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先生の説明は、大変分かりやすいです。早速、チャンネル登録をしました。今後、聞きたいことがあれば、質問させていただきますので、その際はよろしくお願いします。
コメントありがとうございます。励みになります。ご質問などありましたらお気軽にコメントください。
いつも 解りやすい動画有り難うございます。共働きであったので、加給年金は貰えませんが、先日、年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)兼加給金勧奨状が届きました。郵送するべきですね。
コメントありがとうございます。65歳に届くハガキのことですね。年金は請求しないともらえないので、加給年金はもらえないかもしれませんが、忘れうにお手続きしてください。
@@nenkin_ch お忙しい中、ご返答頂き 誠に恐縮です。有り難うございました。
現在65歳、妻54歳。厚生年金を払いながら働いています。加給年金は厚生年金を請求しないと支給されないので、請求しました。ここで予想外な事が起こりました。私が65歳になると、介護保険料が個人払いになります。そこそこ収入があるので月1.5万円の支払いです。更に、扶養3号の妻の国民年金が私の厚生年金で支払われず、別請求で支払いが生じました。月1.7万です。妻が60歳になるまで続きます。合計3.2万の支払いが生じて、せっかくの加給年金がすべて無くなりました。レアなケースかも知れませんが、このような事は年金事務所でも教えてくれませんでした。元々、加給年金とはそんなものかも知れません。
コメントありがとうございます。介護保険は40歳から65歳までは加入していた健康保険から支払いますが、65歳以降は全員年金天引きで保険料も上がります。扶養していた3号被保険者も、夫が厚生年金に入っていたとしても65歳で終わってしまい、自分で払わなければなりません。5歳以上の年齢差があると、妻を60歳まで3号にしておくことができません。ちなみに夫が支払った妻の国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。お忘れなく。
コメントいただきありがとうございます。社会保険料控除は年末調整での申請でしょうか?その場合、証明書は年金事務所で自動発行でしょうか?お手数ですが、ご教示お願いします。
@@kazu5325 控除するとすれば年末調整か確定申告でしょうか。控除証明書は何もせずとも送られてきますよ。
最初から、振替加算を貰える条件を言った方が良いですよ。妻が3号者の場合、昭和41年4月1日以前の生まれ、厚生年金20年未満。妻は老齢基礎年金+老齢厚生年金をもらっていても、上の条件ならば、振替加算は貰えます。
加給年金と振替加算の差額がえげつない💧
コメントありがとうございます。昔の人は高かったんですが、制度設計上いまから年金を貰う人は、残念ながら少なくなってしまいますね。
勉強になります。ありがとうございます。質問ですが、妻が老齢基礎年金を70歳まで繰り下げたとします。振替加算は増えませんが、もともとの金額の振替加算は繰り下げた老齢基礎年金と同時の70歳からもらえるのでしょうか?
コメントありがとうございます。ご認識の通りです。振替加算は繰り下げ受給開始時点から受給できます。
お返事ありがとうございました。クリアになりました。
こんにちは今年65歳になる母が年金受給をするのですが、父と住民票が別の為、生計同一に関する書類の添付が必要になりました。父から仕送りは受けていたのですが、父からの仕送り名義は娘の私です。もちろん母とは一緒に暮らして生活しています。この場合、母は父と生計同一としてみなされ、振替加算は貰えるのでしょうか?よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。振替加算は特に問題なくもらえます。生計同一に関する証明書に振込先の口座を添付するわけではないので、生計同一の証明書に「夫から生活費の援助を受けて生活していた」と書いて提出してください。
@@nenkin_ch ご返事ありがとうございます。第三者の署名があれば仕送りを受けていた通帳のコピーを提出しなくても父と母は生計同一しているとみなされるのですね。母は加給金は貰っていたので多分ですが振替加算も貰えそうですね。
こんにちは、振替加算のことは知りませんでした。ありがとうございます。
コメントありがとうございます。ご質問などありましたらお気軽にコメントください。
コメント失礼します。年金のシステムは理解できると「なるほど」と納得、しかし調べないまま、学ばないまま65才を迎えてしまった私には「驚く」ばかり。夫は5才年下、加給年金を支給されると思って勘違いして65才を迎えて年上妻は支給されないと知りました。 振替加算は厚生年金20年以下なので対象に該当します。こちらの動画、夫にも登録するよう勧めました。いつも、理解しやすい解説有難うございます。感謝しています。
コメントありがとうございます。みなさん年金をもらう直前になってから、実際にもらえる年金を調べる。そして、いざ調べてみると難しい。年金はそんな制度ですよね。年金チャンネルが少しでも皆様のお役に立てればと思っております。SS様が年上で振替加算に該当するとのことでしたので、ご主人が65歳になったら振替加算のお手続きはお忘れなく。
私は厚生年金を239か月までかけて 加給年金を主人の年金に加算していただいたので、65歳になったら振替加算もらえると思っていたら、年金相談に行ったところ、私学共済に24か月かけていますので、振替加算はもらえませんと言われ ショックで帰ってきました。厚生年金と共済年金を通算するなんて聞いていないよ。だまされた!! どう思います?
