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信じられないクオリティ!これが無料講座とは、受験予備校に激震が走ります。私はマンション管理士受験生ですが、民法対策の基幹講座としていきます。バズって欲しいような、欲しくないような、笑テキストの右側に誤り選択肢を載せて頂くのは、非常に有益です。ありがとうございます。
今のところバズる予感はしていません。。
テキストを丁寧に解説されており、理解が進みます。あとは自分で記憶する作業を怠らないようにします。コメントされている方もおられますが、正直、自分が合格するまではバズってほしくないような笑。テキストも、今ではNOTEとかあるにも関わらず無料で公開されており、神がかっていますね。
分かりやすい解説ありがとうございます。
おかげさまで民法楽しめてます😊
心裡留保と通謀虚偽表示のいずれも善意の第三者は守られるんですね。安心しました。ありがとうございました。
本日も、解説がわかりやすい講義をありがとうございました。
解説者の声が素敵だと、こんなに受講が楽しくなるのですね。加えて、初心者の躓きやすいポイントに手が届いた解説で、分かりやすいです。私もそんな初心者の1人です。法律用語は独特ですが、テキストで丁寧に順を追って説明してくださるので、少しずつ覚えていくのが楽しいです。あとは、問題を解いて慣れていくのがいいのかな、と思っています。引き続きよろしくお願いいたします。
コメント有難うございます。一緒に頑張りましょう!
毎回、例えが分かりやすくて凄く助かります!
動画の更新をありがとうございます。来年は民法を底上げしたいので時間のある今とてもいい感じで拝見させていただいてます。お忙しい中ありがとうございます。
解りやすいです。
ありがとうございました🍀*゜
移動中に耳学してますっ!ここほんとに1回目の受験で中々理解できなかったはずなのにわかりやすい不思議です(笑)
30日に宅建業法と権利関係の実力テストがあるので頑張ります!!動画公開ありがとうございます😊
2周目入ります。
大変わかりやすい動画、ありがとうございます。ジョー先生の講義が一番勉強しやすいです!一つ質問です。善意でありさえすれば過失の有無に関わらず第三者が保護されるということなので、確認問題の「第三者が善意かつ無過失であると、第三者に対して虚偽表示の無効を主張できない」については○ではないかと考えてしまいました。「善意かつ無過失であると~主張できない」だと○で、「善意かつ無過失でなければ~主張できない」が×ということならしっくり来ます。「かつ」と「であると」の意味の取り方の問題だと思うのですが、どう考えればよいでしょうか……?
第三者は善意でありさえすれば保護されて、過失があっても保護されますが、記述例では保護されるための要件として「善意かつ無過失」が求められるとの趣旨の記載になっていますので、×という整理にしております。
@@tokyojoetakken ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます!勉強になります!
3周目終了★★★ 今夜も勉強スタート。今日は食後の甘いものは控えて緑茶をチビチビ飲みながら。
4周目完了★★★★ 次の錯誤詐欺強迫まで通しで進めます。
先生いつもありがとうございます。2週目の問題集学習で疑問が出てしまいました。問題番号15番ですが、理屈はわかるのですが、現実的に通謀虚脱表示したAが保護されて、善意で建物を賃借しているCが保護されないのが不思議です。Aが無効を主張できるという事は、Cが立退を強制されるのは現実的におかしな気がします。この場合建物の賃貸なので借地借家法の範囲になる気もし、ごちゃごちゃしてしまいます。もしよろしければ考え方アドバイス頂けないでしょうか?
自分で投稿後に気づいたかもしれません。AはCにAB間の無効を主張できるとは、AはCに自分が大家と主張できるってことかな?とも思いました。しかしこれでもBが建築した物を通謀虚脱したAがただで取得できるのは不思議な気がします。なかなかスッキリ理解できません。😅
5周目完了★★★★★
信じられないクオリティ!
これが無料講座とは、受験予備校に激震が走ります。
私はマンション管理士受験生ですが、民法対策の基幹講座としていきます。
バズって欲しいような、欲しくないような、笑
テキストの右側に誤り選択肢を載せて頂くのは、非常に有益です。
ありがとうございます。
今のところバズる予感はしていません。。
テキストを丁寧に解説されており、理解が進みます。あとは自分で記憶する作業を怠らないようにします。
コメントされている方もおられますが、正直、自分が合格するまではバズってほしくないような笑。
テキストも、今ではNOTEとかあるにも関わらず無料で公開されており、神がかっていますね。
分かりやすい解説ありがとうございます。
おかげさまで民法楽しめてます😊
心裡留保と通謀虚偽表示のいずれも善意の第三者は守られるんですね。安心しました。ありがとうございました。
本日も、解説がわかりやすい講義をありがとうございました。
解説者の声が素敵だと、こんなに受講が楽しくなるのですね。
加えて、初心者の躓きやすいポイントに手が届いた解説で、分かりやすいです。私もそんな初心者の1人です。
法律用語は独特ですが、テキストで丁寧に順を追って説明してくださるので、少しずつ覚えていくのが楽しいです。
あとは、問題を解いて慣れていくのがいいのかな、と思っています。
引き続きよろしくお願いいたします。
コメント有難うございます。一緒に頑張りましょう!
毎回、例えが分かりやすくて凄く助かります!
動画の更新をありがとうございます。
来年は民法を底上げしたいので時間のある今とてもいい感じで拝見させていただいてます。
お忙しい中ありがとうございます。
解りやすいです。
ありがとうございました🍀*゜
移動中に耳学してますっ!
ここほんとに1回目の受験で中々理解できなかったはずなのにわかりやすい不思議です(笑)
30日に宅建業法と権利関係の実力テストがあるので頑張ります!!動画公開ありがとうございます😊
2周目入ります。
大変わかりやすい動画、ありがとうございます。
ジョー先生の講義が一番勉強しやすいです!
一つ質問です。
善意でありさえすれば過失の有無に関わらず第三者が保護されるということなので、確認問題の「第三者が善意かつ無過失であると、第三者に対して虚偽表示の無効を主張できない」については○ではないかと考えてしまいました。
「善意かつ無過失であると~主張できない」だと○で、「善意かつ無過失でなければ~主張できない」が×ということならしっくり来ます。
「かつ」と「であると」の意味の取り方の問題だと思うのですが、どう考えればよいでしょうか……?
第三者は善意でありさえすれば保護されて、過失があっても保護されますが、記述例では保護されるための要件として「善意かつ無過失」が求められるとの趣旨の記載になっていますので、×という整理にしております。
@@tokyojoetakken ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます!
勉強になります!
3周目終了★★★ 今夜も勉強スタート。今日は食後の甘いものは控えて緑茶をチビチビ飲みながら。
4周目完了★★★★ 次の錯誤詐欺強迫まで通しで進めます。
先生いつもありがとうございます。2週目の問題集学習で疑問が出てしまいました。
問題番号15番ですが、理屈はわかるのですが、現実的に通謀虚脱表示したAが保護されて、善意で建物を賃借しているCが保護されないのが不思議です。Aが無効を主張できるという事は、Cが立退を強制されるのは現実的におかしな気がします。この場合建物の賃貸なので借地借家法の範囲になる気もし、ごちゃごちゃしてしまいます。もしよろしければ考え方アドバイス頂けないでしょうか?
自分で投稿後に気づいたかもしれません。AはCにAB間の無効を主張できるとは、AはCに自分が大家と主張できるってことかな?とも思いました。しかしこれでもBが建築した物を通謀虚脱したAがただで取得できるのは不思議な気がします。なかなかスッキリ理解できません。😅
5周目完了★★★★★