしまいました。今後ともよろしくお願いします。
早い話し、払いたくないから!こういった決議案の可決早いよな、逆に国民への還付とか金が出ていく案は遅い! その証拠に手続きすれば本来貰える裏テク方法を絶対に教えないもんな
結局、増税する時は光のスピードで決まるんですよねぇ。
「生計を維持している」で、住民票の住所は同じだが、夫婦が世帯分離(夫婦各々が世帯主)している場合、加給年金は支給されるのでしょうか?
この動画内では対象となる配偶者が厚生年金に20年以上加入していて,かつ「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利のあるとき,と言うの説明の様ですが,配偶者の厚生年金加入期間が20年以上あるだけで支給は停止されると記載されたサイトや動画もあります。ここの解釈が自分の中で未だに結論が出ていません。
こんにちは。実際に加給年金を受給している方にお話を伺ったところ、配偶者の厚生年金加入期間が20年以上あるだけでは支給停止されておらず、20年以上ある配偶者が実際にご自身の特別支給の老齢厚生年金を受け取る時に支給停止されたということを確認しております。よろしくお願いいたします。
単身世帯や共働き夫婦と比較して不公平などと、子供が小さい時に熱を出した時に人口が多い都市部ではお金を出せば引き受け手があるが、田舎では子供の預け先もない。また、勝手に気が楽だからと一人身でいた人達も多いのにとは思う。
確かにそういう事もありますよね。ご意見ありがとうございます。
年下妻が厚生年金20年以上かけても大丈夫と聞きました。付加年金受け取れない年代に限るそうですが。
こんにちは。年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入しても、年下の配偶者が自身の特別支給の老齢厚生年金を受け取るまでは(=特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する時)、加給年金を受け取ることができます。分かりにくい説明をして申し訳ありませんでした。ご指摘ありがとうございます。
加給年金について確認させて下さい私(妻 62歳)は、今年から特別支給の老齢厚生年金を頂いております 年金事務所で65歳以降の受給年金額を教えていただきましたが夫(3歳年下 1965年生)が65歳になるまでの3年間は加給年金が頂けると言われました 夫は厚生年金に38年加入しています20年未満の場合だけではないのかと尋ねましたが、「私が20年以上厚生年金を掛けているので加給年金がもらえます 働いた甲斐がありましたね」と言われましたが やはり間違っているのでしょうか?
こんにちは。現状のルール(令和4年4月以降)では、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金の受給権を持っているだけで加給年金が支給停止されることになっていますが、2022年3月31日までに加給年金を受給している方は対象外ということになっております。コメント欄の「私が20年以上厚生年金を掛けているので加給年金がもらえます・・・」については、申し訳ないですが私には分かりかねます。
@@図解で学ぶお金の知識 回答ありがとうございました未だに理解できないのですが、年下の夫は1965年生まれで特別支給の老齢厚生年金の受給資格がありません この場合、20年以上厚生年金に加入していても年上の妻が65歳になれば加給年金がもらえるという事でよろしいでしょうか?
こんにちは。日本年金機構のHPに記載されているのは以下の内容でした。「被保険者期間が20年以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます」ということですが、ここで言う「受給権を有する」とは、実際に年金を受け取る時との事のようです。なので、ご主人が65歳になって自身の老齢厚生年金を受け取るまでは支給されると思います。何度もすみませんでした。
@@図解で学ぶお金の知識 質問の仕方が悪いにもかかわらず何度もご回答いただきありがとうございました🙏
いつもためになる動画をありがとうございます。質問があります。現在70歳目前の夫と年下の妻で加給年金を受給しています。私はパートで働いているのですが10月から社会保険、厚生年金加入になると思われます。いままで加入期間は20年になっていなかったのですが、この先20年を超えてしまったらその時点で加給年金も停止になってしまうのでしょうか?
こんにちは。もし廃止案が可決されたとしても、段階的に廃止されると思いますので、過剰に心配する必要ないと思いますよ。
返信ありがとうございます。夫が65歳の時、私が加入期間が20年未満だったのですが受給途中で20年以上になっても停止にはならないと思っていいのでしょうか?
こんにちは。現時点の法律では、現状のルール(令和4年4月以降)では、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金の「受給権を有している」だけで加給年金が支給停止されることになっていますが、2022年3月31日までに加給年金を受給している方は対象外ということになっております。なお、「受給権を有している」とは「特別支給の老齢厚生年金を実際に受取る年齢になった時」と言う理解でいいと思います。なので、特別支給の老齢厚生年金を受け取るまでは、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入していても、加給年金は支給されます。よろしくお願いいたします。
返信ありがとうございます。
こんばんは、今回も勉強になりました現状維持を願っています。
こんにちは。国民年金保険料5年延長納付案も延期になったので、現状維持の可能性もあるかも・・・です(^^;)。コメントありがとうございました。
こんばんは😃🌃私は65歳から年金支給しています。妻が5歳下なので加給年金の年額40万円(5年間で約200万円)頂いてます。妻が65歳になると加給年金から振替年金に代わりますが、その振替年金はどうなるのでしょうか?
こんにちは。振替加算については既に段階的廃止が決まっていますが、もし今回の財政検証で加給年金の廃止案が決定した場合、(1966)4月1日以前に生まれた人で、まだ振替加算を受給していない人については、段階的に支給停止される可能性はあると思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
始めまして…!私は64歳で障害厚生年金2級を自給して、ひとつ下の妻の加給年金も受けてます。処で妻が5年程加入してた厚生年金の特別支給老齢厚生年金を64歳から自給すると現在自給してる、加給年金は停止になるのですか?それとも、65歳からの老齢年金を自給するまで支給されるのでしょうか?もし65歳まで支給されて、その後は振替自給は可能なのでしょうか?
こんにちは。そうだったんですね。障害厚生年金を受けている方の配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受け取っても、残念ながら加給年金は支給停止されることになっているんですね。詳しくは下記の日本年金機構のサイトに記載されています。よろしくお願いいたします。www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20140421-10.html
返答、有難う御座いました。一つのモヤモヤが解消しました。
現在妻48、夫64(障害年金2級受給権あり)65からは年金機構で相談し、お得な貰い方をしながら、頑張れる所まで働いてい施設入所予定。このくらいの年代と年齢差でも、今回の改悪は影響を与えてくるでしょうか?
