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法学ch
เข้าร่วมเมื่อ 6 ก.ย. 2020
主として、司法試験、司法試験予備試験の過去問の解説を通じて、基本的な法的素養を高めることのできるような動画を上げられたらと思います。収益を得て運営しているわけでもなく、半ば趣味のような感覚で始めたものですから、動画の完成度・クオリティーは決して高くないですが、法律問題に関しては正確な情報を発信していきますので動画の内容そのものには不安を感じていただく必要はありません。不定期での配信です。
テーマはその時の投稿者の気分次第です。扱って欲しいテーマなどあれば、可能な限り要望に応じます。
วีดีโอ
日本共産党と松竹伸幸(除名処分取消しを求める訴訟等の帰結と日本共産党のあるべき姿について語る回)
มุมมอง 17611 หลายเดือนก่อน
日本共産党と松竹伸幸(除名処分取消しを求める訴訟等の帰結と日本共産党のあるべき姿について語る回)
憲法の判例を読む(①地方議会の出席停止処分、②政党の除名処分が司法審査の対象となるか。)
มุมมอง 149ปีที่แล้ว
憲法の判例を読む(①地方議会の出席停止処分、②政党の除名処分が司法審査の対象となるか。)
片側1車線なら止まるべきと感じますが 仮に自車が進んでいる車線が1車線でも反対側が1億車線かも知れない。 法律が反対側も含むと言うなら反対側車線が数百キロ先まで見通せる状況でも停止するようにしないといけないことになる。 そんな事はあり得ないので含まないと捉えることが出きる。
4:48の動画主の手書きの左右の図と 8:16の左ページ中段の左右の図はまったく同じ図じゃないんですか? 緑と黄の車は前を向いているか、後ろを向いているかどこかに書いてありますか?
38条2項は横断歩道に横断者がいて停止している車両を追い抜くことを想定したものではありません。 停止車両の陰になって歩行者が見えないのは自車線も反対車線も同じこと。 その場合一時停止した方が望ましいことは藤内弁護士も認めている。
認可地縁団体であろうとなかろうと自治会、町内会は任意加入団体であり加入、脱退は任意、個人の自由意志による、強要してはならない。 寄付も任意、個人の自由意志による、強要してはならない。
参考になりますよ th-cam.com/video/rV9swPtmJo8/w-d-xo.htmlsi=VzdRgZFzi7Iwrnx_
交通の円滑や安全は社会情勢で変わるので、立法当時の趣旨に囚われる必要はないと思います。 なので「対向車も含む」もありだと考えます。
早く裁判所の判断を知りたい。
死角云々は1項の話です 2項は対向車が自転車やバイクでも一時停止になるので死角云々で語るのは失当だと思います
単路の横断歩道以外のケース、 たとえば、見晴らしの良い横断歩道併設交差点で、 自車直進の場合、対向右折車が若干自車よりも早めに交差点進入し、交差点内で待機する状態となれば、 対向右折車が停止したとたんに法38条2項に基づく一時停止義務が生じ、交差点内、右折待機車と並ぶ位置に一時停止する義務を負う ……というのが、反対車線を含む場合の法解釈ということになると思うところ、 そのあたりについてどのようにお考えかもお聞かせいただけるとありがたい。
"その"を調べ確認すると"指示詞"となる【連体詞】になります。文法上は前述された事柄「当該停止している車両の側方を通過して」という文脈を指し示す"分脈指示"をする役割です。 私の調べに間違いがあるのか、ちょっと確認をお願いします。 当該停止している車両等の側方を通過して、という「その状況」「その状態」「その行程」の『”その前方”』に出ようとするときは、 「その状況」「その状態」「その行程」の『”その前方”』に出る前に一時停止しなければならない。
法律関連にお詳しそうなので、 「目的論的解釈が成り立ち得るから」(危険があることには変わりがないから)ということであれば、以下についてどうお考えか、お聞かせいただけるとありがたい。 ひとまず反対車線との関係性は抜きに考えていただきたく。 最近、交差点で赤信号で停止するときに、停止線よりも1m~2m手前に停止する車をしばしば見るように思う。 そこで…… 2車線以上の道路で、横断歩道併設交差点で赤信号で停止するとき、隣接車線の前車が赤信号に従って時間的に少し先だって停止するとき、 但し、停止線よりも1m~2m手前、横断歩道から5m以内に停止しているとき、 そして、すでに交差道路の歩行者信号が青に変わっている場合、…… 字義的には、前車に続いて赤信号で停止しようとする後車は、前車の位置次第で法38条2項の適用を受けるように思う。 ただし、「横断歩道等の手前の直前」が『19訂版執務資料道路交通法解説』で解説されているように駐停車禁止エリアと同じ5m以内という解釈が正しければ。 そこで、法38条2項の目的論的解釈を考えると ① 1本目の動画でもおっしゃっているように、前車が法38条1項後段を理由に停止している場合が考えられ、横断歩行者の存在の高度の蓋然性が認められるため、それを踏まえると反対車線を含まない ② 2本目の動画でもおっしゃっているように、危険だから、それを踏まえると反対車線を含む というのがあり得ると思うのですが、先に示した例だと、 ①の考えで行けば、前車は赤信号を理由に停止していることは明白、法38条1項後段を理由に停止しているわけではないため、 横断歩行者の存在の高度の蓋然性は認められず、法38条2項で保護するまでもない。 ②の考えで行けば、前車の停止理由如何に関わらず、横断歩道から若干外れた位置を横断することはあり得るので、法38条2項で保護すべき。 という考えに行き着きそうな気がしている。 現実には前車と並ぶ位置に停止した後で停止線まで進み出て停止するような車両を見たことはなく、 この現実と照らして、このケースをどのようにお考えか、お聞かせいただけるとありがたいところ。
