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ありがとうございます!
おお!初めてのthanksいただきました。有難うございます!
曖昧だった停止条件と解除条件わかりましたー!!ありがとうございます🙇♀️
素晴らしい!おめでとうございます!
やろうかな と思っています。 「全力で頑張っていきます!!」
一緒にやりましょう!
民法は、どのように覚えるべきなのでしょうか?ストーリーを覚えるのがよいのでしょうか?2024年は、民法5点で合計1点足らずで不合格でした。先生の講義で来年は何とか合格を勝ち取りたいと思います。
民法の勉強を今日から始めました!とりあえず先生の動画観ました!わかりやすかったです✨
いらっしゃい!一緒に頑張りましょう!
分かりやす過ぎて怖いまである😂
あざす!
今日からスタートしました。停止条件と解除条件がよくわかりました。ありがとうございます。
今年の試験前に知っておきたかった!
遅ればせながら始めます。ありがとうございます。頑張ります。
仕事で人間関係に疲れ、仕事を辞めた28歳の男です。何気なくTH-camを見ていたらこの動画に出会いました。何かの縁かと勝手に思ったので皆様と一緒に勉強しようとおもいます。Joe先生、皆様よろしくお願いします。
一緒に頑張りましょう!
時期が変わっても、ちゃんと皆さんに返信してくださってる先生、やさしいですね😊
お待ちしておりましたここまで丁寧なのは無いので安心します
今日から始めました、勉強!今までの動画中で一番あたしはわかりやすいです!引き続き宜しくお願い致します。
わかりやすく、おしゃれな動画で嬉しいです。今、行政書士のYou Tubeの講座を探しています。なかなかないようなので、行政書士お願いしたいです。
Awesome!先日貴殿のチャンネルを発見、「これだ!」と直感し、数十分後には2023年度版民法テキスト、問題集をDLさせていただき、2021年度版の民法動画で勉強し始めました。 今の時期、民法の勉強を進めたく、やはり、2021年度版より2023年度版の動画で勉強したいので、お忙しいところ大変恐縮ですが、動画アップロード、何卒宜しくお願いいたします。多謝。
ただいま、民法を収録しつつ、宅建業法のテキストをアップデートしています。今後は、なるべく1日1本あげるよう頑張ります。
民法1周したので、撃沈した昨年の問題をやって見ました。結果楽して11点。昨年の苦しみを乗り越えた感じがあります。理解と記憶を維持しつつ、業法に移ります。
好調ですね!
先生に感謝したく7ヶ月に始めた時の自分のコメントに、追記します。お陰様ででリベンジで自己採点42点を取れました。中でも民法12点、ラッキーな点も認識してますが、自身でも驚いています。先生の講義で、民法の立て付けと考え方を学べたことが勝因です。森がわかって木を見るのが大事だと思いました。特に地上権と賃貸借・物権と債権違いがスッと分かった時、なんか民法がちょっと好きになりました。未だに相殺と法定地上権の難しい問題からは逃げたいですが、、、あらためて、御礼申し上げます。
先生に感謝したく7ヶ月に始めた時の自分のコメントに、追記します。お陰様ででリベンジで自己採点42点を取れました。中でも民法12点、ラッキーな点も認識してますが、自身でも驚いています。先生の講義で、民法の立て付けと😢考え方を学べたことが勝因です。森がわかって木を見るのが大事だと思いました。特に地上権と賃貸借・物権と債権違いがスッと分かった時、なんか民法がちょっと好きになりました。未だに相殺と法定地上権の難しい問題からは逃げたいですが、、、あらためて、御礼申し上げます。
私もすこし遅い時期ですが、今日からこの講義を聞いて勉強をしようと思いました。通信講座など色々探していましたが、Joe先生の解説がとても聞きやすく良かったので、これからお世話になっております。よろしくお願いいたします。
4:18 スライドでは、脅迫となっていますが、強迫が正しいのでしょうか?
ご指摘のとおりです。失礼致しました!