こんにちは。まだ決定事項ではないので何とも言えませんが、2025年の改正法を施行する時点で、既に加給年金を受け取っている方は、対象外になるような気がいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 ありがとうございます
@@図解で学ぶお金の知識 改正法も2025年になって即!ではない。段階的に…とおっしゃってましたね。
いつもわかりやすい説明有難うございます。こういう質問が多いということは、他のTH-camrさんが、視聴目当てでセンセーショナルな見出しで動画をあげるのが原因です。確かに厚労省の部会で検討事項になっているのは確かですし、まだ決まった訳ではないです。ただ遺族年金を含め、いつまでも安泰な時代が続くともわかりません。ぜひ、今からシニア世代に向かわれる若い方も、将来安心して暮らせる人生設計をどう構築していくのか考えることは大事ですね。😅
こんにちは。確かにTH-camのタイトルだけ見ると「ウソでしょ」って思うようなタイトルが増えましたよね。おっしゃる通り、これから年金制度はどんどん変わっていくと思うので、以前のように年金に頼れなくなっていくと思います。コメントありがとうございました。
ようやく夫が来年から年金貰えると喜んでいたのにあんまりです😓増税ばかりで老後も不安なのに廃止なんてひど過ぎます。政府は議員年金こそ見直ししていただきたい!
こんにちは。同感でございます。ただ国会議員の年金は、2006年に廃止されましたが、制度が廃止となる以前まで保険料を払っていた議員に対しては、減額ながらも議員年金が支給されているようです。いづれにしましても、対象者が少ないので、今回の年金改正では議論されていないと思われます。宜しくお願い致します。
65歳にはまだ数年あり年金は未受給です、年下の妻がいて私は65歳からは加給年金対象です、ただ妻の親の介護の関係もあり今は妻と住民票住所が違います、この場合は支給対象とならないのでしょうか?それともなんらかの証明書を出せば対象になるのでしょうか?教示いただければ幸いです。
こんにちは。住民票が別でも、生計を維持していることを証明できれば大丈夫です。例えば、生活費、療養費等の経済的な援助が行われているとかになります。お近く年金事務所に事情を話して、具体的にどのような書類であれば証明書になるのか、確認してみることをおススメします。
早急のご回答ありがとうございました、非常に参考になります。
加給年金は遅かれ早かれ、縮小傾向になると思います。でもそれを悲観する必要はなく、シニア雇用の機会は整備されつつあるし、女性でも大手スーパーは70歳まで雇用延長していますからね。自分は1年半の加給年金を捨てて働きながら繰下げを選択し、妻も103万円パートをやりながら67歳半まで繰下げしたので、今となっては「加給年金」の60万円にこだわらなくて良かったと思います。不労所得の加給年金も、働いて稼ぐ勤労収入もお金に色はないという気持ちで、むしろ、今日健康で働けることに幸せを感じています。
本当に素晴らしいと思いますし、頭が下がります。そういう方向に自分の考え方を持っていくことが大事なんですよね。いつも参考になります。ありがとうございます。
来年10月から加給年金をもらえると言われたのにショックです。生活も住民税非課税世帯です当てにしていたのですがどうすればよいのでしょうか。
こんにちは。もし国会で可決されたとしても、段階的廃止になるとおもいますので、来年受給する方がいきなりゼロになることは無いと思いますよ。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 ありがとうございます。段階的な廃止の意味が分からなく不安でした、気持ちが楽になりました。
初めてのコメントです〜よろしくお願いします😊 年金について色々勉強させていただいています。来年4月から 年金生活が始まります。主人は65歳で私は51歳の専業主婦です。加給年金を支給されるとの事です。 加給年金に税金はかかるのでしょうか?
こんにちは。加給年金を含めた年金の雑所得に対して所得税が課税されることになっております。但し、年金収入については、公的年金等控除がありますので、控除した結果、雑所得がマイナスになれば所得税はかかりません。よろしくお願いいたします。
共働きしてません。今更言われても、不公平だとかいい加減にせい。100年安心じゃ無かったのか。コロコロ悪い方へばかり制度変更するなと言いたい。少子高齢化も30年前から言われてた事。年金財政の問題だすな。少子高齢化を投げっぱなしにしていた政府の政策ミスのツケが来ただけだろ。
私は厚生年金20年以上の現在61歳です。厚生年金20年未満の6歳年下の妻がいます。失業保険の事もあり64歳で退職予定です。繰上げ期間数ヶ月ですが加給年金は支給されますか
こんにちは。年上の配偶者が自身の老齢厚生年金を繰上げした場合でも、65歳になった時点で要件を満たしていれば加給年金は支給されることになっております。ちょっと古くなりますが、下記の動画で解説していますので、よかったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。th-cam.com/video/s9RqGokNs4I/w-d-xo.html
賃上げ 値上げの今こそ、年金も上げてほしいですね。
共働きでやってきて20年以上厚生年金を納めて来たのに20年未満と少ししか厚生年金が変わらないのにがっかり。専業主婦優遇され過ぎ。
いつも貴重な情報を分かりやすく説明して頂けるので助けられています。ありがとうございます。ひとつ参考までに振替加算について意見をお聞きしたいのですが、もし加給年金が段階的に廃止になる場合は振替加算も併せて段階的に廃止になると予想されますか?私は半年後に65才になります。専業主婦の家内が6歳下なので加給年金、振替加算ともにとても期待をしていたので今回のショックなニュースに落ち込んでいます😢
こんにちは。振替加算については既に段階的廃止が決まっていまして、(1966)4月2日以降に生まれた人は対象にはなりません。もし今回の財政検証で加給年金の廃止案が決定した場合、(1966)4月1日以前に生まれた人で、まだ振替加算を受給していない人については、段階的に支給停止される可能性はあると思います。ただ、これから振替加算を受給する人の金額は、月額で1000円~2000円程度なので、それほど大きな影響はないと思います。よろしくお願いいたします。
いつもためになるわかりやすい動画配信ありがとうございます。お教えください。加給年金自体の廃止はまだ決定ではないとの事ですが、現状での場合、5歳差の夫婦で夫65歳妻60歳の時、配偶者である妻が厚生年金20年以上加入しており、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給する権利が発生した場合、受給権が発生した時点での加給年金停止という解釈であっていますでしょうか?妻が60歳から63歳までは加給年金をもらえるという解釈でいいでしょうか?