コメントありがとうございます。年金の一元化で通算されるようになりました。一元化がプラスになる人もいるので、致し方ないかなと。年金事務所で言われていると思いますが、合算して240月以上の年金をもらうようになると、配偶者の加給年金が止まります。私学共済は必ずもらえるタイミング(年齢)で手続きをしてください。しろとん様の例はちょっとむずかしいですが、年金機構は年金について一般の方に伝わるようにアナウンスするとか、勉強できる機会を提供するべきかなと思います。
いつも拝見してます。理解しやすいので参考させてもらってます。伺いたい事があるので教えて下さい!私は今年、特別老齢年金の請求できるのですが現状の28万円枠を超えてしまます。来年4月から48万円枠になってから請求するのがいいのですか?教えていただくと有り難いです。
コメントありがとうございます。来年4月の47万円枠は来年4月分以降にしか適用されないので、4月まで待っても現在の年金に影響を与えません。いま請求手続きをして大丈夫です。
一番知りたい案件でした。先生ありがとうございます🎶
コメントありがとうございます。励みになります。ご不明点などございましたら、お気軽にご質問ください。
3:26夫、妻が逆で夫が65歳になった時に振り替え加算が貰えるでは、いけませんか?厚生年金20年以上は、妻です基礎年金は、夫です現代は何でも配偶者の同等時代です先生、教えて下さい
コメントありがとうございます。一般的に多い例で説明しているだけで、振替加算の要件を満たしていれば性別が入れ替わっても大丈夫です。
@@nenkin_ch 御返事ありがとうございますいつも興味深く拝見しています
振替加算、昭和41年10月生まれは対象外なのですねー
コメントありがとうございます。残念ながら対象外です。動画では説明しませんでしたが、昭和41年4月1日以前生まれの人は、国民年金に全期間加入しない可能性がある方なので年金が少なくなる可能性があります。加入しない期間を補うために振替加算があります。昭和41年4月2日以降に生まれたかたは、国民年金に全期間加入しないといけない方なので振替加算がありません。
ありがとうございます。昭和28年生まれはどうですか。よろしくお願いします💛
コメントありがとうございます。振替加算の対象年齢です。あとはその他の要素が振替加算に該当していればもらえます。
返信ありがとうございました。調べてみます。これからもよろしくお願いします💛
田島先生、わかりやすい動画ありがとうございます。我が家は夫(55歳)が私(43歳)より12歳年上です。22歳から厚生年金に今現在も加入しております。私は一年未満の厚生年金加入期間がある国民年金加入者です。(厚生年金今後も20年満たさないままになると思います。)我が家のパターンでは、夫が65歳になると、私の分の加給年金は私が65歳まで加算され、私が昭和53年生まれで65歳になっても振替加算がもらえないと理解して宜しいでしょうか。ということは妻が年下であっても、必ずゼットしてもらえるとは限らないでしょうか。加給年金のほうにも振替加算のような妻に対する生年月日の制限があるのでしょうか。教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。ご認識のとおりです。夫は65歳になってから妻が65歳になるまで加給年金がもらえます。しかし夫に加給年金があったとしても、昭和41.4.2以降生まれの妻に振替加算はありません。配偶者加給年金の生年月日要件はありません。
すみません。間違って返信を削除してしまいました。何か追加で質問コメントいただいていたような気がしますが、大丈夫でしょうか?社労士試験頑張ってください!私の動画は社労士試験向けではないので、気晴らし程度に見ていただけると勉強に支障が出ないと思います。
28万以上で全額休止来た場合また来年には再び手続きしないといけないのでしょうか?
コメントありがとうございます。年金を請求は一度しておけば大丈夫です。例えば年金を請求したあとに、給料が変わって全額停止になったり、逆に停止が解除されて年金がもらえるようになったり。会社を辞めたりしたときでも手続きは不要です。
田島先生、勉強が出来る動画有難うございます。年金ネット電子版を見ていますが年金機構のペーパーレス化への誘導にしか思えません。是非先生のお力で年金ネットの為になる活用方法の動画を作ってください。
コメントありがとうございます。ねんきんネットすごく便利なんですよね。どこまで伝えられるかわかりませんが、チャレンジしてみます。
歩ー
障害基礎年金には、振替加算は、つきませんか❓
コメントありがとうございます。振替加算は「老齢基礎年金」に加算されるので、障害基礎年にはつきません。
初めて拝見させて頂きました。夫、現在67歳働いていますが、65歳から年金をもらいました。その時点で加給年金を貰うには年数が足りなかったが、先月で年数がたっしました。加給年金を貰うには、夫が退職しなければならないのか、仕事を継続していながら貰えるのでしょうか
コメントありがとうございます。ご認識のとおりです。現行の制度では65歳以降に240ヶ月を超えた場合。会社を辞める(厚生年金から外れる)か、仕事をしていた場合70歳になるまで加給年金はもらえません。これは仕事をしていると年金額の改定が入らないからです。ただし来年の10月から、仕事をしていた場合毎年改定をするに変わる予定ないので加給年金がもらえるようになるかもしれません。
返信ありがとうございます。70歳まで働いてもらえるかはわかりませんが、主人と相談して老後に向けて考えたいと思います。
振替加算、知らなかったです。とにかく年金事務所に行ってみます🤔
コメントありがとうございます。たまに手続き漏れがあるようなので、ご確認してみてください。
今日やっと年金事務所の予約が取れ、詳細を聞きに行きました。主人は私より学年違い、半年下なんですが…主人の誕生日前日以降に私自身の戸籍謄本、身分証を持参して手続に来るよう教えて頂きました。これもこのチャンネルを発見したから出来たことです。おかげさまで手続漏れがなくできそうです。ありがとうございました!!
