【記入例付】医療費控除から差し引く「補てんされる金額」とは? /高額療養費や保険金は?具体例で解説!

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  • เผยแพร่เมื่อ 17 พ.ย. 2024

ความคิดเห็น • 51

  • @なさ-j4v
    @なさ-j4v 8 หลายเดือนก่อน +1

    11月に、同一病院で入院・外来で医療費を支払った場合の補てん金についてですが、下記の場合入院と外来を分別して控除額を計算すべきなのでしょうか?その場合、一部負担金は入院・外来に分別されていないことや、医療補助金が入院・外来のどちらか不明なので処理の仕方に困惑しております。
    ①一部負担金43600円
    ②医療補助金15000円
    医療補助金21000円
    入院補助金4000円
    ↑同じ通知に3行に分けてかかれている(互助会)
    ③入院給付金12000円(共済)
    どうかご回答お願いします。

    • @office_hamada
      @office_hamada  8 หลายเดือนก่อน

      ご質問ありがとうございます。
      補助金がそもそもわかれていませんので、入院.外来に区別する必要はないかと思います。同じ病院内で補填額をマイナスいただければと思います。
      ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします😊

  • @きゆ-i8i
    @きゆ-i8i 8 หลายเดือนก่อน +1

    分かりやすい動画でとても勉強になりました。
    1点わからないことがあり、教えていただきたいです。
    給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くということですが、手術に対して保険金を受け取った場合、補てんされる額は、明細票の手術にあたる部分のみでしょうか。同じ会計で再診料や検査代、処方代を支払っている場合はそれらも補てんされる額に含まれるのでしょうか。

    • @office_hamada
      @office_hamada  8 หลายเดือนก่อน

      ご質問ありがとうございます。
      補てんされる金額は、補てんされる「医療費ごと」に行います。「医療費ごと」というのが、手術だけなのか、その後の再診料も含むのか・・確かに微妙なところですね。
      www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/28.htm
      例えば、今回の保険金が、明確に「手術代金」に対してのみ補てんされる保険金であれば、あくまで「手術代金」が補てんの対象となり、その後の通院や検査代は含まないとも考えることもできると思います。
      一方、通院特約などで、手術の他、通院についてもカバーする保険金であれば、再診料や検査代等も「補てんする金額」に該当するかと思います。
      要は、今回もらった保険が、どの「医療費」をカバーするものなのか?という点で判定して頂ければと思いました。
      レベル高いご質問ですね。勉強になります。ご視聴いただきありがとうございます。
      今後とも宜しくお願い致します(^^♪

    • @きゆ-i8i
      @きゆ-i8i 8 หลายเดือนก่อน +1

      @@office_hamada ご回答ありがとうございます。とても助かりました!

  • @kuya8401
    @kuya8401 ปีที่แล้ว +2

    分かりやすい動画ありがとうございます。
    これから出産となり、医療費控除について調べております。
    「出産育児一時金」はどの部分に対する補てんと考えるべきか教えて頂けないでしょうか?
    ①「妊娠確定前」の受診、診断、薬代等
    ②「妊娠中」の通院、診断、薬代等
    ③「出産」に伴う入院費、検査費、薬代等
    ④「出産後」の通院費、検査費、薬代等
    ③の部分だけという認識で良いのでしょうか?
    また、A病院→B病院に移って出産の場合、B病院の医療費に対する補てんと考えて良いのでしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  ปีที่แล้ว +1

      ご質問ありがとうございます。
      出産育児支援金は、出産に要する経済的負担を支援する、と記載されてますね。以下URL記載します。
      www.mhlw.go.jp/content/12401000/001000562.pdf
      ですので、結論的には、③でよいと思います。
      上記より、出産した病院での費用補てんになるかと思いますので、ご認識の通り、B病院の医療費に対する補てんとなるのではと思います。よろしくおねがいいたします(^^♪