こんにちは。現状のルールでは、支給の有無にかかわらず、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、受給権を持っているだけで加給年金が支給停止されることになっていますので、年上の配偶者が65歳になった時に、年下の配偶者が受給権を満たしていると「加給年金は支給されない」という事になっております。つまり、特別支給の老齢厚生年金を受け取るまで支給されるという事ではありません。よろしくお願いいたします。
迅速、かつ丁寧なご回答を頂き有難うございます。妻が厚生年金20年以上加入している場合の加給年金停止の件、先生のご回答を拝見し落胆しておりましたが、念のため担当の年金事務所に基礎年金番号を伝え個人を特定した上で再度確認しましたところ、やはり妻が64歳になって特別支給の老齢年金をもらうまでは私に加給年金が「支給される」との事でした。昨年自分の年金請求手続きの際も同じ年金事務所の別担当者の方に「支給される」という試算書を貰っており、今回再確認でしたがやはり「支給される」との事でした。日本年金機構HPの「配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受け取る権利がある場合、配偶者の加給年金額は支給停止されます。」の『受け取る権利』というのは「実際に受け取るときになった時」つまり「妻が64歳になり特別支給の老齢年金を受け取る時」という意味との事です。専門家の方でも見解がわかれる様な複雑な年金制度を一般人が判るわけないですよね。
そうだったんですか。もし私が間違っていたら、大変申し訳ないです。もう一度、こちらでも確認してみます。丁寧な返信とご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
加給年金が廃止になるのなら、加給年金を理由とする厚生年金の繰り下げへの心理的ストッパーがなくなりそうですね。
こんにちは。おっしゃる通りで、それも加給年金廃止案の背景にあったようです。コメントありがとうございます。
段階的な廃止案はどのようなことが考えられるでしょうか❓加給年金額が減額されるとか、停止される配偶者の年齢が65歳ではなく、63歳までとか、でしょうか❓どちらも困りますねぇ😢
こんにちは。恐らくですが、段階的に減額される可能性の方が高いのではないかと思います。まだ決まった事ではないで、もしかしたら違うかもしれませんが・・・(^^;)。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 ご回答ありがとうございます😊
私63歳妻58歳、妻は64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる誕生日なんですが、私は加給年金は、受け取れるのでしょうか
こんにちは。加給年金の廃止は、まだ決定事項ではありませんが、もし来年の通常国会で可決されたとしても、ある程度の時間をかけて段階的に廃止されると思いますので、いきなり支給停止にはならないと思います。
ありがとうございますただ、受給資格で特別支給の老齢厚生年金の対象者でないこと。とあったようで、妻は64歳に特別支給の老齢厚生年金対象となっています。どうでしょうか
こんにちは。現状のルール(令和4年4月以降)では、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金を実際に受取る年齢になった時までは、加給年金は支給されますが、特別支給の老齢厚生年金を受給以降は加給年金は支給停止になります。よろしくお願いいたします。
ありがとうございますと言う事は、妻が63歳までは、現状の制度では受け取れると理解しました。ありがとうございます
まとめ「年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入すると加給年金は受け取れない」と言われていますが、「振替加算」と間違えていませんか?年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入していても、特別支給の老齢厚生年金の受給資格が生じた場合に加給年金が停止されるが正しいのではないでしょうか?色々な間違った情報のTH-camr が多い中、信用できる情報として見ていたので正解を教えて下さい
こんにちは。現状のルール(令和4年4月以降)では、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金の「受給権を有している」だけで加給年金が支給停止されることになっていますが、2022年3月31日までに加給年金を受給している方は対象外ということになっております。なお、「受給権を有している」とは「特別支給の老齢厚生年金を実際に受取る年齢になった時」と言う理解でいいと思います。なので、特別支給の老齢厚生年金を受け取るまでは、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入していても加給年金は支給されますが、特別支給の老齢厚生年金を受給以降は加給年金は支給停止になります。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識と
親と一緒に説明を聞きましたが複雑で難しいと思いました。もっとシンプルに
そうだったんですね。申し訳ないです。もっと分かりやすく説明できるように工夫したいと思います。
はじめまして。いつも丁寧な解説で分かり動画をありがとうございます。。一つ質問をさせて頂きます。夫が65歳から加給年金を受給して2年後、10歳下の妻が厚生年金の加入年数20年間なった場合、夫の加給年金は停止される認識でよろしいですか?お手数ですがご回答を頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。奥様の厚生年金加入期間が20年に到達し、なおかつ奥様が特別支給の老齢厚生年金の受給権を得た時(=特別支給の老齢厚生年金を受け取る時)に、加給年金が停止されることになります。よろしくお願いいたします。
こんにちは。お忙しい中、返信を頂きありがとうございました。当方の認識に誤りがありました。今後も年金についての認識を深めていかなければと改めて感じました。
いえいえ、私も日本年金機構のHPを見て、この言い回しでは勘違いしてしまうと感じました。(私も最初は勘違いしてしまいました(^^;))。因みに以下が日本年金機構のHPに記載されていた文書になります。参考まで。「加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。」
世代間で貰える人と貰えない人がいるのはおかしい。すべての夫婦に支給しなさい。
確認ですが、夫婦共に繰り上げしても65になったら加給年金はもらえると思いましたが!妻は同学年ですが、10ヶ月年下なので32万円もらえると思いますが!
こんにちは。年上の配偶者が自身の老齢厚生年金を繰上げした場合でも、65歳になった時点で要件を満たしていれば加給年金は支給されることになっております。ちょっと古くなりますが、下記の動画で解説していますので、よかったら参考にしてください。また年金の計算は月単位ですので、歳の差が1年未満でも対象となる期間が1ヵ月以上あれば加給年金は支給されます。th-cam.com/video/s9RqGokNs4I/w-d-xo.html
@@図解で学ぶお金の知識 様有り難うございます!
