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同じ問題で悩んで調べまくってました…スッキリ✨ありがとうございます❤
いつも為になる、動画をありがとうございます。建設業から、不動産に転職活動をしていましたが、ようやく内定を頂きました。宅建士、FP2級など資格を持ってることを、かって頂きました。前よりは、収入は減るのですが、不動産業界で働きたいと思う気持ちには変えられません。これから、しっかり学んで会社に貢献できるように頑張ります!
もやもやがスッキリする解説ですね。不動産大学流の翻訳は本当に分かりやすいです。今日もありがとうございました。😊
学長、ありがとうございます。初学の時、何が深追いしていいもので、何が深追いしてはいけないものなのか分からず苦労しました。この問題も、その1つです。リベンジの今も、時々、『これって全然分からない…』という問題を深追いしそうになりますが、テキストにも載っていない(出る順)問題だったら、深追いせず、まずはベースを固めようと思って頑張っています。
法令文だと意味不明でしたが翻訳されると非常に良くわかりました法律を翻訳できるぐらい理解したいけど英語なみに苦労しそう
いつもありがとうございます!法令上の規制ですでに?マークばかりです😂建築基準法の用途規制問題(2008年)問21ですが、正解の選択肢は1なんですが、店舗用途の建築物の床面積で10,000㎡超の店舗は工業地域には建築できない(準工業では可)となっていますが、テキストの用途規制一覧表にも載っていません。どこを見ればいいのでしょうか?
棚田先生✨いつも、楽しく拝聴させて頂いております!チャンネルが楽しすぎて、受験を決めてしまいました😅仕事上で少し触れる事がありますが、ほぼ知識ゼロから挑みます💪🏻笑頑張ります😂
全ての科目において深追いしていて苦しんでましたので改めて気を取り直して、ちゃんと深追いせず得点を取れる部分に集中しようと思いました。いつも本当にありがとうございます!
棚田先生、こんにちは。いつも配信ありがとうございます。2021年の宅建試験の際に大変お世話になりました。このチャンネルのおかげで初回で合格💮出来たと言っても過言ではありません❗️先生オリジナルの〝覚え歌〟は今でも口ずさんでしまうほどです。そして宅建試験の前日に配信して下さった〝壮行会〟は私に勇気と、その後の人生にも深く影響を与えて下さいました。2022年には行政書士試験を受験して初回合格し、現在は行政書士事務所を開設しております。棚田先生が当時と変わらずお忙しい中、毎日TH-camで動画を配信して下さっているお姿に〝一つの事を続ける事の大切さ〟を痛感して感銘を受け、今年の1月1日から〝毎日動画をUPする〟事を目標にTH-camを始めました。今日でちょうど200日(200回目)となります。実はお名前は出していませんけど、棚田先生の事をお話ししている回もあるんですよ❗️TH-cam初心者で🔰お恥ずかしいのですが、応援してくれている視聴者の方もいらっしゃるのでこれからも頑張って続けていこうと思います。7か月続けられたこの節目に先生にお礼を申し上げたくコメントさせていただきました。先生の動画、今も楽しみに拝見しておりますので、これからもお身体に気を付けて配信宜しくお願い致します☺️
棚田先生、こんばんは⭐️TH-camで取り上げてくださるとはありがとうございます🙇🏻♀️不動産大学流の解説都市計画法のほうが上✍🏻本当にわかりやすくて理解できました❣️いつもありがとうございます🙏
棚田先生、いつも楽しく拝見しております。お忙しいかと思うのですが問題の解説をお願いできないでしょうか💦トリセツテキストと問題集をお持ちのかたでも、どなたでも構いませんのでわかる方ご返信をいただけますと幸いです💦トリセツ問題集 不動産取得税 P120 問57 ②令和 " 6 " 年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。→答え ⭕️これがマルとなる根拠がわかりません。テキストでは、P122 課税標準の特例で「令和 " 6年 " 3月末までに宅地を取得した場合、課税標準が2分の1の額に引き下げられます。」と記載されています。令和6年3月末までに取得していないのだから、バツなのでは?と思ってしまいます。この問題では、課税標準の特例ではなく別の事について問われているのでしょうか。そもそも宅地は、取得期間に関係なく2分の1ということでしょうか?それなら何故期間が問題に記載されているのか、自分が何にひっかかっているのか全くわかりません。腑に落ちず、全くこの部分の内容が入ってきません😭😭😭どうか、助けてください。
