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行政書士から転向しました。鈴木先生から、行政書士は仕事がないので食べて行けないというアドバイスを頂いたことが理由です。こうなったら、やるしかない!吉野先生、よろしくお願いします!
昨年56才で合格しました。今年はマンション管理士と管業と賃管の試験のため拝見させて頂いてます。
諦めず頑張りましょう👍まだまだ間に合う!宅建試験に合格して、人生を変えましょう!
ワンコイン模試は、教材不要でしょうか?
先生の動画でモチベーションアップします。今年こそ合格したいです。皆さん頑張りましょう。
頑張りましょう!!!💪
とても分かりやすく、話し方も聞きやすいです。
最後のエールと79歳の方のご経験にめちゃくちゃ励まされました涙
ダブルワークしながら10月の試験に向け宅建の勉強をしています。移動時間が多く、その間、聞きながら勉強出来るので大いに助かっています。さて、新耐震基準の説明で、その年に起きた宮城県沖地震が理由で改正との趣旨でしたが、法令の改正は何年もかかるのでは?と気になり調べてみたら、宮城県沖地震は改正の3年前の昭和53年だったようです。ご参考まで。
待ってました!しっかり復習して今から定着させて行きます!鬼講座までに仕上げたいので!
私は、高次脳機能障害者ですが、頑張って勉強しています。和田京子さんと同じかもしれませんが、記憶の定着がなかなかできないです。ただ、諦めたくはないので、結果にとらわれずにやり続けていきます。
とってもわかりやすい解説、ありがとうございます❣️最後の79歳で合格されたおばあさまのお話、感動して涙が〜🥺✨私も絶対合格します🔥🔥🔥今、吉野先生の10分ドリルやってました😊🔥🔥🔥
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最後のチャレンジ すごく熱くて感動しました
85歳、おばあちゃんでも年商5億円を勉強の合間にさっと読みました!塾の先生とのエピソードが書かれていて、それが吉野先生だったとは!和田さん、仙人のように努力されていて、一発合格だったのですね、、、すばらしいの一言。私もがんばります!
読んでいただいたんですね^_^ありがとうございます。私も思い出深いです。
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z
外国人の私にもわかりやすいです。ありがとうございます。
いつもお世話になります。 navy &white 通信お盆特訓 購入しました。あとは、先生のこの動画と出るとこ集中プログラムテキストで、本試験まで心中いたします。(笑)最後までよろしくお願いします。
和田さんのお話、テレビで拝見してとても感動して、当日働いていた会社のブログで紹介したことがあります。吉野先生のもとで勉強なさってたのですね!繋がりを感じて嬉しいです。
去年1点差で落ちました。悔しいので今年満点取る勢いで勉強します
代理は本人に帰属する。権利関係の知識とリンクして理解が深まりました。
吉野先生、初めまして。初学者です。いつも吉野先生のテキストで勉強しています。いつも問題を解く時に、行き詰まってしまう所を復習する事ができました。ありがとうございました😊
出るとこ集中プログラムテキストのご利用、ありがとうございます^_^あと少しですから、頑張りましょうね!
先生はいつも元気だな
え?和田京子さんの先生だったんだんですね😳
先生質問があります。新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、流通業務市街地整備法の3つは建物貸借の時だけ説明が必要なのでしょうか。宅地の貸借で説明いらないのかどうかわかりません。教えてください!
ご質問ですが、建物貸借でも、下記は必要となります。①新住宅市街地開発法第三十二条第一項の制限②新都市基盤整備法第五十一条第一項の制限③流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項の制限細かいですが、押さえるとしたら、それぞれの法律名と条文を覚えるのと、余力があれば、それぞれの条文内容を見てみてください。あと、宅地の貸借では、上記は必要となります。
俺絶対合格するわ
絶対合格✖︎1,000🔥
宅建業法•法令制限編鬼特訓を解かせていただいたんですが6割しか取れなかったのでまじ焦ってますw。まだ間に合いますかね😭
鬼特訓のご利用ありがとうございます👹大丈夫ですよ!今が一番の成長期ですから^_^合格を信じましょう!