国民の対立を煽っていろいろな特典を廃止しようとしてますね。乗せられるうましか国民の多いのには残念。
加給年金受給者です。議論の趣旨よく分かりました。廃止により加給年金分の財源を削減できるわけですから、現役世代の負担軽減に繋げる議論も期待したいです。
そうですよね。少しでも現役世代の方の負担が軽減して欲しいと私も思います。コメントありがとうございました。
@@図解で学ぶお金の知識
年下の配偶者が厚生年金に20年以上入っていると加給年金が貰えないのは初めて知りました。😮
こんにちは。確かにこの点については、日本年金機構のHPの記載がかなり分かりにくいので、正確に伝わっていないケースが多いように感じます。コメントありがとうございました。
@@図解で学ぶお金の知識いつも情報ありがとうございます。私も「年下の配偶者が厚生年金に20年以上入っていると加給年金がもらえない」ということを今回初めて聞きました。実際に私は特別支給の老齢厚生年金を現在受給しておりその手続きの際に、私が65歳になった時に、年下の配偶者が65歳になるまで加給年金を貰えるという計算書をもらっています。その際に配偶者の年金手帳も渡して確認していました。配偶者のねんきん定期便を見たところ、私が65になる時には厚生年金の加入年数が20年を超えます。正直、今、とても驚いています。早々に年金事務所で確認してきたいと思います。
@@図解で学ぶお金の知識 それでは昭和41年4月1日以降生まれの女性の配偶者なら特別支給の老齢厚生年金の受給権が無いので無条件で夫は加給年金が貰えると考えてよろしいでしょうか。
こんにちは。特別支給の老齢厚生年金の受給権がない昭和41年4月1日以降生まれの年下の配偶者の場合、少なくとも現時点では厚生年金加入期間が20年以上であっても、自身の老齢厚生年金の受給権が発生する65歳になるまでは、加給年金を受取ることができますが、加給年金の廃止案が決まれば、どうなるかはまだ分かりません。よろしくお願いいたします。
生まれ年によりますが、仮に年下の妻が64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取った場合、加給年金は、停止されるのでしょうか? よろしく回答の程お願い致します。
こんんちは。現時点のルールでは、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金の受給権を持っている場合は、加給年金は停止されることになっております。但し、2022年3月31日までに加給年金を受給している方は対象外になります。よろしくお願いいたします。
早速、ご回答いただきありがとうございました。ただ、夫も妻も厚生年金に20年以上加入していた場合については、動画の中で十分説明いただいていおりました。 私が知りたかったのは、動画の中で一切触れられていなかった、「サラリーマンの夫が厚生年金に20年以上加入し、妻が専業主婦だった場合で妻が64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合」について加給年金が支給停止されるかどうかを教えていただきたかったのです。 妻が65歳から加給年金は受け取れないことは動画で説明されておりますが、64歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取れば、たった1年のことですが、加給年金は受け取れないという理解でよろしいでしょうか。 ちなみに加給年金は、40万円/年もあるため、妻の特別支給の老齢厚生年金の手続きをしない方が、受取額が多くなることも考えられます。ただ、支給停止にならないのであれば、特別支給の老齢厚生年金も加給年金もいただけることになります。そこだけが知りたかったということでした・・・。
こんにちは。そう言う事だったんですね。失礼しました。まず、「特別支給の老齢厚生年金の受給権がある時」とは、「特別支給の老齢厚生年金を受給する時」になり、その時(ご質問のケースだと奥様が64歳になる時)に特別支給の老齢厚生年金を受給してもしなくても加給年金は停止される、という事になります。よろしくお願いいたします。
早速、ご回答いただき、ありがとうございました。権利が発生しただけで、加給年金が停止されることは知りませんでした。本当に助かりました。いつも有益な情報を配信いただき、感謝しています。
だいたいこの様な制度改正が決定して完全に廃止されるのは5年後とかですね❓
こんにちは。はっきりしたことは分かりませんが、金額が大きいので段階的に廃止するとしても、完全廃止までには10年以上かかるのではないかと個人的には予想しています。
私も含めて周囲には65歳過ぎて子供を授かっている人が数人おりますが、65歳以降にできた子供には加給年金は適用されません。これは昭和初期に定めた民法が基準となっている、と年金担当者から聞きました。64歳で子供を授かった人の子供は18歳になるまで加給年金が支給される、一方65歳以後に子供を授かっても1円も支給されません。今は令和なのに昭和初期の平均寿命が短い時代が基準、爺いは子供を作るな!ということにすごい差別感があります。
65歳を過ぎて子供を授かる!それは凄い事ですね。コメントありがとうございました。
弱者いじめばかりですね。
先ずは財務省解体!
議員年金を廃止して下さい。仕事をしていない議員が多いので辞めてください。
同感でございます。
まずは議員年金の見直して、超優遇年金を廃止して欲しいですね。
議員年金はすでに廃止されましたが、一部の国会議員(2006年以前に10年以上加入して受給権を満たしていた人)に対しては、まだ継続しているようですね。コメントありがとうございます。
その前に衆参議員の自民党と公明党を半減するのが先です。野党に何とかしてもらいましょうね🎉😊。🎉😊
議員年金は地方議員も含めて廃止されているし、そのために議員でなくなったあと生活保護受給をしている議員がいるのも事実。まあ、それはそれとして、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」という人の心情を表す言葉があるけど、公的年金を語るときにすでに廃止された「議員年金」を引っ張り出すのはいかがなものか。年金問題を語るときに本題からズレてると思うんだが
そうそこですよね。 世界でも人口比率の議員が多く報酬も多い日本、民に制約する前にリストラしろって事です。
元名古屋市長は自分の給与は半分以下、期ごとの退職金は辞退。こんな政治家は彼しかいない。日頃自民を責める野党政治家にも身を切って立ち向かう人格者はいない。
分かりやすい説明ありがとうございました。直ぐに加給年金が廃止されるのではなかったため良かったです。
そうですね。もし廃止されるとしても段階的に廃止される事になると思いますから、ホッとした人も多いかもしれないですね。コメントありがとうございました。
今日も投稿ありがとうございます。
こうやってちょっとずつもらえる金額は減っていく。加給年金の廃止はその流れの一部。
減って行くけど減る金額は反対されないギリギリのところを狙って減らしている。
ですよね。結局は、どんどん給付額が下げられて、今よりも改悪されるんだろうなぁ~と言う予感がいたします。コメントありがとうございました。
こんにちは いつもお世話になります
最初に出てきたコメント欄への質問は私が書き込んだものです
ちょっとビックリしました
疑問点を更に掘り下げて解説をしていただきありがとうございます
年金は用語や制度が複雑ですが、このチャンネルの解説が自分には
わかりやすくて助かっています
今後ともよろしくお願いいたします
そうだったんですね。疑問点が解消されて良かったです。このように丁寧にお礼の返信をしていただくと、私としても大変うれしいし、励みになります。ありがとうございました。こちらこそ、今後もどうぞよろしくお願いいたします。
毎回思うのですが、年金制度は複雑過ぎます。今はネットで調べられますが、行政から周知してくれることは無い(不親切)ので。ネットが出来ない高齢者は大変だと思います。
そうなんですよね。すべての人がネットに精通しているわけではないので、不利益を被っている人もいますよね。政府は、分かりやすく告知する義務があると思います。コメントありがとうございました。
加給年金の振替加算が来年から貰える!!
なんとか間に合った…
年間40万円は大きいな!!
