【令和6年宅建:8種制限を図解で解説】本番で1点落とす宅建業法のヤバい勘違いを発見!8種制限の例外を図解でわかりやすく解説します。
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 2024
- ▼不動産大学 公式スポンサー
不動産業界専門の転職支援サービス
【宅建Jobエージェント】
takken-job.com...
◎非公開含む1,000件以上の求人
◎資格手当や年収UP求人が多数
◎専任キャリアアドバイザーが徹底サポート
30秒で簡単無料登録が可能です!
takken-job.com...
【不動産大学公式マグカップはこちら】
重要事項説明の記載事項がすべて印字されています。
suzuri.jp/tana...
【Voicyの不動産大学ラジオ版はこちら】
voicy.jp/chann...
【大量記憶表はこのブログ下部からダウンロードできます】tanadaregal.see...
不動産大学は、毎日18時に配信します!
上場企業の社員約3,000人の中で売上1位を記録した元トップセールスマン。
完全独学だけで行政書士をはじめ9つの資格を仕事をしながら合格。
現在は不動産会社の顧問や、不動産関連の原稿を執筆する会社の経営などを手掛けています。
独学で合格できる学習法、勉強法、試験対策を動画で配信します!
【保有資格】
・東京都行政書士会所属 行政書士
・国土交通大臣指定 マンション管理士
・宅地建物取引士
・管理業務主任者
・賃貸不動産経営管理士
・ファイナンシャルプランナー
・ビジネス法務エキスパート®
・敷金診断士
・シニアライフ・相続アドバイザー(個人資産相談業務)
【講演、イベント出演等のお仕事のご依頼はこちらまで】
※個人の方からの宅建等の勉強や問題に関するご質問には対応しておりません。
info@tanadagroup.co.jp
棚田行政書士の不動産大学ブログ:tanadaregal.see...
Twitter
/ dinsystemjapan
【不動産大学入学したら まず初めに見るべき動画】
過去問の活用法
• 【神回】宅建不合格者の共通点、それは過去問の...
• 【神回!宅建独学で合格するための過去問の活用...
大量記憶法のやり方
• 【問題集丸ごと暗記する方法】勉強が苦手な人で...
• 【宅建完全独学合格②】宅建の問題集を一冊丸ご...
お勧めの参考書
• 【神回!2021年度宅建の参考書ベスト1はど...
【覚え歌シリーズ】
開発許可の覚え歌(残酷な天使のテーゼ)
• 【令和6年宅建:神回!開発許可#1】開発許可...
• 【令和6年宅建:開発許可過去問攻略#2】暗記...
35条書面の覚え歌(キューティーハニー)
• 【40万回再生突破!※要コメント欄確認:令和...
• 【令和6年宅建:35条書面メロディーにのせて...
37条書面の覚え歌(宇宙戦艦ヤマト)
• 【令和6年宅建:37条書面覚え歌で簡単暗記】...
建築確認の覚え歌(ああ夏休み)
• 【宅建完全独学・建築確認#2】名曲のワンフレ...
特別決議事項の覚え歌(宙船)
• 【宅建・マン管・管理業務#3区分所有法】区分...
媒介契約書記載事項の覚え歌(ジングルベル)
• 【令和6年宅建:媒介契約書の記載事項を覚え歌...
保証協会のお金の流れの覚え歌(ドラえもん)
• 【令和5年宅建:保証協会#4 宅建業法の覚え...
国土利用計画法の覚え歌(ドラゴンボール)
• 【令和6年宅建:国土利用計画法#2】覚え歌で...
宅建業者が設置するもの覚え歌(鬼滅の刃 紅蓮華)
• 【令和5年宅建:紅蓮華の覚え歌で事務所に設置...
覚え歌総集編その1
• 【宅建完全独学・聴き流しすだけで暗記できる・...
覚え歌総集編その2
• 【宅建完全独学・覚え歌総集編Ⅱ】聞き流すだけ...
【借地借家法シリーズ】
※ストーリーになっているので順番に見ると面白いです。
基本編
• 【借地借家法シーズン1 第1話】2020年法...