おそらく問題集(P.120、問57 ②)、テキスト(P.122)で問われているのは・宅地の宅地課税所得の特例期間及び内容を把握しているか・固定資産税の軽減措置の期間と混同していないか・取得物から今回は宅地課税所得の特例について問われていると導き出せるかかと思われます。疑問の答えに該当すると思われるページをみつけました。一番下にURLを貼りますのでよろしければご確認ください。※URLに①や②とふっていますが、それは下記の抜粋箇所と結びついています。URLのページに書かれていますが疑問の答えになると判断した箇所を一部抜粋します。①宅地課税所得の特例宅地の課税標準額=固定資産税評価額×1/2※2027(令和9年)3月31日までの適応となる②固定資産税の軽減措置2024年(令和6年)3月31日までに新築された戸建て住宅・マンションは、固定資産税が50%減額されます。戸建て住宅の場合は3年間、マンションの場合は5年間、この減税が適用となります等□不動産取得税と固定資産税の違い→不動産取得税は総合課税の1つ不動産を得たことによって発生する→固定資産税は固定資産の所在する市町村が課税する税金固定資産の価格をもとに算定される所有し続ける限り毎年支払いが発生する(大学の講義できいた内容を書きました。)①www.rehouse.co.jp/mtebiki/04/②www.baikyaku.polusnet.com/column/detail.php?n=484#:~:text=%E5%88%B6%E5%BA%A6%E2%91%A0%20%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E6%8E%AA%E7%BD%AE,%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E3%81%8C%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
@@A-B-A-sm3jd ご返信ありがとうございます。テキストの表記が間違ってると理解しました。トリセツは誤植が多いですね。ありがとうございました。
受かってわかる、の教科書でとりあえず一周しました。過去問集買うなら何がよいでしょうか?😭
ありがとうございます。同じシリーズのもので統一することをお勧めしています。なお、不動産大学のおすすめは過去問題集中心の勉強です。テキストはただ読んでいても、意外と問題は解けませんのでご注意ください。
過去問平成17年問22の1と平成23年問23の3の解説をお願いしたいです。
学長 おはようございます!深入りは禁物ですね。分からない選択肢は後回し、他の選択肢で判断できないか考えます。不動産大学流の翻訳、非常に分かりやすいです💡✨来年出版されるテキストではこのような翻訳が載るのでしょうか😊今年合格しますが、今から購入を楽しみにしています!
学長…とぉ~ってもよくわかりました🎵ホントに分かりやすい解説ですね‼️読解力のない私でもよくわかりました‼️ありがとうございます👋😆✨☀️実家の家の道路の延長道路が数年前に開通してとても便利になりました‼️私が子供の頃には小学校まで30分以上かかってましたが今や半分の通学時間になったというとても良い道路が完成したのですがその道路沿いに父の土地があり父の場合には快諾で土地を譲り渡したのではないかと思いますが…そんな話をしていたことがありました‼️その後10年以上かかって道路が開通しましたがその道路は反対者ではなく、予算の関係だったと思いますが(笑)今日の動画でそういうこともあるのかと理解をすることができました‼️
さすがです、先生!解りやすく、楽しく何回も観ました、有難うございます!!(•ө•)✿
棚田先生、いつもありがとうございます。この選択肢は奇問ですね。以前の動画でも先生は深追いしなくてもよいと解説していましたね。私が今使っているテキストには土地収用法の事は書いておらず、問題集には『未掲載』とありました。不動産大学流の翻訳は素晴らしいです。
分かりました。分からなければ3番❔
たまに深追いしちゃって負の連鎖になっちゃいます〜
あ、この問題見たことあります•ᴗ•;都市計画法からの土地収用法ってとりあえず覚えました都市計画は暗記だと教わりましたので( ✖︵ ✖) 深追い厳禁!! (笑)
あせったー💦土地収用法?!そんなの法令の制限であったっけ?とビビりました。今のうちにひっかけ問題に盛大に引っかかって転んでつまずいておきます。本番に惑わされなければいいんだから。(と、自分に言い聞かせてます💦)
土地収用法の認可は都市計画事業の認可で代用できるけど問題は、土地収用法の認可があっても都市計画事業の認可には代用できないよって事?
深追いするかしないかは過去問をある程度やらないとわからないですよね💦いつも一問にかなり時間をかけるので、たまに泥沼にハマる時があります。。。
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下記リンクからオンラインサロン入会できます!