専業主婦の期間が長い6歳下の妻がいます。年齢差が1年の同級生は、奥さんが年金をすぐに受給できるのですが、私の妻は年金を6年は受給できません。
廃止になると世帯で需給できる年金は、我が家は約70万も少ない様です。
加給年金廃止は、全く納得でないです。
もし廃止が決定されると、今までよりも著しく年金額が減ってしまうケースも出てきますから、ショックですよね。
特別支給の老齢厚生年金受給の権利が有るだけでは、加給年金は支給停止にはならないと思います。
自分は今、加給年金を受給していますが、妻は64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給出来る権利を持っています。
配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受給する時に加給年金が停止します。
ご指摘ありがとうございます。日本年金機構のHPには「年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます」と記載されていますが、これは特別支給の老齢厚生年金を受け取る時になりますが、分かりにくい説明をして大変申し訳ございませんでした。動画の説明欄に補足を追記しました。
財政の話となると、なんだかんだと言って国民へのお金を絞る方針が多すぎる。
不公平だ、必要ないなんて議論自体がおかしい。そんなことなら、消費税を初めとする税制自体が無茶苦茶。
減税すべき制度に関しては、不公平性や必要性の観点が話題に上がらない。
私もそう感じています。マスコミは、財務省から嫌がらせを受けたくないので、財務省に意向に沿った報道しかしていないと感じています。コメントありがとうございます。
いつもありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾よくわかりました😊
こんにちは。そのように言っていただける事が何よりも嬉しいです。こちらこそ、ありがとうございました。
自民党を下野させましょう!
もう一回、下野した方がいいかもしないですね。ただ、代わりに政権を任せられる政党が見当たらないんですよね(^^;)
下野させることが重要です。
年下の配偶者に厚生年金加入期間が20年以上ある場合はもらえないというのは、本当ですか? 実際に年金事務所で65歳前の特別老齢年金の手続きの際に、年下の配偶者の年金も調べた上で、私が65歳になったときに加給年金がもらえるという説明を受け計算書をもらっています。もう一度年金事務所に問い合わせしないといけないのでしょうか。😮
こんにちは。現状のルール(令和4年4月以降)では、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金の「受給権を有している」だけで加給年金が支給停止されることになっていますが、2022年3月31日までに加給年金を受給している方は対象外ということになっております。なお、「受給権を有している」とは「特別支給の老齢厚生年金を実際に受取る年齢になった時」と言う理解でいいと思います。なので、特別支給の老齢厚生年金を受け取るまでは、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入していても、加給年金は支給されます。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 返信いただきありがとうございます。少し安心しました、というのは、私の年下の配偶者は「特別支給の老齢厚生年金」の対象者ではないからです。対象者でなければ、厚生年金に20年以上加入していても、加給年金は支給されるということですね!今回の動画は少し惑わされてしまいました。今後ともよろしくお願いします。
早い話し、払いたくないから!こういった決議案の可決早いよな、逆に国民への還付とか金が出ていく案は遅い! その証拠に手続きすれば本来貰える裏テク方法を絶対に教えないもんな
結局、増税する時は光のスピードで決まるんですよねぇ。
「生計を維持している」で、住民票の住所は同じだが、夫婦が世帯分離(夫婦各々が世帯主)している場合、加給年金は支給されるのでしょうか?
この動画内では対象となる配偶者が厚生年金に20年以上加入していて,かつ「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利のあるとき,と言うの説明の様ですが,配偶者の厚生年金加入期間が20年以上あるだけで支給は停止されると記載されたサイトや動画もあります。ここの解釈が自分の中で未だに結論が出ていません。
こんにちは。実際に加給年金を受給している方にお話を伺ったところ、配偶者の厚生年金加入期間が20年以上あるだけでは支給停止されておらず、20年以上ある配偶者が実際にご自身の特別支給の老齢厚生年金を受け取る時に支給停止されたということを確認しております。よろしくお願いいたします。
単身世帯や共働き夫婦と比較して不公平などと、子供が小さい時に熱を出した時に人口が多い都市部ではお金を出せば引き受け手があるが、田舎では子供の預け先もない。また、勝手に気が楽だからと一人身でいた人達も多いのにとは思う。
確かにそういう事もありますよね。ご意見ありがとうございます。
年下妻が厚生年金20年以上かけても大丈夫と聞きました。付加年金受け取れない年代に限るそうですが。
こんにちは。年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入しても、年下の配偶者が自身の特別支給の老齢厚生年金を受け取るまでは(=特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する時)、加給年金を受け取ることができます。分かりにくい説明をして申し訳ありませんでした。ご指摘ありがとうございます。
加給年金について確認させて下さい
私(妻 62歳)は、今年から特別支給の老齢厚生年金を頂いております 年金事務所で65歳以降の受給年金額を教えていただきましたが
夫(3歳年下 1965年生)が65歳になるまでの3年間は加給年金が頂けると言われました 夫は厚生年金に38年加入しています
20年未満の場合だけではないのかと尋ねましたが、「私が20年以上厚生年金を掛けているので加給年金がもらえます 働いた甲斐がありましたね」
と言われましたが やはり間違っているのでしょうか?
こんにちは。現状のルール(令和4年4月以降)では、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金の受給権を持っているだけで加給年金が支給停止されることになっていますが、2022年3月31日までに加給年金を受給している方は対象外ということになっております。コメント欄の「私が20年以上厚生年金を掛けているので加給年金がもらえます・・・」については、申し訳ないですが私には分かりかねます。
@@図解で学ぶお金の知識
回答ありがとうございました
未だに理解できないのですが、年下の夫は1965年生まれで特別支給の老齢厚生年金の受給資格がありません この場合、20年以上厚生年金に加入していても年上の妻が65歳になれば加給年金がもらえるという事でよろしいでしょうか?
こんにちは。日本年金機構のHPに記載されているのは以下の内容でした。「被保険者期間が20年以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます」ということですが、ここで言う「受給権を有する」とは、実際に年金を受け取る時との事のようです。なので、ご主人が65歳になって自身の老齢厚生年金を受け取るまでは支給されると思います。何度もすみませんでした。
@@図解で学ぶお金の知識
質問の仕方が悪いにもかかわらず何度もご回答いただきありがとうございました🙏
いつもためになる動画をありがとうございます。質問があります。現在70歳目前の夫と年下の妻で加給年金を受給しています。私はパートで働いているのですが10月から社会保険、厚生年金加入になると思われます。いままで加入期間は20年になっていなかったのですが、この先20年を超えてしまったらその時点で加給年金も停止になってしまうのでしょうか?
こんにちは。もし廃止案が可決されたとしても、段階的に廃止されると思いますので、過剰に心配する必要ないと思いますよ。
返信ありがとうございます。夫が65歳の時、私が加入期間が20年未満だったのですが受給途中で20年以上になっても停止にはならないと思っていいのでしょうか?
