一問一答 市町村・都道府県・国の事務編 メダカの学校 サボ
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- เผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 2024
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一問一答 市町村・都道府県・国の事務編
①第二号被保険者の保険料は医療保険者が医療保険と合わせて被保険者より徴収する。
〇
②市町村は介護保険特別会計において、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に分けて管理を行う。
〇
③市町村は介護サービス情報公表に関する介護サービス事業者に対して指導監督を行う。
×都道府県が行う。
④市町村と同様に広域連合や一部事務組合も介護保険の保険者となれる。
〇
⑤国は医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収を行う。
×徴収を行うのは社会保険診療報酬支払基金が行います。
⑥住所地特例に該当する被保険者資格の管理は都道府県が行う。
×市町村が行う。
⑦居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定は都道府県が行う
×市町村が条例で定める。
⑧都道府県知事は介護老人保健施設の指定を行う。
×都道府県知事は指定でなく許可を行う。
⑨国は第二号被保険者の介護保険料の負担率を定める
〇第二号被保険者の負担率は、第二号被保険者の費用負担割合とも言います。
⑩厚生労働大臣は、介護報酬の算定基準を定めるにあたっては、予め社会保障審議会の意見を聴く必要がある。
〇
⑪市町村は介護認定審査会の設置を行う。
〇
⑫市町村は保険給付費のうち、市町村が負担する定率負担金を一般会計から特別会計へ繰入れする。
〇
⑬市町村は被保険者の申請がない限り、要介護状態区分の変更認定はできない。
×職権による区分変更認定ができる。
⑭市町村は、被保険者が正当な理由なく認定調査に応じないときや、正当な理由なく市町村の指定する医師などの診断に応じない時は認定申請を却下することができる。
〇
⑮都道府県は、指定市町村事務受託法人の指定を行う。
〇
⑯都道府県介護保険事業支援計画は国の基本指針に即して作成され、市町村介護保険事業計画は、都道府県介護保険事業支援計画に即して作成される。
×市町村介護保険事業計画は基本指針に即して作成され、都道府県介護保険事業支援計画が上位というわけではない。
⑰地域包括支援センターの設置は、市町村または都道府県が行う。
×地域包括支援センターは、市町村が直接運営するか、市町村の委託を受けた法人が設置することになっています。
⑱介護認定審査会の委員には、市町村の職員が含まれる。
×市町村職員は含まれず、学識経験者で構成されます。
⑲市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と整合性を確保しなければならない。
×整合性の確保ではなく、一体的に作成しなければならない。
⑳市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。
〇
㉑市町村介護保険事業計画は、医療法に規定する医療計画と調和をとる必要がある。
×医療計画は、市町村介護保険事業計画でなく、都道府県介護保険事業支援計画と整合性の確保が必要となる。
〇
㉒介護保険の財源における調整交付金は、「高齢者中の後期高齢者の割合」と「高齢者の所得状況の格差」を調整する「普通調整交付金」と、災害等の特別な事情を勘案する「特別調整交付金」がある。
〇
㉓市町村は第一号被保険者の保険料率を毎年度ごとに設定する。
×3年ごとに見直しされ条例により所得段階を細分化することができる。
㉔介護認定審査会は、被保険者代表、市町村代表、公益代表の委員で構成される。
×設問は介護保険審査会の委員の構成で、介護認定審査会の委員は保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される合議体となっている。
㉕地域包括支援センター運営協議会は都道府県ごとに設置される。
×市町村ごとに設置される。
㉖都道府県は介護保険審査会の設置・運営を行う。
〇
㉗都道府県は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画作成上の技術的事項について、必要な助言ができる。
〇
㉘要介護認定等基準時間は、都道府県が定める。
×国が定める。
㉙市町村は、老齢年金等の額が年額18万円に満たない者について普通徴収を行う。
〇
㉚財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
〇