  • @hahaha369
    @hahaha369 9 หลายเดือนก่อน +1

    はじめまして。わかりやすい解説とても助かります。質問させてください。
    先進医療を受け、生命保険から、
    ①先進医療給付金(先進医療にかかる技術料と同額)と、
    ②先進医療特約による一時金
    を受け取りました。
    医療費控除をする時は、
    ①の先進医療給付金のみが対象となるのでしょうか?
    ②の先進医療給付金特約による一時金も補てんされる保険金として対象となるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    • @office_hamada
      @office_hamada  9 หลายเดือนก่อน +1

      ご質問ありがとうございます。
      特約による一時金も、今回の先進医療治療を補填していると思われますので、残念ながら、差し引く必要があると思います。
      よろしくお願いいたします😊

  • @myaaa2036
    @myaaa2036 9 หลายเดือนก่อน +4

    先生、すみません。もうひとつ疑問が出てきました。もしお答えいただけたら大変助かります🙇
    「保険金などで補てんされる金額は、あくまでその補てん対象となる医療費ごとに行う」とあります。
    後期高齢者である母の口座に、何度か高額療養費が振り込まれているのですが、いくつかの病院や薬局で支払った金額を合算して計算された金額みたいなんです。
    この場合はどうすればよいでしょうか?
    例えば5月にいちばん多く支払った病院あるいは薬局の金額から、5月分の高額療養費として振り込まれた金額を差し引けばよいのでしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  9 หลายเดือนก่อน +1

      ご質問ありがとうございます。
      確かに、高額療養費は、一定額超えた分に返金されるため内訳などないですよね。
      こういった場合の規定はありませんので、ご質問いただいたように、多く支払った病院などから差し引いていれば問題ないかと思います。例えば5月の高額療養費であれば、5月の一番多く払った薬局から差し引く、余れば、その月のほかのところから差し引く形でよいと思います。ほかの月から差し引く必要はないと思います。
      よろしくお願いいたします。

    • @myaaa2036
      @myaaa2036 9 หลายเดือนก่อน +1

      @@office_hamada おはようございます。
      先生、二度目の質問にも回答いただけてたいへんありがとうございます。
      とてもよくわかりました。お忙しい中、本当にありがとうございます。感謝いたします🙇

  • @ayashige24
    @ayashige24 หลายเดือนก่อน +1

    保険金について質問があります。
    出産費用についてです。
    帝王切開で出産し高額療養費適用して保険分が8万円、自費分が20万でした。(出産一時金50万円を引いた額です)
    民間保険で保険分に対し、給付金が40万円出ました。
    その場合は補填される金額は8万円でいいのでしょうか?
    それとも40万円と書かなければいけませんか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  หลายเดือนก่อน

      ご質問ありがとうございます。
      医療費の額は、高額療養費を除いた実際支払うき金額となります(8万+20万+50万=78万?)。また、補填される金額は出産一時金50万、保険分8万、民間保険40万の合計98万円となります。おそらく、出産費用関しては、補填される額を差し引くとゼロ以下になるのではないでしょうか。
      ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪

  • @satorutomita8450
    @satorutomita8450 ปีที่แล้ว +1

    動画ありがとうございます、大変参考になりました。
    1点ご質問がございます。
    妻が2021年5月末〜2022年2月末まで連続して9ヶ月間入院しておりました。
    2021年5月21日〜8月31日まで100日間がA病院、2021年8月31日〜2022年2月25日までの180日間がB病院とします。
    その際、入院給付金が保険会社が設定している上限の124日分給付されました。
    A病院の100日分は2021年に請求して受取済み。残りのB病院24日分は2022年に退院してから請求して受け取っています。
    私としてはB病院24日分は2021年8月31日から24日間の補填という認識ですが、24日分を2022年に受け取っていると2022年1月〜2月分の補填として申告する必要があるのでしょうか?
    尚、2021年分は手術給付金等の多額の給付があり、病院代の総支払い額を上回ったため申告自体しておりません。

