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宅建の勉強をしていて息抜きに面白いTH-camを探していたら✨ミカオ建築館を見つけました。勉強になってわかりやすいですね✨ありがとうございます😊
ありがとうございます
最近、勉強を始めたものです。5:16の一番右の図で、女性のイラストの土地の部分が自分の土地であり、田んぼがある場合も接道義務が発生するのでしょうか?
田んぼは宅地ではないので、接道条件は満たさないんじゃないかな(自信なし)。もし実際の敷地のお話なら、建築指導課に電話して聞くのが早いかと。農地転用、結構面倒でした。
@@ミカオ建築館田舎でよくあるシチュエーションなので勉強中気になってたところです。回答ありがとうございます。8:18の接道義務により作った道路が公園まで突き抜けている場合、その道路は所有者以外も利用可能なのでしょうか?
@@濱野くん 道路ではないので無理かと。
@@ミカオ建築館 なるほどありがとうございます
2:03 このケース、仮に接道の長さが2メートル以上あっても、土地により道路の幅が4m以下になったら道路と認められないと思うのですが、そういった解釈で合っているでしょうか?
4m以下の道路でも42条2項道路ならば、接道は認められると思います。微妙なケースは行政に確認する方が無難です。
素晴らしい! アマゾンで注文しました。
袋小路でその土地の道路が国有農地でした接地している土地は再建築不可ですか? 道幅は4ⅿで接地は2ⅿ以上あります。
すみません、よくわからないんですが、農地が道路になっているということでしょうか。農地ならば再建不可、道路として道路台帳に載っているのなら再建可かと。こみいった事情がある場合は、道路課、建築指導課に聞いてしまった方が早いと思います。
上記位置指定道路の通路についてですが、わざわざ位置指定を取らなくても奥の敷地2つは専用通路(2m以上、但し奥行きの長さにより幅員は変わる)で駄目でしょうか?
位置指定取らないと基準法上の道路にならないけど、旗地にすればなんとかなるかもしれません。ただ手前の敷地は角地ではなくなり、開発としてはよくないかも。
@@ミカオ建築館 早速のご回答ありがとうございます。不動産屋の考えとして、敷地が広(大き)ければそれなりに高く売れるということで、上記の質問をさせてもらいました。原口先生の角地という回答は、角地の適用を受けようとすると、法第53条3項二号を満足できないと建蔽率はアップできないと考えますがいかがでしょうか?しょうもない質問ですみません。
@@3karasumaru 確かに特定行政庁指定角地でなければ+1/10になりませんね!でもボクの経験では公道+私道の角地では、今まで指定角地ばかりでしたので、角地適用は難しくなさそうです。どうなんでしょう。土地開発はしたことがなく、設計や自分の物件でしか経験はないので、なんともいえませんが。角地側の敷地は、私道側からもアプローチできるし、そちらに裏口や駐車場もつくれるので、長い旗地があるよりもいいように思えます。旗竿の部分を2.5mとかにして、駐車場にも使えると、いいかもしれません。ただ5m幅になるので、幅の広い土地限定です。
@@ミカオ建築館 原口先生、ありがとうございました。尚、来年、建築基準適合判定資格者検定を受験しようと考えており、基本知識の確認の為、先生のTH-camを拝聴しております。
暗渠排水で上が4メーター以上の広さの緑道ですがコレは認められる可能性はありますか?
緑道はかなり厳しいんじゃないかと思いますが。行政に聞いてみて可能性有りそうなら許可申請するとか。
スーパー解読術の四版なのですが購入した場合、基準法改正はブログの赤字修正を自分で書き込むのでしょうか
もうすぐ最新版が出版されますので、そちらの方がいいかと。
物理的に2mの幅員が確保できなければ駄目なので、ブロックとブロックの内寸が2mなければ駄目でしょう?境界で2mあればOKならば、2mの竿の真ん中に電柱が建っていてもOKになるなんてあり得ないのでは?
