『その』の品詞は【連体詞】ですから、当該弁護士さんは日本語文法を間違えている事になります。 『その』が示すのは『当該停止している車両の側方を通過して』と前述された事柄であり、連体詞の用法を確認すれば、当該弁護士さんは、『その』を【指示代名詞】と勘違いしている事が確認出来ます。 僭越ながら道路交通法第38条第2項を解説しますので添削をお願いします。 道路交通法が難しいとされる所以は、日本語の文法(正式な書き方/読み方)に沿って正確に読解する事が必要である為です。口述語(話し言葉)ではなく記述語(正式文章)で読む必要があります。 th-cam.com/video/L_ajTLO2WLM/w-d-xo.html th-cam.com/users/shortsGSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi 【第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)】 ※ 上記の条文見出から『"横断歩行者保護"』を目的とし、条文主語にあたる「"車両等"」が横断歩道等を通過する際の『"通行方法"』を規定している事が解ります。条文主語「"車両等"」の進行(通過)を基にした『"通行方法"』が記述されています。 【道路交通法第38条第2項】 ①"車両等"は、横断歩道等又はその②"手前の直前"で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の③"側方"を通過してその④"前方"に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 ※ 不明瞭な部分の解説。 ①"車両等" 条文主語となる"横断歩道等"を通過する車両。この車両等の『"通行方法"』を規定しています。 ②"手前の直前" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、通過する車両からみて手前側で横断歩道等がすぐ先にある状況。 ③"側方" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、通過する車両から見て、当該停止している車両側面に寄る状況。 ④"前方" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、当該停止している車両の側方③を通過した先。 『その』は連体詞です。正確には『指示語の連体詞』になります。 前述された事柄を『その』が指し示して後に続く体言を修飾します。 つまり、条文にある『その前方に出ようと』は"側方を通過して"という事柄が"前方"を修飾し説明している事になります。 ※ 指示代名詞ではないので、『その』が『当該停止している車両』となる用法はありません。 横断歩道へと繋がる場所に停止車両が存在する場合に、停止車両により陰になる位置に、横断歩道を既に渡っている歩行者がいると、【鉢合わせ接触事故】の危険があるので、一旦停止して確認をしてもらう条文です。 停止車両の側方を通過すれば直に横断歩道という位置関係であり、そばを通過する危険な場合に限定さた『"通行方法"』の規定で、停止しているのが対向車であっても車両向きに関係無く一時停止するべきです。 th-cam.com/users/shortsGSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi When overtaking another vehicle or streetcar on one side before pulling in front of it, overtaking…one side before pulling in front of it, 直訳→「越して、片側から前に抜き出る際に」 第3項も通行方法です。 【道路交通法第38条第3項】 ①"車両等"は、横断歩道等及びその⑤"手前の側端から前に"三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その⑥"前方"を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の⑦"側方"を通過してその前方に出てはならない。 ※ 不明瞭な部分の解説。 ①"車両等" 条文主語となる"横断歩道等"を通過する車両。この車両等の通行方法を規定しています。 ⑤"手前の側端から前に" ①"車両等"の通過を基に横断歩道の手前側、その端っこの先端から(前/サキ)へという意味。 ⑥"前方" ①"車両等"の通過を基にした進行方向、通過方向。 ⑦"側方" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、通過する車両から見て、同じ進行をする車両側面の付近。側。横。脇。傍ら。 『その前方"を"進行している他の車両』そのは、前述された道路の部分を示します。その部分で①"車両等"の車両進行方向『前方』にあたる部分"を"進行している他の車両となります。 第3項では『"文法通り"』に読めば、対向車線を含む理由がない文面になります。
th-cam.com/video/xY74Dh8rse0/w-d-xo.htmlsi=otNZ714cIJ0bZwuP
注意喚起のため添付します。
既にコメントにもあるように、信号機のない横断歩道等であり、反対車線上の自車線からみたときの横断歩道等の手前の直前で停止している車両等の前方に出ようとする場合にも一時停止の義務があるものと解することができると思われます。