度々質問失礼いたします。過去問 業法 問63 4にて、手付けと中間金の総額が20%を超えてます。20%を超えてはいけないのはあくまで手付金であって、中間金を加えて20%超える場合でも、保全措置を講じれば受け取れるんですか??
そうですよ!
保証金の取り戻しですが、借りてる側の人は、1年後(6ヶ月後以降)に必要となった場合には、期間後だから、その不動産業者からはお金(何かあった場合)を請求出来なくなりますよ、ってことなのでしょうか?
「その不動産業者からは」→「その不動産業者へは」のミスです。
「借りてる側の人」→「債務者」のミスです。稚拙な文章で申し訳ございません。。
そのケースでは、あくまで保証金からは還付を受けられなくなるだけで、宅建業者には一般の債権として請求は可能です。
初見で失礼します。破産の際の届け出人について質問です。破産の決定を受けて復権を得ないものになった場合は本人が届け出となっているのですが、破産管財人が届出する時はどのような場合ですか?
破産管財人が届け出る場合は、『宅建業者が廃業』したケースとなります。
30日前までに免許の更新手続きをせずに、20日前に更新手続きした場合どうなるのでしょうか?免許失効?罰則?業務停止?最近の問題はつっこんだ選択肢も出るので気になってしまいました。
前回の回答を訂正します。 そういった問題は出題される可能性は低いのですが、行政の窓口によっては、早く必要書類を提出しても受理してくれる場合もあるかもしれません。遅滞しているわけではないので、それを理由に罰則等はありません。
「20日前」は免許更新の手続きをすべき「90日前から30日前」に該当しないのではないでしょうか?
空家等の報酬計算の特例について質問です。「出るとこ集中プログラム」では、通常の報酬限度額+現地調査等の費用と記載されてますが、「超重要過去問セレクト」宅建業法の問71選択肢3の解説では、報酬額に現地調査等の費用を+した後に消費税分を上乗せしています。計算の順番によって金額が変わると思うんですが、私の思い違いでしょうか??
吉野塾のご利用ありがとうございます。ご質問ですが…この選択肢3の場合において、どちらでも同じ数字になります。選択肢3では、最後に1.1をかけていますが、先にこれを計算しても同様です。例えば、通常の報酬額16万に1.1をかけた数値(17.6万)に、現地調査等の費用2万に1.1をかけた数値(2.2万)を足しても19.8万になります。もちろん解説にあるとおり、16万と2万を足して、最後に1.1をかけても同様の数値となります。
@@宅建吉野塾 現地調査等の費用「(消費税等相当額を含まない。)」を見落としていました。。。お忙しい中、返信ありがとうございます!おかげさまでスッキリしました♪
過去問で解説をよんでもよくわからなく、ひっかけかとおもうんですが何にひっかかってるかもわからなくて教えて欲しいです!平成21年問44保証協会は、その社員の地位を失った宅建業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅建業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還するのとが義務付けられている。→答えは×です。私は○かなと思いました。でも他の選択肢で100%○と思うのがあったので、直ちにが、ひっかけポイントか?と悩んで解説読んだんですが原則は保証協会から全額取り戻すときは6ヶ月広告が必要。でも、一部変換や営業保証金で供託している場合は公告不要となっています。このことは知識としてあったので○と思ったんです。でも×だから、問題と見比べてみてもテキストみても納得できるものが見つからず。営業保証金を取り戻す際は普通は業者が公告して、免許権者に届出して6ヶ月後に取り戻すと思うんですが、これの場合、直ちに弁済業務保証金分担金を返還が間違ってて、宅建業者が免許権者に届け出てからすぐに取り戻せる。となるから×ですか?タックさんの分野別使ってますが、×分担金の全額返還には公告が必要。って書いてあって、営業保証金供託したから公告しなくていいじゃん!って、混乱してます。
保証協会ですが、社員が地位を失った場合には、取戻し公告(最低6ヶ月)が必要になるため、たとえ営業保証金を供託したとしても、この公告は免れません。なので、営業保証金を供託したからといって、すぐに取り戻せるわけではないため、誤りとなります。
@@宅建吉野塾 吉野先生勝手に逆もいけると思い込んでました!ありがとうございました!
