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棚田先生おはようございます必ずでる免許の勉強の日です試験まで淡々とルーティンです😊
基本+理解が深まる応用で為になる上、楽しく勉強できます。ありがとうございます。
動画 ありがとうございます。契約する案内所は事務所で無いので免許書換えが必要ない!すっきりしました。
忙しい中、今日も動画ありがとうございます!免許更新(90日前~30日、5年間)の部分ですが、「サンキューごめん!」という語呂で覚えました☺️サンキュー(30~90)ごめん(5年、免許更新)
ちょうどボヤけていた箇所でした!復習できて良かったー!本日も🔥👂👀👂🔥
棚田先生いつもお世話になっております。先生のおかげで日々頑張れています!質問です。国土交通大臣免許で変更の届出をする際に提出先はどこが正しいのかご教授頂けると幸いです。2024年版イチから身につく宅建士合格のトリセツ過去問題集35頁 問題17の選択肢4 では、Aは国土交通大臣に変更の届出とありますが、ネットで調べた限りと対応するテキストの記載の仕方的に免許換えと同じように解して、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して申請するのではないかと思いました。ここで混乱していつもモヤっとしてしまい自信がもてない箇所なので、ご多用のところ恐れ入りますがスパっと解説していただけると幸いです。追伸棚田先生、大好きです。活動を応援しています!
いつもありがとうございます。全部正解できました。大量記憶法で忘れないように精進します。
本日も大変勉強になりました。期間満了の業者免許、宅建士証の返納についての義務、任意の違いは勉強不足でした。10分拝聴するだけで、1日ひとつ賢くなっている気がします。今日もありがとうございます
3:45 この「本店建設業、支店宅建業」は試験で毎年のように出題されていますね。「自ら賃貸」と同じでこの選択肢で初心者をフルイにかけているのでしょうか
本日も配信ありがとうございます!第3問すっかり忘れてました…笑宅建免許証の返納義務が無いものも知りませんでした。今日得た知識は問題集の解説欄に書き込んでおきます!
書き込むだけで無く、理由を覚えたら忘れないですよ。①免許証は期間が(大きく)書いてあるのでその期間なら、悪用の可能性有るから返納!期間切れは一目瞭然なので返納義務なし!②宅建士証は、小さくて期間見ずらいので、期間切れても悪用の可能性有るので総て返納。納得すれば暗記不要です。
@@灯あかし-u5e分かりやすい解説ありがとうございます!理由付けがあれば記憶が定着しますね😳これからもそのようにしていきます😊
@@shiyu8610 さん:私66歳で記憶力無しなのでこうやって何故を繰り返しで、昨年10か月半の勉強で41点で合格です。頑張ってください。
@@灯あかし-u5e 41点で合格は努力が実を結んだ結果ですね✨未就学児の子供が3人おり、家事仕事育児をする傍ら勉強しております。10月の試験まで継続して頑張りたいと思います!
@@shiyu8610 さん:大丈夫!誰でも何でも、考え⇒行動⇒考え⇒行動を繰り返せば、出来ない事な何もない!※「必ず、私は出来る!」
今回も素晴らしい解説動画をありがとうございました!色んな要素が凝縮されていて素晴らしい!一つの事に対して様々な角度から詰める、かつ、そこに無駄がない。モチベーションが上がります!
またまた……きちんと立て分けて理解し直します。
こんばんは。今日も分かりやすい解説をありがとうございます💡
6/24から宅建勉強スタートしました。全問理解していたので問題なさそうでしたが油断せず力をつけていきます。
まさに紛らわしいシリーズですね☺️しばらく続けてほしいものです🙇
変更の届出について質問です。平成6年問38ー4国土交通大臣免許の場合は、知事を経由してとのことですが、乙県が主たる事務所となるので、乙県知事を経由して、国土交通大臣に変更の届出をすることになります。問題分では、国土交通大臣に変更の届出をしなければならないとあり、答えは○。経由となくても、大臣に申請するからだと思いますが、他の問題では、経由してとか、直接とか入っている場合があります。経由、がなくても大臣であることに違いはないのでという考え方で良いでしょうか?
