【国税OBが語る】元調査官が税務調査の対象に選んでいた家〝5選〟(相続税)
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- เผยแพร่เมื่อ 26 ส.ค. 2024
- 今日は実際に、私が現役時代、
相続税の税務調査の対象として選んでいた家の特徴を、
5つのテーマに沿ってお話して行きたいと思います。
①富裕層
②過去に大きな不動産売却をしている・海外に資産を持っている
③職業(医者、弁護士、(パチンコ経営者、不動産業者)著名人)
④高所得なのに預金が少ない
⑤子供(若年層)が大金を持っている
番外編:「投書」による情報提供があった場合
この動画を見て貰えば、税務署はどのような根拠に基づいて、
〝調査の対象とする家を選んでいるのか〟という所が分かりますので、
是非最後まで見て頂ければと思います。
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いつも、とても勉強になります。 素晴らしいです!!
ありがとうございます!
HIDAMARINOGURANさん、
嬉しいお言葉有難うございます(^^
本当に動画投稿の励みになります!
知らない世界のお勉強が手に取るように理解できます、ありがとうございます。
税金は取りやすいところから取る
政治家からは絶対に取らない
政治資金は贈与税の対象にならない
初めて知ることが多くて本当にありがたいです。課税額が下げられたことで相続税を支払う人も多いようになりましたね。先生のおかげで相続について熱心に考えるようになりました。
私も間違った考え方をしている部分が他の先生の動画でも多くて、このような場面に遭遇した場合は正直に伝えることが大事ですね。
不明な部分についてもきちんと精査する必要があることも知りました。先生、ありがとうございます。
jun junさん、嬉しいお言葉有難うございます。
現在導入が検討されている『相続・贈与の一体化』が施行されますと、更に相続税の課税対象は拡がることになるでしょうね(-_-;)
そういった観点からも、引き続き相続や贈与のことについて、様々なメディアや書籍から学んで頂ければと思います(^^
同業者ですがいつも興味深いお話で大変勉強になります。
lotuspon1981さん、
有難うございます!
励みになります。
詳しい説明をありがとうございます。
相続人側の預貯金も調べるということですが、どの銀行に口座があるか
分かるものなのでしょうか?
また、この調査の対象に証券会社の口座は含まれますか?
その場合、どの証券会社に口座があるか、どのように把握するのでしょう?
先ずは、オーソドックスに相続税申告書に計上された被相続人の預金先ですね。
それから、
・相続人が相続税の納付をした銀行、
・相続人が所得税の申告をしていれば所得税の納付銀行
・還付金受け取り銀行、
・KSK(国税総合管理システ)で管理されている銀行などです。
この銀行の情報を収集して、預金の入出金先から他の銀行や証券会社を掴み、
他の銀行や証券会社の入出金先からまた他の金融機関と調べて行き、その家族の金融取引の全貌を掴みます。
また、大口の出金先が不明な場合などはタンス預金などを疑い、銀行に調査に入り、誰が出金したのかを調査します。
なにせ、相続人は思い付きで片手間に預金隠しをしますが、税務調査官はそれを解明するのが仕事で給料を貰って飯を食っています。
思い付きの片手間の行為と、それを暴くのが仕事では、自ずと勝負は見えています。
元税務調査官の私は、税理士に立場が変わって相続人の味方になった今では、税務調査官は怖いですね(^-^;
亡くなった方や相続人の口座をどのように調べるのかという内容については、以下の動画で詳しくお話していますので、
一度ご覧になってみて下さい(^^
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◎参考動画◎
【国税OBが語る】過去の贈与を徹底追跡!税務調査官は亡くなった方や相続人の通帳のココを見ます!