こんにちは。現時点の法律では、現状のルール(令和4年4月以降)では、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金の「受給権を有している」だけで加給年金が支給停止されることになっていますが、2022年3月31日までに加給年金を受給している方は対象外ということになっております。なお、「受給権を有している」とは「特別支給の老齢厚生年金を実際に受取る年齢になった時」と言う理解でいいと思います。なので、特別支給の老齢厚生年金を受け取るまでは、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入していても、加給年金は支給されます。よろしくお願いいたします。
返信ありがとうございます。
こんばんは、今回も勉強になりました現状維持を願っています。
こんにちは。国民年金保険料5年延長納付案も延期になったので、現状維持の可能性もあるかも・・・です(^^;)。コメントありがとうございました。
こんばんは😃🌃
私は65歳から年金支給しています。妻が5歳下なので加給年金の年額40万円(5年間で約200万円)頂いてます。妻が65歳になると加給年金から振替年金に代わりますが、その振替年金はどうなるのでしょうか?
こんにちは。振替加算については既に段階的廃止が決まっていますが、もし今回の財政検証で加給年金の廃止案が決定した場合、(1966)4月1日以前に生まれた人で、まだ振替加算を受給していない人については、段階的に支給停止される可能性はあると思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
始めまして…!私は64歳で障害厚生年金2級を自給して、ひとつ下の妻の加給年金も受けてます。処で妻が5年程加入してた厚生年金の特別支給老齢厚生年金を64歳から自給すると現在自給してる、加給年金は停止になるのですか?それとも、65歳からの老齢年金を自給するまで支給されるのでしょうか?もし65歳まで支給されて、その後は振替自給は可能なのでしょうか?
こんにちは。そうだったんですね。障害厚生年金を受けている方の配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受け取っても、残念ながら加給年金は支給停止されることになっているんですね。詳しくは下記の日本年金機構のサイトに記載されています。よろしくお願いいたします。www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20140421-10.html
返答、有難う御座いました。
一つのモヤモヤが解消しました。
現在妻48、夫64(障害年金2級受給権あり)
65からは年金機構で相談し、お得な貰い方をしながら、頑張れる所まで働いてい施設入所予定。
このくらいの年代と年齢差でも、今回の改悪は影響を与えてくるでしょうか?
こんにちは。まだ決定事項ではないので何とも言えませんが、2025年の改正法を施行する時点で、既に加給年金を受け取っている方は、対象外になるような気がいたします。
@@図解で学ぶお金の知識
ありがとうございます
@@図解で学ぶお金の知識
改正法も2025年になって即!ではない。段階的に…とおっしゃってましたね。
いつもわかりやすい説明有難うございます。こういう質問が多いということは、他のTH-camrさんが、視聴目当てでセンセーショナルな見出しで動画をあげるのが原因です。確かに厚労省の部会で検討事項になっているのは確かですし、まだ決まった訳ではないです。ただ遺族年金を含め、いつまでも安泰な時代が続くともわかりません。ぜひ、今からシニア世代に向かわれる若い方も、将来安心して暮らせる人生設計をどう構築していくのか考えることは大事ですね。😅
こんにちは。確かにTH-camのタイトルだけ見ると「ウソでしょ」って思うようなタイトルが増えましたよね。おっしゃる通り、これから年金制度はどんどん変わっていくと思うので、以前のように年金に頼れなくなっていくと思います。コメントありがとうございました。
ようやく夫が来年から年金貰えると喜んでいたのにあんまりです😓増税ばかりで老後も不安なのに廃止なんてひど過ぎます。政府は議員年金こそ見直ししていただきたい!
こんにちは。同感でございます。ただ国会議員の年金は、2006年に廃止されましたが、制度が廃止となる以前まで保険料を払っていた議員に対しては、減額ながらも議員年金が支給されているようです。いづれにしましても、対象者が少ないので、今回の年金改正では議論されていないと思われます。宜しくお願い致します。
65歳にはまだ数年あり年金は未受給です、年下の妻がいて私は65歳からは加給年金対象です、ただ妻の親の介護の関係もあり今は妻と住民票住所が違います、この場合は支給対象とならないのでしょうか?それともなんらかの証明書を出せば対象になるのでしょうか?教示いただければ幸いです。
こんにちは。住民票が別でも、生計を維持していることを証明できれば大丈夫です。例えば、生活費、療養費等の経済的な援助が行われているとかになります。お近く年金事務所に事情を話して、具体的にどのような書類であれば証明書になるのか、確認してみることをおススメします。
早急のご回答ありがとうございました、非常に参考になります。
加給年金は遅かれ早かれ、縮小傾向になると思います。でもそれを悲観する必要はなく、シニア雇用の機会は整備されつつあるし、女性でも大手スーパーは70歳まで雇用延長していますからね。自分は1年半の加給年金を捨てて働きながら繰下げを選択し、妻も103万円パートをやりながら67歳半まで繰下げしたので、今となっては「加給年金」の60万円にこだわらなくて良かったと思います。不労所得の加給年金も、働いて稼ぐ勤労収入もお金に色はないという気持ちで、むしろ、今日健康で働けることに幸せを感じています。
本当に素晴らしいと思いますし、頭が下がります。そういう方向に自分の考え方を持っていくことが大事なんですよね。いつも参考になります。ありがとうございます。
来年10月から加給年金をもらえると言われたのにショックです。生活も住民税非課税世帯です当てにしていたのですがどうすればよいのでしょうか。
こんにちは。もし国会で可決されたとしても、段階的廃止になるとおもいますので、来年受給する方がいきなりゼロになることは無いと思いますよ。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 ありがとうございます。段階的な廃止の意味が分からなく不安でした、気持ちが楽になりました。
初めてのコメントです〜よろしくお願いします😊 年金について色々勉強させていただいています。
来年4月から 年金生活が始まります。
主人は65歳で私は51歳の専業主婦です。加給年金を支給されるとの事です。 加給年金に税金はかかるのでしょうか?