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます❗弊社は知事免許でした✨
基本的な免許証。多方面からシャッフルされる問題文に今から慣れる事は大切ですね。今日も分かりやすい解説をありがとうございました😊
権利関係と違い、宅建業法はどんどん忘れるので、先生の動画が頼りです。テーマに沿って過去問を解いて記憶を維持しなければ…。あっという間に3月も終わりですよね。エンジン全開!次の試験までモチベーションを切らさず、棚田先生と不動産大学の皆さまと一緒に走ります。よろしくお願いします。
arigatou棚田先生、たいへんわかりやすく明確にお教え下さり、ありがとうございます。それでも、みん欲し宅建業法p22 問11(3)宅建業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それそれ提出しなければならないは、〔誤〕で棚田先生の解説通りです。ところが、P82問題41(1)宅建業者B(国土交通大臣免許)は国土交通大臣及び乙県知事に、C(甲県知事免許)は甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条2項に定める届出をしなければならないは、〔正〕なのです。宅建初学生の私に、わかるように解説いただければ幸いです。
恐れ入ります。・宅建業法における『免許換え』の問題は、本試験では本当に引っ掛かりやすいので、日頃から焦らずに解けるようにして下さい。・私は、一度だけですが宅建士証が満了日を過ぎても返納せず、約4ヵ月位後に書き換え申請しましたが、スムーズに更新できました。😊・因みに昨日に続き、紹介された問題は全問正解⭕でした。😊
いつも為になる動画ありがとうございます。最近宅建士の学習を始めた者です。質問ですが、問題集に問.宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない。答.誤といった典型的な問題があると思いますが、不特定多数の人+反復継続+代理、分譲更免許の有無はCとDが帰属すると言った点で問いとしては誤と分かるのですが、これはつまりマンションオーナーなどは宅建業者に代理等行う場合、宅建資格が必要という事でしょうか?Googleで調べたところ、マンションオーナーなどは宅建資格は不要と出たので、私の認識がおかしいと思うのですが、実務でどういったケースなのかなど、詳しく教えて頂けると幸いです。
試験勉強を初めて3ヶ月近くたちました。参考書、動画、問題集をやって自分の予想では25〜30点はいけるかと思いました。結果は15点でした。ショックでたまらなかったです。一体、このままで合格はできるのか?と本当に落ち込みました。すみません、特に質問というわけではないのですが、私の近況報告でした。
現時点において大切なことは、宅建業法でできるだけ満点取れるよう理解することです。
@@fudousandaigaku 返信ありがとうございます!諦めずに頑張ります!!
3問目、元気に「埼玉県知事!」と答えました(笑)勉強になります!
宅建免許、百合子こんな筆跡なんですね。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!免許の部分は基本であり、出題者もひっかけてこようとしますね。大臣免許なのか、知事免許なのか問題を整理して間違えないように気を付けたいです。本試験では絶対に落とせないですね!
いつもありがとうございます!過去問はやればやるだけ、効果がありますね!あ、それやった!となります!ひっかけや、言い回しなどにも気づくようになります。問題集のアドバイス欄に、都度、因みに欄を書き足しながら勉強してます!
棚田先生、はじめまして。先生の紙一枚勉強法を実践しようと意気込んで大量記憶のフォーマットの作成に臨んだのですが、宅建士の問題集2022の問題数が増えたようで1ユニット4〜5で計画ができません。こんな、質問で申し訳ありませんが、初めて資格試験に臨む主婦でしてお時間のある時にアドバイスをいただければと存じます。よろしくおねがいします。
更新手続きは、準備するものがたくさんあって大変です💦弊社代表が頑張ってたのを影で支えてました💦弊社は、免許番号は16です✨
問3の東京本店建設業でフリーズしかけました(^^ゞあれだけ覚えたのにあやふやになるものですね💦これからも聴講を続けて脳に刺激を与えたいと思います
免許満了義務ない免許満了義務ない免許満了義務ない免許満了義務ない免許満了義務ない免許満了義務ない逆に、これ以外は返納。(よし、覚えた)
棚田先生、こんばんは^0^知事免許・大臣免許ってややこしいですね。いっそのこと宅建業届先を1本にまとめられないのですかね。頭の賢いお役所のみなさまならアイデア満載だと思うのですが^0^
先生のお蔭で小生がまだ学んでいない有益な知識が、たくさんありました。感謝します。2022.3.25
どんな角度から問題が出ても答えられるように、もっと理解を深めなければ!復習を兼ねて、本日も大変勉強になりました。ありがとうございます😊
棚田さん何日か、お休みください。まだ試験日まで間が有ります。続ける事は意味有る事ですが、先ずは体です。どうか受験者・視聴者の為にも数日お休みください。
代打 風林火山さん⚾️代走 ちゃんマルさん🏃♂️
@@nk7710 嬉しいですね!