th-cam.com/video/-XiRw0Wrdhc/w-d-xo.html
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@@souzoku_senmon 様
秋山先生、大変お忙しい中、超絶丁寧なご回答を頂きありがとうございます。
お手間を取らせてしまい、なんだか申し訳ない気持ちです。
そして、ご紹介いただいた参考動画も拝見しました。とても勉強になりました。
今後とも、分かりやすくためになる情報を楽しみにしています。
不動産が多いとお伺いが来ますからね、それに正直に記入しておけば調査なんて来ませんよ。ごまかそうと思ったら一発アウト。
良くご存じです(^^
質問させて頂きます。海外に移民して10年になります(国籍は日本、年金はこちらの銀行に送金してもらっています)が、数年おきに帰国して、3か月ほど滞在しています(毎回、転入、転出届けを提出)現在82歳です。近い将来、私が死んだとき、私は非居住被相続人になるのでしょうか、それとも一時居住被相続人になるのでしょうか?帰国中に死亡した場合も含めて、教えて頂ければ幸いです。なお、資産の95%はこちらにあります。また相続人である息子は、国際公務員として、30年海外に住んでいます。(過去に2回、1か月間、日本に滞在)
コメント失礼します。
私は金融機関の職員で色んなお客様と話す機会があります。
ある方なのですが、金融資産1億5000千ほどの祖父から20歳を超えた孫に毎年ちゃんと贈与契約書を作り振り込みで祖父から贈与を受けております。
その孫が3人います。
今年で10年目になり総額で3000万近く貯まっており貯まる一方の預金なんですが、これも疑われる可能性は強いと思います。
何か使用している実態を残すのがいいと思うのですが、生活費の引き落とし等がよろしいでしょうか。
生命保険の引き落としをつけて控除証明を毎年年末調整で使うほうがよろしいでしょうか。
MAX MAX MAXさん。
ご質問頂き有難うございます!
まず質問文前半の『贈与契約書』の部分に関してですが、
将来の相続税調査の際に、過去の祖父が行った贈与は『名義預金に該当するかどうか』を判定するポイントは、大きく分けて5つあります。
【税務署から名義預金として疑われ無いために気を付ける「5つのポイント」】
ポイント1:預金の管理運用は子や孫がしていたか
ポイント2:届出印は贈与者と受贈者(贈与を受けた人)で違うモノを使っているか
ポイント3:口座作成時の届出住所は子や孫の住所になっているか
ポイント4:預金の利息は子・孫の口座に移っているか
ポイント5:110万円を超える贈与を行った場合、子や孫が贈与税の申告をしているか
(詳しくは下記の動画にて解説しております)
th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.html
税務調査官は調査の際に、この①~⑤のポイントを精査しますし、①~⑤に不備がありますと、
「贈与契約書」が有っても相続財産(名義預金)とみなされます。
逆に①~⑤が完璧なら「贈与契約書」が無かっても大丈夫なんです!
「贈与契約書の有無」は「有った方がマシ」程度で、最重要項目という訳ではないんですね。
ここの部分は頭の隅において頂ければと思います(^^
ーーー
さて、では質問後半部分ですが、
10年間貰い続けたお金が全然使われていないとなると、税務調査官としては、
・実際は贈与を受けた本人は貰っていないんじゃないか?
・振り込みの形にはなっているが、通帳やカードは祖父が管理しているんじゃないか?
と疑います。
そして「調査してみよう!」となる訳なんですね。
ですからMAX MAX MAXさんの仰る通り、贈与を受けた人は、
・生活費や、
・公共料金の引き落とし口座として使って頂くのがベストですね!
調査官は、贈与を受けた人が公共料金の引き落とし口座として預金を使っていたら、一旦それ以上調査する気がなりますから(^-^;
ーーー
でもまぁ実際問題、意外とこういった『貰ったお金を使わない』というケースは多いですね。
折角祖父母や親がくれたお金だから、使ったらいけないと皆さん思っておられるのでしょうかね(^-^;
ですので是非、MAX MAX MAXさんのお客様には、
『もちろん無駄遣いはダメですけど、極力必要なお金は貰った物から使いましょう(使わせましょう)!』
と伝えておいて頂ければと思います!