ご返事ありがとうございました。確認いたしました。動画に沿ってテキストを読むと、すんなりと理解できて感動しております。今年の試験に向けて視聴を続けていきます。これからもよろしくお願いします。
今年初受験した者です。権利関係、用語が分からずに撃沈致しました。こちらの動画をもっと早くに知っていたらと思うばかりです。来年、必ず合格したいので、2024版のテキスト、過去問をよろしくお願い致します。
私もです😂
去年は本当に基礎の部分が理解できておらず落ちたので初歩から話していただけるのは非常にありがたいです😊
いつも楽しく学習させていただいています。今現在、民法 売買契約のところです先生様の労力に感謝いたします🙇♂️
!!!びっくりしました。ありがとうございます!この講座を評価していただけて大変光栄です。これからもハイクオリティの講義をお届けしたいと思います!頑張ります。
初めまして!いつもわかりやすく講義ありがとうございます。昨年2点足りずのリベンジ組です。今のうちに、民法固めていきたいと思います。引き続き、よろしくお願いします!
本当にわかりやすいので楽しく学習させていただいております。Q&A 暗記シートもめちゃくちゃ助かります。ありがとうございます。別件で厚かましい質問で恐縮ですが、、、第2債権と物件の問題がない(問題集 P1)のですが、どこか別売りになっているのでしょうか?既出の質問でしたら申し訳ございません。
問題がない箇所は、掲載すべき過去問がなかったためです!
@@tokyojoetakken 承知しました!お忙しい中、ありがとうございました。おかげさまで、理解して記憶できるので、楽しく学習出来ております。苦手な民法が得点源になりそうです。早めに宅建準備が終わったので、賃管士にもチャレンジしてみます!ジョー先生のおかげで根本から学習改革ができそうです。行政書士もなんとなく来年やってみたくなりました。ありがとうございます♪
とてもわかりやすく、声も聞きやすいです!今年の試験は残念な結果だった為、来年の合格目指して✨テキストと動画利用させていただきます🙇Joe先生よろしくお願いいたします!!
無料でこのクオリティはエグい!
4周目完了★★★★ 4周目は、完了≒理解、終了=やや不十分箇所あり、視聴=あいまい部分あり、と3分類の表記で行きます。今日のスタバのワンモアコーヒーはエチオピアシダマ。美味くてテンション上がる!
初学ですがテキストを読んでもちんぷんかんでした。そんな時に先生の動画に出会い分かりやすくついていけると感じました。これからも宜しくお願い致します。
かなり昔、宅建には合格していますが、仕事をした事はないので、もう一度民法を勉強したいと思いました。とても分かりやすいです。
登録者数一万人突破おめでとうございます🎊大変お世話になっております。権利関係一通り講義を受けました。Joe先生の講義が分かりやすくて民法を理解する楽しさエグい。学生時代に出会わなくて良かったです😂さ宅建業法いっとこ
行書再受験生ですが有り難く受講させていただきます。
3周目終了★★★ 3周目行きます!1.5 倍速基本で集中する予定です。一問一答、3回連続で間違えるのはどこか?楽しみです 笑
先生こんにちは、2024年の再受験組です。オンラインショップにて、販売されていた、宅建マスター講座は、2024年版を再販売されるのでしようか?暗記シートや過去問集も、アップデート版が出る予定はありますか?教えて頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
はい、11月末を目標にアップデートしておりますので、それまでお待ちください!
@@tokyojoetakken 返信ありがとうございます😊アップデート版、楽しみにしています!第二期生になるのでしょうか?皆さんと共に、試験勉強を楽しめたらと思います。
先生の講座の民法は、司法書士試験レベルも対応していますでしょうか?
一期生です。今年卒業します!今年もよろしくお願いいたします。
まあ、権利関係を2時間半で終わらす講座とかありますから、このぐらいしっかりやらないと民法はイメージつかいないですよね。
5周目完了★★★★★ 民法をもう少し馴染ませたい。リスタート😊
再生リストの権利関係の動画は一年前のものですが2024年の法改正に対応してますでしょうか。
改訂が必要な回については差し替えております。例えば、新法の盛土規制法についても、テキスト及び動画とも、新しいものを公開しております。
@@tokyojoetakken 様失礼な質問をして申し訳ございません。ありがとうございます。
民法は権利関係と思っていいのでしょうか?宅建業法とかその他税もやってもらえるのでしょうか?