問題の解き方
• 【借地借家法シーズン1 第2話】テトリスのイ...
借地と借家の期間
• 【借地借家法シーズン1 第3話】借地借家法で...
一問一答
• 【借地借家法シーズン1 第4話】一問一答10...
借地の更新
• 【借地借家法シーズン1 第5話】借地権の存続...
建物買取請求とは
• 【借地借家法シーズン1 第6話】借地権の更新...
滅失と再築
• 【借地借家法シーズン1 第7話】借地上の建物...
借地上の建物の譲渡
• 【借地借家法シーズン1 第8話】借地権の最重...
定期借地権
• 【借地借家法シーズン1 第9話】借地権で宅建...
借家の期間と更新
• 【借地借家法シーズン1 第10話】借家契約の...
造作買取請求
• 【借地借家法シーズン1 第11話】期間の定め...
無断再築
• 【宅建完全独学・無断再築】宅建試験によく出る...
借地権者からの解約
• 【宅建完全独学・借地権者】借地契約を借地人が...
【権利関係・重要動画集】
抵当権基本
• 【令和6年宅建:抵当権を攻略】宅建試験でよく...
• 【令和6年宅建:抵当権トラブル】宅建試験はも...
抵当権を図で書く方法
• 【令和6年宅建:抵当権を図で書く方法】抵当権...
根抵当権
• 【令和6年宅建:根抵当権のキホン】初心者が苦...
二番抵当権実行とは
• 【令和6年宅建:2番抵当権実行とは?】宅建試...
法定地上権
• 【令和6年宅建:法定地上権】権利関係の重要部...
質権・留置権
• 【令和6年宅建:質権と留置権の違い】宅建試験...
留置権
• 【令和6年宅建:留置権のキホン】宅建試験の隠...
動機の錯誤
• 【令和5年宅建:同期の錯誤】動機の錯誤を超初...
保証人と物上保証人
• 【令和5年宅建:物上保証人ってなに?】意外と...
対抗要件と登記
• 【宅建完全独学・対抗要件と登記】初心者向け。...
相殺と更改の違い
• 【令和5年宅建:連帯債務の重要点】権利関係の...
賃貸借
• 【宅建完全独学・賃貸借】宅建試験でよく出る転...
連帯債務の求償
• 【令和5年宅建:求償の計算方法】宅建試験でよ...
取得時効
• 【令和5年宅建:取得時効について】古畑任三郎...
第三者と登記
• 【令和5年宅建:第三者対抗要件のひっかけ対策...
同時履行の抗弁権
• 【令和5年宅建:同時履行の抗弁権】不動産売買...
区分所有法
• 【宅建・マン管・管理業務・#1初心者でもわか...
• 【宅建・マン管・管理業務・完全独学・#4区分...
集会の議決権
• 【宅建・マン管・管理業務・#2区分所有法】集...
特別決議事項
• 【宅建・マン管・管理業務#3区分所有法】区分...
錯誤取消
• 【令和2年度宅建試験問6解答速報】12月組必...
委任契約
• 【宅建試験・令和2年問5委任契約解答】権利関...
双方代理
• 【令和5年宅建:双方代理のポイント】両手媒介...
【宅建業法・重要動画集】
クーリングオフとは
• 【令和6年宅建:クーリングオフのキホン】宅建...
• 【令和5年宅建:クーリングオフ理解度チェック...
政令で定める使用人とは
• 【令和5年宅建:政令で定める使用人とは?】政...
専任の宅建士
• 【令和5年宅建:専任の宅建士#2】専任の宅建...
両手媒介と双方代理
• 【令和5年宅建:双方代理のキホン】宅建試験の...
代理と媒介
• 【令和6年宅建:代理と媒介のキホン】実務では...
媒介契約
• 【令和6年宅建:媒介契約の周辺知識】専任と専...
• 【令和6年宅建:媒介契約書の記載事項を覚え歌...
35条書面 津波災害警戒区域
• 【令和5年宅建:津波災害警戒区域のキホン】貸...
35条書面 私道負担
• 【令和5年宅建:35条書面の間違えやすいとこ...
