【弁護士が解説】パワハラ、不当解雇・未払い残業代で利用される労働審判とは?流れ・会社側の対応方法・裁判との違いについて

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  • เผยแพร่เมื่อ 21 ส.ค. 2024

ความคิดเห็น • 8

  • @user-te7hj4hw7p
    @user-te7hj4hw7p ปีที่แล้ว +1

    分かりやすいご説明ありがとうございます。
    現在、不当解雇に対する地位確認請求の労働審判を申立てしております。
    地裁から申立てから40日後の期日通知がありましたが、会社側の都合にて期日再調整となり、それから20日も延びました。裁判所決定の期日は絶対だと考えておりました上、在職従業員から会社側の時間稼ぎであることを知らされ、期日変更が可能であることを初めて知りました。

  • @sarumatakick
    @sarumatakick 2 ปีที่แล้ว +1

    解決金とすれば分かり易いですが、労働基準法第20条一項による解雇予告手当の支払いが成されているのか否かという事が最初の審理であり、成されていなければ、何故支払わないのですか?となるので、その辺は詭弁などは使わずに素直に応じる事が大切でしょうねw
    未払い賃金は労働基準法第24条違反でしょうか。労基に申告して解決に至らなければ、労働審判でという流れでしょうね?

  • @atsushino6925
    @atsushino6925 2 ปีที่แล้ว

    大学の学部で言えば、「法学部」と「経営学部」の両学部にまたがり取り扱われる分野の問題かな?
    いわゆる「労働弁護士」という専門分野だけの弁護士で良いなら「経営学部」のご出身者でも良いのでは?

  • @user-zx1vp3sy4u
    @user-zx1vp3sy4u ปีที่แล้ว

    ブラック企業なんて怖くないよ。
    企業によっては労働者を舐めてたり、
    下に見てる経営者や役員、上司などが一部存在するが、労働者も何かおかしいとか納得いかないと思ったら労基署か弁護士に相談しますと言ったら相手側も震え上がりますよ。労働問題は労基署か弁護士が最強

    • @user-qh3qc7nm7d
      @user-qh3qc7nm7d ปีที่แล้ว +3

      労基は個別の労使紛争には、なかなか介入しようとしない。なぜなら個別労使紛争は民事だから。

    • @user-zx1vp3sy4u
      @user-zx1vp3sy4u ปีที่แล้ว +2

      @@user-qh3qc7nm7d
      最強は弁護士。お金はかかるけど
      依頼者に親身になって戦ってくれる弁護士見つければ相手も降伏したり
      それなりの条件を飲んでくれる。

    • @XOXO-rd1ib
      @XOXO-rd1ib 8 หลายเดือนก่อน +1

      なかなか難しいですね。次の就職活動に少なからず、影響がありそうですね。