どうやって決める?一般社団法人の役員報酬/非常勤の場合は?/税理士が解説!

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  • เผยแพร่เมื่อ 29 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 7

  • @作戦参謀本部
    @作戦参謀本部 14 วันที่ผ่านมา +1

    一般社団法人の理事(長)に、役員報酬ではなく、業務委託費として払うことは問題ないでしょうか?

  • @Ten-lq6hf
    @Ten-lq6hf 8 หลายเดือนก่อน

    チャンネル登録しました。😊
    動画ありがとうございます。
    一般社団法人の協会を立ち上げましたが、税金対策上の観点からしたらセミナー講師を外注する場合その方に協会に加入して理事なってもらった方が良いのか,加入してもらわないほうが良いのかどちらになりますか?
    別動画で一般社団法人の理事がセミナー開催される時は外注費にならないとおっしゃっていましたが、、。

  • @akita_kids8376
    @akita_kids8376 ปีที่แล้ว

    初めまして。
    これから夫婦で一般社団法人を起業しようかと思っています。社員は夫と私の2人です。社員はお給料をもらうことができないということですが、夫が社員兼理事で妻が社員兼従業員であれば二人ともお給料(理事なら役員報酬)をもらうのは問題ないということでしょうか?
    夫婦二人で収入を得る方法はあるのでしょうか?💦

  • @名前つけなきゃだめ
    @名前つけなきゃだめ 5 หลายเดือนก่อน

    社員に報酬を払う場合と
    従業員として雇うばい
    両方社会保険加入ですか?

  • @akiravlog180
    @akiravlog180 3 ปีที่แล้ว

    はじめまして。
    大変参考になる動画で、チャンネル登録させていただきました!
    ご質問があるのですが、役員報酬を支給する場合、理事と監事にのみ支給が可能なのでしょうか?
    役職のない社員に支給が可能かどうか教えていただきたいです😭
    また、非営利一般社団法人の場合、理事の3分の1規定があるとのことでしたが、役職のない社員については、その規定には関係がないのでしょうか?
    ご教授いただけると助かります!

    • @takahashitaxac
      @takahashitaxac  3 ปีที่แล้ว +1

      Akiraさん、チャンネル登録ありがとうございます!
      理事、監事として登記されていない従業員の方に対しては給料を払うことはできますよ!
      「社員」に対して、という質問に対してですが、一般社団法人でいう「社員」は、社員総会で議決権を持つ人というだけなので、「社員」であることだけに対して給料そのたの金銭を払うことはできないです。
      その「社員」さんが一般社団法人の従業員として実際に働いている場合は給料を払うことは可能です。
      また、社員総会が開催されたときに社員総会への出席に対する日当などは払うことができます。
      こんな感じです!

    • @akiravlog180
      @akiravlog180 3 ปีที่แล้ว

      @@takahashitaxac
      ご返信ありがとうございます!
      非常にわかりやすい解説ありがとうございました!
      チャンネル応援しています😊