広告規制
• 【令和5年宅建:広告規制】宅建試験で出る未完...
手付金・中間金
• 【令和6年宅建:手付金よく出るひっかけ問題】...
免許取り消し処分
• 【令和6年宅建:免許取消処分を間違える原因と...
宅建士 登録欠格事由
• 【令和6年宅建:宅建士の登録欠格事由】勘違い...
免許欠格事由
• 【令和5年宅建:免許欠格事由】穴埋め形式でク...
営業保証金と保証協会の違い
• 【令和6年宅建・営業保証金VS保証協会】宅建...
営業保証金の基本
• 【令和6年宅建・営業保証金 超初心者向け】合...
• 【令和6年宅建・営業保証金#2】本試験によく...
• 【令和6年宅建・営業保証金#3】重要過去問連...
保証協会
• 【令和5年宅建・保証協会#1】宅建業法の得点...
• 【令和5年宅建・保証協会#3】図解で完全理解...
弁済業務保証金
• 【令和5年宅建・保証協会#2】宅建試験でよく...
報酬額の計算
• 【令和5年宅建:報酬額の計算の関連知識】報酬...
【法令上の制限・重要動画集】
都市計画法を図解
• 【令和6年宅建:都市計画のキホン】都市計画の...
• 【令和2年問16:都市計画法】合否をわけた問...
• 【令和6年宅建・都市計画法を超初心者向け】法...
準都市計画区域とは
• 【令和6年宅建:準都市計画区域をマスター】宅...
用途地域と地域地区
• 【令和6年宅建:図解でわかる用途地域】法令上...
用途地域住居系
• 【50万回再生突破!令和6年宅建:用途地域住...
• 【令和6年宅建:用途地域覚え歌#2】用途地域...
用途地域商業系
• 【令和6年宅建・用途地域商業系#3】用途地域...
用途地域工業系
• 【令和6年宅建・用途地域工業系】準工業地域、...
特別用途地区と特定用途制限地域
• 【令和6年宅建:特別用途地区のキホン】法令上...
地区計画とは
• 【令和6年宅建:地区計画をマスター】市街化調...
建築確認
• 【令和6年宅建:建築確認のキホン】建築確認が...
建築基準法
• 【令和5年宅建:レオパレス事件に学ぶ建築基準...
特殊建築物とは
• 【宅建完全独学・建築確認#3】法改正で狙われ...
農地法の許可
• 【令和5年宅建・農地法3条許可のポイント】合...
• 【令和6年宅建:農地法の近年の法改正】法令上...
• 【令和5年宅建・農地法直前対策】宅建試験の得...
• 【令和6年宅建・開発許可直前ひっかけ対策】農...
単体規定
• Video
開発許可
• 【令和6年宅建・開発許可やばい勘違い】ゴルフ...
土地区画整理法の基本
• 【令和6年宅建:土地区画整理法#1 入門編】...
土地区画整理組合
• 【令和6年宅建:土地区画整理法#2 】試験で...
効果音素材:ポケットサウンド - pocket-se.info/
オーディオストック
audiostock.jp/
#宅建#8種制限#独学#一発合格#宅地建物取引士#宅建業法#独学勉強法#過去問#2024年度#宅建士#賃貸不動産経営管理士#合格率# 合格点#わかりやすく
要するに予約をどっちとしてるかを問題文から読み取る国語力
投資家Aへの予約契約はOKという例外を、素人Bへの予約契約はOKと勘違いされていたケースでしたね。
あ〜勘違いしました。取得契約は予約OKで、売買契約は予約出来ないですね。
本当に怖い😖
今日も助かりました。見なきゃ勘違いしたまんまでした。
気をつけましょう!
そして試験に勝ちましょう!
@@fudousandaigaku はい合格出来るように頑張ります😊
私はこの問題を解いたとき、措置を講じていないから×なのだと思っていました。6:32がこの解説ですね。
今妻が里帰り中なのですがあまりの淋しさに昨晩夢に棚田先生初出演です笑
棚田先生が好きすぎでヤバいです!
わかります!