@@風林火山-k9t ラムネの差し入れは任せて下さい‼️
7:40,8:20,9:17
棚田先生
おはようございます
必ずでる免許の勉強の日です
試験まで淡々とルーティンです😊
基本+理解が深まる応用で為になる上、楽しく勉強できます。ありがとうございます。
動画 ありがとうございます。
契約する案内所は
事務所で無いので
免許書換えが
必要ない!
すっきりしました。
忙しい中、今日も動画ありがとうございます!
免許更新(90日前~30日、5年間)の部分ですが、
「サンキューごめん!」という語呂で覚えました☺️
サンキュー(30~90)ごめん(5年、免許更新)
ちょうどボヤけていた箇所でした!復習できて良かったー!
本日も🔥👂👀👂🔥
棚田先生いつもお世話になっております。
先生のおかげで日々頑張れています!
質問です。
国土交通大臣免許で変更の届出をする際に提出先はどこが正しいのかご教授頂けると幸いです。
2024年版イチから身につく宅建士合格のトリセツ
過去問題集35頁 問題17の選択肢4
では、Aは国土交通大臣に変更の届出とありますが、
ネットで調べた限りと対応するテキストの記載の仕方的に免許換えと同じように解して、
主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して申請するのではないかと思いました。
ここで混乱していつもモヤっとしてしまい自信がもてない箇所なので、
ご多用のところ恐れ入りますがスパっと解説していただけると幸いです。
追伸
棚田先生、大好きです。
活動を応援しています!
いつもありがとうございます。
全部正解できました。大量記憶法で忘れないように精進します。
本日も大変勉強になりました。
期間満了の業者免許、宅建士証の返納についての義務、任意の違いは勉強不足でした。10分拝聴するだけで、1日ひとつ賢くなっている気がします。
今日もありがとうございます
3:45 この「本店建設業、支店宅建業」は試験で毎年のように出題されていますね。「自ら賃貸」と同じでこの選択肢で初心者をフルイにかけているのでしょうか
本日も配信ありがとうございます!
第3問すっかり忘れてました…笑
宅建免許証の返納義務が無いものも知りませんでした。
今日得た知識は問題集の解説欄に書き込んでおきます!
書き込むだけで無く、理由を覚えたら忘れないですよ。①免許証は期間が(大きく)書いてあるのでその期間なら、悪用の可能性有るから返納!期間切れは一目瞭然なので返納義務なし!②宅建士証は、小さくて期間見ずらいので、期間切れても悪用の可能性有るので総て返納。納得すれば暗記不要です。
@@灯あかし-u5e
分かりやすい解説ありがとうございます!
理由付けがあれば記憶が定着しますね😳
これからもそのようにしていきます😊
@@shiyu8610 さん:私66歳で記憶力無しなのでこうやって何故を繰り返しで、昨年10か月半の勉強で41点で合格です。頑張ってください。
@@灯あかし-u5e
41点で合格は努力が実を結んだ結果ですね✨
未就学児の子供が3人おり、家事仕事育児をする傍ら勉強しております。
10月の試験まで継続して頑張りたいと思います!
@@shiyu8610 さん:大丈夫!誰でも何でも、考え⇒行動⇒考え⇒行動を繰り返せば、出来ない事な何もない!※「必ず、私は出来る!」
今回も素晴らしい解説動画をありがとうございました!
色んな要素が凝縮されていて素晴らしい!
一つの事に対して様々な角度から詰める、かつ、そこに無駄がない。
モチベーションが上がります!
またまた……きちんと立て分けて理解し直します。
こんばんは。
今日も分かりやすい解説をありがとうございます💡
6/24から宅建勉強スタートしました。
全問理解していたので問題なさそうでしたが
油断せず力をつけていきます。
まさに紛らわしいシリーズですね☺️
しばらく続けてほしいものです🙇
変更の届出について質問です。
平成6年問38ー4
国土交通大臣免許の場合は、知事を経由してとのことですが、乙県が主たる事務所となるので、乙県知事を経由して、国土交通大臣に変更の届出をすることになります。
問題分では、国土交通大臣に変更の届出をしなければならないとあり、答えは○。経由となくても、大臣に申請するからだと思いますが、他の問題では、経由してとか、直接とか入っている場合があります。経由、がなくても大臣であることに違いはないのでという考え方で良いでしょうか?
