アメリカ国籍を取得する人の日米税制

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  • เผยแพร่เมื่อ 27 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 7

  • @emikami1
    @emikami1 2 ปีที่แล้ว +7

    結論から言うと、この三つのメリットは、それぞれ落とし穴があり、日本の税制と照らし合わせながら考えるとほぼメリットがないケースが大半と思われます。
    1. 本人、もしくは配偶者が、過去10年間のうち、例え限られた期間でも、日本に住んでいたということになると、日本の贈与税の対象になるので、米国の贈与税が非課税になってもメリットがなくなってしまいます。
    2. 日本に住んでいる場合、日本の相続税の対象になるので、アメリカの相続税がかからなくても、アメリカ国籍のメリットはありません。
    3. 非永住者の送金課税の対象になるのは、送金だけではなく、送金の代わりになるような行為をした場合は対象になります。例えば、海外の通信販売で、日本で商品を受け取り、支払いは外国でした場合、非永住者の送金課税の対象になります。海外通信販売で購入した商品の受取人を、日本に住む親族や友人などにしても、非永住者の送金課税の対象になります。アメリカで発行したクレジットカードを日本で使用し、支払いはアメリカで済ませた場合も、非永住者の送金課税の対象になります。
    非永住者は、確かに国外転出時課税制度や、国外財産調書の対象外ですが、日本に居住している期間が5年を越してしまうと、自動的に非永住者ではなくなるので、長期的に日本に住む場合はアメリカ国籍のメリットがなくなってしまいます。
    むしろアメリカ国籍のデメリットの方が多いと思います。外国税額控除で二重課税を完全に回避できない、アメリカ国籍で日本に住むことによって二重課税が常に付きまとわれるということなどのデメリットのほうが大きいと思います。一生涯アメリカに住むんでしたら、アメリカ国籍を取得するのもいいかもしれませんが、それ以外の人はわざわざアメリカ国籍を取得するのはお勧めできません。

  • @CDH-Cross-Border
    @CDH-Cross-Border  2 ปีที่แล้ว

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  • @OK-cf7jq
    @OK-cf7jq ปีที่แล้ว +4

    結局、何が言いたいのか

  • @zelissero2877
    @zelissero2877 ปีที่แล้ว

    河野太郎さんは国籍法14条のことで国籍法第11条1項の該当者と18条の該当者には適応しません。

  • @Porco_Utah
    @Porco_Utah ปีที่แล้ว

    なるほど,思ったよりも日本国籍を放棄した人はすくないのですね。 もっと,一年で何万人もいるかと思っていました。 まあ,それなら少人数ですので,日本国の二重国籍などの法律には影響しないかもしれないですね。 私の周りではアメリカの国籍をとり,日本国籍を放棄する人は非常に少ないですね。 まあ,逆に日本の国籍を放棄できにくい状況で,日本国からあなたのアメリカの収入に対しても日本国に税金を払ってください,払わないと,日本 入国時に逮捕しますとかよりは,いまの状況は良いと思いますね。

    • @CDH-Cross-Border
      @CDH-Cross-Border  5 หลายเดือนก่อน

      どうもありがとうございます。