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1回目
課税文書に該当しないものと非課税は一緒ですか?
宅建 2024 税・その他 #3【印紙税 国税】 混乱しています。。。お願いいたします。インターネット上に敷金の領収書及びに受領書は印紙税がかかるそうなのですが、あこ課長様の説明には敷金は返還される予定があるので印紙税がいらないと理解してしまいそうです。以下、参考資料国税庁によると、賃貸契約の預り証について次のような説明があります。 敷金の法律上の性質は、賃貸借終了の際、賃借人に債務不履行のあるときは当然にその弁済に充当された残額を、債務不履行がなければ全額を返還するという停止条件付返還債務を伴う金銭所有権の移転であると解されています。 この敷金の預りは、相手方のために金銭を保管するものではありませんので、敷金の「預り証」は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通別表第一第14号文書の3)。 なお、建物賃貸借契約書を作成する場合に、契約書に敷金等の受領の旨が具体的に記載されている場合には、第17号文書(金銭の受取書)に該当する場合があります。(注) 賃貸借契約に伴う「保証金預り証」も「敷金の預り証」と同様に取り扱われます。
あこ課長、お疲れ様です!😄分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇🙇😄あこ課長が、元気に動画UPしているが嬉しいですねぇ。😄
ありがとうございます🥺✨
実務で契約書作成の際に印紙を貼りましたが、なんでお金かかるの?と思っていたので理解が深まりました😊
あこ課長流の問題の解き方などあったら知りたいです😊
お疲れ様です、いつもありがとうございます。低廉な空き家についての法改正の解説はありますでしょうか。また、予定はしておりますでしょうか?
不動産鑑定評価基準の分野で、特定価格と限定価格の識別が問題文だとできずいつも間違えてしまいます。抑えるコツなどあれば教えて頂きたいです。
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験生の皆様へのアドバイスです。【印紙税】の試験問題は、2022年、2023年の2年連続で出題されています。本年の本番試験で3年連続出題される可能性が高いか低いかは、予測出来ません。しかし、宅建業のみならず、あらゆる業界のビジネスで生じる契約書で、印紙税についてよくわからないでは済まされないことですので、当動画で説明されていた「課税標準」等の基本論点は、確実に覚えて頂きたいです。
課長、こんなにハイペースで動画あげてくださってありごとうございます🙂↕️こちらもあこ課長に恥じぬよう、全力を尽くすのみです!!!仕事よー!おわれー!!!
ふぁいとー!!!
あこ課長、お疲れ様です模試についてくる解答用紙に教室番号など書く欄があるのですが、そこは試験が始まってからの記入になるのでしょうか?一応、現段階では試験開始してから書くと想定して模試を解いてます
これややこしいのが税抜き金額5万ってのが大切ですね。支払った金額が税込5万越えてても税込5.5万じゃないと印紙貼られないんですよね。税込5.3万なら印紙貼られないからここもひっかけのポイントになりそうかと思いました…。
令和5年度宅建試験の勉強をしてたときには動画をよく拝見していました。ご無沙汰しております。最近は契約書関連の動画を見ているせいか、この動画をTH-camがおすすめしてくれました。印紙は契約書に貼られる物だからかと思います。(契約書作成関連の書籍にも印紙についての記述があります。)あこ課長さんの声をお聞きして、なんだか当時の事が懐かしく思い出されました。その節はお世話になりました、お身体ご自愛ください。
嬉しいコメントをありがとうございます。合格されて、実務でバリバリ宅建資格を使われているのですね(*^^*)おめでとうございます。こうやって思い出していただけるだけで、本当に嬉しいです。こちらこそ、感謝ですm(__)mお互い体に気をつけて、頑張っていきましょう\(^o^)/
あこ課長いつもお世話になっております。初学者で、あこ課長の動画でインプットし過去問を解いています。ネットで調べても分からず、ご質問させて頂きます。12:57の「売買契約と請負契約の併記は原則売買契約、請負が高ければ請負契約」と仰っておられますが、トリセツの関連知識に、「1つの契約書が不動産の譲渡契約書と請負契約書の両方に該当する場合、原則として総額が記載金額となりますが、記載金額が譲渡と請負のそれぞれに区分できる場合には、いずれか大きい額が記載金額となります。」と書かれており、混乱中です(+_+)売買契約と譲渡契約は別物…ですか??どちらも特例として正しいのでしょうか??お時間ありましたら、ご回答お願いいたします。
昨日、今日とTH-camの動画アップがないですが、大丈夫ですか???毎日1動画は投稿されていたので、心配です。体調不良でしたら、早く復帰できることを祈ってます。そして、またあこ課長の動画アップ待ってます🥺今年必ず合格したいので、宜しくお願いします🤲
ありがとうございます^ ^基本は月、火、水、木、日動画更新してます。よろしくお願いいたします
数字で攻略の方も、宅建業法、法令上の制限と買わさせていただき、大変助かっております^_^引き続き宜しくお願いします🤲(^^)税、その他も数字で攻略だされますか?出す場合はすべての動画アップ後になりますでしょうか?
たぶんそうだと思いますm(__)m
あこ課長お疲れ様です!過去問を解いていて建物の賃貸借契約に際しての敷金の領収書に印紙税がかかるのかという問いがあり、15:08付近で土地は課税、建物は非課税と覚えてしまい非課税!としたところ課税対象でチーンとなりました…(;^ω^)土地賃貸契約書は課税、建物賃貸契約書は非課税、それとは別枠で敷金・保証金の領収書は課税と分けて覚えられていなかったです…!まんまと引っかかりました(笑)
1回目
課税文書に該当しないものと非課税は一緒ですか?