長文での質問をいただきながらではありますが、私、道路交通法の専門家ではありませんので「ちんぷんかんぷん」でございます。 意見できるほど考えてもおりません(泣)。 コメントは全て読んでおります。 その上で一言申し上げます。 「信号機のない横断歩道等」においてはじめて38条2項が適用されることになりますので、その点、ご注意ください。 コメントを読んでいたところ、赤信号云々と信号機の存在を前提とするような記述が見られたので、もしかしたら勘違いされているのではないかと考えたりもしました。 私の読解力不足が原因で理解が追いついていないだけかもしれませんが、私の勘違いでしたら失礼なことを書きました。 御無礼をお許し下さい。
@@hogakuseigigakuzinken 38条2項のカッコ内に注目してみて下さい。 「信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。」 とあります。 つまり歩行者の信号が青の時は、”歩行者等の横断が禁止されていない状態”ですので38条2項が適用されると考えられます。 その上で停止線よりも1m(仮に1mとします)手前に停止する車両の側方を通過するときは、 2項に従って側方を通過する前に一時停止するのか、 それとも側方を通過する前に一時停止の必要がなく停止線まで進むことが可能なのか、 ということだと思います。
@@hogakuseigigakuzinken さん お疲れ様です。ご回答いただきありがたい。 法38条2項は、歩行者が赤信号等で横断が規制されていない横断歩道が対象となっている。 たとえば、交差点を青信号で自車が交差点進入し、自車左折で対向車右折と、交差道路の同じ方向に両車両が進行し、2車線以上あるため両車両が横に並ぶ場合、 その交差点出口に横断歩道が併設されていて青信号であれば、信号機のある横断歩道でも法38条2項の条件を満たし得ることになる。 信号がある場合でも法38条2項が適用される状況は、交差点ではいろいろあると思う。 当方がうまく簡潔に説明できてない部分が大いにあると思うので、その点、ご容赦いただけるとありがたい。 なお、安全と円滑を検討のうえ、交通政策として立法府を通して法改正でやる分には、将来的な法のあり方としてはどちらもありと思っている。 一時停止を要するほどに見通しが悪い状況であれば、法38条2項の適用であろうがなかろうが、 過失運転致死傷罪の前提としての注意義務に基づいて一時停止をすることが車両運転者の務めであり、 それを運転者任せにできないとして、交通政策として、反対車線を含む規制とすることは十分にありだと思う。 将来的な法のあり方ではなく現在の法のあり方という意味で、 手続き論、罪刑法定主義、法の安定性、安全のために必要というならそのための広報が十分か、そういった面で疑問に感じるという面が大きいと感じている。 再び長文となってしまった当方の力のなさに、ご容赦いただきたい。
当該弁護士さん動画へ直コメントする場合には、根拠のある反論コメントの場合、除外消去される事例が多発している様なので、かなり持論を無理強いしたい様子です。 まず「その」は文法上は記述語としての文脈指示なので「当該停止している車両」ではなく「当該停止している車両の側方を通過して」という状況を指し示します。口述語では現場指示として「当該停止している車両」を指示す事も出来ますが、条文規定は文章です。文法に従い文脈指示として「側方を通過して進み出る」その前方が該当します。 「その」は指示連体詞で、後に続く名詞を修飾する役割があります。文脈において「その」が指し示すのは、前述の内容や状況です。したがって、「その」を使用する際には、前に述べた内容が必要であり、後に続く名詞を限定・指示・修飾するために、前述の事柄が重要です。 更に、前方とは「物の前に”位置”する”場所”や”方向”」つまり『(空間的/物理的)に”前”』を意味しますから、「その前方」とは、当該停止している車両の側方を通過して出る「その先/前の方」という意味になります。
この弁護士さんは『何故』自分の間違いを認める事が出来ず、意固地になるのでしょうか? . th-cam.com/video/LurBuXQJ6ZY/w-d-xo.htmlsi=tTI96tHGF0tMZpea . … 【道路交通法第38条第2項】 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、 . 『当該停止している車両等の側方を通過して』 . その前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 … . 法律の文章は必ず文法通りに読まなければなりません。 文法とは、相手に正確に伝える為の『文章の書き方読み方』の規範、決まり、規則です。 . この弁護士さんは、「その前方」は「停止している車両の向きの前方」になるのだと誤認識を主張し続けていますが、文法通りに読めば、その主張は間違いです。 . 例えば、上記文章の「その主張」であれば、主張している部分を"その"と指し示しています。 . "前方"とは「物の前に位置する場所や方向」を意味し「物理的に前に当たる方」と理解する事が出来ます。 . 【前方、まえのほう、前の方】 空間的にまえのほう。進んでいくほう。正面のほう。進んで行く先の方。視線の先のほう . 理解が難しい方の為に動画を示します。 . th-cam.com/video/L_ajTLO2WLM/w-d-xo.html . th-cam.com/users/shortsGSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi
例えば日本国憲法第9条における”戦力”。 文章通りであれば日本は戦力を保持することが法律で禁止されていることになります。 例えば刑法199条における”人”。 人は自分を含むすべての”人”を指しますが、自分を殺す行為は199条から除外されています。 あーはいはい。 ”条文”ですから文章の通りの内容とは限りませんよ。 ”戦力”とかどのように解釈するつもりですか?