それは「そのようにも読めてしまうから」ということと「目的論的解釈が成り立ち得るから」(危険があることには変わりがないから)です。
他方、反対車線の場合を含まないと解釈することもあり得ると思います。道交法には「前方」「側方」についての定義規定がないので通常の判断能力を有する一般人の理解に照らして具体的な場合に当該規制の適用を受けるか否かの判断をする必要があると思われますが、自動車学校で配布される学科教本(や警察検察の実務で使用する執務資料)に記述がないことは一般人の予測可能性を奪うものとしてあってはならないことであると思います。
先にも指摘したように反対車線の場合を含むようにも読めること、及び、目的論的解釈が成り立つことからして法改正の必要性こそないと思われますが、警察庁が違反行為として認識するのであれば必ず自動車学校で配布される学科教本の内容は改正される必要があると思います。
自動車学校の教習生は口を揃えてこう言います。「私は徐行しなさいと習いました。」と・・・。
自動車学校ではこのような場合には速度を可能な限り落として慎重に進めと教わるようなのです。私も普通自動車1種免許を取得している者ですが、指導員から一時停止しなければならないと教わったことはありません。第2段階、路面教習においてそのような場面に遭遇したことがあるように記憶していますが、速度を落とすように指導を受けても止まれとは言われておりません。
警察庁は一時停止義務があると主張するのであれば周知は必然でしょう。
なお、皆様は万が一にも交通事故の無いように持論はひとまず脇を置き、一時停止を心掛けるようにされた方が良いと思います。
初めて拝見させて頂きました。こういうの興味あります。
条文を読むと、対向車に対する除外規定もありませんし、文脈上停止している車両の向きは関係無いですから、そばを通過して横断歩道に出る前に一時停止、という解釈で良いと思います。
それから『その』については、指示語の連体詞です。
そ-の【×其の】〘連語〙
(中称の代名詞「そ」と格助詞「の」が複合した連体詞)
※ 近代語では「そ」の単独用法がなく一語の「連体詞」
⑴ 相手が当面している事柄や場面をさす。"今の"。
「--仕事が終わったら、次を頼むよ」
「--調子で進めてください」
⑵ 現在、話に出ている、または、話に出たばかりの事柄をさす。
「--日はとても暑かった」「--話はもうやめよう」
※ 既に述べた(次にすぐ述べる)事柄に関係する意を表す語。
⑶ 前に述べたことを「そ」で受けて、「それの」の意を表わす。
そのことの。その事の。
そのものの。その物の。
※ 「こと」 が動作行為、作用、変化などの事態を表し、「もの」は具体的・抽象的な存在を指す。
その【其の】連体詞、指示連体詞。
1.「それ」と指し示せるような関係に立つ意を表す語。
2.話し手の手には触れず、相手から遠くではない位置にあることを表す語。
3.その⑴に述べた位置を占める物・人・事に関係する意を表す語。それの。
4.既に述べた(次にすぐ述べる)事柄に関係する意を表す語。
『その』の品詞は【連体詞】ですから、当該弁護士さんは日本語文法を間違えている事になります。
『その』が示すのは『当該停止している車両の側方を通過して』と前述された事柄であり、連体詞の用法を確認すれば、当該弁護士さんは、『その』を【指示代名詞】と勘違いしている事が確認出来ます。
僭越ながら道路交通法第38条第2項を解説しますので添削をお願いします。
道路交通法が難しいとされる所以は、日本語の文法(正式な書き方/読み方)に沿って正確に読解する事が必要である為です。口述語(話し言葉)ではなく記述語(正式文章)で読む必要があります。
th-cam.com/video/L_ajTLO2WLM/w-d-xo.html
th-cam.com/users/shortsGSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi
【第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)】
※ 上記の条文見出から『"横断歩行者保護"』を目的とし、条文主語にあたる「"車両等"」が横断歩道等を通過する際の『"通行方法"』を規定している事が解ります。条文主語「"車両等"」の進行(通過)を基にした『"通行方法"』が記述されています。
【道路交通法第38条第2項】
①"車両等"は、横断歩道等又はその②"手前の直前"で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の③"側方"を通過してその④"前方"に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
※ 不明瞭な部分の解説。
①"車両等" 条文主語となる"横断歩道等"を通過する車両。この車両等の『"通行方法"』を規定しています。
②"手前の直前" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、通過する車両からみて手前側で横断歩道等がすぐ先にある状況。
③"側方" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、通過する車両から見て、当該停止している車両側面に寄る状況。
④"前方" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、当該停止している車両の側方③を通過した先。