こんにちは。加給年金を含めた年金の雑所得に対して所得税が課税されることになっております。但し、年金収入については、公的年金等控除がありますので、控除した結果、雑所得がマイナスになれば所得税はかかりません。よろしくお願いいたします。
共働きしてません。今更言われても、不公平だとかいい加減にせい。
100年安心じゃ無かったのか。
コロコロ悪い方へばかり制度変更するなと言いたい。
少子高齢化も30年前から言われてた事。年金財政の問題だすな。少子高齢化を投げっぱなしにしていた政府の政策ミスのツケが来ただけだろ。
私は厚生年金20年以上の現在61歳です。厚生年金20年未満の6歳年下の妻がいます。失業保険の事もあり64歳で退職予定です。繰上げ期間数ヶ月ですが加給年金は支給されますか
こんにちは。年上の配偶者が自身の老齢厚生年金を繰上げした場合でも、65歳になった時点で要件を満たしていれば加給年金は支給されることになっております。ちょっと古くなりますが、下記の動画で解説していますので、よかったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。
th-cam.com/video/s9RqGokNs4I/w-d-xo.html
賃上げ 値上げの今こそ、年金も上げてほしいですね。
共働きでやってきて20年以上厚生年金を納めて来たのに20年未満と少ししか厚生年金が変わらないのにがっかり。専業主婦優遇され過ぎ。
いつも貴重な情報を分かりやすく説明して頂けるので助けられています。ありがとうございます。
ひとつ参考までに振替加算について意見をお聞きしたいのですが、もし加給年金が段階的に廃止になる場合は振替加算も併せて段階的に廃止になると予想されますか?
私は半年後に65才になります。専業主婦の家内が6歳下なので加給年金、振替加算ともにとても期待をしていたので今回のショックなニュースに落ち込んでいます😢
こんにちは。振替加算については既に段階的廃止が決まっていまして、(1966)4月2日以降に生まれた人は対象にはなりません。もし今回の財政検証で加給年金の廃止案が決定した場合、(1966)4月1日以前に生まれた人で、まだ振替加算を受給していない人については、段階的に支給停止される可能性はあると思います。ただ、これから振替加算を受給する人の金額は、月額で1000円~2000円程度なので、それほど大きな影響はないと思います。よろしくお願いいたします。
いつもためになるわかりやすい動画配信ありがとうございます。お教えください。加給年金自体の廃止はまだ決定ではないとの事ですが、現状での場合、5歳差の夫婦で夫65歳妻60歳の時、配偶者である妻が厚生年金20年以上加入しており、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給する権利が発生した場合、受給権が発生した時点での加給年金停止という解釈であっていますでしょうか?
妻が60歳から63歳までは加給年金をもらえるという解釈でいいでしょうか?
こんにちは。現状のルールでは、支給の有無にかかわらず、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、受給権を持っているだけで加給年金が支給停止されることになっていますので、年上の配偶者が65歳になった時に、年下の配偶者が受給権を満たしていると「加給年金は支給されない」という事になっております。つまり、特別支給の老齢厚生年金を受け取るまで支給されるという事ではありません。よろしくお願いいたします。
迅速、かつ丁寧なご回答を頂き有難うございます。妻が厚生年金20年以上加入している場合の加給年金停止の件、先生のご回答を拝見し落胆しておりましたが、念のため担当の年金事務所に基礎年金番号を伝え個人を特定した上で再度確認しましたところ、やはり妻が64歳になって特別支給の老齢年金をもらうまでは私に加給年金が「支給される」との事でした。昨年自分の年金請求手続きの際も同じ年金事務所の別担当者の方に「支給される」という試算書を貰っており、今回再確認でしたがやはり「支給される」との事でした。日本年金機構HPの「配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受け取る権利がある場合、配偶者の加給年金額は支給停止されます。」の『受け取る権利』というのは「実際に受け取るときになった時」つまり「妻が64歳になり特別支給の老齢年金を受け取る時」という意味との事です。専門家の方でも見解がわかれる様な複雑な年金制度を一般人が判るわけないですよね。
そうだったんですか。もし私が間違っていたら、大変申し訳ないです。もう一度、こちらでも確認してみます。丁寧な返信とご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
加給年金が廃止になるのなら、加給年金を理由とする厚生年金の繰り下げへの心理的ストッパーがなくなりそうですね。
こんにちは。おっしゃる通りで、それも加給年金廃止案の背景にあったようです。コメントありがとうございます。
段階的な廃止案はどのようなことが考えられるでしょうか❓加給年金額が減額されるとか、停止される配偶者の年齢が65歳ではなく、63歳までとか、でしょうか❓どちらも困りますねぇ😢
こんにちは。恐らくですが、段階的に減額される可能性の方が高いのではないかと思います。まだ決まった事ではないで、もしかしたら違うかもしれませんが・・・(^^;)。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識
ご回答ありがとうございます😊
私63歳妻58歳、妻は64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる誕生日なんですが、私は加給年金は、受け取れるのでしょうか
こんにちは。加給年金の廃止は、まだ決定事項ではありませんが、もし来年の通常国会で可決されたとしても、ある程度の時間をかけて段階的に廃止されると思いますので、いきなり支給停止にはならないと思います。
ありがとうございます
ただ、受給資格で特別支給の老齢厚生年金の対象者でないこと。とあったようで、妻は64歳に特別支給の老齢厚生年金対象となっています。
どうでしょうか
こんにちは。現状のルール(令和4年4月以降)では、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金を実際に受取る年齢になった時までは、加給年金は支給されますが、特別支給の老齢厚生年金を受給以降は加給年金は支給停止になります。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます
と言う事は、妻が63歳までは、現状の制度では受け取れると理解しました。ありがとうございます
まとめ「年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入すると加給年金は受け取れない」と言われていますが、「振替加算」と間違えていませんか?年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入していても、特別支給の老齢厚生年金の受給資格が生じた場合に加給年金が停止されるが正しいのではないでしょうか?色々な間違った情報のTH-camr が多い中、信用できる情報として見ていたので正解を教えて下さい
こんにちは。現状のルール(令和4年4月以降)では、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金の「受給権を有している」だけで加給年金が支給停止されることになっていますが、2022年3月31日までに加給年金を受給している方は対象外ということになっております。なお、「受給権を有している」とは「特別支給の老齢厚生年金を実際に受取る年齢になった時」と言う理解でいいと思います。なので、特別支給の老齢厚生年金を受け取るまでは、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入していても加給年金は支給されますが、特別支給の老齢厚生年金を受給以降は加給年金は支給停止になります。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識と
親と一緒に説明を聞きましたが
複雑で難しいと思いました。
もっとシンプルに
そうだったんですね。申し訳ないです。もっと分かりやすく説明できるように工夫したいと思います。
はじめまして。いつも丁寧な解説で分かり動画をありがとうございます。。
一つ質問をさせて頂きます。夫が65歳から加給年金を受給して2年後、10歳下の妻が厚生年金の加入年数20年間なった場合、夫の加給年金は停止される認識でよろしいですか?お手数ですがご回答を頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。奥様の厚生年金加入期間が20年に到達し、なおかつ奥様が特別支給の老齢厚生年金の受給権を得た時(=特別支給の老齢厚生年金を受け取る時)に、加給年金が停止されることになります。よろしくお願いいたします。
こんにちは。お忙しい中、返信を頂きありがとうございました。当方の認識に誤りがありました。今後も年金についての認識を深めていかなければと改めて感じました。
いえいえ、私も日本年金機構のHPを見て、この言い回しでは勘違いしてしまうと感じました。(私も最初は勘違いしてしまいました(^^;))。因みに以下が日本年金機構のHPに記載されていた文書になります。参考まで。
「加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。」
世代間で貰える人と貰えない人がいるのはおかしい。すべての夫婦に支給しなさい。
確認ですが、夫婦共に繰り上げしても65になったら加給年金はもらえると思いましたが!