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同じ問題で悩んで調べまくってました…スッキリ✨
ありがとうございます❤
いつも為になる、動画をありがとうございます。
建設業から、不動産に転職活動をしていましたが、ようやく内定を頂きました。
宅建士、FP2級など資格を持ってることを、かって頂きました。
前よりは、収入は減るのですが、不動産業界で働きたいと思う気持ちには変えられません。
これから、しっかり学んで会社に貢献できるように頑張ります!
もやもやがスッキリする解説ですね。
不動産大学流の翻訳は本当に分かりやすいです。
今日もありがとうございました。😊
学長、ありがとうございます。初学の時、何が深追いしていいもので、何が深追いしてはいけないものなのか分からず苦労しました。
この問題も、その1つです。リベンジの今も、時々、『これって全然分からない…』という問題を深追いしそうになりますが、テキストにも載っていない(出る順)問題だったら、深追いせず、まずはベースを固めようと思って頑張っています。
法令文だと意味不明でしたが翻訳されると非常に良くわかりました
法律を翻訳できるぐらい理解したいけど英語なみに苦労しそう
いつもありがとうございます!法令上の規制ですでに?マークばかりです😂建築基準法の用途規制問題(2008年)問21ですが、正解の選択肢は1なんですが、店舗用途の建築物の床面積で10,000㎡超の店舗は工業地域には建築できない(準工業では可)となっていますが、テキストの用途規制一覧表にも載っていません。どこを見ればいいのでしょうか?
棚田先生✨
いつも、楽しく拝聴させて頂いております!
チャンネルが楽しすぎて、受験を決めてしまいました😅
仕事上で少し触れる事がありますが、ほぼ知識ゼロから挑みます💪🏻笑
頑張ります😂
全ての科目において深追いしていて苦しんでましたので
改めて気を取り直して、ちゃんと深追いせず得点を取れる部分に集中しようと思いました。
いつも本当にありがとうございます!
棚田先生、こんにちは。
いつも配信ありがとうございます。
2021年の宅建試験の際に大変お世話になりました。このチャンネルのおかげで初回で合格💮出来たと言っても過言ではありません❗️先生オリジナルの〝覚え歌〟は今でも口ずさんでしまうほどです。
そして宅建試験の前日に配信して下さった〝壮行会〟は私に勇気と、その後の人生にも深く影響を与えて下さいました。
2022年には行政書士試験を受験して初回合格し、現在は行政書士事務所を開設しております。
棚田先生が当時と変わらずお忙しい中、毎日TH-camで動画を配信して下さっているお姿に〝一つの事を続ける事の大切さ〟を痛感して感銘を受け、今年の1月1日から〝毎日動画をUPする〟事を目標にTH-camを始めました。今日でちょうど200日(200回目)となります。実はお名前は出していませんけど、棚田先生の事をお話ししている回もあるんですよ❗️
TH-cam初心者で🔰お恥ずかしいのですが、応援してくれている視聴者の方もいらっしゃるのでこれからも頑張って続けていこうと思います。
7か月続けられたこの節目に先生にお礼を申し上げたくコメントさせていただきました。
先生の動画、今も楽しみに拝見しておりますので、これからもお身体に気を付けて配信宜しくお願い致します☺️
棚田先生、こんばんは⭐️
TH-camで取り上げてくださるとは
ありがとうございます🙇🏻♀️
不動産大学流の解説
都市計画法のほうが上✍🏻本当にわかりやすくて理解できました❣️
いつもありがとうございます🙏
棚田先生、いつも楽しく拝見しております。お忙しいかと思うのですが問題の解説をお願いできないでしょうか💦
トリセツテキストと問題集をお持ちのかたでも、どなたでも構いませんのでわかる方ご返信をいただけますと幸いです💦
トリセツ問題集 不動産取得税 P120
問57 ②令和 " 6 " 年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。→答え ⭕️
これがマルとなる根拠がわかりません。
テキストでは、P122 課税標準の特例で
「令和 " 6年 " 3月末までに宅地を取得した場合、課税標準が2分の1の額に引き下げられます。」と記載されています。
令和6年3月末までに取得していないのだから、バツなのでは?と思ってしまいます。
この問題では、課税標準の特例ではなく別の事について問われているのでしょうか。そもそも宅地は、取得期間に関係なく2分の1ということでしょうか?それなら何故期間が問題に記載されているのか、自分が何にひっかかっているのか全くわかりません。
腑に落ちず、全くこの部分の内容が入ってきません😭😭😭どうか、助けてください。
おそらく問題集(P.120、問57 ②)、テキスト(P.122)で問われているのは
・宅地の宅地課税所得の特例期間及び内容を把握しているか