はい、民法=権利関係です。宅建業法は既に公開済みで、他の科目も追って公開します。
なぜ不正は不正行為自体が無効になるだけでなく成就となったり契約が無くなるのかをaiに聞くと、契約に必要な信頼関係がなくなったからとなるほど。
AI!
@@tokyojoetakken 巷で流行ってるchatgptというのですが、屁理屈はうまいんですw
初めまして、宅建リベンジ挑戦のシングルマザーです。民法の知識を深堀したかったので非常にありがたいです。同時進行で業法の復習も頑張ります!お忙しい中動画のアップをありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
返信ありがとうございます!ついていきます!
宅建試験の勉強で、民法を今からやり直したいと思っています。テキストをダウンロードしました。動画講義は、権利関係テキスト修了に、何日間を予定していますか?来年試験に向けて、スケジュールを立てたいと思っています。教えていただけたらありがたいです。
そうですね。スケジュール大事だと思うので、近いうちにスケジュール発表します。民法は全部で45回くらいで、これから、可能であれば毎日アップしたいと思っています。なので、1月中には民法がおわり、宅建業法を始めるのをターゲットにしています。
ご丁寧な返信ありがとうございました。頑張ります。
物を自分の思い通りにする権利が物権、人がお金を返したり責任を追うべきことが債権、登記は売買での所有権を主張するためのものではなく第三者が現れた時に自分の物であることを主張するためのもの。不法占拠者は第三者ではない。権利関係二週目、自分の言葉でまとめながら進みます(*^^*)うかるぞー︎︎︎︎☺︎おー!先生ありがとうございます︎︎︎︎☺︎
質問です!こちらの第一章の一問一答の問題2がわからないです。成就することが不可能なことは理解できるのですが、Bの報酬請求権が効力を生ずることはない。とは、Bが売買代金の2%を払う必要がないっていう認識でよろしいですか?報酬請求権は、AがBに対して売買代金の2%を請求することにたいして言ってるのでしょうか?TwitterはDM開放されてないようだったのでこちらにて質問させていただきました。質問受け付けてないようであれば大変失礼いたしました。
先生、ご相談したいことがあります。妄想かもしれません。弟は、怪しげな教団にいます。そのせいか、私がどこかに行くと、人がやたら増えて、私を見ているんです。
今年の試験を受けようかと思っております。隙間時間等で活用させていただきます(´。・д人)゙
今日やっとテキストを印刷して来ました(・∀・)来年にむけて民法を楽しみたいとおもいます(*^^*)
停止条件付契約で条件が成就する前でも譲渡、相続等することは可能。という意味がわかりません。条件が成就しないと効力発生しないのではないのですか?私なにか勘違いしてるのでしょうか?
失礼します。テキストにも記載されているように、停止条件付契約は効力発生前でも契約自体は有効に成立していますので、譲渡等が可能ということですよね。あまり良い例が思い浮かばないのですが、例えば、Aが見込み客を10人紹介したときに報酬を受領できる旨の契約をBと締結した場合、Aはその報酬請求権を、条件が成就する前でも、第三者Cに譲渡できる、というケースです。債権を譲り受けたCは、Aが条件を成就した場合に、Bに報酬支払を請求することができます。
@@CDABSHIP そうなんですか。。。ありがとうございます。民法はやっぱりむずかしいですね。なんとか理解できるようにがんばります。
宅建関係であれば、農地の売買をイメージしても良いかもしれません。農地法第5条許可を条件に売買契約を締結し、仮登記を行った場合です。
契約締結と成就(効力発生)はセットですが契約締結を譲渡、相続することが可能です。成就は後々の事象ですのであまり深く考えなくて良いかと思います。
@@ミケランジェロ-c3z なるほど!そういう考え方なのですね。やっと私の頭でも理解できてきました。ありがとうございます‼️
ありがとうございます!
おお!初めてのthanksいただきました。有難うございます!
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一緒にやりましょう!
民法は、どのように覚えるべきなのでしょうか?
ストーリーを覚えるのがよいのでしょうか?
2024年は、民法5点で合計1点足らずで不合格でした。
先生の講義で来年は何とか合格を勝ち取りたいと思います。
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Joe先生、皆様よろしくお願いします。
一緒に頑張りましょう!