@宇仁うに 此方のコメントで条文の解釈をしている部分がありますか? その弁護士さんも、ちゃんとした日本語で読めるかどうかを主張していますよね? つまり貴方は論点がズレています。
@@アキラ亜里香 条文をただの文章の様に扱って文法通りに読むことに執着する意味がないってことですよ。 条文ですから”条文”として扱いましょう、ってことです。
「その前方」という表現における「”その”」は指示語の【連体詞】で、後に続く名詞「”前方”」を修飾する役割を果たしています。 ①・「その」は指示連体詞の一種で、話し手と聞き手の間にある事物を指し示す言葉です。 ②・「前方」という名詞を修飾し、どの「前方」を指しているのかを限定する働きがあります。 ③・つまり、「その前方」とは、話し手と聞き手の間で共有されている特定の「前方」を指しています。 つまり、「その」は単に「当該停止している車両」を指すのであれば、文法的に不適切な使い方になります。連体詞「その」は後続の名詞を修飾する役割があり、単独で物を指し示すことはできません。「前方」という語を限定・修飾して、「その状況における前方」を指し示しています。 連体詞は後続の名詞そのものを修飾する働きがあり、単に「何か」を指すだけではありません。「その」「この」「あの」「どの」などの指示連体詞は、名詞の内容を詳しく説明・限定する役割を担っています。前述のされた事柄、または、すぐ後述される事柄から、連体詞が修飾する名詞を詳しく説明する内容が示されています。
他の弁護士さんも殆どが「"車両の向きは条文規定においては全く関係が無く"対向車でも側方を通過する場合には該当する」との見解です。 そもそも取締る警察側の主張は、司法試験に合格した法律の専門家である検察官や国家公安委員会の見解を基にしているのだと理解すへきです。 執務資料を確認しても、側方に並らび「"先端線が揃う位置"」より先に進み出る時に一時停止を求めています。 「当該停止している車両の側方を通過して"その"前方に出ようとする。」 この場合には【側方を通過した前方となる位置】その前方に出ようとするのであり、【当該停止している車両の、向き前方となる位置】に出ようとするのではありません。 更に続けて「その前方に出る前に一時停止しなければならない。」となっていますから、【側方を通過した前方となる位置】であれば、側方に並んだ位置から前方に抜け出る際に一時停止すれば良い事が解ります。【当該停止している車両の前方となる位置】に出る場合に一時停止と考えると、前方とはどの方向?正面に出る場合?と前方が曖昧になってしまいます。 「その前方」とは、"その"と指し示された前方を意味します。"その"は後に続く体言(名詞)を詳しく指示、限定、説明(修飾)する事柄を指し示しています。「(ど)こにあるのか」「(ど)れが該当するのか」「(ど)の様な前方なのか」を説明する部分を指し示しています。 「その」は【連体詞】で、「当該停止している車両」を単体で指し示しているのではなく、前方を説明する部分、前述された事柄「当該停止している車両の側方を通過して」をそのまま指し示していて、側方を通過したその前方となる位置に進み出る時に一時停止を求めています。
この条文を読み間違える方々は、まず文法を確認すべきだと思います。 「その前方」とは、前述された事柄にて示された"前方"となる位置•場所•方向を指し示す語句です。 「その」が「当該停止している車両」を指し示す事はあり得ません。 「その前方」とは、"その"と指し示された前方を意味します。"その"は後に続く体言(名詞)を詳しく指示、限定、説明(修飾)する事柄を指し示しています。 つまり、「その前方」が「(ど)こにあるのか」「(ど)れが該当するのか」「(ど)の様な前方なのか」詳しく説明する文脈を指し示します。 品詞を誤認識しないでください。 あの弁護士さんは、「その」=「当該停止している車両」で、その前方とは"その当該停止している車両の向前方"だと品詞を誤認識した主張を展開し、動画の配信を続けていますが、間違いです。 この≠これの、その≠それの。 あの≠あれの、どの≠どれの。 指示語の連体詞は、「何かの」を指すのではなく、後に続く体言(名詞)自体を修飾する「そのこと、そのもの」に関する意を指し示します。 「その」の品詞は連体詞です。連体詞は、活用のない自立語で、体言を修飾する働きを持つ品詞です。 【連体詞】とは、連体修飾語の事で、文の成分である修飾語のうち、体言(名詞)を修飾している語です。連体修飾語は、体言の内容について指示、限定、修飾する働きを持ちます。 「その辞書」の場合は"その"と指し示された辞書を意味します。"その"は後に続く体言(名詞)を詳しく説明(修飾)する事柄を指し示しています。「どこにあるのか、どれが該当するのか、どの様な辞書なのか」 【指示連体詞】とは、名詞を修飾して指定する指示語の一種で、「この」「その」「あの」「どの」などを指します。他の言葉を詳しく説明する際に用いられます。 「その」は「こそあど言葉」の一種で、指示語に分類されます。 「こそあど言葉」とは、物事を指し示す言葉の総称で、「これ」「それ」「あれ」「どれ」などの語があります。話し手である自分に近いものや場所を指す言葉で、コ系(近称)、ソ系(中称)、ア系(遠称)、ド系(不定称)の指示系列に整理されます。 「その」は、聞き手の勢力圏にあることを示す言葉です。話し手の領域にあるものを「この」、聞き手の領域にあるものを「その」、両者の領域外にあるものを「あの」で示すことができます。 「こそあど言葉」は、文章中で同じ言葉がくり返されることを避けるために使われますが、多用すると何を指しているのかがわかりにくくなることがあります。読み手の負担にならないように、指示語を適切に使いましょう。 【連体修飾語】とは、文の成分である修飾語のうち、体言(名詞)を修飾している語です。連体修飾語は、体言の内容について指示、限定、修飾する働きを持ちます。
まずは文法の確認をしてください。「その」は「当該停止している車両」を指し示しません。 「その」は連体詞です。連体詞は、活用のない自立語で、体言を修飾する働きを持つ品詞です。 連体修飾語とは、文の成分である修飾語のうち、体言(名詞)を修飾している語です。連体修飾語は、体言の内容について指示、限定、修飾する働きを持ちます。 連体修飾語になるものには、次のようなものがあります。体言に「の」を伴ったもの、用言または活用連語の連体形、 連体詞。 「その本」であれば"その"は後に続く体言"本"を修飾します。 前述された事柄を受けて「その本」と説明をする。 道路交通法第38条第2項においては、前述された事柄「当該停止している車両の側方を通過して」を受けて、"前方"を修飾します。 つまり、「当該停止している車両の側方を通過して出る前方」が"その前方"の示すところになります。 【道路交通法第38条第2項】 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 停止している車両の位置は、主語とされる車両の進行から見た態様で示されてはいるが、停止している車両の向きが示される文脈にはなっていません。 「その前方」については、条文主語から見た態様にて記述されている事は、文法上で明らかです。