営業保証金
吉野先生初めまして。いつも動画拝見させていただいております。1点質問させていただきます。取引士免許についてですが、免許の有効期限が失効の場合は免許返納の義務が無いと思うのですが、1:41:30頃の取引士に対する過料制裁の部分では、有効期限が失効している場合返納しなければなりませんとのことなのですが、どちらが正しいのでしょうか?お手数ですがご返信いただければ幸いです。
ご利用ありがとうございます^_^こちらは、宅建業の免許と宅建士の取引士証の違いとなります。両者は全く異なるものです。宅建業の免許は、有効期間が切れても返納義務はありませんが、取引士証は、返納義務があります。
@@宅建吉野塾 お忙しい中ご返答ありがとうございました。^^もう一度しっかり復習して試験に臨みたいと思います。
免許欠格 自分用メモ
10分ドリル欠品で困ってます。
ご検討ありがとうございます🙇♂️お陰様で今、入荷待ちとなっております。三省堂さん等の書店でも販売しておりますので、そちらでもご確認いただけると幸いです。
行政書士から転向しました。鈴木先生から、行政書士は仕事がないので食べて行けないというアドバイスを頂いたことが理由です。こうなったら、やるしかない!吉野先生、よろしくお願いします!
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最後のエールと79歳の方のご経験にめちゃくちゃ励まされました涙
ダブルワークしながら10月の試験に向け宅建の勉強をしています。移動時間が多く、その間、聞きながら勉強出来るので大いに助かっています。
さて、新耐震基準の説明で、その年に起きた宮城県沖地震が理由で改正との趣旨でしたが、法令の改正は何年もかかるのでは?と気になり調べてみたら、宮城県沖地震は改正の3年前の昭和53年だったようです。ご参考まで。
待ってました!しっかり復習して今から定着させて行きます!鬼講座までに仕上げたいので!
私は、高次脳機能障害者ですが、頑張って勉強しています。
和田京子さんと同じかもしれませんが、記憶の定着がなかなかできないです。
ただ、諦めたくはないので、結果にとらわれずにやり続けていきます。
とってもわかりやすい解説、ありがとうございます❣️
最後の79歳で合格されたおばあさまのお話、感動して涙が〜🥺✨
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今、吉野先生の10分ドリルやってました😊🔥🔥🔥
すごくわかりやすいです。もっと早く出会えたら良かった。今から他の動画見させて頂きます。ありがとうございます✨
最後のチャレンジ すごく熱くて感動しました
85歳、おばあちゃんでも年商5億円を勉強の合間にさっと読みました!
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和田さん、仙人のように努力されていて、一発合格だったのですね、、、すばらしいの一言。
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吉野先生、初めまして。
初学者です。
いつも吉野先生のテキストで勉強しています。
いつも問題を解く時に、行き詰まってしまう所を復習する事ができました。
ありがとうございました😊
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あと少しですから、頑張りましょうね!
先生はいつも元気だな
え?和田京子さんの先生だったんだん
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先生質問があります。
新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、流通業務市街地整備法の3つは建物貸借の時だけ説明が必要なのでしょうか。
宅地の貸借で説明いらないのかどうかわかりません。
教えてください!
ご質問ですが、建物貸借でも、下記は必要となります。
①新住宅市街地開発法第三十二条第一項の制限
②新都市基盤整備法第五十一条第一項の制限
③流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項の制限
細かいですが、押さえるとしたら、それぞれの法律名と条文を覚えるのと、余力があれば、それぞれの条文内容を見てみてください。
あと、宅地の貸借では、上記は必要となります。
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過去問 業法 問63 4にて、
手付けと中間金の総額が20%を超えてます。
20%を超えてはいけないのはあくまで手付金であって、中間金を加えて20%超える場合でも、保全措置を講じれば受け取れるんですか??
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保証金の取り戻しですが、借りてる側の人は、1年後(6ヶ月後以降)に必要となった場合には、期間後だから、その不動産業者からはお金(何かあった場合)を請求出来なくなりますよ、ってことなのでしょうか?
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初見で失礼します。
破産の際の届け出人について質問です。
破産の決定を受けて復権を得ないものになった場合は本人が届け出となっているのですが、破産管財人が届出する時はどのような場合ですか?