@@らむねこ-h1h 振替加算は今はだいぶ改善されましたが、以前、手続きがされていない加算漏れが問題になったことがありました。それくらい手続きが漏れやすい年金です。お役に立ててよかったです。
度々申し訳ございません。ほかの方のコメントを見て、また疑問がわきました。夫が65歳以降も働くつもりで、そしたら、夫が70歳以降になるか、仕事をやめるかのいずれかにならないと、加給年金がもらえないという認識で間違いないでしょうか。教えてください。
コメントありがとうございます。コメントいただいたパターンは、65歳時点で夫の厚生年金加入期間が240ヶ月を満たしていない場合の回答です。65歳時点で240ヶ月ある方は通常通り65歳からです。
@@nenkin_ch ありがとうございます。よく理解できました。ちなみに今年社労士初挑戦で、年金について色々動画を勉強させて頂きます。宜しくお願い致します。
お世話になります。私は35年7月生まれ、夫は34年11月生まれです。この場合加給年金は月単位でもいただけるのでしょうか?また、別のチャンネルで特別支給の厚生年金をもらうと加給年金はもらえないと言っていたように思うのですが、いかがでしょうか?ご返答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。加給年金は月単位でもらえます。奥様が65歳になる月分までもらえます。特別支給の老齢厚生年金をもらったら、加給年金がもらえないというのは正確な説明ではなく、「厚生年金20年以上ある特別支給の老齢厚生年金」をもらい始めると停止です。言葉だと分かりにくいので、下記の動画で説明しています。7分ぐらいから御覧ください。th-cam.com/video/0pGRAS6FF8Y/w-d-xo.html
@@nenkin_ch ご丁寧な返信をいただき有難うございます。なかなか自分に当てはまる動画がなくモヤモヤしておりました。感謝いたします。
妻が、来年の2月で65歳になります。32年生まれなので4万程度増えると思いますが、専業主婦だったのですが、老齢年金はまた別に貰えるのでしょうか?金額は加給年金と同じでしょうか?
コメントありがとうございます。振替加算は老齢基礎年金をもらっている方に加算されるものです。老齢基礎年金の金額は保険料を収めた月数によって違うので人それぞれです。
詳しい説明、ありがとうございます。
@@nenkin_ch るそ
すみません。質問があります。今、生活費を貰って生活しています。家庭内別居ではありません。息子がおりますが、精神疾患の治療中で働けてません。62才から特別支給の老齢厚生年金が出るときに、前倒しで65才から貰える年金もと考えています。その場合、年金は家族のために(生活費)として使わないといけないのですか?私としては、自分の病院代息子のこれからの為に貯金しておきたいのですが。旦那は、そうは考えていないようなので。すみません。変な質問ですが宜しくお願いします。
コメントありがとうございます。ご家族の問題はなんともお答えできません。ただ、年金は個人単位で支払われるもので、使途が決められているわけではありません。
とてもわかりやすかったです。ありがとうございます!
65才になり満額年金をもらい始めました。夫は再就職したので年金需給を繰り下げましたのでまだもらってません。夫と私は同じ年で2カ月先に65才になりました。この表にあったように年間38000円の振替加算だけでした。これは夫が年金需給を繰り下げたことと関係ないはあるのですか?私は加給年金はもらえないんでしょうか?今一理解出来なくてすみませんm(_ _)m
コメントありがとうございます。返信が遅くなってしまいすみません。加給年金がもらえる可能性があるのは、基本的に年上の配偶者です。ですから加給年金がもらえるのはご主人です。加給年金は繰り下げするともらえなくなるので、繰り下げされているご主人は2ヶ月分(約6万円)の加給年金をもらっていないことになります。どちらが良いかはわかりませんが、将来的な繰り下げの増額を選ぶのか、1時的な6万円を選ぶのかの選択になります。ご主人が繰り下げは振替加算に影響を与えません。
@@nenkin_ch 丁寧な説明書ありがとうございました。先日、年金相談センターで振替加算手続きをしてきました。年間38000円程度で月3000円ほどですが、無いよりましかと。それも今後もらえる期間が決まってると。これを知らない人が多いですねー。助かりましたm(._.)m。ありがとうございました。
め😙
去年 夫が73歳で亡くなりました15歳の歳の差があり私は59歳です夫は加給年金をもらっていましたが 私の遺族年金に振替加算はつかないですよねもし 私が65歳になってから夫が亡くなったのであれば 夫についてた加給年金がなくなり 私に振替加算がついて その後 夫が亡くななった場合であれば振替加算がついたということですよねよろしくお願いします
コメントありがとうございます。ご認識の通りです。例えば夫が加給年金をもらっていた場合。妻が65歳になった時に、夫に扶養されていることが条件です。妻が65歳になる前に夫が亡くなっている場合。妻に振替加算はつきません。
@@nenkin_ch ありがとうございますどうなんだろうともやもやしていたのですっきりしました
質問失礼いたします。父69歳(昭和27年9月生)老齢基礎年金のみ受給、母65歳(昭和32年3月生)厚生年金20年以上加入(65歳から年金受給開始)です。この度、母が65歳になるタイミングで父宛に「老齢基礎年金への加算金に関する手続きのお知らせ」が届きました。特殊なパターンではあるかと思いますが、この場合、父に振替加算が付くという解釈でよろしいでしょうか?ご教授お願いいたします。
コメントありがとうございます。ご認識の通りです。お母様が65歳になった後の戸籍謄本を取得して手続きしてください。
@@nenkin_ch お忙しい中、お返事いただきありがとうございます。早速行動に移したいと思います。
老齢年金は支給されてますが振替加算は何を見ればわかりますか昭和30年9月生まれ、主人は加給年金を貰ってました
コメントありがとうございます。年金額改定通知書に記載されていませんか?大石様が厚生年金240月以上なければ、65歳以降に振替加算が自動的についているはずです。
年金額改定通知書とは年金振込通知書のことですか探してみましたがみつかりません
@@大石めぐみ-b4t 下記リンクwww.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-03.files/02.pdf画像が改定通知書です。今年は6月に届く予定です。ねんきんネットでも改定通知書を見ることができます。繰り下げをしていなければ65歳になったときに振替加算は受給されていると思いますが、不安であれば年金事務所へご確認ください。
有り難うございました 確認してみます
貰えないよー
加給年金は夫に貰えたり 妻に貰えたりしますが、振替加算は妻だけが貰える制度なんですか?いつも勉強させていただいてます。
コメントありがとうございます。振替加算は、加給年金をもらっていた人の配偶者がもらえるので、妻が加給年金をもらっていたら夫が振替加算をもらえます。
ありがとうござました。年金制度は本当に複雑ですね。
もらえねーじゃねーか。
お世話になります、夫が繰り下げ需給を選択し、妻が一つ年下なので、加給年金が付きますがこれをもらわずに繰り下げをした場合、妻は65歳になって振替加算はもらえますか?
