成人年齢が18歳になることによって起こる相続・贈与の変更点〝4選〟
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- เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ค. 2024
- 今回の動画では2022年4月1日以降に成人年齢が18歳になることによって起こる相続・贈与の変更点について、
現時点で判明している内容を分かり易く解説して行きたいと思います。
今回お話する内容を踏まえ、2022年4月1日以降に『有利に使える変更部分』は是非積極的に活用してみて下さい。
(目次)
0:00 導入
1:27 ①遺産分割協議の参加可能年齢が18歳からに変更
7:38 ②相続時精算課税制度の適用年齢が18歳からに変更
12:44 ③贈与税の特例贈与の適用年齢が18歳からに変更
23:03 ④相続税の未成年者控除の上限が18歳に変更
27:46 今回の動画のまとめ
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#相続税・贈与税 #成人年齢引き下げ #相続専門TH-camr
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いつも素晴らしい動画をありがとうございます😭
相変わらずですが動画の完成度が非常に高く、繁忙期とは思えないクオリティだと思いました!笑
特に贈与税と相続税の18歳→20歳の変更の解説の箇所は誰から見ても非常に分かりやすい編成で今すぐにでも職場の方に共有したいくらいです。
他の税理士のTH-camチャンネルも拝見してますが、秋山先生ほど相続に特化し今回のようなタイムリーな動画を投稿されてる方はいないと思います!
これからも動画を楽しみにしております!
MAXさん、いつも嬉しいお言葉を有難うございます!
動画を投稿する以上は一切の手抜きはせず、
・皆さんのお役に立つ情報を、
・出来るだけ分かりやすく伝えることを心掛けています。
そういった面を汲んで頂けることは、本当に投稿者冥利に尽きますね(^^
こちらこそ、今後とも宜しくお願いします!
なるほど!
相続や贈与にも成人年齢の引き下げによる影響があるんですね。他の方もコメントされていましたが気付きませんでした。
タイムリーな情報をありがとうございます。勉強になりました。
民法と相続税法は密接な関係ですので、『民法が変わる=相続税法にも影響が出る』というのは意外と良くあります!
ですので今後も新しい法律や制度の施行があった場合、その変化により私たちの生活(相続・贈与関係)はどの様な影響を受けるのかについて、その都度お伝えして行きますね(^^
そう言えば、成人年齢が18歳になるというのは、ニュースで知ってました。民法が変わるということの認識でした。まさか相続税にも影響があるとは、知りませんでした!いろいろ知識が増えました。ありがとうございます。4つのうち3つは良くなるけど、最後の4つめだけはデメリットになるということですか!こういう時は、18歳になっても、タバコと飲酒は20歳から!という例外があるのですから、同じく、その「相続税の未成年者控除」という法律だけは、20歳から!ということで据え置いていただくと、国民に”優しい税金”と思えましたが!残念ですネ!(笑)
他の方への返信にも書きましたが、民法と相続税法は密接な関係ですので、『民法が変わる=相続税法にも影響が出る』というのは意外と良くあるんです!
(「相続税の未成年者控除」という法律だけは、20歳から・・・、)
さすが金太さん、面白い着想ですね(^^
ですが近年の相続・贈与の増税傾向から考えても、『相続税=国民に優しい税金』という称号は程遠いでしょうね(^^;
素晴らしい動画をありがとうございます。
税制のわかりやすい説明もさることながら話し方も聞きやすく、なんと言ってもスライド?のわかりやすさに感動です。
今はFPの勉強で拝見させていただいておりますが、わかりやすいスライド作成にも挑戦したくなりました!!
見ていてなんだか色々なモチベーションの上がる動画です♪
小泉さん、嬉しいお言葉有難うございます!
是非小泉さんの知識や経験を、お金のことで困っている人達に共有してあげて下さい。
また、こういった動画投稿作業で培われた『分かり易く説明する力・表現する力』というのは、お客様対応の際にも役立ちますからおススメです(^^
【ご質問】
大変わかりやすいご解説で毎度楽しみにしております!
未成年者控除の趣旨について教えていただきたいです。
一般的な趣旨は「養育費がかかる未成年者に対しては税負担を軽減する」といったところかと思いますが、実際に養育費を負担するのは未成年者ではなくその扶養者であることが多いと思います。
従って、未成年者控除の一般的な趣旨として上記が挙げられるのには違和感があるのですが、どのように理解すればよろしいでしょうか?
税務署は預金増減を調べる手順としては以下の1~3のどのパターンで調べていくのですか?