時期が変わっても、ちゃんと皆さんに返信してくださってる先生、やさしいですね😊
お待ちしておりました
ここまで丁寧なのは無いので安心します
今日から始めました、勉強!
今までの動画中で一番あたしはわかりやすいです!引き続き宜しくお願い致します。
わかりやすく、おしゃれな動画で嬉しいです。今、行政書士のYou Tubeの講座を探しています。なかなかないようなので、行政書士お願いしたいです。
Awesome!
先日貴殿のチャンネルを発見、「これだ!」と直感し、数十分後には2023年度版民法テキスト、問題集をDLさせていただき、2021年度版の民法動画で勉強し始めました。 今の時期、民法の勉強を進めたく、やはり、2021年度版より2023年度版の動画で勉強したいので、お忙しいところ大変恐縮ですが、動画アップロード、何卒宜しくお願いいたします。多謝。
ただいま、民法を収録しつつ、宅建業法のテキストをアップデートしています。今後は、なるべく1日1本あげるよう頑張ります。
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結果楽して11点。昨年の苦しみを乗り越えた感じがあります。
理解と記憶を維持しつつ、業法に移ります。
好調ですね!
先生に感謝したく7ヶ月に始めた時の自分のコメントに、追記します。お陰様ででリベンジで自己採点42点を取れました。中でも民法12点、ラッキーな点も認識してますが、自身でも驚いています。
先生の講義で、民法の立て付けと考え方を学べたことが勝因です。森がわかって木を見るのが大事だと思いました。特に地上権と賃貸借・物権と債権違いがスッと分かった時、なんか民法がちょっと好きになりました。
未だに相殺と法定地上権の難しい問題からは逃げたいですが、、、
あらためて、御礼申し上げます。
先生に感謝したく7ヶ月に始めた時の自分のコメントに、追記します。お陰様ででリベンジで自己採点42点を取れました。中でも民法12点、ラッキーな点も認識してますが、自身でも驚いています。
先生の講義で、民法の立て付けと考え方を学べたことが勝因です。森がわかって木を見るのが大事だと思いました。特に地上権と賃貸借・物権と債権違いがスッと分かった時、なんか民法がちょっと好きになりました。
未だに相殺と法定地上権の難しい問題からは逃げたいですが、、、
あらためて、御礼申し上げます。
先生に感謝したく7ヶ月に始めた時の自分のコメントに、追記します。お陰様ででリベンジで自己採点42点を取れました。中でも民法12点、ラッキーな点も認識してますが、自身でも驚いています。
先生の講義で、民法の立て付けと😢考え方を学べたことが勝因です。森がわかって木を見るのが大事だと思いました。特に地上権と賃貸借・物権と債権違いがスッと分かった時、なんか民法がちょっと好きになりました。
未だに相殺と法定地上権の難しい問題からは逃げたいですが、、、
あらためて、御礼申し上げます。
私もすこし遅い時期ですが、今日からこの講義を聞いて勉強をしようと思いました。通信講座など色々探していましたが、Joe先生の解説がとても聞きやすく良かったので、
これからお世話になっております。よろしくお願いいたします。
一緒に頑張りましょう!
4:18 スライドでは、脅迫となっていますが、強迫が正しいのでしょうか?
ご指摘のとおりです。失礼致しました!
ご返事ありがとうございました。確認いたしました。
動画に沿ってテキストを読むと、すんなりと理解できて感動しております。
今年の試験に向けて視聴を続けていきます。これからもよろしくお願いします。
今年初受験した者です。権利関係、用語が分からずに撃沈致しました。こちらの動画をもっと早くに知っていたらと思うばかりです。来年、必ず合格したいので、2024版のテキスト、過去問をよろしくお願い致します。
私もです😂
去年は本当に基礎の部分が理解できておらず落ちたので初歩から話していただけるのは非常にありがたいです😊
いつも楽しく学習させて
いただいています。
今現在、民法 売買契約のところです
先生様の労力に
感謝いたします🙇♂️
!!!びっくりしました。ありがとうございます!
この講座を評価していただけて大変光栄です。これからもハイクオリティの講義をお届けしたいと思います!頑張ります。
初めまして!
いつもわかりやすく講義ありがとうございます。
昨年2点足りずのリベンジ組です。
今のうちに、民法固めていきたいと思います。
引き続き、よろしくお願いします!