死角になる位置に横断者がいないか確認する為の減速、横断者がいた場合に備える一時停止への準備、其れ等は必須ですが、いない事が確かな状況であるのに検挙される状況であれば、仰る通りだと思います。 最新の動画映像である今回は、歩行者が横断歩道の周囲、左右共に映像にて確認が出来るので、減速さえしていないので完全に違反となります。
皆様、コメントありがとうございます。動画内での言及漏れがありますので当該コメントをもって代えさせて頂きます。 前回の動画内で、対向車線の場合で徐行で進行したのに取り締まられてしまった場合には反則金を納付しなくてもよいのではないか(検察官は公訴を提起することがないからである。)と発言しております。 この点についての意見の変更はございません。 立法者が対向車線の場合を想定しているものとは考えられないことは今でも変わりありません。 私が対向車線の場合を含むと解釈しているのはあくまでも目的論的解釈が成立しうるからというものです。
日本語や文法に五月蠅い人間が集結していますが、行動が過激なため某チャンネル運営者からコメントを削除されている方々ですので気にしないでくださいね。
道路交通法を所管するのは、国家公安委員会です。 法案作成から関わる国家公安委員会による立法経緯や趣旨説明を読んでも、対向車を排除する理由が見当たりませんので、条文規定は文面通りに読んで解釈するのが筋です。
条文をただの文章と捉え、文章通りに読んだ場合に38条2項の文章では、 対向車を除外できるような記述がなく、対向車を含むと読むことが出来る、というものです。 しかしそれでは”条文”の意味がありません。 例えば日本国憲法第9条における”戦力”。 文章通りであれば日本は戦力を保持することが法律で禁止されていることになります。 例えば刑法199条における”人”。 人は自分を含むすべての”人”を指しますが、自分を殺す行為は199条から除外されています。 上記の様に”条文”はただの文章ではなく法律を記述した文章であるため取扱には細心の注意が必要です。 また条文の解釈において”ただの文章である”と認識し、他人にもその思想を広げようとしている人間が一定数いるので、注意してください。 一度38条2項及び3項の立法経緯、趣旨をご自身で確認してみてください。
地震災害そして豪雨災害から復旧していない石川県珠洲市。 怖ろしいことに珠洲市は憲法15条も25条に違反する戦前同様の行政の末端組織としての町内会長・行政区長設置を義務付けた区長設置規則を施行している。その基本は戦前と同じボランティア・奉仕の強制。滅私奉公そのまま。市長は国に災害復旧の遅れを非難する住民の発言を「何という恐れ多いことを」と言って阻止した。それまで全議席を独占していた自民党は立憲に議席を奪われた仕返しに補正予算の珠洲市などの災害復旧予算をケチった。
「地縁団体は市町村などの行政の下部組織としてはならない』という地方自治法260条の2の⑥を無視している。この条文は戦前の滅私奉公を浸透させる内務省支配下の町内会・部落会を許してはならないという憲法15条の意を徹底する為の条文である。「すべての国民を支配するのではなく奉仕するために国は存在する」という民主主義の根本原則を地方自治法に地縁団体を設定した時のキーワードである。ゴミ収集や情報提供は憲法25健康で文化的生活確保であり、国の責任で立法・行政義務の一つである。
初めて拝見させて頂きました。こういうの興味あります。
条文を読むと、対向車に対する除外規定もありませんし、文脈上停止している車両の向きは関係無いですから、そばを通過して横断歩道に出る前に一時停止、という解釈で良いと思います。 それから『その』については、指示語の連体詞です。 そ-の【×其の】〘連語〙 (中称の代名詞「そ」と格助詞「の」が複合した連体詞) ※ 近代語では「そ」の単独用法がなく一語の「連体詞」 ⑴ 相手が当面している事柄や場面をさす。"今の"。 「--仕事が終わったら、次を頼むよ」 「--調子で進めてください」 ⑵ 現在、話に出ている、または、話に出たばかりの事柄をさす。 「--日はとても暑かった」「--話はもうやめよう」 ※ 既に述べた(次にすぐ述べる)事柄に関係する意を表す語。 ⑶ 前に述べたことを「そ」で受けて、「それの」の意を表わす。 そのことの。その事の。 そのものの。その物の。 ※ 「こと」 が動作行為、作用、変化などの事態を表し、「もの」は具体的・抽象的な存在を指す。 その【其の】連体詞、指示連体詞。 1.「それ」と指し示せるような関係に立つ意を表す語。 2.話し手の手には触れず、相手から遠くではない位置にあることを表す語。 3.その⑴に述べた位置を占める物・人・事に関係する意を表す語。それの。 4.既に述べた(次にすぐ述べる)事柄に関係する意を表す語。
th-cam.com/video/xY74Dh8rse0/w-d-xo.htmlsi=otNZ714cIJ0bZwuP 注意喚起のため添付します。 既にコメントにもあるように、信号機のない横断歩道等であり、反対車線上の自車線からみたときの横断歩道等の手前の直前で停止している車両等の前方に出ようとする場合にも一時停止の義務があるものと解することができると思われます。 それは「そのようにも読めてしまうから」ということと「目的論的解釈が成り立ち得るから」(危険があることには変わりがないから)です。 他方、反対車線の場合を含まないと解釈することもあり得ると思います。道交法には「前方」「側方」についての定義規定がないので通常の判断能力を有する一般人の理解に照らして具体的な場合に当該規制の適用を受けるか否かの判断をする必要があると思われますが、自動車学校で配布される学科教本(や警察検察の実務で使用する執務資料)に記述がないことは一般人の予測可能性を奪うものとしてあってはならないことであると思います。 先にも指摘したように反対車線の場合を含むようにも読めること、及び、目的論的解釈が成り立つことからして法改正の必要性こそないと思われますが、警察庁が違反行為として認識するのであれば必ず自動車学校で配布される学科教本の内容は改正される必要があると思います。 自動車学校の教習生は口を揃えてこう言います。「私は徐行しなさいと習いました。」と・・・。 自動車学校ではこのような場合には速度を可能な限り落として慎重に進めと教わるようなのです。私も普通自動車1種免許を取得している者ですが、指導員から一時停止しなければならないと教わったことはありません。第2段階、路面教習においてそのような場面に遭遇したことがあるように記憶していますが、速度を落とすように指導を受けても止まれとは言われておりません。 警察庁は一時停止義務があると主張するのであれば周知は必然でしょう。 なお、皆様は万が一にも交通事故の無いように持論はひとまず脇を置き、一時停止を心掛けるようにされた方が良いと思います。