    • @office_hamada
      @office_hamada  ปีที่แล้ว +1

      お問合せありがとうございます。悩ましい論点ですね(笑)
      B病院24日の補てん額ですが、2021年12月末までに、保険の上限124日は過ぎていますので、2021年12月末時点で、保険の請求額は確定しているとも言えます。したがって、本来は、2021年12月の確定申告上、124日分を概算で医療費補てんで申告し、確定差額があれば2021年12月期の申告を修正申告する流れになるかと思います。したがって、ご自身の場合は、上記の補てん額も含めて、2021年12月期の申告義務がなかったということであれば、当該保険の補てん額は2021年12月の確定申告で完了し、結論、2022年1月~2月の補てんと取り扱う必要はないのかなと思います。
      初めての事例ですので、正しいかわかんないですが・・医療費補てんは、あくまで、その原因となる支払時期と一致させて、概算でマイナスする考え方からすると、上記の考え方で税務署には説明できるのでは?と考えます。
      ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

    • @satorutomita8450
      @satorutomita8450 ปีที่แล้ว +1

      ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。
      保険会社の明細にも2021年8月31日〜2022年2月25日分としか記載されておらず困っておりましたが、先生からのご返信を見て2021年分の補填として考えることに決めました。
      本当にありがとうございました。
      これからも動画楽しみにしております。
      今後ともよろしくお願いいたします。

  • @myaaa2036
    @myaaa2036 9 หลายเดือนก่อน +1

    わかりやすくて大変ためになりました。ありがとうございます。
    質問があります。
    医療費控除から差し引く額についてです。
    例)A病院で入院費6万円かかった。
    保険会社からの入院給付金5万円と高額療養費5万円を受け取った場合、これらを合算した10万円を入院費6万円から差し引くという考えであっていますでしょうか?
    回答いただければ幸いです。

    • @office_hamada
      @office_hamada  9 หลายเดือนก่อน +1

      ご質問ありがとうございます。
      ご理解の通りです。
      治療代にかかる入院費6万円には、高額療養費と入院給付金10万円が補填の対象となりますので、6万-10万円で医療費控除はゼロ円になります。
      ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

    • @myaaa2036
      @myaaa2036 9 หลายเดือนก่อน

      @@office_hamada
      お忙しい中、回答してくださってありがとうございます。たいへん助かりました。ありがとうございました。

  • @あさ-g3g
    @あさ-g3g 8 หลายเดือนก่อน +1

    医療保険と家族療養費を同時にもらったら、医療控除の計算はどうすればいいですか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  8 หลายเดือนก่อน +1

      ご質問ありがとうございます。
      医療保険も家族療養費も補填される金額に該当しますので、今回の医療費の補填としての医療保険、家族療養費ということであれば、どちらも差し引く流れになります。
      ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪

    • @あさ-g3g
      @あさ-g3g 8 หลายเดือนก่อน +1

      @@office_hamada
      ありがとうございました!🙇

  • @ゆーり-m6l
    @ゆーり-m6l 8 หลายเดือนก่อน +1

    会社規程で、一つの病院で一定の金額を超えると決まった金額までは医療費を補てんしてくれます。
    この制度で毎月6000円ほど会社から医療費が振り込まれているのですが、こちらは補てんされる金額に該当しますでしょうか?(互助会からではなく会社からの支払いになります。)

    • @office_hamada
      @office_hamada  8 หลายเดือนก่อน

      ご質問ありがとうございます。医療費を補填してくれる福利厚生の制度がある会社なんですね。いい会社です。
      ただ、この医療費補てん金は、本来、個人側に「給与」として所得税が課税される収入に該当する気がします。
      (実際課税されているかはわかりませんが)。
      もし、給与課税されているものであれば、医療費から控除する必要はありません。医療費から控除すると、所得税がダブルで取られることになるためです。
      給与課税されていない場合は、(そもそも税法上認められるのか?の疑問はありますが)、「医療費を補填する」という目的が明確な場合は、制度趣旨から考えると、医療費から差し引くのが正しいのではと思います。
      ご視聴いただきありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します(^^♪