1.相続税の申告書をみて不審な点があれば、被相続人と相続人の預金増減を調べる。
2.被相続人の預金増減は全ての相続で調べて、不審な点があれば相続人の預金増減も調べる。
3.被相続人と相続人の預金増減は全ての相続において調べる。
お手数ですがよろしくお願いします。
1・2・3でいいますと「1」ですね。
税務署はあらゆる蓄積資料を持っていますので、亡くなった方が過去に高額所得者であったとすると、
・蓄財できる金融資産が推計で1億円(税金も生活費も差し引いた金額)なのに、
・相続税に申告された預金額等が5千万円・・・、
「不動産や金などを購入した形跡もないし、約5,000万円はどこに行ったんだ?」と、この様に考え、
被相続人と相続人、および孫まで全員の預金履歴を調べます。
また、
・過去の相続で1億円相続しているのに、
・今回(第二次相続)で5千万円しか申告が無ければ、
被相続人と相続人及び孫まで全員の預金履歴を調べます。
更に、会社役員・医者などの一般的に富裕層と言われている方についても、被相続人と相続人及び孫まで全員の預金履歴を調べます。
子供が奨学金を借りて大学に通ってます。卒業後は親が支払ってやろうと計画してたのですが、贈与とみなされ、贈与税を課税されてしまうのでしょうか…まだ借りて1年なので、贈与税がかかるのなら教育ローンと自己資金で用立てようかと思っています。よろしくお願い致します。
結論としては、奨学金の代理返済は贈与税の課税対象となります。
といいますのも、教育費が必要な都度の贈与に関しては、
・相続税法第21条の3第1項第2号で、
・『贈与税を課税しませんよ!』という風に法律で決まっているのですが、
奨学金の代理返済に関しては、
・上記の教育費の都度贈与には該当せず、
・子供の債務の引き受けとみなされてしまいまい、贈与税の課税対象となってしまうんですね。
ですが年間110万円の非課税枠の中で子供に贈与を行い、子供がそのお金で奨学金の支払いを行うことには何ら問題はありませんので、そういった点も考慮をしてみて下さい。
ちなみに奨学金の支払い(返還金)に関しては、教育資金の一括贈与(最大1500万円非課税)においても非課税対象外となりますので注意が必要です。
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◎関連動画◎
【2022年版】教育資金の一括贈与と必要な都度贈与!どちらの方がお得?
th-cam.com/video/oKmvjRulD74/w-d-xo.html
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ご丁寧な御回答に感謝です。分かりやすい御説明で知識を得ることが出来ました。質問した甲斐がありました。これからも配信を楽しみにしております。
①について、未成年の法定相続人が16-7歳の場合、遺産協議を成人年齢18歳になってから実施し、その後3年以内に相続登記をすれば良いかと思いますが、いかがでしょうか。
遺産相続協議を遅らすことにはリスクもあるかもしれませんが、親の年齢がさほど高齢でないことを考慮すれば、可能かと思いますが。従来、何年も放置されていたものがある事例を鑑みればありかなと。
2023年から相続時精算課税制度以前と変更されたのではないのですか?
はじめまして。
最近、相続専門チャンネルを見始めました。
分かり安く理解しやすいです。
もっと早く、視ていると良かったです。
三年前になりますが、母の預金から、自分に名義預金。姉が、タンス預金を保有しています。
金額が、多額なので、税務調整の対象になってしまいます。
どうしたら良いか分かりません。
毎日、眠れません。
相談しアドバイスを頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。
また、追伸です。
名義預金をリセットの動画を見つけました。
分かり安い動画、解説をありがとうございます。
姉にも伝えて、私名義の預金と姉保有のタンス預金をリセットしたいと思います。
眠れそうです。ありがとうございました。
眠れない状態は良くありません。病気でもなられたら何にもなりませんからね。
加藤さんの質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では長くなってしまいますので、
事務所HPの『お問い合わせ』か『ご予約』のページからご連絡を頂ければと思います。
『お問い合わせ』
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
『ご予約』
www.souzoku-akiyama.com/reservation
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
@@souzoku_senmon
先日は、お忙しい中、お電話で相談、大変ありがとうございました。
姉に話しましたが、全く聞く耳なしの状態でした。
預金通帳は、姉の所にあるので、預金のリセットは、出来ません。
私の預金は、預かり金として遺産相続協議書に計上しようと思います。
問題が、起きるかも知れなですね。
でも、その責任は、姉に取って貰おうと思います。
その事は、書面で伝えようと思います。
相続は、争続ではないのに、大変な事なのですね。
これからは、自分の子供達の為に揉めない相続をして貰う為に
秋山先生の動画で勉強させて頂きます。
これからも、宜しくお願い致します。
コメントの追伸です。
母は、五年前から入院しております。
コロナが、流行り会う事は、出来ません。
認知症が、少しずつ進んでいる様です。
先生より、コメントを頂けていないのに返信欄にコメントを入れてしまいました。
名義預金とタンス預金をリセットしようと姉に相談しました。
理解して貰えませんでした。
相続は、争続でしょうか?
母が、存命なのに大変な事になっております。
相続人1名のの生前相続額は3年以内ならば、相続金額に加算されるのではありませんか。孫たちの分は対象外ですが。
そうですね。
『被相続人が亡くなった日』から3年以内に行われた贈与は、相続前3年以内の贈与加算として、被相続人の財産に足し戻しされます。
父親が99歳なので、遺産相続対策をやっています。秋山先生の動画は参考になります。実家の土地で、不当に宅地にされている箇所を見つけたので、4月に帰省時、市役所に行って交渉してきます。@@souzoku_senmon