・固定資産税の軽減措置の期間と混同していないか
・取得物から今回は宅地課税所得の特例について問われていると導き出せるか
かと思われます。
疑問の答えに該当すると思われるページをみつけました。
一番下にURLを貼りますのでよろしければご確認ください。
※URLに①や②とふっていますが、それは下記の抜粋箇所と結びついています。
URLのページに書かれていますが疑問の答えになると判断した箇所を一部抜粋します。
①宅地課税所得の特例
宅地の課税標準額=固定資産税評価額×1/2
※2027(令和9年)3月31日までの適応となる
②固定資産税の軽減措置
2024年(令和6年)3月31日までに新築された戸建て住宅・マンションは、固定資産税が50%減額されます。
戸建て住宅の場合は3年間、マンションの場合は5年間、この減税が適用となります等
□不動産取得税と固定資産税の違い
→不動産取得税は総合課税の1つ
不動産を得たことによって発生する
→固定資産税は固定資産の所在する市町村が課税する税金
固定資産の価格をもとに算定される
所有し続ける限り毎年支払いが発生する
(大学の講義できいた内容を書きました。)
①www.rehouse.co.jp/mtebiki/04/
②www.baikyaku.polusnet.com/column/detail.php?n=484#:~:text=%E5%88%B6%E5%BA%A6%E2%91%A0%20%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E6%8E%AA%E7%BD%AE,%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E3%81%8C%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
@@A-B-A-sm3jd ご返信ありがとうございます。テキストの表記が間違ってると理解しました。トリセツは誤植が多いですね。
ありがとうございました。
受かってわかる、の教科書でとりあえず一周しました。過去問集買うなら何がよいでしょうか?😭
ありがとうございます。同じシリーズのもので統一することをお勧めしています。なお、不動産大学のおすすめは過去問題集中心の勉強です。テキストはただ読んでいても、意外と問題は解けませんのでご注意ください。
過去問平成17年問22の1と平成23年問23の3の解説をお願いしたいです。
学長 おはようございます!
深入りは禁物ですね。分からない選択肢は後回し、他の選択肢で判断できないか考えます。
不動産大学流の翻訳、非常に分かりやすいです💡✨
来年出版されるテキストではこのような翻訳が載るのでしょうか😊
今年合格しますが、今から購入を楽しみにしています!
学長…とぉ~ってもよくわかりました🎵ホントに分かりやすい解説ですね‼️読解力のない私でもよくわかりました‼️ありがとうございます👋😆✨☀️
実家の家の道路の延長道路が数年前に開通してとても便利になりました‼️
私が子供の頃には小学校まで30分以上かかってましたが今や半分の通学時間になったというとても良い道路が完成したのですがその道路沿いに父の土地があり父の場合には快諾で土地を譲り渡したのではないかと思いますが…そんな話をしていたことがありました‼️
その後10年以上かかって道路が開通しましたが
その道路は
反対者ではなく、予算の関係だったと思いますが(笑)
今日の動画でそういうこともあるのかと理解をすることができました‼️
さすがです、先生!
解りやすく、楽しく何回も観ました、有難うございます!!(•ө•)✿
棚田先生、いつもありがとうございます。
この選択肢は奇問ですね。以前の動画でも先生は深追いしなくてもよいと解説していましたね。私が今使っているテキストには土地収用法の事は書いておらず、問題集には『未掲載』とありました。不動産大学流の翻訳は素晴らしいです。
分かりました。
分からなければ3番❔
たまに深追いしちゃって負の連鎖になっちゃいます〜
あ、この問題見たことあります•ᴗ•;
都市計画法からの土地収用法ってとりあえず覚えました
都市計画は暗記だと教わりましたので( ✖︵ ✖) 深追い厳禁!! (笑)
あせったー💦
土地収用法?!そんなの法令の制限であったっけ?とビビりました。
今のうちにひっかけ問題に盛大に引っかかって転んでつまずいておきます。
本番に惑わされなければいいんだから。
(と、自分に言い聞かせてます💦)
土地収用法の認可は都市計画事業の認可で代用できるけど
問題は、土地収用法の認可があっても都市計画事業の認可には代用できないよって事?
深追いするかしないかは
過去問をある程度やらないとわからないですよね💦
いつも一問にかなり時間をかけるので、たまに泥沼にハマる時があります。。。
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