国民が声を上げないとそのまま法案可決してしまいますね。首相官邸WEBサイトに意見箱があるので送信しようと思います。 まず改訂の前提として「海外のシステムに習って」とありますが、肝心な点を無視しています。それは、非課税額の上限です。例えばアメリカでは非課税の上限が2021年現在$11ミリオン(11億円)で、大多数の国民は相続税(生前贈与分を含む)を払う必要がありません。 一方日本ではたったの3千万円(+法定相続人X6百万円)ですよね!?相続人が配偶者+子供二人の標準パターンで4千8百万円。この違いを政府は敢えて無視して国民には知らせていないのでしょうか? この額はトランプ大統領の時代にほぼ2倍になりましたが、たとえ今後バイデン大統領が元のレベルに戻したとしても$5ミリオン(5億円)と言われています。 下記がその詳細(相続税+生前贈与の非課税上限額)です。*情報ソースアメリカのIRSウエブサイト(Internal Revenue Service 日本の税務署に当たる政府機関) $5,450,000 in 2016, $5,490,000 in 2017, $11,180,000 in 2018, $11,400,000 in 2019, $11,580,000 in 2020, $11,700,000 in 2021.
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国民が声を上げないとそのまま法案可決してしまいますね。首相官邸WEBサイトに意見箱があるので送信しようと思います。
まず改訂の前提として「海外のシステムに習って」とありますが、肝心な点を無視しています。それは、非課税額の上限です。例えばアメリカでは非課税の上限が2021年現在$11ミリオン(11億円)で、大多数の国民は相続税(生前贈与分を含む)を払う必要がありません。
一方日本ではたったの3千万円(+法定相続人X6百万円)ですよね!?相続人が配偶者+子供二人の標準パターンで4千8百万円。この違いを政府は敢えて無視して国民には知らせていないのでしょうか?
この額はトランプ大統領の時代にほぼ2倍になりましたが、たとえ今後バイデン大統領が元のレベルに戻したとしても$5ミリオン(5億円)と言われています。
下記がその詳細(相続税+生前贈与の非課税上限額)です。*情報ソースアメリカのIRSウエブサイト(Internal Revenue Service 日本の税務署に当たる政府機関)
$5,450,000 in 2016,
$5,490,000 in 2017,
$11,180,000 in 2018,
$11,400,000 in 2019,
$11,580,000 in 2020,
$11,700,000 in 2021.
財務省がそういう心がけならば、国民は日常的に贈与して申告しなければいいと思います。
巨額の資産持ってる人は別ですが、背番号制度が普及していない中、一般的な家庭までは人員の問題もあって調査は困難。できるだけ多くの人がこの抵抗運動に参加した方がいい(件数が増えてより調査が難しくなるので)
いくらかあるマイナス評価をされるかたの真意が私にはわかりません。どこかすこしづつ思い込みがあって、内容を正しく理解されてないのかなあ(笑)いつも、過不足なく整理された情報を提供されていて、大変参考になり、感謝しかありません。相続をきっかけに、拝聴させていただきましたが、随分と助けになりました。この動画もタイムリーで参考になりました。また続報、解説をお待ちしてます。
嬉しいお言葉、有難うございます!
dothatfunkyさんの様な優しい方からのお言葉のお蔭で、ここまで動画投稿を頑張って来れました。
これからも、dothatfunky1220さんのお役に立てる様な動画を投稿して行きますね(^^
こんにちは、相続と贈与が一体化する事初めて知りました。ありがとうございます。いつも分かりやすく理解出来る内容で大変有り難く思っております。ありがとうございました。
mi waさん、こちらこそいつも励ましのメッセージ有難うございます(^^
これからも頑張りますね!
こんにちは🙇
相続、贈与の一体化税という話は、以前他の税理士さんの動画で知っていましたが、秋山先生の様に具体的な説明書や、対策のアドバイスは無かったので、たいへん勉強になりました。
税の公平な負担という視点なら、生前の贈与全てを、足し戻しすることが良いように思います。
非課税で利用出来る贈与を利用できるのならば、一安心できそうです。
また、取込みの危険性は、今でもかなり問題だと思いま。
どこまでが、扶養でどこまでが、取込みかの線引きはなかなか出来ないのではないでしょうか?