宅建 2024 税・その他 #3【印紙税 国税】 混乱しています。。。お願いいたします。
インターネット上に敷金の領収書及びに受領書は印紙税がかかるそうなのですが、あこ課長様の説明には
敷金は返還される予定があるので印紙税がいらないと理解してしまいそうです。
以下、参考資料
国税庁によると、賃貸契約の預り証について次のような説明があります。
敷金の法律上の性質は、賃貸借終了の際、賃借人に債務不履行のあるときは当然にその弁済に充当された残額を、債務不履行がなければ全額を返還するという停止条件付返還債務を伴う金銭所有権の移転であると解されています。
この敷金の預りは、相手方のために金銭を保管するものではありませんので、敷金の「預り証」は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通別表第一第14号文書の3)。
なお、建物賃貸借契約書を作成する場合に、契約書に敷金等の受領の旨が具体的に記載されている場合には、第17号文書(金銭の受取書)に該当する場合があります。
(注) 賃貸借契約に伴う「保証金預り証」も「敷金の預り証」と同様に取り扱われます。
あこ課長、お疲れ様です!😄
分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇🙇😄
あこ課長が、元気に動画UPしているが嬉しいですねぇ。😄
ありがとうございます🥺✨
実務で契約書作成の際に印紙を貼りましたが、なんでお金かかるの?と思っていたので理解が深まりました😊
あこ課長流の問題の解き方などあったら知りたいです😊
お疲れ様です、いつもありがとうございます。
低廉な空き家についての法改正の解説はありますでしょうか。
また、予定はしておりますでしょうか?
不動産鑑定評価基準の分野で、
特定価格と限定価格の識別が問題文だとできずいつも間違えてしまいます。
抑えるコツなどあれば教えて頂きたいです。
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験生の皆様へのアドバイスです。【印紙税】の試験問題は、2022年、2023年の2年連続で出題されています。本年の本番試験で3年連続出題される可能性が高いか低いかは、予測出来ません。しかし、宅建業のみならず、あらゆる業界のビジネスで生じる契約書で、印紙税についてよくわからないでは済まされないことですので、当動画で説明されていた「課税標準」等の基本論点は、確実に覚えて頂きたいです。
課長、こんなにハイペースで動画あげてくださってありごとうございます🙂↕️
こちらもあこ課長に恥じぬよう、全力を尽くすのみです!!!
仕事よー!おわれー!!!
ふぁいとー!!!
あこ課長、お疲れ様です
模試についてくる解答用紙に教室番号など書く欄があるのですが、そこは試験が始まってからの記入になるのでしょうか?
一応、現段階では試験開始してから書くと想定して模試を解いてます
これややこしいのが税抜き金額5万ってのが大切ですね。
支払った金額が税込5万越えてても税込5.5万じゃないと印紙貼られないんですよね。
税込5.3万なら印紙貼られないからここもひっかけのポイントになりそうかと思いました…。
令和5年度宅建試験の勉強をしてたときには動画をよく拝見していました。ご無沙汰しております。
最近は契約書関連の動画を見ているせいか、この動画をTH-camがおすすめしてくれました。
印紙は契約書に貼られる物だからかと思います。
(契約書作成関連の書籍にも印紙についての記述があります。)
あこ課長さんの声をお聞きして、なんだか当時の事が懐かしく思い出されました。
その節はお世話になりました、お身体ご自愛ください。
嬉しいコメントをありがとうございます。
合格されて、実務でバリバリ宅建資格を使われているのですね(*^^*)
おめでとうございます。
こうやって思い出していただけるだけで、本当に嬉しいです。
こちらこそ、感謝ですm(__)m
お互い体に気をつけて、頑張っていきましょう\(^o^)/
あこ課長いつもお世話になっております。
初学者で、あこ課長の動画でインプットし過去問を解いています。
ネットで調べても分からず、ご質問させて頂きます。
12:57の「売買契約と請負契約の併記は原則売買契約、請負が高ければ請負契約」
と仰っておられますが、トリセツの関連知識に、
「1つの契約書が不動産の譲渡契約書と請負契約書の両方に該当する場合、原則として総額が記載金額となりますが、
記載金額が譲渡と請負のそれぞれに区分できる場合には、いずれか大きい額が記載金額となります。」
と書かれており、混乱中です(+_+)
売買契約と譲渡契約は別物…ですか??
どちらも特例として正しいのでしょうか??
お時間ありましたら、ご回答お願いいたします。
昨日、今日とTH-camの動画アップがないですが、大丈夫ですか???
毎日1動画は投稿されていたので、心配です。
体調不良でしたら、早く復帰できることを祈ってます。
そして、またあこ課長の動画アップ待ってます🥺今年必ず合格したいので、宜しくお願いします🤲
ありがとうございます^ ^
基本は月、火、水、木、日動画更新してます。
よろしくお願いいたします
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引き続き宜しくお願いします🤲(^^)
税、その他も数字で攻略だされますか?出す場合はすべての動画アップ後になりますでしょうか?
たぶんそうだと思いますm(__)m
あこ課長お疲れ様です!
過去問を解いていて建物の賃貸借契約に際しての敷金の領収書に印紙税がかかるのか
という問いがあり、
15:08付近で土地は課税、建物は非課税と覚えてしまい
非課税!としたところ課税対象でチーンとなりました…(;^ω^)
土地賃貸契約書は課税、建物賃貸契約書は非課税、それとは別枠で敷金・保証金の領収書は課税と分けて覚えられていなかったです…!まんまと引っかかりました(笑)