コメントありがとうございます。返信遅くなりましてすみません。夫が繰り下げたとしても、妻は振替加算の条件を満たしていればもらえます。加給年金をもらわない繰り下げ(老齢厚生年金を繰り下げ)た場合は、本来自動でもらえる振替加算は別途お手続きが必要になります。
お世話になります、返信ありがとうございました、これからもかげながら応援させて頂きます。
分かりやすいご説明ありがとうございます。勉強になります。
コメントありがとうございます。励みになります。ご質問等ございましたらお気軽にコメントお願いします。
いつも勉強になります。教えて下さい。加給年金→本人65歳になった翌月から配偶者が65歳に到達する月に支給振替加算→配偶者65歳になった翌月から原則一生涯で間違いないでしょうか?
コメントありがとうございます。年金の支払いは、受給権が発生した月の翌月から、消滅した月までなので、ご認識のとおりです。
早々のお返事感謝致します。ありがとうございました^ - ^
初めまして。教えて頂きたい事が2つあります。夫67歳、年金(加給年金含) と給与収入。私53歳(S43年)。現在2人共、厚生年金に加入。私の厚生年金加入期間は17年。1,S43年生の私は、65歳になっても振替加算はないのでしょうか。2,ちょうど33年前に、国保未加入期間が2ヶ月あった事が判りました。この未加入期間は、年金受給額にどの様な影響があるのでしょうか。教えて頂けるでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
済みません、訂正です。国保 ☓ → 国民年金 ○
コメントありがとうございます。S41.4.2以降に生まれた方には、振替加算はありません。国民年金保険料を1ヶ月払うと、約1600円年額として増えます。2ヶ月納めていないという事は、年額約3200円もらえないという事です。
加給年金とは どんな物ですか❗
コメントありがとうございます。配偶者加給年金とは、厚生年金を20年以上掛けていた人(仮に夫とします)に、年下の配偶者(妻とします)がいた場合。夫が65歳になってから、妻が65歳になるまで年間約39万円プラスされる年金です。こちらの動画ご紹介しております。ぜひ御覧ください。th-cam.com/video/0pGRAS6FF8Y/w-d-xo.html
妻が62歳から特別支給の老齢厚生年金をもらいだしたら、妻が65歳になる前に62歳から加給年金が振替加算に変更されるのですか?
コメントありがとうございます。妻が特別支給の老齢厚生年金をもらい始めても、加給年金が振替加算になることはありません。加給年金の条件を満たしていれば、妻が65歳になるまでは継続されます。振替加算は妻が65歳からもらえる老齢基礎年金に加算されます。
早速お返事いただきありがとうございました
@@nenkin_ch ゆんゆ
@Hatuga Shinji コメントありがとうございます。①妻の特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生すると、夫についていた配偶者加給年金が停止される件について。それは、妻自身がもらう特別支給の老齢厚生年金の計算の基礎になっている厚生年金が20年(240ヶ月)以上の場合です。例夫、65歳で加給年金をもらっていた。その後、妻の特別支給の老齢厚生年金(厚生年金240ヶ月以上)の受給権が5月に発生したとします。この場合、5月分までで夫の加給年金は停止されます。そして妻は厚生年金240ヶ月あるので、65歳になっても振替加算はありません。②年金事務所の人が言っていた返納の話について。先の例の5月に受給権が発生している妻の特別支給の老齢厚生年金の請求手続きが遅れてしまうと、「本来停止されないといけない加給年金が、支払われ続けてしまいます」妻が請求しないと、妻が65歳になるまで止まらないんです。結果、返納が発生してしまいます。こちらの動画で加給年金の停止、返納についても詳しく解説してあります。ぜひ御覧ください。th-cam.com/video/4OySlqT1zDg/w-d-xo.html(該当は5:19ごろ)わからなければ、またコメントお願いします。
年金制度は理不尽です、国民年金にはありません。
主人は66才で私は67才です。私は老齢基礎年金60才受給3回目から繰り上げ請求し今に至っています。その場合振替加算の対象になりますか?60歳前に社会保険事務所にお話聞きにいった時おまけの年金貰えるかもと言われたの思い出しました。
コメントありがとうございます。ご夫婦の厚生年金加入期間はそれぞれ何年ありますか?