私もよく夢に棚田先生が出てきます。
そして夢の中で解けない問題によくうなされてます。。笑
分かります。ワタシはIKEAから借地借家法様を買ってしまい、時々、自分に「頑張るのだぞ」と話しかけてもらいます。
なにもかもが棚田教の信者です。
棚田教三種の神器は分かりますか。マグカップ、voicy、そして借地借家法様 ですよ。
@@buuuchan5036
うひゃひゃ!
お互い合格してお祝いにマグカップ買いましょう!
@@こばやしゆうこ-v8k
これぞ不動産大学です!
6回見てようやく理解できました😂
済みません。動画を5回見ましたが先生のおっしゃっている事が理解出来ません。他人物売買の場合、予約をしていれば他人の物でも宅建業法違反ではない。
と理解しています。頭がこんがらがってます。
予約も売買契約も同じです。
この問題は宅建の知識というより、問題文を正確に理解する力が問われますね。
投資家↔︎業者の(売買契約または予約)仕入れ部分と、勘違いされてるのですかね。
原則は動画にある通り自己の所有に属しない宅地建物の売買、予約はNGですが、業者は仕入れが確実であれば、自ら売主として買主との売買契約、予約は可能です。
ただし、仕入れが停止条件付の物はダメ。
自分でも理解するためにコメント残しました。失礼いたしました。
ありがとうございます❗
棚田先生の動画で自分の弱点がよく分かりました。
同じ分野の問題文でもいろいろな方向や表現で惑わせられます。
引き続き弱点を改善する勉強を心がけます。
今日も身が引き締まりました。
ありがとうございました。
未完成は手付金ありでokなら、手付の保全措置のコスト引いてもキャンセルで薄利貰える、、と思ったら手付は倍返しでしたね。
今宅建業法の復習で、過去問で間違えてしまった分野の動画を移動中や歯磨き中などにみて叩き込んでいます。
法令上の制限の覚え歌が特に好きなんですが、棚田先生、、、やっぱりほんっとに天才です🥰💕
歌も先生の声と歌い方だから記憶に残るっていうのがありますね!
今更コメントは見直さないと思いますけど、2期生なので1年前の覚え歌の動画好きすぎてコメント連発です!
絶対同じ気持ちの人いるはず!笑
このチャンネルなくなったら未来の宅建士が激減する 笑
ちょっとの思い違いをそのままにして覚えてしまっていたりするので動画で再確認本当に助かります。
すでに現実社会で起こっている問題 投資用マンション販売云々
つまり、土地の仕入れの予約契約は可能だが
未仕入れの土地の販売予約はできないということか???
無在庫転売みたいですね
え?え?宅建業者が取得する物件を予約契約している場合は、素人さんとの売買契約、売買予約契約を締結してもよい、であってますか?
そうです。
投資家から予約して宅建業者が買い取るのは良いけど、
お客さんに予約して売るのがダメということですか?
いつもありがとうございます
登録免許税と不動産所得税、めっちゃくちゃ曖昧になってます。相続の場合登録免許税は課されるのに、不動産所得税は課されないみたいな感じで、困ってます。
何かいい覚え方無いでしょうか?!
今日もためになる動画ありがとうございます。
私もこの問題はよく分かってなかったので本当に助かりました。
hmです。
8種制限の動画の解説が気になりました。
他人物売買の場合の原則:宅建業者は、自己の所有に属しない
宅地建物については、自ら売主となる売買契約を(予約を含む)を
締結してはならないとあるので、原則から×ということではないのですか?
例外は先に予約契約があれば契約可能と理解したのですが誤っているのでしょうか?
混乱しています・・・。補足解説よろしくお願い致します。
あー、今日も見に来てよかったー、あぶないところだったー。
私個人、今回の問題は実務でよくありがちなトラブルで、安易な予約契約は取り返しつかないことになることを経営から学びました🙇
今日も水曜ですが予約契約に絡んでの営業して、円滑になるように内心ヒヤヒヤしながら交渉を進めてます🙇🙇
おまけが苦手な税金問題連発でうれしいです!