  • @たなたなか-z1v
    @たなたなか-z1v ปีที่แล้ว +1

    ためになる動画をありがとうございます。質問が二点あります。①医療費通知書を使う場合も、その中で補填される金額があるものは、それぞれの病院での治療で支払った金額までを上限に合計額を求めるという認識で大丈夫ですか?医療費通知を使った場合だと、詳細を記入することがないので、超過分を切り捨てず、もらった補填額を全て一気に合算しようとしてました。②同じ病院で月を跨いで違う治療を行なった場合や違う科で行なった治療などで、別々に補填される金額を受けた場合はどうなるのでしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  ปีที่แล้ว +1

      ご視聴ありがとうございます。
      ①医療費通知書を利用する場合も、考え方は同じです。病院ごとにマイナスして切り捨てします。なお、別の論点ですが、医療費通知書は、遅れて到着しますので、12月までの医療費が反映されているか?念のためご確認くださいませ。②規定上は「病院ごと」としか記載がありませんので、月またぎや科が違う場合も、1病院として通算しても構わないと思います。
      ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪

    • @たなたなか-z1v
      @たなたなか-z1v ปีที่แล้ว +1

      @@office_hamada
      回答していただきありがとうございました。大変助かりました。
      先生の動画では、「そう!ここの部分が疑問だったんだ。知りたかったんだ」という躓く所を解説していただいているのでとても参考になり勉強になります。これからも動画を楽しみにしております。

  • @gamesoul2608
    @gamesoul2608 ปีที่แล้ว +1

    すごくためになる動画をありがとうございます。1点質問をさせて下さい。
    補填される金額についてですが、入院給付金ではなく、事故で後遺障害保険金を受け取った場合も同様に医療費から差し引くのでしょうか。
    医療費の補填のための保険金なのか、傷害を負ったことに対する保険金で医療費の補填が目的でないのかが判断に困ります。
    どうかご回答お願い致します。

    • @office_hamada
      @office_hamada  ปีที่แล้ว

      ご質問ありがとうございます。ちょっとググってみましたが、医療費控除の補てんとしているサイトはありました。hoken-room.jp/medical/4694
      ただ・・どうなんでしょう・・可能性としたら、生命保険や損害保険契約に基づくもので「医療費の補てん」に該当すれば、上記HPの通り、「補てんする金額」に含まれます。
      一方、「重度障害の状態となったことで受ける保険金」は、補てんされる金額には含まれません。障害に対して支払われる保険金なので、「医療費の補てんではない」ということだと思います。とすれば、後遺障害保険金の内容は、こちらに近いのでは?ないでしょうか。
      そうすると、医療費の補てんではなく、後遺症に対する保険金と解釈し、医療費控除から補てんすべき対象にはならないのでは?と思いました。
      念のため税務署に問い合わせてもよいかなと思う論点ですが、理屈が通れば税務署も認めてくれるのでは?と思いますので、僕だったら上記理由で行くと思います。という他人事みたいな回答になってしまいましたがすみません!
      ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします(^^♪

  • @miroku2800
    @miroku2800 9 หลายเดือนก่อน +1

    質問されてください
    子供の歯並びが悪く 歯の矯正を行いました
    保険外の治療の為100万円掛かりました
    この場合医療費控除の対象になりますか?
    よろしくお願いいたします。

    • @office_hamada
      @office_hamada  9 หลายเดือนก่อน +1

      ご質問ありがとうございます。
      矯正歯科治療は医療費控除の対象になります。ただし、治療ではなく、美容系の歯科矯正は対象になりません。一般的には大人の方が外見をよくするために行うような矯正ですので、お子様の場合は、治療のケースが多いかと思います。
      ご視聴ありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。

  • @真理子真理子-y5l
    @真理子真理子-y5l ปีที่แล้ว +1

    例えば、病院で手術を受けた医療費のに対し、加入している任意保険から給付された保険金と高額療養費の合算が、病院に支払った金額を超えていた場合は何方を優先して補填したら良いのでしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  ปีที่แล้ว

      ご質問ありがとうございます。医療費の補てんは、医療費ごとに行います。病院支払額を超えた場合は、他の病院からはひけませんので、当該病院については医療費控除できません。記載なしでも構いません。という回答で質問に答えられていますでしょうか?
      動画後半3⑷でお話してる内容とダブる回答となりますが、参考になれば幸いです。
      ご視聴ありがとうございます😊今後ともよろしくお願いいたします😊