大変参考になるご意見を賜りまして感激しております。
秋山税理士事務所 様の動画は全て拝見していながら、まだまだ理解に至っておりませんでした。これからも日々猛進して参ります。
後半でご回答頂いた内容について、お客様に今後自信を持ってアドバイスをしていきたいと思います!
こちらのチャンネルを私の職場の同僚や上司、後輩にと広めていっておりますので今後とも素晴らしい情報をよろしくお願い致します!
有難うございます!
こちらこそMAX MAX MAX さんのご厚意、心より嬉しく存じております。
これからも、どうぞ宜しくお願い致します!
一昨年から生前贈与を始めました。顧問税理士のアドバイスの通り、納税が発生する金額で。
でも少しづつ使っていく、という具体的なアドバイスも本当にタメになりました。ありがとうございます。
会社員、独身、同居で金融資産6000万円 プラス存命の親の名義証券口座残高2000万円です。
調査対象に、なるでしょうか?
相続財産は基礎控除マイナス50万円でギリギリ非課税でした。
お尋ねには正直に申告してありますし
保険で申告書の提出もするつもりです
私は子の立場ですが、何年も前からずっと満期を更新し続けている私名義の定期預金が三口ほどあります。出来るだけ使う方がいいとのことですが、定期を崩して全て普通預金にして使うほうが良いのでしょうか?
親がやってくれた定期預金ですね。これを更新・更新でずっとそのままで来ていると・・・。
更新手続きを自分で行っていらっしゃるのなら大丈夫ですが、
自動更新なんかですと誰が更新手続きをやったのか分かりませんよね。
私が貰った預金はムダ遣いはダメですが、出来るだけ必要な物の購入に使った方が良いと言っていますのは、
貰ったままで何年も何時までも手付かずの預金というのは、
・贈与をした側の祖父母や親がガッチリと預金の管理をしているのじゃないかと、
・税務署側から疑いの目を向けられる恐れがあるからなんですね。
そういう観点からみれば、
・定期預金にするとしても、
・一旦普通預金に入れて、金額を変えて再び定期預金にされるなどしたら、
貰った側が管理しているという状況証拠は確保できますよね(^^
なにせ、出来るだけ「冤罪」に巻き込まれないようにしましょう。
いつも楽しく勉強させていただいてます!
国税局にお勤めの方はプライベートの飲み会に上司の許可が必要って本当ですか?
wan nyan さん、
コメント頂き有難うございます!
税務職員と税理士の会合等については、業界全体で厳しい目が行き届いていますが、
それ以外のプライベートの飲み会などでしたら、税務署職員も国税局職員も特段上司の許可は必要ありませんね~(^^
税務署の考える富裕層とは、どれくらいの資産の方なのでしょうか?
概ね総資産が時価3億円以上の方を富裕層と捉えていますね(^^
そうなんですね。私が思っていたのよりはるかにお金持ちでした・・・・。
大変勉強になります。政治家は対象にはならないのですかね。彼らが一番怖がる相手は国税ではないんですかね。
良くご存じですね!
政治家が税金問題で不正を起こせば、政治生命に関わります。
税務調査官は、国会議員レベルは国税庁・国税局が担当しますが、市会議員レベルは税務署でも担当しています。
政治家の不正などを暴けば、税務調査官は脚光を浴び自分の手柄にもなりますので、鵜の目鷹の目で狙っています。
ですから、「政治家は対象にはならない」というより、
「政治家は対象になり過ぎている」というのが正解です。
政治家が税務調査に口を出して来た時などは、その政治家のあらを探し出して徹底的に叩きます。
昔は政治家の税務調査介入はちょこちょこありましたが、近年は恐ろしいのか全くありません。
【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所 様
丁寧な解説、ありがとうございます。
困りました。夫は高収入ですがお金遣いが荒くて貯金が少ないです。
きっと夫が死んだら追及されるんだろうな~。
でもないものはないんですよ。