一緒に頑張りましょう!
本当にわかりやすいので楽しく学習させていただいております。Q&A 暗記シートもめちゃくちゃ助かります。ありがとうございます。別件で厚かましい質問で恐縮ですが、、、第2債権と物件の問題がない(問題集 P1)のですが、どこか別売りになっているのでしょうか?既出の質問でしたら申し訳ございません。
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@@tokyojoetakken 承知しました!お忙しい中、ありがとうございました。おかげさまで、理解して記憶できるので、楽しく学習出来ております。苦手な民法が得点源になりそうです。早めに宅建準備が終わったので、賃管士にもチャレンジしてみます!ジョー先生のおかげで根本から学習改革ができそうです。行政書士もなんとなく来年やってみたくなりました。ありがとうございます♪
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Joe先生よろしくお願いいたします!!
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かなり昔、宅建には合格していますが、仕事をした事はないので、もう一度民法を勉強したいと思いました。とても分かりやすいです。
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おめでとうございます🎊
大変お世話になっております。
権利関係一通り講義を受けました。Joe先生の講義が分かりやすくて民法を理解する楽しさエグい。学生時代に出会わなくて良かったです😂
さ
宅建業法いっとこ
行書再受験生ですが有り難く受講させていただきます。
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先生こんにちは、2024年の再受験組です。
オンラインショップにて、販売されていた、宅建マスター講座は、2024年版を再販売されるのでしようか?
暗記シートや過去問集も、アップデート版が出る予定はありますか?
教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
はい、11月末を目標にアップデートしておりますので、それまでお待ちください!
@@tokyojoetakken
返信ありがとうございます😊
アップデート版、楽しみにしています!
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@@tokyojoetakken 様
失礼な質問をして申し訳ございません。
ありがとうございます。
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宅建業法は既に公開済みで、他の科目も追って公開します。
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AI!
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返信ありがとうございます!
ついていきます!
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教えていただけたらありがたいです。
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ご丁寧な返信ありがとうございました。
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物を自分の思い通りにする権利が物権、人がお金を返したり責任を追うべきことが債権、登記は売買での所有権を主張するためのものではなく第三者が現れた時に自分の物であることを主張するためのもの。不法占拠者は第三者ではない。権利関係二週目、自分の言葉でまとめながら進みます(*^^*)うかるぞー︎︎︎︎☺︎おー!先生ありがとうございます︎︎︎︎☺︎
質問です!
こちらの第一章の一問一答の問題2がわからないです。
成就することが不可能なことは理解できるのですが、Bの報酬請求権が効力を生ずることはない。とは、Bが売買代金の2%を払う必要がないっていう認識でよろしいですか?
報酬請求権は、AがBに対して売買代金の2%を請求することにたいして言ってるのでしょうか?
TwitterはDM開放されてないようだったのでこちらにて質問させていただきました。質問受け付けてないようであれば大変失礼いたしました。
先生、ご相談したいことがあります。妄想かもしれません。弟は、怪しげな教団にいます。そのせいか、私がどこかに行くと、人がやたら増えて、私を見ているんです。
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停止条件付契約で条件が成就する前でも譲渡、相続等することは可能。という意味がわかりません。
条件が成就しないと効力発生しないのではないのですか?私なにか勘違いしてるのでしょうか?
失礼します。テキストにも記載されているように、停止条件付契約は効力発生前でも契約自体は有効に成立していますので、譲渡等が可能ということですよね。
あまり良い例が思い浮かばないのですが、例えば、Aが見込み客を10人紹介したときに報酬を受領できる旨の契約をBと締結した場合、Aはその報酬請求権を、条件が成就する前でも、第三者Cに譲渡できる、というケースです。
債権を譲り受けたCは、Aが条件を成就した場合に、Bに報酬支払を請求することができます。
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民法はやっぱりむずかしいですね。
なんとか理解できるようにがんばります。
宅建関係であれば、農地の売買をイメージしても良いかもしれません。農地法第5条許可を条件に売買契約を締結し、仮登記を行った場合です。
契約締結と成就(効力発生)はセットですが契約締結を譲渡、相続することが可能です。
成就は後々の事象ですのであまり深く考えなくて良いかと思います。
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