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます❗弊社は知事免許でした✨
基本的な免許証。多方面からシャッフルされる問題文に今から慣れる事は大切ですね。
今日も分かりやすい解説をありがとうございました😊
権利関係と違い、宅建業法はどんどん忘れるので、先生の動画が頼りです。
テーマに沿って過去問を解いて記憶を維持しなければ…。
あっという間に3月も終わりですよね。エンジン全開!次の試験までモチベーションを切らさず、
棚田先生と不動産大学の皆さまと一緒に走ります。よろしくお願いします。
arigatou
棚田先生、たいへんわかりやすく明確にお教え下さり、ありがとうございます。
それでも、みん欲し宅建業法p22 問11(3)宅建業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それそれ提出しなければならない
は、〔誤〕で棚田先生の解説通りです。
ところが、P82問題41(1)宅建業者B(国土交通大臣免許)は国土交通大臣及び乙県知事に、C(甲県知事免許)は甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条2項に定める届出をしなければならないは、〔正〕なのです。
宅建初学生の私に、わかるように解説いただければ幸いです。
恐れ入ります。
・宅建業法における『免許換え』の問題は、本試験では本当に引っ掛かりやすいので、日頃から焦らずに解けるようにして下さい。
・私は、一度だけですが宅建士証が満了日を過ぎても返納せず、約4ヵ月位後に書き換え申請しましたが、スムーズに更新できました。😊
・因みに昨日に続き、紹介された問題は全問正解⭕でした。😊
いつも為になる動画ありがとうございます。
最近宅建士の学習を始めた者です。
質問ですが、問題集に
問.宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない。
答.誤
といった典型的な問題があると思いますが、
不特定多数の人+反復継続+代理、分譲
更免許の有無はCとDが帰属する
と言った点で問いとしては誤と分かるのですが、
これはつまりマンションオーナーなどは宅建業者に代理等行う場合、宅建資格が必要という事でしょうか?
Googleで調べたところ、マンションオーナーなどは宅建資格は不要と出たので、私の認識がおかしいと思うのですが、実務でどういったケースなのかなど、詳しく教えて頂けると幸いです。
試験勉強を初めて3ヶ月近くたちました。
参考書、動画、問題集をやって自分の予想では25〜30点はいけるかと思いました。
結果は15点でした。ショックでたまらなかったです。
一体、このままで合格はできるのか?と本当に落ち込みました。
すみません、特に質問というわけではないのですが、私の近況報告でした。
現時点において大切なことは、宅建業法でできるだけ満点取れるよう理解することです。
@@fudousandaigaku
返信ありがとうございます!
諦めずに頑張ります!!
3問目、元気に「埼玉県知事!」と答えました(笑)勉強になります!
宅建免許、百合子こんな筆跡なんですね。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!
免許の部分は基本であり、出題者もひっかけてこようとしますね。
大臣免許なのか、知事免許なのか問題を整理して間違えないように気を付けたいです。本試験では絶対に落とせないですね!
いつもありがとうございます!過去問はやればやるだけ、効果がありますね!あ、それやった!となります!ひっかけや、言い回しなどにも気づくようになります。問題集のアドバイス欄に、都度、因みに欄を書き足しながら勉強してます!
棚田先生、はじめまして。
先生の紙一枚勉強法を実践しようと意気込んで大量記憶のフォーマットの作成に臨んだのですが、宅建士の問題集2022の問題数が増えたようで1ユニット4〜5で計画ができません。こんな、質問で申し訳ありませんが、初めて資格試験に臨む主婦でしてお時間のある時にアドバイスをいただければと存じます。よろしくおねがいします。
更新手続きは、準備するものがたくさんあって大変です💦
弊社代表が頑張ってたのを影で支えてました💦
弊社は、免許番号は16です✨
問3の東京本店建設業でフリーズしかけました(^^ゞ
あれだけ覚えたのにあやふやになるものですね💦
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免許満了義務ない
免許満了義務ない
免許満了義務ない
免許満了義務ない
免許満了義務ない
免許満了義務ない
逆に、これ以外は返納。
(よし、覚えた)
棚田先生、こんばんは^0^
知事免許・大臣免許ってややこしいですね。
いっそのこと宅建業届先を1本にまとめられないのですかね。
頭の賢いお役所のみなさまならアイデア満載だと思うのですが^0^
先生のお蔭で小生がまだ学んでいない有益な知識が、たくさんありました。感謝します。2022.3.25
どんな角度から問題が出ても答えられるように、もっと理解を深めなければ!
復習を兼ねて、本日も大変勉強になりました。ありがとうございます😊
棚田さん何日か、お休みください。まだ試験日まで間が有ります。続ける事は意味有る事ですが、先ずは体です。どうか受験者・視聴者の為にも数日お休みください。
代打 風林火山さん⚾️
代走 ちゃんマルさん🏃♂️
@@nk7710 嬉しいですね!
@@風林火山-k9t
ラムネの差し入れは任せて下さい‼️