  • @イーリオ-h4l
    @イーリオ-h4l 8 หลายเดือนก่อน +1

    質問です。「限度額適用認定証を提示すれば、窓口での支払が限度額までにとどめられます」という事で、窓口で負担額のみ支払いました。この場合、医療費控除の申請するときは補てん無しで、領収書とおり記入していいのでしょうか? 去年父が入院し、はじめての医療費控除で、調べても調べても、お話聞いても頭がプチパニックで混乱してもう分かりません😢
    参考までに教えて頂けますでしょうか

    • @office_hamada
      @office_hamada  8 หลายเดือนก่อน +1

      ご質問ありがとうございます。限度額認定証を提出すると、限度額までは自己負担となりますので、補填される金額はございません。
      ご視聴いただきありがとうございます😊今後とも宜しくお願いします😊

    • @イーリオ-h4l
      @イーリオ-h4l 8 หลายเดือนก่อน +1

      お返事ありがとうございます!補てん無しということは、支払った負担額のみ記入すればいいという事でしょうか?何度もすみません

    • @office_hamada
      @office_hamada  8 หลายเดือนก่อน +1

      はい、そちらで大丈夫です!

    • @イーリオ-h4l
      @イーリオ-h4l 8 หลายเดือนก่อน +1

      @@office_hamada ありがとうございます!やっとひとつ解決しました😥父は肺気腫で今も通院が続いており薬も欠かせないのですが、その薬代も申請できますか?
      そして介護サービスも昨年から利用しだしたのですが、そこもわけがわからなくてもう心折れそうです。ショートステイの領収書に医療費控除対象額と記載があるのですが、この額を申請すればいいのか、もう分かりません。。。濱田さんの過去動画に、介護サービスや申請方法ありませんか?

  • @ヤナアコ
    @ヤナアコ 9 หลายเดือนก่อน +1

    わかりやすい説明いつもありがとうございます。病院に紹介状なしに初診でかかった場合にかかる7000円ほどの初診療養費は「医療費のお知らせ」には除外されて記載ありますが、これは医療費控除の対象になるのでしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  9 หลายเดือนก่อน

      ご質問ありがとうございます。
      初診でかかった費用も当然医療費控除の対象になります。
      「医療費のお知らせ」には書いていないんですね。知りませんでした。
      ただ、このお知らせの紙は、現時点では1~12月ではなく、9月か10月くらいまでの中途半端な情報となりますので、毎年確定申告の際には、不足する情報があります。時期によっては次回の医療費のお知らせに記載されているのかもしれません。ご参考までです。
      ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪

    • @ヤナアコ
      @ヤナアコ 9 หลายเดือนก่อน +1

      ありがとうございます。領収書と医療費のお知らせの額が微妙に違うので 面倒くさい限りです。これからも参考にさせてもらいます。

  • @onomika
    @onomika ปีที่แล้ว +1

    動画ありがとうございます。とても参考になっています。
    補てんされる金額についての質問です。
    A病院への補てん額が超えた場合に、差額をB病院の補てんとしなくてよいのは理解できたのですが、同一病院の中で通院・手術をした場合に手術に対する給付金が手術費用を上回った場合は、通院に対しても補てん額として申告なのでしょうか?
    令和4年度中に同一病院に通院し、そこで手術・先進医療を行い健康保険の給付金と保険会社からの給付金を受けていますが、「A病院への支払総額>給付金合計>手術・先進医療での支払総額」という状態で困っています。
    <追記>
    また、医療費通知データから入力すると、月単位で医療費及び補てん額を入力するようですが、例えば9月に7万円(内手術3万円)の支払に対し、健康保険から高額療養費4.5万、保険会社から手術給付金5万が補てんされ、翌10月も同じように15万円(内手術8万円、先進医療3万)で高額療養費11万円、手術給付金7.5万円、先進医療給付金3万円を補てんされている場合、補てん額は月毎に支払額を超える合計額を記載するのか、支払額と同額を記載するのかがわかりません。
    回答いただけると幸いです。