節税も大事ですが、揉めないことはもっと重要におもいます。
これからも、秋山先生の動画で勉強させてください。
よろしくお願いいたします。
小沢さん、有難うございます(^^
その様に言って下さると、この動画を作った甲斐があります。
政府が完全に「税の公平・中立性を目指す」という場合、やはり『暦年贈与の廃止』という形になるでしょうね。
『暦年贈与の廃止』まで行くのはもう暫く時間はあるでしょうが、
マイナンバーの整備が整えば、いずれは『暦年贈与の廃止』という所まで行くかもしれませんね。
ーーーー
( 節税も大事ですが、揉めないことはもっと重要におもいます。)
本当に、その通りだと思います。
国策として暦年贈与を認めたうえで、それらを原資としてNISAなどの資産運用を推奨しているものと理解していました。
つまり社会保障制度に頼り切らずに、個人で計画的に資産運用して老後に備えるようにせよ、という国からのメッセージかと。
暦年贈与を廃止すれば、資産運用も下火となり、日本経済は低迷、貧困老人が増えて、お先真っ暗でしょうね。
相続税のかからない家庭における親の預金の取り込みについて、なるほどそうですね。得心がいきました。
秋山先生は着目点が素晴らしく毎度のことながらさすがの一言につきます✨
相続贈与の一体化についての配信、引き続きよろしくお願いします。
なぁさん、いつも有難うございます(^^
実際、私も視聴者の方から、
「家には相続税なんて掛かるような財産は無いから関係ありません。」のコメントを頂かなければ気付かないところでした(^^;
『相続・贈与の一体化』についてはこれからも引き続き投稿して行きますので、是非ご覧になって下さい!
いつもためになる動画有難うございます。私の父は98歳で頭はしっかりしていますが、足腰が弱り、終活の意味で孫たちにお金をあげたいというので、財産を調べると5500万円くらいありました。一時入院してこの計画は出来ないかと思いましたが、退院して、儲けた株と損をした株を売り、現金を得ました。父親は、株の損得を相殺し、私と姉と母親は相続税の支払い免除です。年末に帰省して、父親の財産目録を作り、何とか4500万円にしたいと思います。
来年初めにもう一回渡すかも知れません。
父親は樹齢89-100年の山林7200坪、自宅700坪、駐車場220坪を有していますが、これらの不動産が実際どのくらいになるか、市の税金の評価を見てみるまでわかりませんが。
はい、相続財産は預貯金だけではありませんので、
不動産の評価がどれくらいになるかを早期に検討していただき、効果的な相続税の節税対策を実行してください(^^
最後にご説明いただいております暦年贈与廃止の場合の”親の取り込みが頻発する”というところが、気になりました。なるほどですね!おっしゃるように110万円は、抑止力になっていると思います。一人っ子のご家庭というのは、日本では少ないでしょうから、”取り込み”が問題になってきますネ!よって暦年贈与は、廃止しないように是非にお願いしたいと思いました!
金太さん、いつも有難うございます(^^
暦年贈与の廃止まで行くのはもう暫く時間はあるでしょうが、
マイナンバーの整備が整えば、いずれは『暦年贈与の廃止』という所まで行くかもしれませんね(-_-;)
ありがとうございます。ジュニアnisaを使って相続をします。
今日初めて秋山先生のチャンネルに出会いました。非常に分かりやすい説明ですね。過去の気になる動画も沢山あるので、今後見させていただきます!
コジコジさん、有難うございます(^^
そのように言って頂けるだけで嬉しいです。
これからも頑張りますね!
3年加算が10年になると通帳がない場合が多いので、相続人に開示請求してもらわなくちゃいけなくて困りますよね。
はい・・・、税理士も確認に困ります(-_-;)
私は、急に10年になるのではなくて、5年、8年、10年と、経過措置があって欲しいと思います。民法の持ち戻しが10年なので、そこに合わせるという意味で、いずれ10年になるでしょうけど...。贈与税の時効を気にされている方がおられますが、あくまで贈与税の時効なので、贈与税の時効が成立したときに、贈与税は払わなくてよいけど、相続税の計算をするときには、その贈与が、相続開始前10年等(現行3年)以内なら、相続財産に加算されて相続税の計算がされ、贈与税は払っていないので、相続税の計算上、控除はゼロという形になると思います。贈与税の時効の効果が薄くなりますが、贈与税の加算税とか延滞税は不要になるので意味はあると思います。
計算して贈与を考えつつ、実行するのは12月中旬まで待ちます!続報を待ってます!
今年の税制改正大綱が12月10日に公表され、相続・贈与の一体化は来年以降(時期は未定)持ち越しされましたね。
ですので来年1年間は110万円の暦年贈与は引き続き利用可能です(^^
ありがとうございます😅よくわかりました。‼️
今西さん、有難うございます(^^
これからも頑張りますね!