妻は同学年ですが、10ヶ月年下なので32万円もらえると思いますが!
こんにちは。年上の配偶者が自身の老齢厚生年金を繰上げした場合でも、65歳になった時点で要件を満たしていれば加給年金は支給されることになっております。ちょっと古くなりますが、下記の動画で解説していますので、よかったら参考にしてください。また年金の計算は月単位ですので、歳の差が1年未満でも対象となる期間が1ヵ月以上あれば加給年金は支給されます。
th-cam.com/video/s9RqGokNs4I/w-d-xo.html
@@図解で学ぶお金の知識 様
有り難うございます!
国民の対立を煽っていろいろな特典を廃止しようとしてますね。乗せられるうましか国民の多いのには残念。
加給年金受給者です。議論の趣旨よく分かりました。廃止により加給年金分の財源を削減できるわけですから、現役世代の負担軽減に繋げる議論も期待したいです。
そうですよね。少しでも現役世代の方の負担が軽減して欲しいと私も思います。コメントありがとうございました。
@@図解で学ぶお金の知識
年下の配偶者が厚生年金に20年以上入っていると加給年金が貰えないのは初めて知りました。😮
こんにちは。確かにこの点については、日本年金機構のHPの記載がかなり分かりにくいので、正確に伝わっていないケースが多いように感じます。コメントありがとうございました。
@@図解で学ぶお金の知識いつも情報ありがとうございます。私も「年下の配偶者が厚生年金に20年以上入っていると加給年金がもらえない」ということを今回初めて聞きました。実際に私は特別支給の老齢厚生年金を現在受給しておりその手続きの際に、私が65歳になった時に、年下の配偶者が65歳になるまで加給年金を貰えるという計算書をもらっています。その際に配偶者の年金手帳も渡して確認していました。配偶者のねんきん定期便を見たところ、私が65になる時には厚生年金の加入年数が20年を超えます。正直、今、とても驚いています。早々に年金事務所で確認してきたいと思います。
こんにちは。現状のルール(令和4年4月以降)では、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金の「受給権を有している」だけで加給年金が支給停止されることになっていますが、2022年3月31日までに加給年金を受給している方は対象外ということになっております。なお、「受給権を有している」とは「特別支給の老齢厚生年金を実際に受取る年齢になった時」と言う理解でいいと思います。なので、特別支給の老齢厚生年金を受け取るまでは、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入していても、加給年金は支給されます。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 それでは昭和41年4月1日以降生まれの女性の配偶者なら特別支給の老齢厚生年金の受給権が無いので無条件で夫は加給年金が貰えると考えてよろしいでしょうか。
こんにちは。特別支給の老齢厚生年金の受給権がない昭和41年4月1日以降生まれの年下の配偶者の場合、少なくとも現時点では厚生年金加入期間が20年以上であっても、自身の老齢厚生年金の受給権が発生する65歳になるまでは、加給年金を受取ることができますが、加給年金の廃止案が決まれば、どうなるかはまだ分かりません。よろしくお願いいたします。
生まれ年によりますが、仮に年下の妻が64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取った場合、加給年金は、停止されるのでしょうか? よろしく回答の程お願い致します。
こんんちは。現時点のルールでは、年下の配偶者が厚生年金に20年以上加入し、特別支給の老齢厚生年金の受給権を持っている場合は、加給年金は停止されることになっております。但し、2022年3月31日までに加給年金を受給している方は対象外になります。よろしくお願いいたします。
早速、ご回答いただきありがとうございました。
ただ、夫も妻も厚生年金に20年以上加入していた場合については、動画の中で十分説明いただいていおりました。
私が知りたかったのは、動画の中で一切触れられていなかった、「サラリーマンの夫が厚生年金に20年以上加入し、妻が専業主婦だった場合で妻が64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合」について加給年金が支給停止されるかどうかを教えていただきたかったのです。
妻が65歳から加給年金は受け取れないことは動画で説明されておりますが、64歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取れば、たった1年のことですが、加給年金は受け取れないという理解でよろしいでしょうか。
ちなみに加給年金は、40万円/年もあるため、妻の特別支給の老齢厚生年金の手続きをしない方が、受取額が多くなることも考えられます。
ただ、支給停止にならないのであれば、特別支給の老齢厚生年金も加給年金もいただけることになります。そこだけが知りたかったということでした・・・。
こんにちは。そう言う事だったんですね。失礼しました。まず、「特別支給の老齢厚生年金の受給権がある時」とは、「特別支給の老齢厚生年金を受給する時」になり、その時(ご質問のケースだと奥様が64歳になる時)に特別支給の老齢厚生年金を受給してもしなくても加給年金は停止される、という事になります。よろしくお願いいたします。
早速、ご回答いただき、ありがとうございました。権利が発生しただけで、加給年金が停止されることは知りませんでした。本当に助かりました。いつも有益な情報を配信いただき、感謝しています。
だいたいこの様な制度改正が決定して完全に廃止されるのは5年後とかですね❓
こんにちは。はっきりしたことは分かりませんが、金額が大きいので段階的に廃止するとしても、完全廃止までには10年以上かかるのではないかと個人的には予想しています。
私も含めて周囲には65歳過ぎて子供を授かっている人が数人おりますが、65歳以降にできた子供には加給年金は適用されません。これは昭和初期に定めた民法が基準となっている、と年金担当者から聞きました。64歳で子供を授かった人の子供は18歳になるまで加給年金が支給される、一方65歳以後に子供を授かっても1円も支給されません。今は令和なのに昭和初期の平均寿命が短い時代が基準、爺いは子供を作るな!ということにすごい差別感があります。
65歳を過ぎて子供を授かる!それは凄い事ですね。コメントありがとうございました。
弱者いじめばかりですね。
先ずは財務省解体!