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初歩的な質問で恐縮なのですが、12m以上の道路に接する敷地だった場合は、道路容積率は定義できず、指定容積率がその敷地には適用されるという理解であっていますでしょうか。
12m以上では法52・2の12m未満である建築物の容積率に当たらないので、前面道路幅員からの計算は不要で、指定容積率だけになるかと思います。
今日もありがとうございました
すみません質問です。建築法規スーパー解読術p356に地階を住宅にする場合で採光1/7以上とあります。法28条1項を読むと住宅は1/7以上必要となってますが、ただし書で地階に若しくは地下工作物に設ける居室その他これらに類する居室はこの限りでないとなってます。これを読むと地階に設ける住宅はただし書が適用され、法28条の採光規定が適用されない代わりに法29条、令22条の2のドライエリア等の技術基準が適用されるという解釈になる気がするのですが、いかがでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。p356の下から2行目は「空堀(ドライエリア)を設ける必要がある(法29)。」に修正お願いします。修正、加筆部分は以下にまとめてあります。mikao-investor.com/architectual_regulation_correction/
初歩的な質問で恐縮なのですが、12m以上の道路に接する敷地だった場合は、道路容積率は定義できず、指定容積率がその敷地には適用されるという理解であっていますでしょうか。
12m以上では法52・2の12m未満である建築物の容積率に当たらないので、前面道路幅員からの計算は不要で、指定容積率だけになるかと思います。
今日もありがとうございました
すみません質問です。
建築法規スーパー解読術p356に地階を住宅にする場合で採光1/7以上とあります。法28条1項を読むと住宅は1/7以上必要となってますが、ただし書で地階に若しくは地下工作物に設ける居室その他これらに類する居室はこの限りでないとなってます。
これを読むと地階に設ける住宅はただし書が適用され、法28条の採光規定が適用されない代わりに法29条、令22条の2のドライエリア等の技術基準が適用されるという解釈になる気がするのですが、いかがでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。p356の下から2行目は「空堀(ドライエリア)を設ける必要がある(法29)。」に修正お願いします。修正、加筆部分は以下にまとめてあります。mikao-investor.com/architectual_regulation_correction/