【受験生をスッキリさせます!】この特約は買主にとって有利or不利?判断するポイントを直球で解説講義。自ら売主制限の重要知識について初心者でもわかりやすく解説します。
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- เผยแพร่เมื่อ 9 พ.ย. 2024
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取り上げていただきありがとうございます
子どもたち本当に可愛いですが、ママー!と一日中呼ばれるたびに思考が停止するのでモチベが下がりそうでした!でも先生の説明のおかげで気持ちを保てています♪
とにかく途切れさせずに続けます!
棚田先生、初めまして。
去年初宅建試験を受けたリベンジ組です。
今年こそは絶対に合格する!と決めて先生の動画を毎日見て勉強しています。いつもわかりやすい解説動画本当にありがとうございます😊
問題文から誰が誰に対してどうしているのか状況を可視化できると分かりやすいですね。
今日もスッキリ解説をありがとうございます。😊
時系列で考える…今日の解説ほどその重要性を感じることはありません‼️よく先生が「必ず図を描いてみる」と仰られている理由もよく理解することができました‼️わからない人に説明してあげるにも図などで伝えることの大切さを再認識することができました‼️私の知識の大きな+αになると思います‼️
今日もありがとうございました‼️
ありがとうございます!
棚田先生、いつも分かりやすい動画、ありがとうございます。
今年、宅建初挑戦の54歳独学者です。的外れな質問だったら、申し訳ありません。
今回の動画で疑問があるのですが、後半の事例で30日以内とした場合、特約は無効になるということですが、結果的に買主に有利だったとしても、無効になるということでしょうか?
特約が無効になるのは、事後に実はこの特約は無効だったという場合もあると理解しています。
例えば、30日以内で特約を結び、15日後に宅建業者Aが履行に着手。ただし、買主Bは特約があると思って、25日後に手付放棄で契約の解除をしようとしても、特約が無効になっているため解除できないということになるのでしょうか?
特約を締結した時点で、無効と分かれば良いのですが、それがすぐに分かる特約ならそもそも、そんな特約入れないだろうと思った次第です。
また、動画とは関係ありませんが、損害賠償と違約金の合算が20%を超えた場合、超えた分が無効となりますが、損害賠償、違約金、どちらが無効になるのでしょうか?実際はどちらも大差ないかもしれませんが、そうであれば、なぜ別に定義するのかという疑問が湧いてきます。
『期限を明確に区切る』❗️インプットとアウトプットで攻略していきたいです。
棚田先生、いつもありがとうございます。
民法より買主に不利な特約は無効、そして選択肢を読んで買主に有利か不利かを判断することが重要ですね。
棚田先生の問題の解き方を参考にしたいです。
よく話をされるのが
・関係図をかく
・問題文に区切りをいれる
などがあると思いますが
実際の問題用紙にどのように記入しながら解いていたのか見てみたいです。
時間のある時でいいので宜しくお願いします。
問題文パッと見で一度で理解出来る人 多分中々いないでしょう。 過去問やり込んで慣れる事も凄く大事な事だと思います😊
いつも動画ありがとうございます。毎日20動画を見て今年は受かると決めています。
ご質問お願いします。
宅建の問題につきまして。
売主A、買主Bとの間で、債務者と債権者の関係は「引き渡し請求権のあるBが債権者、売主Aが債務者」とあるのですが、
単純に考えるとお金をもらえる側の売主Aが債権者のイメージなのですが、どうもピンと来ません。どのような考えから上記のような決まりになったか教えて頂けますと幸いです。
先生いつも動画を拝見させて頂いてます。今回の動画で分からないことがあります。民法でいう『履行の着手』とは売主と買主それぞれどのタイミングの時のことを言うのでしょうか?お忙しい中大変恐縮なのですがご教示お願い致します。
いつも分かりやすい解説ありがとうございます。
重要事項説明書の記載事項に
「手附金等保全処置の概要」と「預かり金•支払金保全処置の概要」がありますが、この違いがよく分かりません。
同じ様な内容な気がします。
宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。
A.誤り。本肢は貸借の媒介なので、契約締結時期制限は適用されない。
↑
これが理解できません。
解説して頂けるとありがたいです。
他人の質問点って意外と勉強になるのですね?
先生質問です!!
いつもタメになる動画本当にありがとうございます。
平成12年問40の肢4について、
手付金を違約手付とする旨の特約を定めている場合においても、債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定を定めることができる→×
8種制限においては、手付けは解約手付とされるとあったので、別に損害賠償額を定められるのではないかと思ってしまいました、ご教示お願いします。
棚田先生、いつも有益な動画をありがとうございます。
土地区画整理法について一点ご質問させてください。
平成14年問22
仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有するものがあるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
答えはバツ、質権者には通知が必要だが抵当権者には通知は不要
とありますが、抵当権者も仮換地があったことを知らないと差し押さえの時困るのでは?と思いもやもやしています。もし可能であればご解説いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
先生お疲れ様です!この問題意外と言語化が難しいです!
一般人Bが履行に着手しているのか/いないのか、つまりローン承認という時点は着手している/いないどちらの範囲になるかを見極めないといけないと思います。これは似た問題を解きまくってどちらの範囲になるかの感覚を磨くしかないかと!
が、ここが明確になれば後半部分「Aは、自らが契約の履行に着手する前であれば〜」は考えるべくもなく解答が☓であることが導けると思います!
逆にこの部分はひっかけ部分なのでここにハマると迷宮入りします😂
明日もよろしくお願い致します!
こんばんは
今日も有難うございます
わかりやすく言葉で説明するのはなかなか難しいですね❣️
特約で期限を明確に区切る場合、民法の方が有利と覚えておきます。