『その』の品詞は【連体詞】ですから、当該弁護士さんは日本語文法を間違えている事になります。 『その』が示すのは『当該停止している車両の側方を通過して』と前述された事柄であり、連体詞の用法を確認すれば、当該弁護士さんは、『その』を【指示代名詞】と勘違いしている事が確認出来ます。 僭越ながら道路交通法第38条第2項を解説しますので添削をお願いします。 道路交通法が難しいとされる所以は、日本語の文法(正式な書き方/読み方)に沿って正確に読解する事が必要である為です。口述語(話し言葉)ではなく記述語(正式文章)で読む必要があります。 th-cam.com/video/L_ajTLO2WLM/w-d-xo.html th-cam.com/users/shortsGSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi 【第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)】 ※ 上記の条文見出から『"横断歩行者保護"』を目的とし、条文主語にあたる「"車両等"」が横断歩道等を通過する際の『"通行方法"』を規定している事が解ります。条文主語「"車両等"」の進行(通過)を基にした『"通行方法"』が記述されています。 【道路交通法第38条第2項】 ①"車両等"は、横断歩道等又はその②"手前の直前"で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の③"側方"を通過してその④"前方"に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 ※ 不明瞭な部分の解説。 ①"車両等" 条文主語となる"横断歩道等"を通過する車両。この車両等の『"通行方法"』を規定しています。 ②"手前の直前" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、通過する車両からみて手前側で横断歩道等がすぐ先にある状況。 ③"側方" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、通過する車両から見て、当該停止している車両側面に寄る状況。 ④"前方" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、当該停止している車両の側方③を通過した先。 『その』は連体詞です。正確には『指示語の連体詞』になります。 前述された事柄を『その』が指し示して後に続く体言を修飾します。 つまり、条文にある『その前方に出ようと』は"側方を通過して"という事柄が"前方"を修飾し説明している事になります。 ※ 指示代名詞ではないので、『その』が『当該停止している車両』となる用法はありません。 横断歩道へと繋がる場所に停止車両が存在する場合に、停止車両により陰になる位置に、横断歩道を既に渡っている歩行者がいると、【鉢合わせ接触事故】の危険があるので、一旦停止して確認をしてもらう条文です。 停止車両の側方を通過すれば直に横断歩道という位置関係であり、そばを通過する危険な場合に限定さた『"通行方法"』の規定で、停止しているのが対向車であっても車両向きに関係無く一時停止するべきです。 th-cam.com/users/shortsGSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi When overtaking another vehicle or streetcar on one side before pulling in front of it, overtaking…one side before pulling in front of it, 直訳→「越して、片側から前に抜き出る際に」 第3項も通行方法です。 【道路交通法第38条第3項】 ①"車両等"は、横断歩道等及びその⑤"手前の側端から前に"三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その⑥"前方"を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の⑦"側方"を通過してその前方に出てはならない。 ※ 不明瞭な部分の解説。 ①"車両等" 条文主語となる"横断歩道等"を通過する車両。この車両等の通行方法を規定しています。 ⑤"手前の側端から前に" ①"車両等"の通過を基に横断歩道の手前側、その端っこの先端から(前/サキ)へという意味。 ⑥"前方" ①"車両等"の通過を基にした進行方向、通過方向。 ⑦"側方" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、通過する車両から見て、同じ進行をする車両側面の付近。側。横。脇。傍ら。 『その前方"を"進行している他の車両』そのは、前述された道路の部分を示します。その部分で①"車両等"の車両進行方向『前方』にあたる部分"を"進行している他の車両となります。 第3項では『"文法通り"』に読めば、対向車線を含む理由がない文面になります。
@@user-agent.Itsuki-shion コメントを頂きありがとうございます。 私も藤吉先生の動画を視聴していますが、先生の言葉の一つ一つを厳密に確認しながら視聴しているわけではないので、「その」の語を「指示代名詞」であると先生が仰っていたかどうかまでは覚えていないのですが、この点について一言申し上げますと、確かに、「指示代名詞」ではないので、そのように発言されていたとすればそれは誤りです。「その」はそもそも名詞ではないので指示代名詞であるはずがないのです。 ご指摘のように、「その」は連体詞であり体言(名詞)を修飾する働きをします。コメント主様とは考えを異にしますが、「その前方」にいうところの「その」とは「当該停止している車両等」を意味する指示語でもあると考えますので、コメント主様の考えの多くに同調しつつも一部考えを異にする点もございます。 不明瞭な部分の解説として御丁寧に纏めてもらっております箇所について、②〜④まで全て正しいと考えております。 なお、①については「車両等」の定義規定が道路交通法第2条にございますので不明瞭であるとまでは考えておりません。 私は思い立ったら直ぐに動画を回してしまう質なので、こうして動画に残そうとするまでは漠然と考えていたこと相俟って、熟慮に至らないうちに撮影を開始して終には投稿にまで至ってしまっているのですが、思考を繰り返しているうちに「対向車線の場合も含む」のではないかとの疑問を深めるに至っているところです。理由としましては動画内でも言及致しましたように、そのようにも読めるからということ、及び、目的論的解釈が成立しうるからです。 ただし、私は、立法者が対向車線上の場合を想定していたとまでは考えておりません。それは執務資料にも学科教本にも記述がないこと、及び、38条2項は横断歩道等を横断しようとしている歩行者等の存在の蓋然性の高さに着目して規定されたものであると解されることを理由とします。 (付言。対向車線の場合であっても横断歩道等を横断しようとする歩行者等が存在する蓋然性は当然に認められることろではありますが、自車線の場合と決定的に異なるのはやはり歩行者等の存在する蓋然性の高さであると考えます。自車線の先に横断歩道等の手前の直前で停止している車両等が存在する場合には、ほぼ確実に歩行者等が存在するので徐行している場合であっても接触事故を引き起こす危険が高いので違反行為としていると思われます。対して、対向車線の場合では歩行者等の存在する蓋然性の程度に差異があり、徐行義務を履行することをもって足りると立法者が意図していたようにも思えます。)
対向車は除く等の除外規定が条文記述にはありません。 条文上は該当する事になるのに、なぜ含まないと考えるのでしょうか?