@@nenkin_ch 主人は共済年金40年厚生年金5ヶ月私は厚生年金5年弱国民年金36年ほどになります。
@@大瀧陵子 ありがとうございます。65歳以降に結婚したような事情がなければ振替加算の対象です。配偶者(夫)が65歳になったところに遡って振替加算がもらえます。年金事務所でお手続きしてください。
@@nenkin_ch 有難うございます(*´∀人)来週にでも手続きしてこようと思います。又分からないことがあったら教えて下さいね✨
大丈夫かと思いますが、念のため年金事務所で確認をお願いします。ご質問ございましたら、コメント欄へお願いします。
先生の説明は、大変分かりやすいです。
早速、チャンネル登録をしました。今後、聞きたいことがあれば、質問させていただきますので、その際はよろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
励みになります。
ご質問などありましたらお気軽にコメントください。
いつも 解りやすい動画有り難うございます。共働きであったので、加給年金は貰えませんが、先日、年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)兼加給金勧奨状が届きました。郵送するべきですね。
コメントありがとうございます。
65歳に届くハガキのことですね。
年金は請求しないともらえないので、加給年金はもらえないかもしれませんが、忘れうにお手続きしてください。
@@nenkin_ch お忙しい中、ご返答頂き 誠に恐縮です。有り難うございました。
現在65歳、妻54歳。厚生年金を払いながら働いています。加給年金は厚生年金を請求しないと支給されないので、請求しました。ここで予想外な事が起こりました。
私が65歳になると、介護保険料が個人払いになります。そこそこ収入があるので月1.5万円の支払いです。更に、扶養3号の妻の国民年金が私の厚生年金で支払われず、
別請求で支払いが生じました。月1.7万です。妻が60歳になるまで続きます。合計3.2万の支払いが生じて、せっかくの加給年金がすべて無くなりました。レアなケースかも知れませんが、このような事は年金事務所でも教えてくれませんでした。元々、加給年金とはそんなものかも知れません。
コメントありがとうございます。
介護保険は40歳から65歳までは加入していた健康保険から支払いますが、65歳以降は全員年金天引きで保険料も上がります。
扶養していた3号被保険者も、夫が厚生年金に入っていたとしても65歳で終わってしまい、自分で払わなければなりません。
5歳以上の年齢差があると、妻を60歳まで3号にしておくことができません。
ちなみに夫が支払った妻の国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。お忘れなく。
コメントいただきありがとうございます。社会保険料控除は年末調整での申請でしょうか?その場合、証明書は年金事務所で自動発行でしょうか?お手数ですが、ご教示お願いします。
@@kazu5325 控除するとすれば年末調整か確定申告でしょうか。
控除証明書は何もせずとも送られてきますよ。
最初から、振替加算を貰える条件を言った方が良いですよ。
妻が3号者の場合、昭和41年4月1日以前の生まれ、厚生年金20年未満。
妻は老齢基礎年金+老齢厚生年金をもらっていても、上の条件ならば、振替加算は貰えます。
加給年金と振替加算の差額がえげつない💧
コメントありがとうございます。
昔の人は高かったんですが、制度設計上いまから年金を貰う人は、残念ながら少なくなってしまいますね。
勉強になります。ありがとうございます。
質問ですが、妻が老齢基礎年金を70歳まで繰り下げたとします。振替加算は増えませんが、もともとの金額の振替加算は繰り下げた老齢基礎年金と同時の70歳からもらえるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
ご認識の通りです。
振替加算は繰り下げ受給開始時点から受給できます。
お返事ありがとうございました。
クリアになりました。
こんにちは
今年65歳になる母が年金受給をするのですが、父と住民票が別の為、生計同一に関する書類の添付が必要になりました。
父から仕送りは受けていたのですが、父からの仕送り名義は娘の私です。もちろん母とは一緒に暮らして生活しています。
この場合、母は父と生計同一としてみなされ、振替加算は貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
振替加算は特に問題なくもらえます。
生計同一に関する証明書に振込先の口座を添付するわけではないので、生計同一の証明書に「夫から生活費の援助を受けて生活していた」と書いて提出してください。
@@nenkin_ch ご返事ありがとうございます。
第三者の署名があれば仕送りを受けていた通帳のコピーを提出しなくても父と母は生計同一しているとみなされるのですね。
母は加給金は貰っていたので多分ですが振替加算も貰えそうですね。
こんにちは、振替加算のことは知りませんでした。ありがとうございます。
コメントありがとうございます。
ご質問などありましたらお気軽にコメントください。
コメント失礼します。
年金のシステムは理解できると「なるほど」と納得、しかし調べないまま、学ばないまま65才を迎えてしまった私には「驚く」ばかり。夫は5才年下、加給年金を支給されると思って勘違いして65才を迎えて年上妻は支給されないと知りました。 振替加算は厚生年金20年以下なので対象に該当します。
こちらの動画、夫にも登録するよう勧めました。
いつも、理解しやすい解説有難うございます。感謝しています。
コメントありがとうございます。
みなさん年金をもらう直前になってから、実際にもらえる年金を調べる。そして、いざ調べてみると難しい。年金はそんな制度ですよね。
年金チャンネルが少しでも皆様のお役に立てればと思っております。
SS様が年上で振替加算に該当するとのことでしたので、ご主人が65歳になったら振替加算のお手続きはお忘れなく。
私は厚生年金を239か月までかけて 加給年金を主人の年金に加算していただいたので、65歳になったら振替加算もらえると思っていたら、年金相談に行ったところ、私学共済に24か月かけていますので、振替加算はもらえませんと言われ ショックで帰ってきました。
厚生年金と共済年金を通算するなんて聞いていないよ。
だまされた!! どう思います?
コメントありがとうございます。
年金の一元化で通算されるようになりました。
一元化がプラスになる人もいるので、致し方ないかなと。
年金事務所で言われていると思いますが、合算して240月以上の年金をもらうようになると、配偶者の加給年金が止まります。
私学共済は必ずもらえるタイミング(年齢)で手続きをしてください。
しろとん様の例はちょっとむずかしいですが、年金機構は年金について一般の方に伝わるようにアナウンスするとか、勉強できる機会を提供するべきかなと思います。
いつも拝見してます。
理解しやすいので参考させてもらってます。
伺いたい事があるので教えて下さい!私は今年、特別老齢年金の請求できるのですが現状の28万円枠を超えてしまます。来年4月から48万円枠になってから請求するのがいいのですか?教えていただくと有り難いです。
コメントありがとうございます。
来年4月の47万円枠は来年4月分以降にしか適用されないので、4月まで待っても現在の年金に影響を与えません。
いま請求手続きをして大丈夫です。
一番知りたい案件でした。先生ありがとうございます🎶
コメントありがとうございます。
励みになります。
ご不明点などございましたら、お気軽にご質問ください。
3:26
夫、妻が逆で夫が65歳になった時に振り替え加算が貰える
では、いけませんか?