贈与税の計算について一郎さんが2022年10月に死亡された場合は2021年12月31日と2022年1月1日の生前贈与は過去10年間の差し戻し対象になるのでしょうか?
これ遡及法でしょ?
法律の大原則に反していると思うのは私だけかな?
「節税けしからん!
10年遡って納税しろ!」
国民の無知と従順さが前提だと思う。
遡及しますか?もちろん遡及!といわれれば一大事ですね。数年前の贈与がなかったことになるということですから、さすがに国民黙ってないと解釈してます。(笑)
全く決まってない話ですから、以下は遡及効か将来効かの推察です。実際はわかりませんよ。今の解釈の話です。
仮に10年とするなら、来年4月までにした贈与は、後、3年経てば完全に成立するが、来年4月以降については贈与後10年以内は常に持戻しになるという将来効だと解釈しました。つまり4月1日にした贈与は10年以内に贈与したものが亡くなれば、自動的に相続税対象になるという解釈です。ですから、4月までは、一定の対策が有効であろうという先生のご説明と合致すると思いますがいかがですか? (撤廃=無期 になっても遡及しないでしょうからそれと同様かと思いますが)
こちらこそ間違えてたら申し訳ないですが。気になって返信させていただきました。ちなみに下の桑原様のコメントに先生が返信されてることと同様のことになります。
個人的に、贈与税の時効が6年又は7年なのに、相続で10年加算されるのは違和感があります…
時効も変わるんでしょうか…
たしかに!頭いいですね!
時効期限に関しては変わらないと思います(^^;
さてさて・・・、政府はどの様な枠組みを作るのでしょうね。
いつも有益な情報をわかりやすく解説してくださりありがとうございます。30分あたりからの贈与の解説で質問です。暦年贈与とは110万円の非課税枠が使える贈与だと認識しています。今回その暦年贈与が無くなるのであれば非課税枠が無くなり全額に贈与税が課税される? 若しくは加算する期間が長くなるのであれば110万円の非課税枠は残るが加算期間が3年から(仮)10年まで遡ると理解しています。 今回の解説例は、本来申告義務のある贈与税を申告しなくても課税逃れが可能になるということでしょうか。よろしくお願い致します。
贈与税が廃止されますと、500万円・1,000万円、極端な場合1億円を子供や孫に贈与されても贈与税が無いのですから贈与税は掛かりません。
ですが、将来に子孫に贈与をした人が亡くなった場合、
贈与をした財産は全て相続財産に足し戻して相続税を掛けますよ、ということなんです。
ですから現在多くの方が使われている、
・110万円の贈与税の非課税枠の中で贈与をして、将来の相続税を減らそう、
・又は、相続税の税率より低い贈与税の税率で110万円以上の贈与をして、将来の相続税を減らそう、
という行為自体が出来なくなる、ということですね。
@@souzoku_senmon 秋山先生 ご回答ありがとうございます。 なんだか悩ましいです
一番分かり易い
月星さん、嬉しいお言葉有難う御座います(^^
110万の暦年贈与が使えなくなった場合、300万、500万の生前贈与をしても、課税(贈与税)されなくなるということは、争続ではなく、単に一度に財産を減らしたい場合には、贈与税もかからずに一気に減らすことができてありがたいと思ったのですが、実際にはどうなのでしょうか。
他の視聴者の方のコメントで、
「銀行の相続手続き(名義変更等)がとても面倒なので、数百万程度なら先に相続人の口座に移して口座を閉じることが出来るなら楽」というモノがありました。
そういったシチュエーションを想定した場合には、確かに暦年贈与の廃止には一定のメリットはあるかもしれませんね。
ですが『相続贈与の一体化』で「暦年贈与が廃止」されたとしても、
・贈与税が無くなるのは、あくまでも形式だけで、
・その分相続税を掛けられます。
つまり生前に受けた贈与に関しては贈与税を支払わなくて済んだとしても、
その贈与の合計額を最終的に亡くなった方の相続財産に足し戻し、その合計額に対して相続税の高い税率が課税されるんですね。
つまり結果的に相続人が支払う税金額に関しては、従来よりも増加することになりますね(亡くなった方の財産額、家族構成によって変わって来ますが)。
^_^
元気なうちに使い切ることにします。家のリフォーム、実家の建て替え、それも余ったら、アパート経営など
わかりやすい内容でした。ありがとうございました。
質問なのですが、動画内の「暦年贈与が廃止されれば、贈与税を徴収出来ない。」というのは、贈与税が無くなるというわけではなく、
相続税がかからない家庭は税務署の調査が入らないので、贈与の実態を掴めないため贈与税の徴収に至らない。という理解でいいのでしょうか?