本動画を投稿後に改めて考えてみたところ、反対車線の場合も含めて一時停止義務が課されていると考えるに至りました。私が自車線の場合に限定解釈されるべきだと考えていた理由と致しましては、動画内でも触れたように、自車線の先方、信号機のない横断歩道等の手前の直前で停止している車両等が存在する場合には当該横断歩道等を横断しようとしている歩行者等が存在する蓋然性が極めて高く、徐行義務を履行しただけでは事故防止を図れないために歩行者等の保護を目的として一時停止の義務まで要求することが38条2項の立法趣旨であると考えておりまして、かかる趣旨は反対車線上で同様の状態が生じている場合にまで妥当しないと考えました。すなわち、反対車線上で同様の状態が生じている場合には必ずしも歩行者等の存在する蓋然性は高くなく、道路交通法が通行の安全のほか円滑についても配慮していることに鑑み反対車線上の場合を想定していないものと考えたからです。換言すれば、普通人の日常的な用法で条文を読解するべきだと考えたので自車線の場合に限定されると考えたのです。 「前方」とは自車線の前方、「側方」とは自車線上で停止している車両等の横側、といった具合です。 別の方も指摘していますが、38条3項の方では反対車線を含めて考えてしまうとおかしなことになるとの指摘も既にあり、同じような文言が用いられているにもかかわらず解釈が変わるというのもおかしな話であるとのことでありまして、一定の説得力を持ったと判断したので反対車線の場合を含まないのではないかと思いました。 なお、「前方」「側方」ともに道路交通法に定義はないことが事柄を不明瞭にしているように思います。 以上がこれまでの私の考え方でした。 しかし、ご指摘にもあるように、反対車線を含むように読むことはできるわけです。「前方」とは反対車線を含む道路全体であるとか、「側方」とは左右おおよそ1メートル程度であれば全て側方であるなどと解釈すれば自車線に限る理由はないわけでありまして、反対車線の場合も含むと。 無理な解釈ではない以上は警察庁見解には理解できると思いました。 ただし、そうであるならば何故に執務資料や学科教本にも記述がないのかという点を説明しきれないようにも思います。 既に御存じかもしれませんが、令和6年6月までは全国の警察署ごとに違反行為に当たるか否か見解が分かれておりました。 話がそれましたので戻します。 何故反対車線を含まないと思ったかについて、簡潔に纏めますと、以下のようになります。 ①普通人の日常的な用法で「前方」「側方」を読み込んだから。 ②法38条2項の趣旨が信号機のない横断歩道等を横断しようとする歩行者等が存在する蓋然性が極めて高いことにあるところ反対車線上の場合には同様には当てはまらないから。 ということになります。 長文失礼しました。
th-cam.com/video/zKBek-x68bs/w-d-xo.htmlsi=qg-5yRfYu_oILeSH 上記URLは「二番煎じと言われても」さんのTH-camチャンネルの動画のものです。 面白い先生だと思います。 興味のある方はどうぞ。 藤吉先生は38条2項問題について何度も動画を投稿されています。
私も功罪両面あると思います。ここから、一人一人の冷静さや俯瞰して物事を見る力がはっきりしてくるでしょうね。場面、登場人物、趣味嗜好、流行り等を超越した軸を持つ事が、法的リテラシーも進化させるのではないかと期待しています! Up 主様の主題から外れた感想になっちゃいました。すみません💦
どこかで相手警察官に運転免許証の提示を求めていますが、あたしは昔の税務署のやり方をしています。 国家資格2通、住民票、戸籍謄本、抄本、印鑑登録証明書。警察手帳や番号なんてどういうものか周知していません。 まあ、このうち、国家資格2通はよく効きますね。 何で運転免許証をあなたに見せなければならないのか?という返事に対して、知事免許じゃないよ。大臣の名前の入っているやつだ。国家資格は大臣免許のことでしょう? ほとんどの現場公務員は持っていないし受けたこともないようですね。
私が中坊の頃、田んぼへ水を入れるにあたりため池の樋門への道を行くと、途中で警察官が「あやしいな」とか言って質問を始めましたが、その小道の先にため池の樋門があることを知らないのです。 どっちが怪しいのでしょうね。 ちなみにそのため池、昭和初期に女性の遺体が浮かぶという出来事がありました。祖母が発見者でした。 あやしい。その道に入る意味もなく、どこに通じているかも知らない警察官の恰好をした人。 水利組合の一員として、通報するべきだったのでしょうか?
立花さんがやってる事は理解できます、そこでやられて困る側の抵抗がどこまで認められるか、司法がどっちの味方をするかですね。
コメントにて、例の県民局長の件につき公益通報に当たるとの御指摘を頂きましたが、少なくとも、斎藤県政の調査が「公益通報者保護法違反」に当たるとは認められないと考えます。兵庫県の公益通報制度がどのようなものか分かりませんから、何らかの規律違反があったのかも知れません。 しかし、「公益通報者保護法」に抵触する行為は確認されていません。その点、今年9月まで全国放送されていた内容には誤りがあったのです。なお、マスメディアによる訂正放送は今日まで行われていません。 (事実の誤報ではなく法律の適用における誤報なので訂正放送しない意向なのかも知れません。) 以下、参考までに。 th-cam.com/video/6LaPAEtpVlg/w-d-xo.htmlsi=HrjgphXddd8oWqfW
この判決は、立花の一連の選挙活動、動画発信の事案を検討するための射程に当たらないと思います。 また他界された告発は公益通報に該当します。バレード寄付金の件は背任罪の可能性があります。
コメントありがとうございます。 事案を異にするために判例の射程外であることは当然のこととして認識しております。私がこの動画を撮ろうと思った理由は「伊藤正己補足意見」を読んで欲しかったことにあります。 同補足意見中にありましたように、マスメディアから相手にされない少数者にとってはビラ配布(今日的にはSNS等)の手段が簡便かつ有効であり、立花孝志さんの問題とされている行動についても、表現のもつ価値とそれを規制・禁止することによって確保される利益との「較量」が必要であると言いたいのです。 私は口述が上手くないので真意が伝わりにくかったかも知れませんが、そういう意味です。 私の見るところ、上述のような「較量」をしている者は見当たりません。 立花孝志さんを一方的に悪く論評する者もいれば、彼の言及することを全て真実であるかの如く信用する者まで様々な者がおりますが、私はそのような一面的な見方をしたくないと思い、冷静な議論を呼びかけるつもりで動画を回したのです。
@@hogakuseigigakuzinken様 こちらこそご丁寧なご回答恐縮です。 どうも有難う御座いました。 個人的には立花氏が陰謀、暴力的扇動、亡くなられた告発者の誹謗中傷を許せないと考えていましたので、深く考えずに返信させて頂き、失礼しました。 私は他県で法務室にいた元県職員ですが、県政の常道さんに比べれば全くの勉強不足で失礼しました。 伊藤正己裁判官の補足意見も勉強になりました。ご丁寧なご回答に改めてお礼申し上げます。
①少数派は多数派の敵にもなるからマスコミの攻撃の対象になるし民主主義は多数決が原則。 王様と奴隷、貴族と農民・庶民、会社の上層部と中層以下のように「少数者が多数を支配するには理由(宗教、能力など)」がある。 時代状況が変わると支配理由に疑義が生じて支配側と被支配側との間で対立が起ることがある。 革命となると暴力を伴う(共産主義革命、フランス革命、明治維新など)。 暴力は違法。 言論で革命するなら昨今のSNSは暴力になる。支配側が被支配側を敵とみなして攻撃するので、そこには正当性などないからだ。
急にお薦めに上がってきたけど、声からして以前に登録していたチャンネルの人だわ😂
書き方からして現在は登録されていないのですね笑 私も貴方様に見覚えがあります笑
わざわざ登録を外すようなことはしません。リニューアルされて登録が外れた?再度登録しましたので、ご安心ください😂
少数派を守る憲法の視点から立花氏の行動を分析、評価できるのはこれまた少数派です。兵庫知事選はマスメディア及び大資本にコントロールされていた日本人が目覚める大躍進の1歩ですよ。
そのような意見もありますね。 私はそこまで主張するつもりはありませんが・・・。
弁護士の方ですか?