破産管財人が届け出る場合は、『宅建業者が廃業』したケースとなります。
30日前までに免許の更新手続きをせずに、20日前に更新手続きした場合どうなるのでしょうか?
免許失効?罰則?業務停止?最近の問題はつっこんだ選択肢も出るので気になってしまいました。
前回の回答を訂正します。 そういった問題は出題される可能性は低いのですが、行政の窓口によっては、早く必要書類を提出しても受理してくれる場合もあるかもしれません。遅滞しているわけではないので、それを理由に罰則等はありません。
「20日前」は免許更新の手続きをすべき「90日前から30日前」に該当しないのではないでしょうか?
空家等の報酬計算の特例について質問です。
「出るとこ集中プログラム」では、通常の報酬限度額+現地調査等の費用と記載されてますが、「超重要過去問セレクト」宅建業法の問71選択肢3の解説では、報酬額に現地調査等の費用を+した後に消費税分を上乗せしています。
計算の順番によって金額が変わると思うんですが、私の思い違いでしょうか??
吉野塾のご利用ありがとうございます。
ご質問ですが…
この選択肢3の場合において、どちらでも同じ数字になります。
選択肢3では、最後に1.1をかけていますが、先にこれを計算しても同様です。
例えば、通常の報酬額16万に1.1をかけた数値(17.6万)に、現地調査等の費用2万に1.1をかけた数値(2.2万)を足しても19.8万になります。
もちろん解説にあるとおり、16万と2万を足して、最後に1.1をかけても同様の数値となります。
@@宅建吉野塾 現地調査等の費用「(消費税等相当額を含まない。)」を見落としていました。。。お忙しい中、返信ありがとうございます!おかげさまでスッキリしました♪
過去問で解説をよんでもよくわからなく、ひっかけかとおもうんですが何にひっかかってるかもわからなくて教えて欲しいです!
平成21年問44
保証協会は、その社員の地位を失った宅建業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅建業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還するのとが義務付けられている。
→答えは×です。私は○かなと思いました。でも他の選択肢で100%○と思うのがあったので、直ちにが、ひっかけポイントか?と悩んで解説読んだんですが
原則は保証協会から全額取り戻すときは6ヶ月広告が必要。でも、一部変換や営業保証金で供託している場合は公告不要となっています。
このことは知識としてあったので○と思ったんです。でも×だから、問題と見比べてみてもテキストみても納得できるものが見つからず。
営業保証金を取り戻す際は普通は業者が公告して、免許権者に届出して6ヶ月後に取り戻すと思うんですが、
これの場合、直ちに弁済業務保証金分担金を返還が間違ってて、宅建業者が免許権者に届け出てからすぐに取り戻せる。となるから×ですか?
タックさんの分野別使ってますが、
×分担金の全額返還には公告が必要。
って書いてあって、営業保証金供託したから公告しなくていいじゃん!って、混乱してます。
保証協会ですが、社員が地位を失った場合には、取戻し公告(最低6ヶ月)が必要になるため、たとえ営業保証金を供託したとしても、この公告は免れません。
なので、営業保証金を供託したからといって、すぐに取り戻せるわけではないため、誤りとなります。
@@宅建吉野塾 吉野先生
勝手に逆もいけると思い込んでました!ありがとうございました!
営業保証金
吉野先生初めまして。いつも動画拝見させていただいております。1点質問させていただきます。取引士免許についてですが、免許の有効期限が失効の場合は免許返納の義務が無いと思うのですが、1:41:30頃の取引士に対する過料制裁の部分では、有効期限が失効している場合返納しなければなりませんとのことなのですが、どちらが正しいのでしょうか?お手数ですがご返信いただければ幸いです。
ご利用ありがとうございます^_^
こちらは、宅建業の免許と宅建士の取引士証の違いとなります。
両者は全く異なるものです。
宅建業の免許は、有効期間が切れても返納義務はありませんが、取引士証は、返納義務があります。
@@宅建吉野塾 お忙しい中ご返答ありがとうございました。^^もう一度しっかり復習して試験に臨みたいと思います。
免許欠格 自分用メモ
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