【2022年最新】問題社員を解雇する方法・事前に確認すべき注意点を弁護士が徹底解説【完全マニュアル】
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- เผยแพร่เมื่อ 14 ก.ค. 2024
- 今回は、モンスター社員を解雇する方法について弁護士が解説しました。
辞めさせられるパターンとそうではないパターン、解雇以外にもある問題社員を処分する方法の種類などをわかりやすく解説。また、円滑に退職手続きを進める方法まで武山弁護士が詳しく解説しています。
◎動画チャプター
00:00~はじめに
01:29~原則として退職勧奨を検討
02:12~解雇のリスク
05:58~どういった時に解雇できるのか?
08:26~懲戒解雇できる場合とできない場合
13:18~問題行為に対する解雇以外の主な処分の種類
16:03~重すぎる懲戒処分は無効になるので確認が必要
17:03~円滑に退職させる方法
26:52~解雇に踏み切る前に必ず弁護士に相談(まとめ)
29:42~弁護士に気軽に相談するために
今回紹介した問題は中小企業様を中心によくある「あるある」のお悩みです。
そんな時「身近に相談できる弁護士がいない!」という事業者様に今導入が急速に進んでいるのが「弁護士保険」になります。
弁護士保険は、個人の場合1日98円から、事業者の場合1日155円から、万が一のトラブル発生時の訴訟リスクや費用の補償、弁護士に気軽に相談できる環境を得られるサービスです。
◎トラブルに備える弁護士保険の詳細はこちらから↓
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◎弁護士保険について詳しく紹介している動画はこちらから↓
• 顧問弁護士より安い?中小企業・個人事業主の弁...
◎武山弁護士へのご相談はこちら↓
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◆出演
✯武山茂樹弁護士✯
新橋虎ノ門事務所弁護士、現役資格予備校講師(LEC東京リーガルマインド)。「正しい法律の知識を皆が見に付けると、社会からトラブルが少なくなる」という信念のもと、企業法務にありがちな法律問題をわかりやすく解説する。
✯乗松穂貴✯
大手不動産会社で13年勤務した後、弁護士費用保険の代理店を行う株式会社プロローグを設立。運営を行う「中小企業法務チャンネル」を事業者にとって役立つコンテンツとすることと、事業型弁護士費用保険を国内に広めることが今の目標。
運営サイト「弁護士費用保険の教科書Biz」:bengoshihoken.jp/
株式会社プロローグwebサイト:prologuecorp.jp/
#問題社員 #解雇 #弁護士 #退職勧奨 #退職勧告
◎動画チャプター
00:00~はじめに
01:29~原則として退職勧奨を検討
02:12~解雇のリスク
05:58~どういった時に解雇できるのか?
08:26~懲戒解雇できる場合とできない場合
13:18~問題行為に対する解雇以外の主な処分の種類
16:03~重すぎる懲戒処分は無効になるので確認が必要
17:03~円滑に退職させる方法
26:52~解雇に踏み切る前に必ず弁護士に相談(まとめ)
29:42~弁護士に気軽に相談するために
職場自体に問題があるとは言わない所がミソですね。
この動画の趣旨とズレてます😅
残業代未払い請求を少額訴訟していますが、会社側から通常裁判にされ戦っていますが、簡易裁判所の年配裁判官が全く不平等で会社の肩を持ちます。
明らかに証拠が揃っているのに、会社が認めない以上、立証出来たとは言えないので棄却になるとも言われました。
今、第8回目の裁判で、裁判所から和解案が出されましたが会社は拒否するようです。
裁判官は労働者に全く優しくないです💢
勉強になりました。主力社員の退職に伴い、事前に誓約書をチェックしたのですがあまりに内容が古かったので、弁護士に相談して作り直しました。
非常に分かり易く具体的で有難いです🙇🏻♀️🌹
㈱プロローグの乗松です。
ご視聴、コメントありがとうございます!
大変、励みになります!
とても有意義な動画をありがとうございます
大変勉強になりました
勉強になりました。
ところで
6:57
就業規則は10人未満だったらつくる義務がないのではないでしょうか?
病気で2ヶ月入院して職場復帰したのですが回復まで週3の休みが与えられたのですが給料も仕事量もかなり減らされ給料に見合わない厄介者と見なされたのでしょう自分は普通解雇に当たるので近々解雇される事になりそうです
本当にモンスターな社員だったら追い出したいのは理解できるけど、大概は異常な環境の職場で、普通の事を指摘する社員がいた場合、その社員がモンスターに見えるとかそういう例ばかり。
なので白黒つけるために裁判でわからせる必要がある。
懲戒解雇の場合、予告除外認定がされた若しくは重責解雇基準に満たされた場合とそうでない場合とではその後の再就職等への影響はそれぞれ違いますか?
重責解雇って懲戒解雇よりも処分が重い方ですか?
問題社員にはやっぱり正答を共有するのがいいんじゃないかな。
解雇予告手当てだけで対応する一般企業が多い中、バックペイっていう考え方があるとは驚きだね⁉️
(  ̄▽ ̄)
懲戒解雇は管轄する労働基準監督署の許可が必要ですから、労基署とのやり取りが必要最低限ないと出来ません。
退職予定日より先に突然〔今日迄で〕されましたが整理解雇されましたがハローワークで募集してます
解雇理由証明書依頼したが頂けませんでした
解雇手当金は頂けないのですか?
どうなのでしょうか?
弁護士さんに相談ですか?
労働監督署へでしょうか?
経営者自体がモンスターの場合はどうすればいいですか?役員の処分か、追い出したいけど、役員規則がなくオーナー企業なのでね 会社を
潰したいなと思っていますが、民事訴訟で晒してやるのがいいですかね?
適正を見て相談のうえ配置転換してくれるならホワイト企業ですわ(世の中そんな甘くないけど)
正しい方法は
やめていただきたい社員をひたすらに褒め昇進させ、「君の能力に対してウチの会社ではこれ以上だすのは無理」と伝える方法です
転職しますよー
そんな判決ばかりだから、日本の人材は成長しないよ
解雇厳しすぎ
厳しいくらいがいいですよ 雇用責任を全うせよ
それでも会社に居るべきでない人材は、動画にある通りの方法で排除されるべきですね
パワハラする人はモンスターではないのかな?
どうして現代社会は、自分の方が絶対的に正しいと誤解してるのだろうか?
社会というものに溶け込めないのに、コミュニケーション能力があると本気で思っているのだろうか?
そもそも10才ごとに人の感受性は異なる。分かり合うには難しいものだ。
ほ、ほださん!