それとも贈与税が無くなるのでしょうか?
@@dacco0723 私も贈与税がなくなると考えてしまいました。それなら、贈与し放題になるので、逆にありがたいですが、そんなことはないと思うので、その点を詳しく知りたいです。
大筋の理解はそれで問題ありません(^^
と言いますのも、基本的に「贈与税は相続税の補完税」という位置づけになっています。
贈与税が無ければ、相続税が掛かる方が生前にどんどん子孫に財産を渡せば相続税が掛かる方は皆無になりますから、
贈与税で子孫への財産の流れを食い止める(渡せば贈与税を掛ける)ということになっています。
ですので、本来は相続税が掛かる方だけに贈与税を掛けたら良いのですが、
将来に相続税が掛かる方と掛からない方を区分することは出来ませんから、押し並べて贈与税の対象者にしているという実態があります。
ということで、そもそも相続税が掛からないご家庭は、税務署からしたらどうでも良いのです(^^;
ですが、そんな内部の事情は殆どの方がご存知ありませんので、
動画内でもお話しているように『110万円以上の贈与が発覚すると贈与税が課税される』、という部分が家族内での金銭取り込みの抑止力にもなっているんですね。
ですがそれが『暦年贈与が廃止』となれば、名実ともに相続税の基礎控除以下の家庭には税務署の目が行きませんので、やりたい放題になる恐れがある、ということです(-_-;)
ちなみに基礎控除を超えるか超えないかのギリギリのラインにある家庭は、バッチリと税務署からマークされています。
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◎関連動画◎
【国税OBが語る】実は贈与税に関しては税務署は調査をしていません!しかし無申告の場合は相続の際にバレますよ!
th-cam.com/video/Bg5gKa5xBCY/w-d-xo.html
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また相続税が掛からない家庭であっても、下記の場合、贈与を把握される場合もありますので、
こちらの動画も是非ご覧になってみて下さい(^^
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◎関連動画◎
【国税OBが語る】贈与なんて黙っていたらバレないは間違いです!5つのルートから税務署は贈与を掴みます
th-cam.com/video/-HolJuguios/w-d-xo.html
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112万を過去6年贈与を受けた。その都度贈与税4000円を支払いした。このケースではもう遡って税金がかかることはあるのか、無いのか、それとも一度チャラにして再計算しるのでしょうか?
既に実行された分は大丈夫ですね。
流石にこれがダメとなれば政府は資産家から総スカンを受けます(^^;
いつも、大変勉強になります。ありがとうございます。
子供の配偶者に贈与したら、差し戻しもなくて、生活費にも使えて良いと思うのですが、いかがでしょうか?
はい、子供の配偶者は法定相続人ではありませんので仰るように足し戻しの対象になりません。
ただし、子供の配偶者に贈与しようという方は私のお客さんでもカナリ少ないですね(^^;
離婚されて持って行かれたら損という感情からでしょうね。
先生、いつもわかりやすく、とても勉強になり、ありがとうございます。
で、質問ですが、相続税の調査の時は、代表者がいればよいのですか?
或いは、遠くの他県にいる相続者は呼び寄せられるのでしょうか?
それとも、遠くの他県の相続者は電話もしくは文書によって調査を受けるのでしょうか?
質問内容によっては、代表者が答えられず、遠くの他県の相続者でないと答えられない場合など
はどのようにして調査を受けるのでしょうか?
そうですね、調査のポイントによってはAに聞いても分からない、Bに聞くしかないという案件がありました。
このような場合はどうするかですが、やっぱりそこは相続税額にどれだけ影響があるかによって対応の仕方が変わって来ます。
相続税額に少しだけ影響がある場合は、
Aや顧問税理士に「Bに聞いてから報告してください」というものや、相続税額に大きく影響するものは、他府県といっても近い場合は来ていただきますし、
遠方の場合は私(調査官)の方から会いに行ったこともありました。
私(調査官)の場合ですけど、一番遠くで福島県まで行った事がありました。
ということで、何でもかんでも「相続人全員が集まるように」と言うようなことはございません(^^
悪政の極み、自民大敗を願う。
とても勉強になりました!!!これからもお願いします。
最後の一成さんの取り込みの件で質問です。
一成さんは兄弟がいるので問題がありましたが、兄弟がいなかったらどうですか?銀行の相続手続きがとても面倒なので、数百万程度なら先に子供(他に相続人がいない)の口座に移して口座を閉じてしまったらいかがかと思ったのですが・・・どうですか?