㉛市町村相互財政安定化事業では、都道府県知事の指示に従い、調整保険料率を設定する。
×都道府県知事が指示するのではなく、市町村が共同して、共通の調整保険料率を設定する。
㉜国は、市町村による自立支援等施策の取り組みと、都道府県による市町村の自立支援施策の取り組みを支援する事業を支援するため、市町村と都道府県に対し交付金を交付する。
〇財政的インセンティブのことになります。
㉝市町村は市町村介護保険事業計画において、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の必要利用定員数を定めなければならない。
×定めるよう努めなければならず、定める必要はない。
㉞市町村長は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の見込み量を確保するため、都道府県知事が、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護を指定する場合には必要な協議を求めることができる。
〇
㉟市町村が行う第一号被保険者の保険料の徴収は、普通徴収が基本とされている。
×特別徴収が基本とされている。
㊱市町村が居宅介護サービス費等区分支給限度額の上乗せを行う場合、その財源は第一号被保険者の保険料となる。
〇
㊲指定介護予防サービスの人員・設備・運営に関する基準の設定は、都道府県の条例に委任されている。
〇
㊳国が定める基本指針には、地域支援事業の実施に関する基本的事項は含まれない。
×含まれる。
㊴市町村介護保険事業計画では、各年度における地域支援事業の量の見込みを定める。
〇
㊵市町村が介護認定審査会の意見に基づいてサービスの種類を指定した場合、それ以外のサービスについても保険給付を受けることができる。
×指定されたサービス以外は保険給付を受けることができない。
㊶都道府県に設置される、介護保険審査会の決済は、都道府県知事が指揮監督を行う。
×介護保険審査会は、都道府県知事の指揮監督は受けず、中立性・公平性に基づいて介護保険審査会の判断と責任において運営されている。
㊷都道府県は、第二号被保険者の保険料率を設定する。
×第二号被保険者の保険料率を設定するのは医療保険者。負担率は国が定める。
㊸都道府県は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の上乗せについて定めることができる。
×都道府県ではなく市町村が定めることができる。
㊹市町村は、福祉用具購入、住宅改修、高額介護サービスの支給を償還払い方式で行う。
〇
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このチャンネルが学びの切っ掛けになれば、ありがたいです(^^♪
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34番 市町村介護保険事業計画で定める見込み量にすでに達している場合や
計画の達成に支障が生じる恐れがある場合
という言葉が抜けています。
上巻p129
ありがとうございます😊
確かにコメ通りではありますが、今回はこの設問は残したいと思います。
某テキストからの抜粋しての設問になりますが、丁寧に言えばお母たまの言う通りですが、設問的には『見込み量を確保するため』という表現でも間違いではないかと思います。
ただ、解説でお母たまがお伝えするような内容を伝えた方が良いと思いますので、このコメをピン留めさせていただきます🙇🏻♂️
いつも拝見しております、苦手な分野の動画ですごくありがたいです。試験までラストスパート、覚えるまで何回も見させて頂きます♪
勉強で忙しいなか、コメントありがとうございます😊いよいよラストスパートですね🔥
応援しております📣頑張って下さい❗️
やっぱりメダカさんが一番分かりやすいです♪
ありがとうございます♪
いよいよ9月になりました!ラストスパートですね💪
いつも勉強になる動画、ありがとうございます😄
試験直前である今はインプットする講義よりもアウトプットする一問一答が実力を試せて有り難いです☺
ラストスパート、頑張りまぁす👍
試験直前ですね❗️
ここからは特に体調に気をつけてくださいね。
ラストスパート❗️応援してます👍
@@メダカの学校miz
ありがとうございます☺
頑張ります👍
いつもありがとうございます🍀老健の指定権限は都道府県だと思うのですが、違いましたかね。お身体に気をつけて活動されてください。応援しております
どこか間違いましたかね🤔
老健は指定でなく、許可ですね。
都道府県が行います。
@@メダカの学校miz 私も同じところが理解が難しかったです。指定するのはどこになりますか?
老人福祉施設→指定 市町村
老人保健施設→許可 都道府県知事
介護医療院→許可 都道府県知事
になります。
理解できました。ありがとうございます🍀お身体に気をつけて活動されてください
老人福祉施設の指定は市町村でしょうか?地域密着型の場合でしょうか?