【雇用】基本手当①~この要件を満たす必要があります~
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 29 ก.ย. 2023
- 今回からは、雇用保険の基本手当について解説していきます。基本手当は、本試験では、多いときで3問くらい出題される非常に重要なテーマとなっています。
基本手当を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
原則:離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上であること
特例:離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して6か月以上であること
この動画では、上記の算定対象期間と被保険者期間について解説しています。
【目次】
2:22 基本手当の受給資格
4:14 算定対象期間
8:37 被保険者期間
15:04 重要ポイントのまとめ
雇用保険はおぼえることが多く混乱していました。
項目ごとにポイントを絞って抗議していただき頭の整理ができそうです。
また説明の速度も丁度よく、テキストで習得した知識の再チェックに最適です。
感謝しております。
お役に立てたようでよかったです。
これからもぜひ活用してください。
とても分かりやすいです(^^)
ありがとうございます!
社労士試験、頑張ります😊
コメントありがとうございます。
試験がんばってください!
わかりやすい内容でありがとうございます。
雇用保険法も独特の法律だなぁと感じています。
1か月を30日としている点も不思議です。
さっそく見ていただきまして、ありがとうございます。
確かに、雇用保険は独特ですね。また、給付の種類と数字がたくさん出てきますので、大変です。
すごく分かりやすくて、通信教育の補足として参考にさせてもらっています。これからもお願い致します
コメントありがとうございます。
これからもぜひ活用してください。
いつも勉強させていただいています。また教えて下さい。
賃金日額の勉強をしていて、「算定対象期間最後の6か月/180日」で、賃金支払基礎日数11日は満たしているものの、
欠勤控除のため、賃金が低い月があったとしたら(そんな月あるのかどうかもわかりませんが…汗)、
その月は除かれるのでしょうか。除かれるとしたら6か月より前の月が対象となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
賃金支払基礎日数が11日以上あれば、その月は除かれません。ただし、欠勤控除ということですが、欠勤したことにより賃金の支払いがない場合(0の場合)には、賃金の支払いの基礎となった日とはなりませんので、賃金支払基礎日数に含まれませんね。
「完全な賃金月」を満たす要件①満一か月、かつ要件②賃金支払基礎日数11日以上
であれば賃金が0でない限り除かれないというこでしょうか。
というか、あまりあれやこれやと考えない方がいいんですよね…きっと。
大変勉強になりました。ありがとうございました!!
音声が悪いと思います。もっとクリアに聞ければ聞きやすいかと思います!
雇用保険以外も全科目やられる予定ですか?
音声については、いろいろと試しているところです。基本手当の②以降は、少し良くなっていると思いますので、視聴してみてください。また、本日、基本手当の⑥をアップする予定ですが、もっと聞きやすくなっていると思います。これもぜひ視聴してみてください。
雇用保険以外には、すでに厚生年金の一部、国民年金の一部、令和5年度の本試験解説、令和5年度改正などをアップしています。全科目について、重要な項目から配信する予定です。ぜひご覧ください。
初めてコメント致します。🙂
最近見始めました。
図解を使った、とても分かりやすい解説だと思います。
ただ、先生の声がこもったような感じで、やや聞き取りにくいです。
過去の動画を見ても同じような感じでした。
良かったら、なんとかして欲しいです。😶
そうなんです、使ってるソフトのせいか、録音するとちょっとこもる感じになりますね。ちょっと工夫してみますね。