いよいよ試験が近づいてきました…
最近、予想模試で40点超えても、問題を解けた実感が明確に無く不安です💦
覚えているんだろうけど、本当に覚えられているのか?というよくわからない変な疑問がなぜか起き始め、頭が混乱してます😭
ひたすらに過去問をまわし、テキストに知識を書き足し、テキストを読みこみ、模試に挑戦、その繰り返しですが、自分のやっていることに、頭がついてきていないような感覚です。
自信を持って点が取れるようになりたいですが、解決法がわかりません…😭
棚田先生、不動産大学の皆様、直前期ってこんなものでしょうか…
私も全く同じです笑
模試がよくても不安で不安で仕方ないです笑
でももうやるしかない!その覚悟でなとかなる!って思います♪頑張りましょ😭
やった部分を必ず記録して可視化することが大切です。
試験が終わるまで不安は消えません!
私もあなたと同じ不安不安、40点以上取ってるけど、自信なくて、本当に自分は問題解けるの?半信半疑、心配、不安たくさん
知識が頭に入ってぐちゃぐちゃになって引っ掛かる事がありますね今日の問題は引っ掛かりませんでしたが、焦って流し読みのように問題文を読んではいけないと改めて思いました😣
今日も大切なお話をありがとうございます
税金は不得意で今、格闘中ですが、印紙税だけはスッと入ってきました😆
おまけの問題は私の不得意項目が多いのでこちらも勉強になりますありがとうございます
最後まで頑張りましょう!
@@fudousandaigaku どうもありがとうございます頑張ります
先生いつも困難します。今でもスッキリできません。民法では他人物売買可能ですか。例えば、お父さんの車を売った息子。前の過去問。民法と8種制限別べで理解すればよいですか。原則は宅建業者は自ら他人物売買できないが例外は宅建業者は所有者と予約、契約すれば第三者(宅建業者ではない)と契約できます。いつも何か矛盾しています。忙しいのに教えていただけたら助かります。
投資家Aさんからの停止条件はダメですけど予約ならOKで逆に素人Bさんからの予約はダメですけど停止条件ならOKということですね?
正直問題文の聞き方がよくないなと思います。
どこにも「原則論」を聞いているとは書いてないので。
勿論原則論では予約・契約共にNG、例外規定で条件を満たせばOK
というのは理解はしているので正誤判定をすることだけを考えれば容易いですが…
いつも動画ありがとうございます😊
今日のは良い問題で勉強になりました🔥残り約1ヶ月も宜しくお願い致します🔥
はじめまして!
ひそかに不動産大学に入学してた者です💦
いつもお世話になっております!
最近、やればやるほど点数が下がってきて凹みに凹んでます⤵︎ ︎⤵︎ ︎
凹んでる場合じゃないのは分かってるのですが…
問題をやればやるほど、ケアレスミスが増えてきて点数が下がっています😢
ちゃんと問題を読めてないと思って、しっかり読んでるつもりですが、ケアレスミスをするということは、ちゃんと読めてないのでしょうね…
喝を入れてくださいっっ‼️
宜しくお願いしますっっ!
ケアレスミスの動画は明日やります!対策やります!
お返事ありがとうございます‼️😭
明日も動画見させていただいて、更に頑張って行きます💪‼️
また、宜しくお願いします‼️
先生回答ありがとうございます。
宅建試験って国語の試験ですか?と思う事が多々あります。
賃貸不動産経営管理士も受験しますので、そちらの動画もお願いします。
いつもわかりやすい動画をありがとうございます😊
棚田先生のお子さんと同じくらいの子供の子育てと仕事をしながら宅建試験にチャレンジします!
が、動画を見ていても「お母さん!お母さん!」とひっきりなしに話しかけられるので耳に入らず…
イヤホンをしてもイヤホンを通り越して私を呼ぶ声が聞こえてきます💦
頑張ります…笑
コメント失礼します
毎日育児に勉強にお疲れ様です😊
なかなか集中できないですよね💦
可能な限り努力していきましょっp(^-^)q
同じ立場でなんだか共感してしまい、コメントさせていただきました。がんばりましょー^ - ^
お二人ともコメントありがとうございます😍
励みになります!
