【受験生の苦手分野を総復習】視聴者さんから投稿された重要論点を一気に解説します。

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  • เผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 24

  • @fudousandaigaku
    @fudousandaigaku  5 หลายเดือนก่อน +1

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  • @Greenmei
    @Greenmei 3 หลายเดือนก่อน

    初めてコメントさせていただきます。
    本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3000万特別控除の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
    という問題について質問です。
    この2つを重ねて適用できないことは分かるのですが、年が違くても適用できないのでしょうか?
    宅建が迫っていて焦っています、、、ご回答よろしくお願いします🙇

  • @ねこたまさん
    @ねこたまさん 5 หลายเดือนก่อน +3

    棚田先生はじめまして
    初学者です。言葉の意味がわからないときに不動産大学に出会いました
    トリセツのみでがんばっています
    プロセスが本当にわかりやすいです。明日も夏休み中の子どもたちと一緒に勉強頑張ります‼︎

  • @寛明前野
    @寛明前野 5 หลายเดือนก่อน +3

    マジで神一枚勉強法取り入れて良かった。 
    自分の中の1周目を決めて、その後数日後に復習するんだけど、スケジュール管理もできて、復習のたびに各科目ごとの新発見があり楽しい!! 
    ほんで苦手だった科目もいつのまにか理解深まって解けるようになってた。 
    宅建は後にも先にも方法論ですね!

    • @fudousandaigaku
      @fudousandaigaku  5 หลายเดือนก่อน

      ありがとうございます!お役に立ててウレシイです。

  • @みゆき-w1g
    @みゆき-w1g 5 หลายเดือนก่อน +1

    こんにちはいつもお世話になっています。35条の一定の担保責任の履行に関しての補償保険契約と
    住宅瑕疵担保履行法の住宅販売瑕疵担保責任保険がこんがらがって沼にハマっています。解説動画を探しています。

  • @YUYU-yf4oj
    @YUYU-yf4oj 5 หลายเดือนก่อน +4

    棚田先生のプレゼン、解説は業界未経験者にとって強い味方です。
    知らない競技のルールはやらないと身につきません。
    過去問から問題を解くのに必要な周辺知識を取り出して記憶に定着させたいです。
    できなかった問題は見直して次の1点に繋げたいです。
    今日もありがとうございました。😊

    • @fudousandaigaku
      @fudousandaigaku  5 หลายเดือนก่อน

      ありがとうございます!実務知識は大切ですね!

  • @masashi0401
    @masashi0401 5 หลายเดือนก่อน

    学長お疲れさまです。
    一点質問です。
    権利関係の物権変動2001年問5の選択肢2と3なのですが、この選択肢の違いが理解できません。
    解説を見ると、2が解除前で3が解除後となっており、共に登記が必要となっているのですが、その違いを問題文から読み取る事ができません。
    解説頂けると幸いです。
    よろしくお願いします。

  • @たらちゃんでっす
    @たらちゃんでっす 5 หลายเดือนก่อน +13

    息抜きパピコ情報紹介ありがとうございました。

  • @torachanyui5626
    @torachanyui5626 5 หลายเดือนก่อน

    パピコ大好きですー

  • @DJ-xg3sx
    @DJ-xg3sx 5 หลายเดือนก่อน

    棚田先生、いつもありがとうございます。
    居住環境向上用途誘導地区は初めて聞きました。コンパクトシティ化することでさらに住みやすい地域になりますね。
    監督処分の部分で政令で定める使用人は失点スポットですね。役員と間違えないように気を付けます。
    私もパピコは好きですし、スタバの抹茶フラペチーノが好きです。暑い時期に飲むと体が冷えますのでお勧めです。
    覚えた知識も変に深入りすることでドツボにはまることがあるので、これはこういう事といった感じで覚えていきます。

  • @sunabatea
    @sunabatea 5 หลายเดือนก่อน

    権利関係が調子いいと思えば、法令上の制限が抜け、全体の精度が一向に上がりません。これからは個々の単元毎を(農地法や建築基準法など)をきっちり覚えてから先に進むべきなのか、曖昧なままひたすら進めれば良いのか…どうしたら良いのでしょうか😂

  • @iiku4576
    @iiku4576 5 หลายเดือนก่อน

    政令で定める使用人が出てくるのに間違ってるときがあってよく分かっていなかったので為になりました
    ありがとうございました( .ˬ.)"

  • @クレア-g8e
    @クレア-g8e 5 หลายเดือนก่อน

    棚田先生 いつもわかりやすい動画ありがとうございます。過去問をやっている中で一つ疑問に思ったことがあったのでご質問のコメントさせていただきます。過去の動画で解説されておりましたら申し訳ございません。
    平成27年度 問30 媒介契約の問題に関してです。
    選択肢ウ A(宅建業者)は短期間で売買契約を成立させることができると判断したためレインズへ登録せず専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。
    という問題です。
    Aは専任媒介契約締結しているので7日以内にレインズに登録しなければいけません。9日後はおそらく休業日を含めてもアウトだと思い☓にしました。回答も☓でしたがここで一つの疑問が生まれました。問題文のように短期間で売買契約を成立させた場合、これがレインズへの登録期限の7日以内であった場合レインズへは登録する必要があるのでしょうか?例えば買い主が3日とかで見つかった場合以降レインズへ登録する理由はないと思います。しかし専任媒介契約締結している以上レインズへの登録は義務であるから買い主が見つかったあとにおいても登録する必要がありますか?
    うまく言語化できているか不安ですがご回答いただけたら幸いです。

    • @FunnyTriviaAcademy
      @FunnyTriviaAcademy 5 หลายเดือนก่อน

      仮に3日など短期間で売買が成立しても、物件の成約後には成約価格と成約年月日をレインズへただちに登録する義務がありますので、いずれにせよレインズからは逃れられないのです。
      一般以外の媒介契約でレインズに登録しないと宅建業法違反です。

  • @前田淳-b6b
    @前田淳-b6b 5 หลายเดือนก่อน +1

    棚田先生、いつも楽しい動画をありがとうございます。おかげさまで、毎日勉強がはかどります。
    相談なのですが…トリセツの権利関係P126にある抵当不動産の第三者取得者の保護についてです。
    抵当権消滅請求が主債務者と保証人はできないことになっています。これは、抵当不動産の代価が主債務より下回る可能性があるからできないのでしょうか。また、第三者弁済との違いもいまいち理解できていないです。
    ご多用の折と存じますが、ご教示よろしくお願いいたします。

    • @FunnyTriviaAcademy
      @FunnyTriviaAcademy 5 หลายเดือนก่อน

      抵当権はお金を貸した人が借りている人から返済されなかったり飛ばれたりした際にも、取りっぱぐれないように担保として設定するものです。
      借りている立場の人が返済期限を過ぎても返済しないまま、担保の抵当権だけ消去されたらお金を貸している立場の人が困ります😊
      酷な言い方ですが、債務者や保証人には抵当権消滅請求するなんて図々しい権利はありません。
      逆にそんな権利があったら誰もお金を貸さなくなります。怖すぎます😅

    • @前田淳-b6b
      @前田淳-b6b 5 หลายเดือนก่อน

      返信ありがとございます。
      なるほど、抵当権だけ消滅させられると主債務だけが残り、債権者は困りますね。

  • @チャーリーダビッドソン
    @チャーリーダビッドソン หลายเดือนก่อน

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