内内2mが理想ですが、隣地境界間で2mあれば接道義務は満たされます。電柱はNTTに頼めば移設可能です。敷地内に電柱を建てる場合は、NTTからお金を毎年少しもらえます。その場合でも旗竿の位置には建てないかと思います。
宅建の勉強をしていて息抜きに面白いTH-camを探していたら✨ミカオ建築館を見つけました。
勉強になってわかりやすいですね✨ありがとうございます😊
ありがとうございます
最近、勉強を始めたものです。
5:16
の一番右の図で、女性のイラストの土地の部分が自分の土地であり、田んぼがある場合も接道義務が発生するのでしょうか?
田んぼは宅地ではないので、接道条件は満たさないんじゃないかな(自信なし)。もし実際の敷地のお話なら、建築指導課に電話して聞くのが早いかと。農地転用、結構面倒でした。
@@ミカオ建築館田舎でよくあるシチュエーションなので勉強中気になってたところです。回答ありがとうございます。
8:18
の接道義務により作った道路が公園まで突き抜けている場合、その道路は所有者以外も利用可能なのでしょうか?
@@濱野くん 道路ではないので無理かと。
@@ミカオ建築館
なるほど
ありがとうございます
2:03 このケース、仮に接道の長さが2メートル以上あっても、土地により道路の幅が4m以下になったら道路と認められないと思うのですが、そういった解釈で合っているでしょうか?
4m以下の道路でも42条2項道路ならば、接道は認められると思います。微妙なケースは行政に確認する方が無難です。
素晴らしい! アマゾンで注文しました。
袋小路でその土地の道路が国有農地でした接地している土地は再建築不可ですか? 道幅は4ⅿ
で接地は2ⅿ以上あります。
すみません、よくわからないんですが、農地が道路になっているということでしょうか。農地ならば再建不可、道路として道路台帳に載っているのなら再建可かと。こみいった事情がある場合は、道路課、建築指導課に聞いてしまった方が早いと思います。
上記位置指定道路の通路についてですが、わざわざ位置指定を取らなくても奥の敷地2つは専用通路(2m以上、但し奥行きの長さにより幅員は変わる)で駄目でしょうか?
位置指定取らないと基準法上の道路にならないけど、旗地にすればなんとかなるかもしれません。ただ手前の敷地は角地ではなくなり、開発としてはよくないかも。
@@ミカオ建築館 早速のご回答ありがとうございます。不動産屋の考えとして、敷地が広(大き)ければそれなりに高く売れるということで、上記の質問をさせてもらいました。原口先生の角地という回答は、角地の適用を受けようとすると、法第53条3項二号を満足できないと建蔽率はアップできないと考えますがいかがでしょうか?
しょうもない質問ですみません。
@@3karasumaru 確かに特定行政庁指定角地でなければ+1/10になりませんね!でもボクの経験では公道+私道の角地では、今まで指定角地ばかりでしたので、角地適用は難しくなさそうです。どうなんでしょう。土地開発はしたことがなく、設計や自分の物件でしか経験はないので、なんともいえませんが。
角地側の敷地は、私道側からもアプローチできるし、そちらに裏口や駐車場もつくれるので、長い旗地があるよりもいいように思えます。
旗竿の部分を2.5mとかにして、駐車場にも使えると、いいかもしれません。ただ5m幅になるので、幅の広い土地限定です。
@@ミカオ建築館 原口先生、ありがとうございました。
尚、来年、建築基準適合判定資格者検定を受験しようと考えており、基本知識の確認の為、先生のTH-camを拝聴しております。
暗渠排水で上が4メーター以上の広さの緑道ですがコレは認められる可能性はありますか?
緑道はかなり厳しいんじゃないかと思いますが。行政に聞いてみて可能性有りそうなら許可申請するとか。
スーパー解読術の四版なのですが購入した場合、基準法改正はブログの赤字修正を自分で書き込むのでしょうか
もうすぐ最新版が出版されますので、そちらの方がいいかと。
物理的に2mの幅員が確保できなければ駄目なので、ブロックとブロックの内寸が2mなければ駄目でしょう?境界で2mあればOKならば、2mの竿の真ん中に電柱が建っていてもOKになるなんてあり得ないのでは?
内内2mが理想ですが、隣地境界間で2mあれば接道義務は満たされます。電柱はNTTに頼めば移設可能です。敷地内に電柱を建てる場合は、NTTからお金を毎年少しもらえます。その場合でも旗竿の位置には建てないかと思います。