厚生年金20年以上は、妻です
基礎年金は、夫です
現代は何でも配偶者の同等時代です
先生、教えて下さい
コメントありがとうございます。
一般的に多い例で説明しているだけで、振替加算の要件を満たしていれば性別が入れ替わっても大丈夫です。
@@nenkin_ch
御返事ありがとうございます
いつも興味深く拝見しています
振替加算、昭和41年10月生まれは対象外なのですねー
コメントありがとうございます。
残念ながら対象外です。
動画では説明しませんでしたが、昭和41年4月1日以前生まれの人は、国民年金に全期間加入しない可能性がある方なので年金が少なくなる可能性があります。加入しない期間を補うために振替加算があります。
昭和41年4月2日以降に生まれたかたは、国民年金に全期間加入しないといけない方なので振替加算がありません。
ありがとうございます。昭和28年生まれはどうですか。よろしくお願いします💛
コメントありがとうございます。
振替加算の対象年齢です。あとはその他の要素が振替加算に該当していればもらえます。
返信ありがとうございました。調べてみます。これからもよろしくお願いします💛
田島先生、わかりやすい動画ありがとうございます。我が家は夫(55歳)が私(43歳)より12歳年上です。22歳から厚生年金に今現在も加入しております。私は一年未満の厚生年金加入期間がある国民年金加入者です。(厚生年金今後も20年満たさないままになると思います。)
我が家のパターンでは、夫が65歳になると、私の分の加給年金は私が65歳まで加算され、私が昭和53年生まれで65歳になっても振替加算がもらえないと理解して宜しいでしょうか。ということは妻が年下であっても、必ずゼットしてもらえるとは限らないでしょうか。加給年金のほうにも振替加算のような妻に対する生年月日の制限があるのでしょうか。教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
ご認識のとおりです。夫は65歳になってから妻が65歳になるまで加給年金がもらえます。
しかし夫に加給年金があったとしても、昭和41.4.2以降生まれの妻に振替加算はありません。
配偶者加給年金の生年月日要件はありません。
すみません。間違って返信を削除してしまいました。
何か追加で質問コメントいただいていたような気がしますが、
大丈夫でしょうか?
社労士試験頑張ってください!
私の動画は社労士試験向けではないので、気晴らし程度に見ていただけると勉強に支障が出ないと思います。
28万以上で全額休止来た場合
また来年には再び手続きしないといけないのでしょうか?
コメントありがとうございます。
年金を請求は一度しておけば大丈夫です。
例えば年金を請求したあとに、給料が変わって全額停止になったり、逆に停止が解除されて年金がもらえるようになったり。会社を辞めたりしたときでも手続きは不要です。
田島先生、勉強が出来る動画有難うございます。年金ネット電子版を見ていますが年金機構のペーパーレス化への誘導にしか思えません。是非先生のお力で年金ネットの為になる活用方法の動画を作ってください。
コメントありがとうございます。
ねんきんネットすごく便利なんですよね。
どこまで伝えられるかわかりませんが、チャレンジしてみます。
歩ー
障害基礎年金には、振替加算は、つきませんか❓
コメントありがとうございます。
振替加算は「老齢基礎年金」に加算されるので、障害基礎年にはつきません。
初めて拝見させて頂きました。夫、現在67歳働いていますが、65歳から年金をもらいました。その時点で加給年金を貰うには年数が足りなかったが、先月で年数がたっしました。加給年金を貰うには、夫が退職しなければならないのか、仕事を継続していながら貰えるのでしょうか
コメントありがとうございます。
ご認識のとおりです。現行の制度では65歳以降に240ヶ月を超えた場合。会社を辞める(厚生年金から外れる)か、仕事をしていた場合70歳になるまで加給年金はもらえません。
これは仕事をしていると年金額の改定が入らないからです。
ただし来年の10月から、仕事をしていた場合毎年改定をするに変わる予定ないので加給年金がもらえるようになるかもしれません。
返信ありがとうございます。70歳まで働いてもらえるかはわかりませんが、主人と相談して老後に向けて考えたいと思います。
振替加算、知らなかったです。とにかく年金事務所に行ってみます🤔
コメントありがとうございます。
たまに手続き漏れがあるようなので、ご確認してみてください。
今日やっと年金事務所の予約が取れ、詳細を聞きに行きました。主人は私より学年違い、半年下なんですが…主人の誕生日前日以降に私自身の戸籍謄本、身分証を持参して手続に来るよう教えて頂きました。これもこのチャンネルを発見したから出来たことです。おかげさまで手続漏れがなくできそうです。ありがとうございました!!