来月から司法修習生になる者です。現在は弁護士ではございません。 ご質問ありがとうございました。
★立憲民主党は次の事実を国民に示すべき。 ①民主党時代の方が経済が成長していた ②民主党時代には実質賃金が上がっていた ③民主党時代の方が国民生活が楽だった
聴衆が一人もいない、、、、駅前でやればいいのに
「道路を挟んだ向こう側」での街頭演説でした。映像には残りませんでしたが私の隣にも何人か聴衆がいました。 米山氏は駅近くで演説することもあります。
県知事時代、女子大生かなんか 買った エロ爺だっ失笑。立憲が頭に成ったら(まあほぼ有り得ない)またあの頃の悪夢が甦る。
th-cam.com/video/cv8fowfpGoA/w-d-xo.htmlsi=5ZOcljdOclVPP197 類似事例に関するニュース
th-cam.com/video/ATP5-Si5MhM/w-d-xo.htmlsi=KwiWCgIXiasTJMdo 自治会費徴収の動画
自由権以外はどのように論じたらいいですか?
@@問題精講 社会権型の処理手順については確立されたものはないのではないかと思います。 近年では令和5年司法試験本試験にて出題されてますが、あまり出題されない分野ということもあり、深く考察してこなかったのが正直なところです。 実際に出題された過去問について高得点が付いた模範的答案例など、読み込んでみて勉強されると良いかと思います。 相場感のようなものが掴めるかも知れません。 暫く動画が上がらないかも知れませんが、秋までには社会権の過去問を挙げつつ考察してみようと思いました。
@@hogakuseigigakuzinken ご返信ありがとうございます。 助かりました。
分かりやすいです。
非常に分かりやすい説明ありがとうございます。
すぐ立ち去れると言いながら20分www
1 本件決定は、法律上強制加入とされている団体(以下「本件団体」という。)が特定の政治団体に政治献金する旨を決定するものである。そこで、まず政治献金をすることが本件団体の目的の範囲内の行為かどうかが問題となる。 (1)この点、本件団体の目的について定める定款や法令を社会通念に従って解釈し、特定の政治団体に対する政治献金が本件団体の目的の範囲といえるかどうかを判断することになる。政治献金は献金先の政治集団への援助の性格を持つ行為であるところ、本件団体は法が定める目的のために設置され、その構成員には様々な思想や意見、感情等を有する者が存在することが当然に予定される。そのため、政治献金は各自が市民として、自己の政治的思想、見解、判断ないし感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄として、団体の目的の範囲外の行為である。 (2)これに対して、株式会社については八幡製鉄政治献金事件、労働組合については国労広島地本事件の最高裁判決が、それぞれ政治献金も目的の範囲内であることを認めている。 ある株式会社の行為が目的の範囲内のものであるか否かは、定款所定の目的に限られず、会社の目的を遂行する上で直接又は間接に必要な行為まで含み、必要性の有無は抽象的に観察して判断されるところ、株式会社が政治献金をすることは、当該会社の事業との関連性がある限りで間接的に必要な行為として目的の範囲内であると考えられる。労働組合の政治献金も、労働組合の活動領域が政治活動、社会活動、文化活動など広く組合員の生活利益の擁護と向上に直接間接に関係する事項にも及んでいることからすれば、組合の目的の範囲内の行為である。 2 次に、特定の政治団体に政治献金することが本件団体の目的の範囲であったとしても、かかる政治献金に充てられる金員は、通常は構成員から徴収される会費から支払われるものであり、本件決定は、構成員の特定の政治団体に寄付をするかどうかの意思決定の自由(憲法19条)を侵害し、無効ではないかが問題となる。 (1)まず、特定の政治団体に寄付をするかどうかの意思決定の自由は、個人の人格形成に関連のある内面的な精神作用といえる。したがって、上記意思決定の自由は、思想・良心の自由の一内容として、憲法19条で保障される。 これは、株式会社の株主と労働組合の組合員の場合でも同様と考える。 (2)そして、本件団体では法で定めた目的のために設置される公的団体だから構成員の脱退の自由は保障されておらず、一般会費か特別会費かの別を問わず、構成員に政治献金のための支出を強要することは上記意思決定の自由を制約すると解される。 しかし、株式会社や労働組合については構成員が自由に脱退できるため、政治献金に充てられる金員が特別会費として使途が特定された形で徴収されたとしても意思決定の自由に対する制約態様は必ずも強くない。とりわけ、以下みるように、株式会社の株主については、個々の株主が金員を徴収されることを観念できず、上記意思決定の自由は制約されないと解される。 そうだとして、政治献金に充てられる金員が一般会費として徴収される場合には、構成員の会費の支出と献金との結び付きが明白ではないため、上記意思決定の自由は制約されないのではないかが問題となる。しかし、構成員の会費の支出と政治献金との結び付きが明白ではないとしても、構成員にとっては強制的に徴収された会費が自己の思想・良心に反して支出されることには変わりがなく、やはり上記意思決定の自由が制約されているといえる。 そして、労働組合においても、組合員の脱退の自由が大きく制限されている場合には同様である。 これに対し、株式会社の場合には、完全な任意加入団体であるため、そもそも構成員が金員の拠出に応じることを強いられることはなく、上記自由の制約は認められない。 (3)上記自由の制約が認められたとしても、本件団体は公権力の主体ではなく私人であるため、本件について憲法が当然に適用されるわけではない。そうだとしても、憲法の背後にある個人の基本的な自由や平等の要請自体は私人間でも妥当するというべきである。では、本件団体による構成員の上記自由に対する制約は如何にして解決されるべきか。 ア この点につき、多数決原理に基づく団体の活動の実効性を確保するためには、団体の目的の範囲内の活動については、原則として構成員の協力義務を肯定すべきである。他方で、構成員個人の基本的利益にも配慮する必要があり、特に構成員の脱退の自由が制約されている場合にはその要請が強まる。 イ そこで、かかる場合には、問題とされている団体活動の内容・性質、これについて構成員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較衡量し、構成員に社会通念上過大な負担を課すものといえる場合には、例外的に構成員の協力義務を否定するべきである。 具体的には、構成員に協力義務を課す決議は公序良俗(民法90条)に反して無効となると考える。 (4)これを本問について検討する。 ア 本件団体は法律上強制加入とされている団体だから、構成員個人の基本的利益に配慮する必要が強く、上述した比較衡量を行うべき場合である。 そして、問題とされている団体活動の内容は特定の政治団体に対する政治献金であり、本件団体の目的に属さず、政治献金が思想の表明としての意味を含み、政治団体を援助する性質を持つことからすると個人の判断に委ねるべき事柄である。 他方、構成員に求められる協力の内容・程度・態様は、特定の政治団体に寄付をするかについての意思決定の自由という、選挙における投票の自由と密接に関連する重要な思想・信条の自由を制約するものである。 そうだとすると、構成員に社会通念上過大な負担を課すものといえ、本件決定は公序良俗に反して無効となる。 イ これに対し、労働組合の場合でも法律上強制加入ではないが、脱退時の不利益取扱いもあり得るため、脱退の自由は事実上制約を受けているものとも考えられる。そのため、上述と同様、比較衡量を行い、個人の基本的利益に配慮する必要がある。 この点、国労広島地本事件最高裁判決では、政治意識高揚のための資金徴収につき、構成員の協力義務を否定している。 以上
答案例お願いします🙇
あと1日、2日待ってください。 当動画のコメント欄にて掲載するか、新たに動画を投稿するかどちらかの方法を取ると思います。
@@hogakuseigigakuzinken了解です!ありがとうございます。
@@Jr-nf2fx 実際の試験時間内では書けない分量になってしまいましたが答案例をコメント欄に残しました。参考にしてください。完璧なものではないですが、このレベルの答案を書いている受験生がほとんどいないことを知っていますので、内容的には十分です。書き方には若干の問題があることは了解ください。一文が長い箇所がある(ダメな点です)ことは自覚してます。
@@hogakuseigigakuzinkenありがとうございます!司法試験頑張ります!
