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いつもありがとうございます。ミカオ先生の動画も書籍も最高です!
ありがとうございます!
いつも分かり易い動画ありがとうございます。スーパー解読術P413の赤字で、北側斜線の緩和に、公園幅の1/2と明記頂いてますが、公園は緩和されません。次回の増刷時には、修正ください。
ほんとだ!ご指摘ありがとうございます。
コメント失礼します。56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)について、こちらの3項の適用除外です。135条の12第3項1号の10mを超える時の水平距離5mが図で示すと、どこからどこが敷地境界線となるのか、ご教授いただけませんでしょうか。よろしくお願いします🙇♂️
幅員が10mを超えた時は、道路の反対側から5mバックした線を敷地境界とみなすでいいかと思いますが。
もう1点、質問です。 P413で、 生垣が施行令第130条の12第1項三号にあたるとすると、路面中心高さからの算定となると思いますが、路面中心高さから、生垣は1.4mになります。 1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状にあたいするのでしょうか?
令130の12の高さは地盤面からではなく、路面の中心からですね!とすると生垣が令130の12に書かれていないことから無いものとしてよいと読むことになるのかも。ご指摘ありがとうございます。
確認ですが、法52条第2項に「前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、・・・」とあるので、P411の問題では12×6/10はもともと適用されないのではないでしょうか?
確かに12mなので、道路容積率の計算をする必要がないですね。ご指摘ありがとうございます。
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スーパー解読術P413の赤字で、
北側斜線の緩和に、公園幅の1/2と明記頂いてますが、
公園は緩和されません。
次回の増刷時には、修正ください。
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56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)について、こちらの3項の適用除外です。
135条の12第3項1号の10mを超える時の水平距離5mが図で示すと、どこからどこが敷地境界線となるのか、ご教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします🙇♂️
幅員が10mを超えた時は、道路の反対側から5mバックした線を敷地境界とみなすでいいかと思いますが。
もう1点、質問です。 P413で、 生垣が施行令第130条の12第1項三号にあたるとすると、路面中心高さからの算定となると思いますが、路面中心高さから、生垣は1.4
mになります。 1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状にあたいするのでしょうか?
令130の12の高さは地盤面からではなく、路面の中心からですね!とすると生垣が令130の12に書かれていないことから無いものとしてよいと読むことになるのかも。ご指摘ありがとうございます。
確認ですが、法52条第2項に「前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、・・・」とあるので、P411の問題では12×6/10はもともと適用されないのではないでしょうか?
確かに12mなので、道路容積率の計算をする必要がないですね。ご指摘ありがとうございます。