@@らむねこ-h1h 振替加算は今はだいぶ改善されましたが、以前、手続きがされていない加算漏れが問題になったことがありました。
それくらい手続きが漏れやすい年金です。
お役に立ててよかったです。
度々申し訳ございません。ほかの方のコメントを見て、また疑問がわきました。
夫が65歳以降も働くつもりで、そしたら、夫が70歳以降になるか、仕事をやめるかのいずれかにならないと、加給年金がもらえないという認識で間違いないでしょうか。教えてください。
コメントありがとうございます。
コメントいただいたパターンは、65歳時点で夫の厚生年金加入期間が240ヶ月を満たしていない場合の回答です。
65歳時点で240ヶ月ある方は通常通り65歳からです。
@@nenkin_ch ありがとうございます。よく理解できました。ちなみに今年社労士初挑戦で、年金について色々動画を勉強させて頂きます。宜しくお願い致します。
お世話になります。私は35年7月生まれ、夫は34年11月生まれです。この場合加給年金は月単位でもいただけるのでしょうか?また、別のチャンネルで特別支給の厚生年金をもらうと加給年金はもらえないと言っていたように思うのですが、いかがでしょうか?ご返答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
加給年金は月単位でもらえます。奥様が65歳になる月分までもらえます。
特別支給の老齢厚生年金をもらったら、加給年金がもらえないというのは正確な説明ではなく、
「厚生年金20年以上ある特別支給の老齢厚生年金」をもらい始めると停止です。
言葉だと分かりにくいので、下記の動画で説明しています。
7分ぐらいから御覧ください。
th-cam.com/video/0pGRAS6FF8Y/w-d-xo.html
@@nenkin_ch ご丁寧な返信をいただき有難うございます。なかなか自分に当てはまる動画がなくモヤモヤしておりました。感謝いたします。
妻が、来年の2月で65歳になります。32年生まれなので4万程度増えると思いますが、専業主婦だったのですが、老齢年金はまた別に貰えるのでしょうか?金額は加給年金と同じでしょうか?
コメントありがとうございます。
振替加算は老齢基礎年金をもらっている方に加算されるものです。
老齢基礎年金の金額は保険料を収めた月数によって違うので人それぞれです。
詳しい説明、ありがとうございます。
@@nenkin_ch るそ
すみません。質問があります。
今、生活費を貰って生活しています。家庭内別居ではありません。
息子がおりますが、精神疾患の治療中で働けてません。62才から特別支給の老齢厚生年金が出るときに、前倒しで65才から貰える年金もと考えています。その場合、年金は家族のために(生活費)として使わないといけないのですか?私としては、自分の病院代息子のこれからの為に貯金しておきたいのですが。旦那は、そうは考えていないようなので。
すみません。変な質問ですが宜しくお願いします。
コメントありがとうございます。
ご家族の問題はなんともお答えできません。
ただ、年金は個人単位で支払われるもので、使途が決められているわけではありません。
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございます!
65才になり満額年金をもらい始めました。
夫は再就職したので年金需給を繰り下げましたのでまだもらってません。
夫と私は同じ年で2カ月先に65才になりました。
この表にあったように年間38000円の振替加算だけでした。
これは夫が年金需給を繰り下げたことと関係ないはあるのですか?
私は加給年金はもらえないんでしょうか?
今一理解出来なくてすみませんm(_ _)m
コメントありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみません。
加給年金がもらえる可能性があるのは、基本的に年上の配偶者です。ですから加給年金がもらえるのはご主人です。
加給年金は繰り下げするともらえなくなるので、繰り下げされているご主人は2ヶ月分(約6万円)の加給年金をもらっていないことになります。
どちらが良いかはわかりませんが、将来的な繰り下げの増額を選ぶのか、1時的な6万円を選ぶのかの選択になります。
ご主人が繰り下げは振替加算に影響を与えません。
@@nenkin_ch 丁寧な説明書ありがとうございました。
先日、年金相談センターで振替加算手続きをしてきました。年間38000円程度で月3000円ほどですが、無いよりましかと。それも今後もらえる期間が決まってると。
これを知らない人が多いですねー。
助かりましたm(._.)m。
ありがとうございました。
め😙
去年 夫が73歳で亡くなりました
15歳の歳の差があり私は59歳です
夫は加給年金をもらっていましたが 私の遺族年金に振替加算はつかないですよね
もし 私が65歳になってから夫が亡くなったのであれば 夫についてた加給年金がなくなり 私に振替加算がついて その後 夫が亡くななった場合であれば振替加算がついたということですよね
よろしくお願いします
コメントありがとうございます。
ご認識の通りです。
例えば
夫が加給年金をもらっていた場合。
妻が65歳になった時に、夫に扶養されていることが条件です。
妻が65歳になる前に夫が亡くなっている場合。妻に振替加算はつきません。
@@nenkin_ch ありがとうございます
どうなんだろうともやもやしていたのですっきりしました
質問失礼いたします。
父69歳(昭和27年9月生)老齢基礎年金のみ受給、母65歳(昭和32年3月生)厚生年金20年以上加入(65歳から年金受給開始)です。
この度、母が65歳になるタイミングで父宛に「老齢基礎年金への加算金に関する手続きのお知らせ」が届きました。特殊なパターンではあるかと思いますが、この場合、父に振替加算が付くという解釈でよろしいでしょうか?ご教授お願いいたします。
コメントありがとうございます。
ご認識の通りです。
お母様が65歳になった後の戸籍謄本を取得して手続きしてください。
@@nenkin_ch
お忙しい中、お返事いただきありがとうございます。早速行動に移したいと思います。
老齢年金は支給されてますが振替加算は何を見ればわかりますか
昭和30年9月生まれ、主人は加給年金を貰ってました
コメントありがとうございます。
年金額改定通知書に記載されていませんか?