はい、相続人が一人の場合でしたら何も問題はありませんね(^^
相続税を税理士さんに頼んだ場合、税理士さんに支払う料金はどれ位になるのでしょうか?
去年依頼しましたが、30万程度でした。
故人の遺産総額によって報酬は変わりますよ。このチャンネルの概要欄から、秋山税理士事務所のホームページをご覧になって参考にされてはいかがでしょう。
大体、債務葬式費用を控除する前の財産額の1%程度と聞いています。
相続人の数とか難しい評価とかがあると加算されるようです。
大抵の場合は、亡くなった方の総財産額に対して、0.7%から1%位の報酬を請求する事務所が多いですね(^^
ーーーー
皆さんコメント有難うございます(^^
わかりやすい動画をありがとうございます。
現在アラフィフ、毎年暦年贈与を受け、専業主婦で4000万近く貯蓄があっても、特に問題無いのでしょうか?
問題はありません。
旦那様からの贈与の事実が確認出来ればいいのです。
旦那様が亡くなった時にその預金が旦那様の預金(名義の預金と言います)と認定されないように、時々奥様が使う事をお勧めします。税務署は預金の開設の時の書類や払い戻し請求書の筆跡まで調べます。奥様の筆跡であれば奥様の預金とされると思いますよ。但し、具体的な事が分かりませんから一般論とお思い下さい。
@@2424あーやん さま
返信ありがとうございます😊
両親からの暦年贈与で、契約書もなく毎年決まった金額でもなく、毎年おおよそ100万程を何度にも分けてもらっていますが、
気がつけばまとまった金額になっております。
特に問題ないとのことで、安心致しました。
素晴らしいチャンネルに出会えた事に感謝致します
@@ゆさ-g5x 様
ご両親からですか。失礼しました。
毎年同じ時期に同じ金額だと連年贈与と受け取られる事もあります。
ゆきさんが一年間にもらった金額の合計額が110万円を超えた場合は申告が必要です。例えばお父様から70万円、お母様から50万円もらうと一年間にもらった金額が120万円なので超えた部分の10万円に税金がかかります。
上手に節税をなさって下さい。
はい、どんな大きな金額であっても、キチンとした節税対策で貯まったものでしたら、何も懸念されることはございません(^^
・暦年贈与を受ける前のゆささんの貯蓄額、
・暦年贈与は何歳の頃から受け始めたか、
こういった情報があれば、もう少し断定的なお答えが出来ますが、
現状のゆささんのコメントを拝見するだけでも、特に問題は無いと感じます(^^
あーやんさん、的確なアドバイス有難うございます(^^
いつもためになる動画をありがとうございます。
さて、確かに暦年贈与等の生前贈与による節税は、富裕層に有利な制度、格差固定化の一因、と見る向きもあるでしょう(特に某与党)。また、相続贈与税制を欧米各国の世界標準に合わせたいという思惑もあるでしょう。
ただ、この相続贈与一体化税制なるもの、資産の世代間移転の促進という狙いは、もう捨ててしまったんでしょうか。過去30年、世界も驚く悲惨な賃金上昇率を呈するこの国では、高齢者に偏った資産を、生活に追われる若い世代に移転することの方が、優先順位は高いように思われます。景気浮揚よりもポピュリズムなんでしょうか。
天下の愚策とならぬことを祈ります。
やはりそのように思われますか。
相続税が掛かる方というのは100人中8.3人です。
今の税制が富裕層向けになっている、これを是正すべきだと言いますが、富裕層がお金を子孫に渡さなければ、政府が躍起になっている経済の活性化は見込めないと思うのですが・・・。
今回の改正論議は、経済の活性化に逆行するように思うのですが同じご意見で心強いです。
@@souzoku_senmon
少なくとも来年度(令和4年度)は、この一体化税制、見送りになるようですね。
政権が参院選前の支持率低下を恐れたのでしょうか。
それなら今後もずっと、恐れるだけ恐れてほしいもんですワ。(笑)
また何か続報などありましたら、よろしくお願いいたします。
今回の税改正では、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)の見直しは行われるのでしょうか。これまで使えた贈与税110万円の基礎控除が使えなくなることを鑑みた見直しが行われてもいいように思えます。
さてさてどうなるでしょうか・・・、
これまで公開されて来た情報には『相続税の基礎控除の見直し』については論じられていませんね(^^;
質問です。父が亡くなりました。おそらく相続財産は基礎控除内に収まるので申告は不要と思っていますが、それでも税務調査に入られないようにするためにも、税務署宛に「相続についてのお尋ね」を出した方が良いとのアドバイスを受けました。本当でしょうか?逆にこれを提出することで返ってやぶ蛇になって、死亡以前の口座内容や法定相続人の口座内容について詳しい資料の提出等を求められることにならないでしょうか?