あと1か月頑張りましょう♡
ニホンゴムズカシイなぁ、、
まどろっこし〜
わざわざ難しい日本語で出してくるあたり合格させたい試験じゃないってよく分かるわ。
いつも拝見させていただいております。
特に、車の運転中など、過去の動画を単元ごとに復習するのが日課です。
そんな中、動画内容とは全然関係ないのですが本日の動画でお召しになっているスーツ、とてもかっこいいです!
どちらで購入されてますか?おそらくオーダースーツだと思うのですが、、
質問者の方の意味を何回か読んでどこが違うか理解できました♪なぜ、が分かると楽しいって感じますね😆
取得できるのが確定してないのに勝手に予約契約するなばかやろー!ってことですよね🙄
そうですね!
予約だけではなく売買契約もダメです。
いつもありがとうございます。
本当勉強になります。
マン管、管業、賃管は難問目から始めれば、
ダッシュできるんでしょうか。
棚田先生信者なので先生のご意見を聞きたく
こんにちは。
毎日更新楽しみにしています。
質問なのですが、平成21年度問22の4なのですが、換地を定めなかった従前の宅地について存ずる権利は、その公告があった日が終了した時において消滅すると言うところなのですが、
たしかに行使する利益のなくなった地役権は消滅するとは思うのですが、私は抵当権などを設定していた場合は消滅せず、新しい換地に移行すると思い、×なのかと思いました。
(そもそも問3で、市町村認可が必要だと言うところを読み落としていたので間違えてしまったのですが..)
これはどのように解釈したらいいのか、よろしければお時間ある時に教えてください。
ちなみに棚田先生の大量記憶法を八月からやり始め、無料模試で20点だった私が、初見の過去問や模試で45点くらいを安定して取れるようになりました!!
大量記憶法と棚田先生の信者です★ありがとうございます!最後まで頑張ります!!
こんばんは、毎日配信ありがとうございます(*´﹀`*)
配信されている動画の趣旨と少し違いますが、質問させて下さい
2011年問39(改)で、自ら売主制限に関する過去問です。
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3000万円)の売買に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
③A社は、宅地建物取引業者ではない買主Dとの間で、割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えたが、Dは300万円しか支払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままにしておいた。
解答は「違反しない」で、自ら売主制限では、所有権の留保は原則禁止しているが、代金の30%の支払いを受けるまでの間は登記を移さず所有権を留保しても構わないと記載されてます。
質問として成り立つのか不安なのですが、テキスト内の解説には上記の内容を「所有権留保等の禁止」との記載があり、「等」と付くから他にも禁止の内容があるのかと思い調べたのですが、自ら売主制限の他の内容の中には「禁止」が付くのはこれのみでした。
重箱の隅をつつくようで申し訳ないのですが、他にもあるのか気になっております。
お時間のある時で構いませんので、解説を頂けると幸いです。
宜しくお願いします( . .)"
棚田先生いつも楽しいわかりやすい解説ありがとうございます。
保証協会の問題を解くときいつも1週間以内に納付しないといけないのか、2週間以内に納付しないのか悩んでます。
棚田先生に解説してもらえると頭に入るのでぜひ解説お願いします!
例問
宅建業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
停止条件は「付き合ってくれたら100万円あげる」ですね笑
他人物売買はなかなか理解しにくかったのですが、条文を読んで原則と例外で把握する方法を気付かせてくれた論点なので思い入れがあります(^^)
大量記憶法を1ヶ月ほど続けていると、宅建業法や法令上、税その他がが高得点で解けるようになりました。最短で確実な勉強方法を教えて頂きありがとうございます。
この問題文、「当該売買契約」というのが、直前の「自己の所有に属しない~売買契約」を指しているので、そうであれば予約契約でも×と理解しました。「当該物件を購入する売買契約またはその予約が成立していれば、自己の所有に属するので、当該契約は有効」ってことでしょうか?ほとんど国語の問題。A所有の土地を宅建業者Bが売買契約の予約をして、Cに転売するのはオーケー
この問題、気になって宅建道場で検索して解いてみました。要するに
宅建業法33条の2第1項
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
という条文を
問題文
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
というように、ものすごく分かりにくく言いかえた問題なんですね~。
これの問題って、宅建業法の比較的広い範囲から選択肢をつくっていて、しかも個数問題なので、難易度高いですよね。実際に本試験で出たら(自分としては苦手な8種制限だけに)いやだなあ。しっかり対策をしないと!