大石様が厚生年金240月以上なければ、65歳以降に振替加算が自動的についているはずです。
年金額改定通知書とは年金振込通知書のことですか
探してみましたがみつかりません
@@大石めぐみ-b4t
下記リンク
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-03.files/02.pdf
画像が改定通知書です。
今年は6月に届く予定です。
ねんきんネットでも改定通知書を見ることができます。
繰り下げをしていなければ65歳になったときに振替加算は受給されていると思いますが、不安であれば年金事務所へご確認ください。
有り難うございました 確認してみます
貰えないよー
加給年金は夫に貰えたり 妻に貰えたりしますが、振替加算は
妻だけが貰える制度なんですか?いつも勉強させていただいてます。
コメントありがとうございます。
振替加算は、加給年金をもらっていた人の配偶者がもらえるので、妻が加給年金をもらっていたら夫が振替加算をもらえます。
ありがとうござました。
年金制度は本当に複雑ですね。
もらえねーじゃねーか。
お世話になります、夫が繰り下げ需給を選択し、妻が一つ年下なので、加給年金が付きますがこれをもらわずに繰り下げをした場合、妻は65歳になって振替加算はもらえますか?
コメントありがとうございます。
返信遅くなりましてすみません。
夫が繰り下げたとしても、妻は振替加算の条件を満たしていればもらえます。
加給年金をもらわない繰り下げ(老齢厚生年金を繰り下げ)た場合は、本来自動でもらえる振替加算は別途お手続きが必要になります。
お世話になります、返信ありがとうございました、これからもかげながら応援させて頂きます。
分かりやすいご説明ありがとうございます。勉強になります。
コメントありがとうございます。
励みになります。
ご質問等ございましたらお気軽にコメントお願いします。
いつも勉強になります。
教えて下さい。
加給年金→本人65歳になった翌月から配偶者が65歳に到達する月に支給
振替加算→配偶者65歳になった翌月から原則一生涯で間違いないでしょうか?
コメントありがとうございます。
年金の支払いは、受給権が発生した月の翌月から、消滅した月までなので、
ご認識のとおりです。
早々のお返事感謝致します。ありがとうございました^ - ^
初めまして。教えて頂きたい事が2つあります。
夫67歳、年金(加給年金含) と給与収入。私53歳(S43年)。現在2人共、厚生年金に加入。私の厚生年金加入期間は17年。
1,S43年生の私は、65歳になっても振替加算はないのでしょうか。
2,ちょうど33年前に、国保未加入期間が2ヶ月あった事が判りました。
この未加入期間は、年金受給額にどの様な影響があるのでしょうか。
教えて頂けるでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
済みません、訂正です。
国保 ☓ → 国民年金 ○
コメントありがとうございます。
S41.4.2以降に生まれた方には、振替加算はありません。
国民年金保険料を1ヶ月払うと、約1600円年額として増えます。
2ヶ月納めていないという事は、年額約3200円もらえないという事です。
加給年金とは どんな物ですか❗
コメントありがとうございます。
配偶者加給年金とは、厚生年金を20年以上掛けていた人(仮に夫とします)に、年下の配偶者(妻とします)がいた場合。
夫が65歳になってから、妻が65歳になるまで年間約39万円プラスされる年金です。
こちらの動画ご紹介しております。
ぜひ御覧ください。
th-cam.com/video/0pGRAS6FF8Y/w-d-xo.html
妻が62歳から特別支給の老齢厚生年金をもらいだしたら、妻が65歳になる前に62歳から加給年金が振替加算に変更されるのですか?
コメントありがとうございます。
妻が特別支給の老齢厚生年金をもらい始めても、
加給年金が振替加算になることはありません。
加給年金の条件を満たしていれば、妻が65歳になるまでは継続されます。
振替加算は妻が65歳からもらえる老齢基礎年金に加算されます。
早速お返事いただきありがとうございました
@@nenkin_ch ゆんゆ
@Hatuga Shinji
コメントありがとうございます。
①妻の特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生すると、夫についていた配偶者加給年金が停止される件について。
それは、妻自身がもらう特別支給の老齢厚生年金の計算の基礎になっている厚生年金が20年(240ヶ月)以上の場合です。
例
夫、65歳で加給年金をもらっていた。
その後、
妻の特別支給の老齢厚生年金(厚生年金240ヶ月以上)の受給権が5月に発生したとします。
この場合、
5月分までで夫の加給年金は停止されます。
そして妻は厚生年金240ヶ月あるので、65歳になっても振替加算はありません。
②年金事務所の人が言っていた返納の話について。
先の例の5月に受給権が発生している妻の
特別支給の老齢厚生年金の請求手続きが遅れてしまうと、
「本来停止されないといけない加給年金が、支払われ続けてしまいます」
妻が請求しないと、妻が65歳になるまで止まらないんです。
結果、返納が発生してしまいます。
こちらの動画で加給年金の停止、返納についても詳しく解説してあります。
ぜひ御覧ください。
th-cam.com/video/4OySlqT1zDg/w-d-xo.html
(該当は5:19ごろ)
わからなければ、またコメントお願いします。
年金制度は理不尽です、国民年金にはありません。
主人は66才で私は67才です。私は老齢基礎年金60才受給3回目から繰り上げ請求し今に至っています。その場合振替加算の対象になりますか?60歳前に社会保険事務所にお話聞きにいった時おまけの年金貰えるかもと言われたの思い出しました。
コメントありがとうございます。
ご夫婦の厚生年金加入期間はそれぞれ何年ありますか?
@@nenkin_ch 主人は共済年金40年厚生年金5ヶ月私は厚生年金5年弱国民年金36年ほどになります。
@@大瀧陵子 ありがとうございます。
65歳以降に結婚したような事情がなければ振替加算の対象です。
配偶者(夫)が65歳になったところに遡って振替加算がもらえます。
年金事務所でお手続きしてください。
@@nenkin_ch
有難うございます(*´∀人)来週にでも手続きしてこようと思います。又分からないことがあったら教えて下さいね✨
大丈夫かと思いますが、念のため年金事務所で確認をお願いします。
ご質問ございましたら、コメント欄へお願いします。