『その』は連体詞です。正確には『指示語の連体詞』になります。
前述された事柄を『その』が指し示して後に続く体言を修飾します。
つまり、条文にある『その前方に出ようと』は"側方を通過して"という事柄が"前方"を修飾し説明している事になります。
※ 指示代名詞ではないので、『その』が『当該停止している車両』となる用法はありません。
横断歩道へと繋がる場所に停止車両が存在する場合に、停止車両により陰になる位置に、横断歩道を既に渡っている歩行者がいると、【鉢合わせ接触事故】の危険があるので、一旦停止して確認をしてもらう条文です。
停止車両の側方を通過すれば直に横断歩道という位置関係であり、そばを通過する危険な場合に限定さた『"通行方法"』の規定で、停止しているのが対向車であっても車両向きに関係無く一時停止するべきです。
th-cam.com/users/shortsGSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi
When overtaking another vehicle or streetcar on one side before pulling in front of it,
overtaking…one side before pulling in front of it,
直訳→「越して、片側から前に抜き出る際に」
第3項も通行方法です。
【道路交通法第38条第3項】
①"車両等"は、横断歩道等及びその⑤"手前の側端から前に"三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その⑥"前方"を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の⑦"側方"を通過してその前方に出てはならない。
※ 不明瞭な部分の解説。
①"車両等" 条文主語となる"横断歩道等"を通過する車両。この車両等の通行方法を規定しています。
⑤"手前の側端から前に" ①"車両等"の通過を基に横断歩道の手前側、その端っこの先端から(前/サキ)へという意味。
⑥"前方" ①"車両等"の通過を基にした進行方向、通過方向。
⑦"側方" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、通過する車両から見て、同じ進行をする車両側面の付近。側。横。脇。傍ら。
『その前方"を"進行している他の車両』そのは、前述された道路の部分を示します。その部分で①"車両等"の車両進行方向『前方』にあたる部分"を"進行している他の車両となります。
第3項では『"文法通り"』に読めば、対向車線を含む理由がない文面になります。
@@user-agent.Itsuki-shion
コメントを頂きありがとうございます。
私も藤吉先生の動画を視聴していますが、先生の言葉の一つ一つを厳密に確認しながら視聴しているわけではないので、「その」の語を「指示代名詞」であると先生が仰っていたかどうかまでは覚えていないのですが、この点について一言申し上げますと、確かに、「指示代名詞」ではないので、そのように発言されていたとすればそれは誤りです。「その」はそもそも名詞ではないので指示代名詞であるはずがないのです。
ご指摘のように、「その」は連体詞であり体言(名詞)を修飾する働きをします。コメント主様とは考えを異にしますが、「その前方」にいうところの「その」とは「当該停止している車両等」を意味する指示語でもあると考えますので、コメント主様の考えの多くに同調しつつも一部考えを異にする点もございます。
不明瞭な部分の解説として御丁寧に纏めてもらっております箇所について、②〜④まで全て正しいと考えております。
なお、①については「車両等」の定義規定が道路交通法第2条にございますので不明瞭であるとまでは考えておりません。
私は思い立ったら直ぐに動画を回してしまう質なので、こうして動画に残そうとするまでは漠然と考えていたこと相俟って、熟慮に至らないうちに撮影を開始して終には投稿にまで至ってしまっているのですが、思考を繰り返しているうちに「対向車線の場合も含む」のではないかとの疑問を深めるに至っているところです。理由としましては動画内でも言及致しましたように、そのようにも読めるからということ、及び、目的論的解釈が成立しうるからです。
ただし、私は、立法者が対向車線上の場合を想定していたとまでは考えておりません。それは執務資料にも学科教本にも記述がないこと、及び、38条2項は横断歩道等を横断しようとしている歩行者等の存在の蓋然性の高さに着目して規定されたものであると解されることを理由とします。
(付言。対向車線の場合であっても横断歩道等を横断しようとする歩行者等が存在する蓋然性は当然に認められることろではありますが、自車線の場合と決定的に異なるのはやはり歩行者等の存在する蓋然性の高さであると考えます。自車線の先に横断歩道等の手前の直前で停止している車両等が存在する場合には、ほぼ確実に歩行者等が存在するので徐行している場合であっても接触事故を引き起こす危険が高いので違反行為としていると思われます。対して、対向車線の場合では歩行者等の存在する蓋然性の程度に差異があり、徐行義務を履行することをもって足りると立法者が意図していたようにも思えます。)
対向車は除く等の除外規定が条文記述にはありません。
条文上は該当する事になるのに、なぜ含まないと考えるのでしょうか?