間違っているかもしれませんが・・・
質問させてください
あるテキストの問題です
宅建業者Aが自ら売主として、業者ではないBに自己の所有に属しない建物を売買する場合、Aが当該建物を取得する契約を締結している場合であっても、その契約が停止条件付きであるときは、当該建物の売買契約を締結してはならない
答えは☓ 停止条件付き契約は確実に取得できるとはいえないので業者以外の物に売買できない
停止条件は契約できないから○だと思うのですが、私は何を勘違いしてるのでしょうか?
どなたか助けていただけると嬉しいです よろしくお願い致します
テキストが間違ってるでしょ
n.sさん返信ありがとうございます
間違えであってほしいです
私、文章を読み取るのが苦手で…
宅建の難しい所ですね
毎日動画で勉強させていただいております。いつもありがとうございます。
先生に質問が御座います。重説は宅建業者が交付し、宅建士によって説明がなされますが、作成は宅建業者ということになりますか?
売契と同じく、宅建士ではない者が作成しても大丈夫なのでしょうか?
実務では宅建士ではない私が作ることもあるので…
何卒、宜しくお願い致します。
恐れ入ります。
合格OBです。
私は以前に不動産会社の従業員と話す機会がありました。
☆ おっしゃる通り、実務上作成に関しては、無資格の方でも問題ありませんが、やはり「宅建士として活躍してほしい」とつくづく感じてなりません。頑張って下さい!☺️
@@風林火山-k9t 様
ご返信ありがとうございます。
重説も売契と同じく宅建士でなくても作成可能なのですね!
教えていただきまして、ありがとう御座います。
今年、合格できるように頑張ります!
売買契約をしてならないが、予約契約をしていれば自己の所有とどうとうに、売買契約をすることができる
が、正解でいいのでしょうか?
。。。
動画で話している通りです。できれば繰り返し見てください。認識を間違えるとまずいので、該当箇所をもう一度見ておいてください!
説明聞いてもよく分かりません。誰か解説お願いします!
1回ではわからないかもしれません。繰り返し聞くとわかるはずです。
宅地又は建物を持ってる人=Aさん、自ら売り主の業者=B、買う人(売買契約締結の買い手)=Cとする。原則:自己の所有に属さない宅地又は建物は、自ら売り主として売買契約の締結も、この売買契約の「・予約」も行ってはいけない。解説:業者Bは持ち主Aさんと間で、「※業者Bの所有となる事が確実なもの」で無ければ、自ら売り主Bとして売買契約の「締結」も「・予約」も顧客Cと締結してはならない。なのに問題文は「・予約は出来る」と言っています。なので答え=✖。藤田さんという方の「例外で予約契約できますよね」は、※現実にB所属で無くても、自ら売り主業者Bの所有として確実なものとして良い例外が2つ有ります。その一つが藤田さんが勘違いしていて、棚田先生が問題にもじって解説されている、2つ答えなさいの答え「1」の方の「予約でも可・・」です。違う言い方をすると「Bが自ら売り主として確実に成るためAと約束する2つの例外内の一つ「・予約契約」」と「BはCと契約締結も「・予約」も行ってはいけない。」の予約違いですね!因みに完成物権は契約ですので「1」未完成物権は「2」で手付保全で確実としているようです。
@@灯あかし-u5e とても分かりやすかったです。ようやく理解できました。ありがとうございました!!
仕入れ先に対して建物土地を取得する契約もしくは予約(停止条件は不可)、または未完成物件の場合は手付金等の保全措置を取っていれば、転売先に対して予約でも契約でもできますが、仕入れ先に対して予約も契約もしていないのに、転売先に対して予約も契約もできるはずが無い。という解釈で合っていますか?