はじめに、本問題を取り上げていただいてありがとうございます。 職務質問に関して、具体的に説明いただけて何となくそうなのかなと思っていたところがよりしっかり理解できました。 以下長文となりますがご容赦ください。 また、TAJIMAさんを批判する意図は無いのでご了承願います。 21:55 確かにレイシャルプロファイリングの定義が謎ですからね。 それもう警官の匙加減だろ、と思ってしまいます。 また、セクシャルプロファイリングについても、男性の方が女性より怪しいという警官の感覚であって、具体的なガイドラインは無いと思います。 しかし逆に定義を厳密にしてしまうと、そこから外れた職質、または当てはまっているのに見逃すなど別の問題が生じる恐れがありますね。 23:30 これは個人的に難しい所で、セクシャルプロファイリング単体で見ると特に問題ないと思うのですが、レイシャルプロファイリングと並べて考えると差別的であるようにも感じるのです。 男性の方が犯罪傾向があるという理屈は合理性があると思うが、しかし外人的特徴のある人の犯罪傾向を理由に当事者らに焦点をあてることもまた合理的であると主張すると、途端に差別主義者とされる。 これにはダブスタ感があります。 ただ個人的な感覚なので、世間一般で理解が得られるかと言うと厳しい気がします。 23:55 女性に対しての合理的な配慮、優しさ、言わんとしていることは理解しますが、これも難しい。 私はジェンダー平等を推進するのなら、性別ではなく強弱で配慮がなされるべきだと思っています。 まあ何をもって強弱とするのかというのも、ね。 少し話が逸れますが、男性=強者、加害者:女性=弱者、被害者という構図は絶対ではないと思います。 傾向的にはそうであるという考えも理解しますが。 ただ、考えようによってはそれもレイシャルプロファイリングよろしく偏見になりうるとも思います。 こうなると、ジェンダー平等とは何だろうとまた疑問が浮かぶ。 度々脱線してすみません、父=DV加害者、母=DV被害者というのも良くない固定観念だと私は思います。 逆のケースも無視できない程度には生じていると感じるし、母から虐待を受ける子供もいる。 共同親権可決にちなんでの所感でした。 24:26 女性は男性より繊細だという考えもわかる部分もあるんですが、一方で女性だから、男性だからというジャッジをやめようという動きが現代のトレンドだとも思うのです。 従い、このように女性優位の状況だとしてもジェンダー平等に反するならば、リベラルやフェミニストの方は批判するべきで、さもなくば日頃の主張は何だったのかと懐疑的になります。 ごめんなさい、TAJIMAさんを非難している訳ではないしむしろ昨今の男女平等の訴えはあまり現実的ではないと私は思っています。 私の考えでは、男女それぞれで違った損得があり、異なる部分で不平等であるため、トータルでは互いに平等になっている、と。
何故TAJIMAさんは男性に対しての偏見、セクシャルプロファイリングは気にならず、レイシャルプロファイリングの方は気になるのでしょうか?と聞きたいところですが、これはもう個人の感覚の話でしょうね。 もし感覚ではなく具体的な理由があるのであればお聞きしたいですが。 どちらが正しいとも思いませんし、むしろ私の方が少数、特殊な考えなのだという気もします。 少数派の価値観も尊重されるべきですが、多数派の考えもまた世間一般の感覚を捉える上で大切です。 この辺りのバランスも難しいと思いますね。 まあ無理矢理結論付けるとするなら、色々な考えがあるから全員が納得できる社会は実現し得ない、というところでしょうか。 誰しも少数派に回ることもあれば多数派に立つこともあるので、そういう意味では公平な社会とも言えます。
レイシャルプロファイリングによる職務質問はあると思います。 レイシャルプロファイリングの定義自体明確であるとも限りませんが、人種や肌の色等の偏見に基づく職務質問があるとすれば、それはレイシャルプロファイリングと呼んで差し支えないと思います。職務質問を受ける者にとっては自己が「犯罪の匂いがする者」だと他者から認められたと感じ、不愉快になる者もいます。日常生活の中で頻繁に職務質問を受ける者であれば尚そうでしょう。犯罪の発見を妨げない範囲で外見に基づく職務質問は謙抑的に運用されるべきでしょう。狭義の職務質問の要件(警職法2条1項)を充足する場合に限り職務質問を実施するべきです。 また、男女で職務質問を受けた経験に差があることについては、警察官が職務質問を実施することが相手方に失礼であると自覚していることの現れではないかと思います。これを以てセクシュアルプロファイリングであるとの指摘があるのであればそうなのかも知れません。但し、後者は社会問題として認知するまでのものではないのではないかと思います。