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お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々、初めて受験される方々、皆様へのアドバイスです。動画内であこ課長が仰っている通り、「開発行為」の「第二種特定工作物」について、過去の本番試験で頻出されています。「ゴルフコースは、規模に関係なく開発行為に該当する」。「運動・レジャー施設(野球場、庭球場、遊園地等)・墓園は、1ha(10,000㎡)以上が開発行為に該当する」。尚、「ゴルフコース」について、「1ha未満のゴルフコースは開発行為に該当しない」、という不正解の引っ掛け問題が出題されることがありますので、相違なく覚えて頂きたいです。また、動画内で説明されていた「開発許可不要」の「小規模な開発行為」の内容について、あこ課長が仰っている通り、過去の本番試験で頻出されています。面積の数字は、理屈抜きに暗記するのみです。正しく整理して覚えませんと、本番試験でストレートに問われても、引っ掛けで問われても、正解を出せません。試験で確実に得点ゲットするためにも、繰り返し学習を継続して頂きたいです。
あこ課長、お疲れ様です!😄分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇🙇勉強を頑張ります。
ミスしちゃうあこ課長も可愛くて全然受け入れちゃう〜❤️❤️❤️
東京でベコさ飼えるかは1000㎡以内なら開発許可不要で建物を建てて飼う事が出来るという事か
こんばんはテキストいらずのすごい問題集を購入しました宅建勉強し始めたばかりですが、413ページ例題の肢4で医療施設は許可不要で○になっていますが、 12:58 では医療施設は許可必要となっております。医療施設や学校は許可が必要という認識です。間違っていたらすみません
自分で考えてみました区域と面積の要件を満たしていれば許可不要、つまり3000㎡の準都市計画区域内では医療施設は許可必要でも、博物館は許可不要ということですねもっと問題を解いて頑張ります
あこさん、初めまして。全くの初心者で今年初めて宅建を受ける事になり、基本的にはテキストとあこ課長の動画で、5月より勉強を開始しました。いつもありがとうございます。それにあたり、2024年の法令上の制限の動画は、全て完了するのはいつ頃を予定していますでしょうか?また、税・その他・5問免除を含め、この時期に動画のアップロードをされているという事は、しっかり勉強すれば10月に間に合う、というあこ課長の計算を元にこの時期にアップロードされているのでしょうか?もちろん人にもよるとは思いますが、いかんせん素人なものでまずは別の形で全体を把握するか、今ある動画で再度復習するか、昨年の動画で続きをやるか、迷っております。これだけの動画を作るのはとても大変だと思いますが、何度も何度も細かく見直し出来るのでとても助かっております。これからもどうぞ宜しくお願い致します。
あこ課長さん。初めまして。 今年4月から宅建の勉強を始めてます。 早速質問なのですが、農林漁業用の構築物でサイロというのがありましたが、サイロの中には、牧草や家畜飼料を保管するものから、穀物倉として貯蔵するものもあります(穀物だけでなく、石炭、砂利、肥料なども保管する円筒型の建物はサイロと思ってましたので)。 宅建の問題集では、(おそらく)サイロの扱いが牧草・飼料を蓄えるもので、穀物を蓄えるのはサイロ扱いしていないとおもうのですが、どうでしょうか? 穀物を蓄えるものは開発許可が必要という答えでしたので。
全滅です。イの文が理解できませんでした。
13:30 それ以外の区域外で行う事業等の施工として行うのそれ以外ってなんのことですか?
表の1番下の「それ以外の区域」のことじゃないでしょうか??わかりにくかったらすみません😢
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々、初めて受験される方々、皆様へのアドバイスです。動画内であこ課長が仰っている通り、「開発行為」の「第二種特定工作物」について、過去の本番試験で頻出されています。「ゴルフコースは、規模に関係なく開発行為に該当する」。「運動・レジャー施設(野球場、庭球場、遊園地等)・墓園は、1ha(10,000㎡)以上が開発行為に該当する」。尚、「ゴルフコース」について、「1ha未満のゴルフコースは開発行為に該当しない」、という不正解の引っ掛け問題が出題されることがありますので、相違なく覚えて頂きたいです。また、動画内で説明されていた「開発許可不要」の「小規模な開発行為」の内容について、あこ課長が仰っている通り、過去の本番試験で頻出されています。面積の数字は、理屈抜きに暗記するのみです。正しく整理して覚えませんと、本番試験でストレートに問われても、引っ掛けで問われても、正解を出せません。試験で確実に得点ゲットするためにも、繰り返し学習を継続して頂きたいです。
あこ課長、お疲れ様です!😄
分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇🙇
勉強を頑張ります。
ミスしちゃうあこ課長も可愛くて全然受け入れちゃう〜❤️❤️❤️
東京でベコさ飼えるかは1000㎡以内なら開発許可不要で建物を建てて飼う事が出来るという事か
こんばんは
テキストいらずのすごい問題集を購入しました
宅建勉強し始めたばかりですが、413ページ例題の肢4で医療施設は許可不要で○になっていますが、 12:58 では医療施設は許可必要となっております。
医療施設や学校は許可が必要という認識です。間違っていたらすみません
自分で考えてみました
区域と面積の要件を満たしていれば許可不要、つまり3000㎡の準都市計画区域内では医療施設は許可必要でも、博物館は許可不要ということですね
もっと問題を解いて頑張ります
あこさん、初めまして。
全くの初心者で今年初めて宅建を受ける事になり、基本的にはテキストとあこ課長の動画で、5月より勉強を開始しました。
いつもありがとうございます。
それにあたり、2024年の法令上の制限の動画は、全て完了するのはいつ頃を予定していますでしょうか?
また、税・その他・5問免除を含め、この時期に動画のアップロードをされているという事は、しっかり勉強すれば10月に間に合う、というあこ課長の計算を元にこの時期にアップロードされているのでしょうか?
もちろん人にもよるとは思いますが、いかんせん素人なものでまずは別の形で全体を把握するか、今ある動画で再度復習するか、昨年の動画で続きをやるか、迷っております。
これだけの動画を作るのはとても大変だと思いますが、何度も何度も細かく見直し出来るのでとても助かっております。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。
あこ課長さん。初めまして。 今年4月から宅建の勉強を始めてます。 早速質問なのですが、農林漁業用の構築物でサイロというのがありましたが、サイロの中には、牧草や家畜飼料を保管するものから、穀物倉として貯蔵するものもあります(穀物だけでなく、石炭、砂利、肥料なども保管する円筒型の建物はサイロと思ってましたので)。 宅建の問題集では、(おそらく)サイロの扱いが牧草・飼料を蓄えるもので、穀物を蓄えるのはサイロ扱いしていないとおもうのですが、どうでしょうか? 穀物を蓄えるものは開発許可が必要という答えでしたので。
全滅です。イの文が理解できませんでした。
13:30 それ以外の区域外で行う事業等の施工として行うのそれ以外ってなんのことですか?
表の1番下の「それ以外の区域」のことじゃないでしょうか??
わかりにくかったらすみません😢