ちなみに予約というのは具体的にどういう事例があるのでしょうか?
予約は実務で聞いたことありません。
コメントありがとうございます。そうなのですね。。問題文の解釈は合ってますか?
恐れ入ります。
宅建業法の問題の中でも、八種制限は引っ掛かりやすく失点してしまいがちです。
受験生の多くは、模試の点数が40点近い点数を取られた方は、多くいらっしゃるかと思われますが、そこで満足してはいけません、
最近の合格者の体験記の中で、模試の点数が良かったのに合格できないのは、過去問題に関連知識を習得していないからであるとのこと。つまり、周辺知識を身に付けていないことです。
☆ 模試の問題を解く前提には、過去問題の活用がいかに生かしているかにあります。😊
周辺知識は過去問の解説を丁寧に読んでいれば身に付きますでしょうか?
@@安倍川モチ子-v4r お久しぶりの返信ありがとうございます!
☆ ただ単に過去問題を解いたり、解説を読んだりするだけでは身に付きません。
☆ まず、過去問題(分野別)で各項目に集約されているので、類似している問題を解く事で関連した知識身に付けていく事ですが、直前期にする事ではありません。
今の時期は、過去問題に類似している問題が「模試」や「市販の予想問題集(模擬問題集)」でありますので、「各科目の各項目ごと」に関連知識(周辺知識)を付ける事は定着される知識を広げ、それが大量又は長期的に記憶できるかが受験生の課題であります。
☆ ここで、私が申し上げたいのは、どの資格でもそうですか、「過去問題では見たことのない問題」をいかに読み取っていく事ができるであります。
☆ 最近1人の宅建講師も言われていますが、本試験の問題は受験生が初めて見る問題ばかりでありますので、過去問題だけでは宅建試験に合格できません!
☆ 例えば、権利関係の「詐欺」という項目があれば、それに関連する知識を身に付けるという事です。
※ テキストは、問題を解いて確認する場合に利用すれば良いので、全ページ読むのは非効率です。つまり、効率的に利用する事です。
☆ 宅建講師によりますが、例えば「詐欺とは何か?」「保証協会とは何か?」等、意味だけをテキストで確認できるだけで良く、あとは問題を解いて見るという方法であります。
結局は、「見たことのない問題」を如何に解いて理解するかであり、過去問題の知識と類似問題の知識の関連している部分を如何に定着していくかにあります。それが「模試」であり、「予想(模擬)問題」です!
最後に、宅建試験の出題方法がどのような問題形式であるかを過去問題の解説を読んで確認しておく事も大切ですが、本来今の時期に言う事ではありません。
☆ 因みに直近3年分の過去問題(年度別)を試験時間と同じ時間帯で解いてみるのも良いでしょう。
☆ 1人の宅建講師いわく、問題の解説を理解するのではなく、問題を読み解く力を身に付ける事であります。長文となり、分かりにくいかもしれませんが、頑張りましょう!🙂
今日の説明は途中から段々自分で勘違いに気づいていき見応えありまくりでした!
うわ、そうだった!って感覚がなんか楽しい笑
他人物売買の件、理解出来ていて安心しました。
ただ印紙税の問題は全然理解できていませんでした🥲
1回目
二回目
3KM
4KM
5km
6km
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます!
8種制限の重要問題の図解を用いての分かりやすい解説ありがとうございます!自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約・売買予約契約を締結してはなりませんね。勘違いが無いように気を付けます。最後のおまけの問題もありがとうございます!
個人的には宅建に無関係のグルメ話より、おまけの1問のほうがいいですかね…
いつもありがとうございます。今回の問題で権利関係の他人物売買はよくて宅建業法の他人物売買がだめな理由を考えて分かりました!単純な思い込みでした。ありがとうございます😭
棚田先生!相変わらず分かりやすく、ありがとうございます✨
今回の2問とも🆗でした。
問題を間違える度に、あぁ大事な業法なのに間違えた~😭って不安になりますが、
あと1か月でそれをゼロに近付ければ良いですよね💪
そうですね!試験に勝ちましょう!
@@fudousandaigaku ありがとうございます😆
b