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では長くなってしまいますので、
事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
「A家庭の父がB家庭の子に110万円を贈与」、翌年「B家庭の父がA家庭の子に110万円を贈与」を繰り返した場合は相続開始前加算を逃れることができますか?
あと、先月のクイズ動画は一問不正解でした(笑)
同じこと考えてました!
私も是非ご見解を伺いたいです。
なるほど、 面白い!
贈与者の法定相続人ではありませんから、加算対象外ですね !
ただし、A父とB父の契約での行為でしたら、実質は各自の親から各自の子供への贈与扱いにされますね(^^;
税務関係は、「実質課税の原則」の基本理念がありまして、税務署はそれで動いています。
あと単純に、
・A→Bは契約を履行したのに、
・B→Aの履行が滞るという場面もいずれ出てくる可能性があります。
そういった場合、最悪裁判沙汰にまで発展しかねないので、よっぽど両家の間に強固な関係性がないと難しいスキームかと思います(^^;
ーーーー
4問正解!さすがHiro Hiroさんですね!
視聴者の方や私の周りの知人でも4問正解は中々いませんでした(^^
「A→Bは金塊、B→Aは宝石」とか「A→B、B→C、C→A」も考えましたが、節税効果は期待できそうにないですね。ありがとうございました。
たとえば家族以外に。たとえば友人に今年110万(銀行振込)振り込んで、来年1月に110万
であれば、非課税で、税務署とか?つっこまれたりするのでしょうか?
受け取ったほうか確定申告とかなんか必要なのでしょうか?
またこのケースは贈与になるのでしょうか?
ちなみに数年間継続的ではなくこの2回でおわりです。
お互い30代と若く、死にそうだから
いきなり渡すとかではなく
以前からお世話になった分の金額を返すかたち
家族以外の贈与に関しても年間110万円以下は非課税となります。
ですので、全く問題ありませんね(^^
いつもわかりやすい説明で、非常に勉強になっております。
質問があります。暦年贈与以外のおしどり贈与や教育資金の贈与についても、同様でしょうか?
暦年贈与は何年も積み上げていくようなイメージですが、おしどり贈与や教育資金の贈与は一括に行うイメージがあります。
こういった場合も、現在の3年以内に亡くなった際のルールでも、おしどり贈与や教育資金の贈与は相続になってしまいますか?
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)や教育資金の一括贈与は相続財産に足し戻す対象ではありませんので、ご安心下さい。
ですがこういった特例贈与に関しても、相続・贈与の一体化が施行されれば何かしらの制限が加えられるかもしれませんね(^^;
95歳の父はもう長くないのですが、死亡から3年以内の贈与が相続税加算になるが、死亡から10年になれば、
今年末と来年3月末まで2回贈与しても、節税にはならないですか。
相続人以外なら大丈夫ですよ。
条件はありますが。
rararaさんのご質問に対する回答としては、相続贈与の一体化が施行されてもその施行日を基準日として3年以内の贈与に関しては、継続して贈与加算の適用がなされると思います。
そうでないと、これまで3年以内の贈与加算が適用されて来た人との間に不公平が生じますからね。
ですがMAXさんが仰って下さっている様に、法定相続人以外の方(孫や子供の配偶者など)への贈与でしたら、贈与加算の対象にはなりませんね。
こののポイント(相続贈与の一体化施行前の贈与加算)については、前回の動画で触れていますので、是非ご覧になってみて下さい(^^
(図解込みで見て貰った方が分かり易いと思います。)
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◎関連動画◎
【大増税!?】相続・贈与の一体化により近い将来110万円の暦年贈与が使えなくなる!?
th-cam.com/video/UmrqidQVC1Q/w-d-xo.html
ーーーー
3年以内の贈与加算についてもコチラの動画で詳しく解説していますので、一度ご覧になってみて下さい。
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◎関連動画◎
【重要】家族のための贈与が無駄になる!?3年以内の贈与加算とその対策
th-cam.com/video/1V1wmbikdVU/w-d-xo.html
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