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いつもありがとうございます!とても勉強になりました。
NPO法人でB型作業所に通所している保護者ですが総会で配られた活動計算書(決算書)を見ると法定福利費が異常に少なく、実際に支払われた給与よりも多い金額で給与費が計上されていました。おそらく給与費を水増しし浮いた金は理事に分配されて、本来の次期繰越正味財産を少なくしていると思います。税務署が調査して非課税取り消しになった場合NPO法人も取り消されますか?よろしくお願いします。
税務上の収益事業の判断とNPOの取り消しは直接関係がありません。認証が取り消されるのは以下のような場合です。 www.npo-homepage.go.jp/qa/seido-gaiyou/mokuteki-teigi#Q1-1-10
どうも有難うございます、大変有益なサイトで感謝します@@npo3739
数年前に社団法人の代表を引き継ぎ実際に運営している者です。この動画の中にある「バナー広告」を見てふと思ったのですが、脇坂先生のようにTH-camで解説の動画を配信し、TH-camの収益化要件を満たして広告収入が入ってきた場合、これは「第三者からの委託」により撮影収録とそれに付帯する事務処理含めて動画配信をしていたら請負業に該当するしTH-camの収益金も付帯事業扱いとなって課税されるのかなと思うのですが、自己の事業として(第三者から特段依頼されず、自発的に)動画による情報配信を行った場合については(内容が技芸教授業の22項目に含まれなければ)TH-camから得られる広告などの収益も収益事業外と解釈でき、課税されないと理解しているのですが、あっていますでしょうか?(脇阪先生のさまざまな動画を見て総合的な判断をするとそうなるのかな、と思いつつ、オンラインやTH-camによるセミナーなどがどこまで技芸教授業や講師派遣業に該当するのかは明確な基準もないように感じており、悩んでおります)
判例がないので何とも言えませんが、TH-camの広告収入は、視聴者との取引ではなくグーグルとの取引ですので、請負業として課税対象になるのではないでしょうか。
いつも参考にさせてもらっています。放課後等デイサービスは請負業にならず、法人税が非課税と認識しましたが、例えば障がい者グループホームでは請負業になり、非営利で運営したとしても、法人税の課税対象になるということでしょうか?
障害福祉サービス事業については、国税庁の質疑応答では、医療保険業又は請負業として収益事業になるという解釈が出ています。www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htmしかし、この解釈はおかしいのでは、という疑義も出ています。 npoatpro.org/topics/20210223.html
@@npo3739 ご丁寧なご返信、ありがとうございました。現在では納税義務が発生するということですね( T_T)今後に期待します。
@@tomhi2033税務署はそう解釈するという判断を出しているということです。法律に明記されているわけではないので、そうでない考え方で申告されている方もいらっしゃると思います。
@@npo3739 ありがとうございます!とても参考になります。今後もよろしくお願いします。
いつも有難うございます。勉強になります。非営利法人の放課後デイサービス事業者の税務をお願いします。市町村と1年契約で直接、支援専門員の巡回を月額定額で請負契約した場合、収益事業と考えるべきでしょうか。契約金額は消費税込み、印紙を貼ってます。
難しいテーマですね。今度取り上げたいと思います。少しお時間ください。
いつも価値ある情報をありがとうございます。当方人はNPO法人ですが、市が所有する公共施設の指定管理者をしています。指定管理は請負契約ではなく、市議会の承認を受けて、行政業務を代行すると言ったもので、市とは協定書を交わし業務を行っています。その業務を遂行するのに必要な財源を指定管理料として受け取っています。また、施設を運営する中で業務に支障のない範囲で自主事業を行なっても良い事になっています。現在まで指定管理業務も自主事業も収益事業として処理していました。先生の見解を聞きたいです。宜しくお願い致します。
@@古川亮英 指定管理料は請負の対価ではありませんが、事務処理の委託の対価になるかと思います。自主事業は、内容によるかと思います。
@@npo3739 ありがとうございます。
@@npo3739 お忙しいところ、恐縮です。よろしくお願い致します。
いつもありがとうございます!