    • @office_hamada
      @office_hamada  ปีที่แล้ว +1

      ご質問ありがとうございます。規定上は、「支払った医療費の金額からその医療費を補填する保険金等の金額を差し引く」としか規定されていませんので(所得税法第73条第1項)、あとは解釈だと思います。例えば、手術に対する給付金は、あくまで手術を補てんする給付金であり、通院費用の補てんではありませんので、補てんではないと考えることも可能では、と思われます。通院だけでは給付金はもらえなかった、というイメージでしょうか。
      また、確定申告書上の医療費控除の明細は、病院ごとの明細となっており、月毎の明細にはなっていません。
      上記の通り、規定上は医療費ごとの補てんを差し引く規定のみですので、月単位で補てん額を集計する必要はございません。入力方法が月単位になっている場合は、迷われるかもしれませんが、最終的に「医療費」ごとに補てん額を差し引いていれば、入力方法がどうであれ、正しく集計されているものと思われます。
      ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

    • @onomika
      @onomika ปีที่แล้ว +1

      @@office_hamada
      早速の丁寧なご回答ありがとうございます。
      法律解釈は難しいですね…
      回答いただいた様に、手術給付金は手術費用を補填しているという様に解釈していたので、そのように進めていきたいと思います。
      健康保険からは月の支払額に対しての給付であり、保険会社からは手術・先進医療に対しての給付であること、
      また、医療費控除の明細と、医療費通知データの入力フォーマットが違うという部分も、混乱する要因でした。
      (不妊治療を受けて妊娠に至ったため自費診療もあり、医療費通知データと集計フォームを併用)
      今年出産なので、来年の今頃も医療費控除でバタバタしないためにも、教えていただいた事を頭に刻み込んでおきたいと思います!
      本当にありがとうございます。

  • @ヤナアコ
    @ヤナアコ 9 หลายเดือนก่อน +1

    補填される金額に関して 家族の一人が入院のため生命保険などで補填金が入った場合、それを他の家族の医療費から引く必要がないという理解で良かったでしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  9 หลายเดือนก่อน +1

      ご質問ありがとうございます。補填される金額は病院ごと、人ごとになりますので、他の家族の補填金が本人等から控除されて計算する必要はございません。
      よろしくお願いいたします😊

    • @ヤナアコ
      @ヤナアコ 9 หลายเดือนก่อน +1

      お返事ありがとうございます。😂

  • @幸野勝美-c1t
    @幸野勝美-c1t ปีที่แล้ว +2

    質問者は高額療養費と任意保険のどちらから先に補填すべきかときいているのではないか。
    例えば手術を受けた医療費が5万円、高額療養費がが3万円、保険給付金が7万円の場合
    先ず高額療養費で3万円を補填し、残り2万円分を保険給付金で補填するのと保険給付金7万円で医療費5万円分を補填するのとでは意味が違うのではないか
    つまり医療費と高額療養費は同一社会保険内のものであり実質医療費を支払っていないことになる。

    • @office_hamada
      @office_hamada  ปีที่แล้ว

      フォローありがとうございます。税務上は、高額医療費補てんであれ保険給付金補てんであれ、お金に色はないので同じと理解しています。したがって、同じ病院内での補てんであれば高額療養費補てんを差し引いた結果、税務上の医療費控除がゼロになるケースもあると思います。任意保険であれ高額医療費であれ、どちらにしてもご自身の当該病院での実費負担は実際ゼロですので、税務上の医療費控除はゼロになります。ということで合ってるのでしょうか。すみません。ちょっと僕の方が質問の意図を組めていない回答になっている可能性があります。税務以外の影響があるのかもしれません。どちらかを優先で利用することで、次の任意保険や高額医療費に影響するようなことがあるのであれば、そこまではわかんないですが、おそらく医療費控除の話なのかな?という前提で回答を作成しています。
      意図を組めてないご回答であれば、大変申し訳ありません。

  • @anthonypatel-nf5wp
    @anthonypatel-nf5wp ปีที่แล้ว

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