本動画を投稿後に改めて考えてみたところ、反対車線の場合も含めて一時停止義務が課されていると考えるに至りました。私が自車線の場合に限定解釈されるべきだと考えていた理由と致しましては、動画内でも触れたように、自車線の先方、信号機のない横断歩道等の手前の直前で停止している車両等が存在する場合には当該横断歩道等を横断しようとしている歩行者等が存在する蓋然性が極めて高く、徐行義務を履行しただけでは事故防止を図れないために歩行者等の保護を目的として一時停止の義務まで要求することが38条2項の立法趣旨であると考えておりまして、かかる趣旨は反対車線上で同様の状態が生じている場合にまで妥当しないと考えました。すなわち、反対車線上で同様の状態が生じている場合には必ずしも歩行者等の存在する蓋然性は高くなく、道路交通法が通行の安全のほか円滑についても配慮していることに鑑み反対車線上の場合を想定していないものと考えたからです。換言すれば、普通人の日常的な用法で条文を読解するべきだと考えたので自車線の場合に限定されると考えたのです。
「前方」とは自車線の前方、「側方」とは自車線上で停止している車両等の横側、といった具合です。
別の方も指摘していますが、38条3項の方では反対車線を含めて考えてしまうとおかしなことになるとの指摘も既にあり、同じような文言が用いられているにもかかわらず解釈が変わるというのもおかしな話であるとのことでありまして、一定の説得力を持ったと判断したので反対車線の場合を含まないのではないかと思いました。
なお、「前方」「側方」ともに道路交通法に定義はないことが事柄を不明瞭にしているように思います。
以上がこれまでの私の考え方でした。
しかし、ご指摘にもあるように、反対車線を含むように読むことはできるわけです。「前方」とは反対車線を含む道路全体であるとか、「側方」とは左右おおよそ1メートル程度であれば全て側方であるなどと解釈すれば自車線に限る理由はないわけでありまして、反対車線の場合も含むと。
無理な解釈ではない以上は警察庁見解には理解できると思いました。
ただし、そうであるならば何故に執務資料や学科教本にも記述がないのかという点を説明しきれないようにも思います。
既に御存じかもしれませんが、令和6年6月までは全国の警察署ごとに違反行為に当たるか否か見解が分かれておりました。
話がそれましたので戻します。
何故反対車線を含まないと思ったかについて、簡潔に纏めますと、以下のようになります。
①普通人の日常的な用法で「前方」「側方」を読み込んだから。
②法38条2項の趣旨が信号機のない横断歩道等を横断しようとする歩行者等が存在する蓋然性が極めて高いことにあるところ反対車線上の場合には同様には当てはまらないから。
ということになります。
長文失礼しました。
th-cam.com/video/zKBek-x68bs/w-d-xo.htmlsi=qg-5yRfYu_oILeSH
上記URLは「二番煎じと言われても」さんのTH-camチャンネルの動画のものです。
面白い先生だと思います。
興味のある方はどうぞ。
藤吉先生は38条2項問題について何度も動画を投稿されています。