とても勉強になりました。
NPO法人でB型作業所に通所している保護者ですが総会で配られた活動計算書(決算書)を見ると法定福利費が異常に少なく、実際に支払われた給与よりも多い金額で給与費が計上されていました。おそらく給与費を水増しし浮いた金は理事に分配されて、本来の次期繰越正味財産を少なくしていると思います。税務署が調査して非課税取り消しになった場合NPO法人も取り消されますか?よろしくお願いします。
税務上の収益事業の判断とNPOの取り消しは直接関係がありません。認証が取り消されるのは以下のような場合です。 www.npo-homepage.go.jp/qa/seido-gaiyou/mokuteki-teigi#Q1-1-10
どうも有難うございます、大変有益なサイトで感謝します@@npo3739
数年前に社団法人の代表を引き継ぎ実際に運営している者です。この動画の中にある「バナー広告」を見てふと思ったのですが、脇坂先生のようにTH-camで解説の動画を配信し、TH-camの収益化要件を満たして広告収入が入ってきた場合、これは「第三者からの委託」により撮影収録とそれに付帯する事務処理含めて動画配信をしていたら請負業に該当するしTH-camの収益金も付帯事業扱いとなって課税されるのかなと思うのですが、自己の事業として(第三者から特段依頼されず、自発的に)動画による情報配信を行った場合については(内容が技芸教授業の22項目に含まれなければ)TH-camから得られる広告などの収益も収益事業外と解釈でき、課税されないと理解しているのですが、あっていますでしょうか?
(脇阪先生のさまざまな動画を見て総合的な判断をするとそうなるのかな、と思いつつ、オンラインやTH-camによるセミナーなどがどこまで技芸教授業や講師派遣業に該当するのかは明確な基準もないように感じており、悩んでおります)
判例がないので何とも言えませんが、TH-camの広告収入は、視聴者との取引ではなくグーグルとの取引ですので、請負業として課税対象になるのではないでしょうか。
いつも参考にさせてもらっています。
放課後等デイサービスは請負業にならず、法人税が非課税と認識しましたが、例えば障がい者グループホームでは請負業になり、非営利で運営したとしても、法人税の課税対象になるということでしょうか?
障害福祉サービス事業については、国税庁の質疑応答では、医療保険業又は請負業として収益事業になるという解釈が出ています。www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm
しかし、この解釈はおかしいのでは、という疑義も出ています。 npoatpro.org/topics/20210223.html
@@npo3739
ご丁寧なご返信、ありがとうございました。
現在では納税義務が発生するということですね( T_T)
今後に期待します。
@@tomhi2033税務署はそう解釈するという判断を出しているということです。法律に明記されているわけではないので、そうでない考え方で申告されている方もいらっしゃると思います。
@@npo3739
ありがとうございます!とても参考になります。
今後もよろしくお願いします。
いつも有難うございます。勉強になります。非営利法人の放課後デイサービス事業者の税務をお願いします。市町村と1年契約で直接、支援専門員の巡回を月額定額で請負契約した場合、収益事業と考えるべきでしょうか。契約金額は消費税込み、印紙を貼ってます。
難しいテーマですね。今度取り上げたいと思います。少しお時間ください。
いつも価値ある情報をありがとうございます。当方人はNPO法人ですが、市が所有する公共施設の指定管理者をしています。指定管理は請負契約ではなく、市議会の承認を受けて、行政業務を代行すると言ったもので、市とは協定書を交わし業務を行っています。その業務を遂行するのに必要な財源を指定管理料として受け取っています。また、施設を運営する中で業務に支障のない範囲で自主事業を行なっても良い事になっています。
現在まで指定管理業務も自主事業も収益事業として処理していました。先生の見解を聞きたいです。宜しくお願い致します。
@@古川亮英 指定管理料は請負の対価ではありませんが、事務処理の委託の対価になるかと思います。自主事業は、内容によるかと思います。
@@npo3739 ありがとうございます。
@@npo3739 お忙しいところ、恐縮です。よろしくお願い致します。