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端的で分かりやすい解説をありがとうございます。
コメントありがとうございます!難しい論点なのに見ていただきありがとうございます(^^♪励みになります!今後もがんばります!
基本的な質問で恐縮なのですが、種類株ごとに発行株価を変えることは可能なのでしょうか?また種類株と普通株を複数発行している場合は、評価額が変わってくるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。種類株ごとに発行株価を変えることは、物理的には可能です。株式価値が異なる点の根拠さえあれば、発行金額が異なることもあり得ます。ただし、一般的には、種類株式は、その種類ごとに金銭価値が異なる点を説明することが難しい(=将来のキャッシュフローに直接結びつかないケースが多い)ため、あまり種類ごとに株価を変更する実務は少ないかもしれません。例えば、無議決権株式などは、議決権という価値を金銭で表すことは難しいため、マイナス評価することはあまりないかと思います。また、配当優先株にしても、毎期配当実績がある場合でないと、価値評価は難しいと思われます。なお、相続税上は、無議決権株式につき、5%評価を減額する規定がありますが、その他の種類株式については、評価の増額減額はありません。www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hyoka/070226/another.htm種類株と普通株を発行している場合の評価が変わってくるか?というご質問が、「相続税上の株式評価」ということであれば、上記の通り無議決権株式については評価が少し下がります。ご視聴ありがとうございます、今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
@@office_hamada ありがとうございます!大変勉強になりました。疑問が解消されました。
端的で分かりやすい解説をありがとうございます。
コメントありがとうございます!
難しい論点なのに見ていただきありがとうございます(^^♪
励みになります!今後もがんばります!
基本的な質問で恐縮なのですが、種類株ごとに発行株価を変えることは可能なのでしょうか?
また種類株と普通株を複数発行している場合は、評価額が変わってくるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。種類株ごとに発行株価を変えることは、物理的には可能です。株式価値が異なる点の根拠さえあれば、発行金額が異なることもあり得ます。ただし、一般的には、種類株式は、その種類ごとに金銭価値が異なる点を説明することが難しい(=将来のキャッシュフローに直接結びつかないケースが多い)ため、あまり種類ごとに株価を変更する実務は少ないかもしれません。
例えば、無議決権株式などは、議決権という価値を金銭で表すことは難しいため、マイナス評価することはあまりないかと思います。また、配当優先株にしても、毎期配当実績がある場合でないと、価値評価は難しいと思われます。
なお、相続税上は、無議決権株式につき、5%評価を減額する規定がありますが、その他の種類株式については、評価の増額減額はありません。
www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hyoka/070226/another.htm
種類株と普通株を発行している場合の評価が変わってくるか?というご質問が、「相続税上の株式評価」ということであれば、上記の通り無議決権株式については評価が少し下がります。
ご視聴ありがとうございます、今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
@@office_hamada
ありがとうございます!大変勉強になりました。疑問が解消されました。