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いつもありがとうございます^ ^むっちゃ勉強になります!これからもよろしくお願いします!
「非営利とは利益を追求してもOKだが、構成員に利益の分配を禁止している」当たり前のことですが、脇坂先生の講義を受けて役員報酬等再度検証しないとと思いました。いつも有意義な分かりやすいご説明ありがとうございます。
有益な情報のご提供ありがとうございます。現在一般中小企業10社それぞれの代表10名、報酬・給与ゼロでNPO法人設立を検討しております。設立したNPO法人の公益事業を上記正会員の企業へ発注する場合に利益分配に当たるのか、認定NPO法人を目指す場合も含めた留意点についてのお話しが伺えると嬉しいです。
金額の妥当性が問題になるケースが考えられるので、相見積もりなどをとって、その企業に発注することが合理的であることを説明できるようにしておいたほうがいいように思います。また、利益相反取引になるので、取引を締結する場合に、関係者以外の人が参加した理事会の決議をとる必要があります。
@@npo3739 ご回答下さいましてありがとうございます。金額の妥当性が判断できる証憑と当事者を除いた理事会での議事など案件個別の証跡を残すことに加えて、取引自体の必要性や利害関係者など俯瞰的な視点から見てもその実態に疑義が起きない事業運営を心がけたいと思います。
リクエストに応えて頂きありがとうございます(*^^*)とても解りやすく丁寧な説明ありがとうございます
とても分かりやすいご説明ありがとうございます。後者の法人税の話は、課税対象事業をほとんどおこなっていないNPOであれば意識しないでいいと思うので、前者の非営利性が重要かと思うのですが、ここは基準が明確ではない部分が多い中(先生のお話も「私は思う」という形でした。)、所轄官庁が事業報告書や活動計算書などをみて抵触事項を1つ1つ確認をして罰則を与えるのでしょうか。(①計算間違いが多い決算書でも普通に受理されている中、所轄官庁にそれが本当に可能なのか、②そもそも所轄官庁に今回出てきた規定などの提出義務はあるのか、③任意の注記の部分を出さないケースで(出していても内容がざっくりしている中、)役員への支出をどのように所轄官庁は把握するのか。)団体の倫理観と内部統制に任せられている部分が大きく、それはNPOにはいいことかもしれませんが、寄付者や社会からみて、この非営利性はどの程度客観的に担保されているのか気になりました。
あと細かい話で本筋とはずれますが、公立学校などでの講演で、頑なに個人にしか謝金を出さないというところは依然あり、理事本人としては貰いたくなくても理事個人名でサインさせられるケースがあります。個人としての源泉徴収をされたあとの全額をNPOにそのまま渡すのですが、これは非営利性に抵触しますか。関連で、理事にとどまらず、普通の職員でも、この分を個人の収入があったように確定申告しないといけないのでしょうか。たまに個人名を書かせられるのに源泉徴収されないケースもあり、個人としては脱税にならないのでしょうか。(法人は職員理事からの寄付計上とすべきで、講師謝礼計上すること自体が正しいのか、迷うところです。)
各所轄庁がNPO法の運用方針というものを出しているので、所轄庁はそれに基づいて指導監督します。いいネタをいただいたので、運用方針について解説することにします。東京都の運用方針は下記です。www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/laws/files/0000001200/shin-guideline2904.pdf
ありがとうございます!
@@まっしゅ-h9h 非営利性の問題はないかと思います。申告しない場合ですが、雑所得は20万円以下は申告しなくてもいいことになっています。源泉徴収されていたら申告しないと不利ですが。
ありがとうございます。
社員に対する利益分配する場合は、役員と違ってさほど問題にならないのでしょうか?
そんなことはないと思います。今度社員への利益分配についてもテーマで取り上げますね。
私が理事をしている、現在会員数5000名の任意団体が、代議員制を取り入れて、非営利徹底型での法人化に取り掛かっています。現状の団体の運営をそのまま引き継ぐと、会員(収益事業利用者)=社員への形を変えた、事業収益の分配(例えば、無料での追加サービス提供や祝金など)がどこまで許されるのか、非営利の認定が否認されないか、私は心配しているところです。脇坂様の動画を見せていただいて、非営利について現在勉強中です。今後の動画を期待しています。
いつもありがとうございます^ ^
むっちゃ勉強になります!これからもよろしくお願いします!
「非営利とは利益を追求してもOKだが、構成員に利益の分配を禁止している」当たり前のことですが、脇坂先生の講義を受けて役員報酬等再度検証しないとと思いました。
いつも有意義な分かりやすいご説明ありがとうございます。
有益な情報のご提供ありがとうございます。
現在一般中小企業10社それぞれの代表10名、報酬・給与ゼロでNPO法人設立を検討しております。
設立したNPO法人の公益事業を上記正会員の企業へ発注する場合に利益分配に当たるのか、認定NPO法人を目指す場合も含めた留意点についてのお話しが伺えると嬉しいです。
金額の妥当性が問題になるケースが考えられるので、相見積もりなどをとって、その企業に発注することが合理的であることを説明できるようにしておいたほうがいいように思います。また、利益相反取引になるので、取引を締結する場合に、関係者以外の人が参加した理事会の決議をとる必要があります。
@@npo3739
ご回答下さいましてありがとうございます。
金額の妥当性が判断できる証憑と当事者を除いた理事会での議事など案件個別の証跡を残すことに加えて、取引自体の必要性や利害関係者など俯瞰的な視点から見てもその実態に疑義が起きない事業運営を心がけたいと思います。
リクエストに応えて頂きありがとうございます(*^^*)
とても解りやすく丁寧な説明ありがとうございます
とても分かりやすいご説明ありがとうございます。後者の法人税の話は、課税対象事業をほとんどおこなっていないNPOであれば意識しないでいいと思うので、前者の非営利性が重要かと思うのですが、ここは基準が明確ではない部分が多い中(先生のお話も「私は思う」という形でした。)、所轄官庁が事業報告書や活動計算書などをみて抵触事項を1つ1つ確認をして罰則を与えるのでしょうか。(①計算間違いが多い決算書でも普通に受理されている中、所轄官庁にそれが本当に可能なのか、②そもそも所轄官庁に今回出てきた規定などの提出義務はあるのか、③任意の注記の部分を出さないケースで(出していても内容がざっくりしている中、)役員への支出をどのように所轄官庁は把握するのか。)団体の倫理観と内部統制に任せられている部分が大きく、それはNPOにはいいことかもしれませんが、寄付者や社会からみて、この非営利性はどの程度客観的に担保されているのか気になりました。
あと細かい話で本筋とはずれますが、公立学校などでの講演で、頑なに個人にしか謝金を出さないというところは依然あり、理事本人としては貰いたくなくても理事個人名でサインさせられるケースがあります。個人としての源泉徴収をされたあとの全額をNPOにそのまま渡すのですが、これは非営利性に抵触しますか。関連で、理事にとどまらず、普通の職員でも、この分を個人の収入があったように確定申告しないといけないのでしょうか。たまに個人名を書かせられるのに源泉徴収されないケースもあり、個人としては脱税にならないのでしょうか。(法人は職員理事からの寄付計上とすべきで、講師謝礼計上すること自体が正しいのか、迷うところです。)
各所轄庁がNPO法の運用方針というものを出しているので、所轄庁はそれに基づいて指導監督します。いいネタをいただいたので、運用方針について解説することにします。東京都の運用方針は下記です。www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/laws/files/0000001200/shin-guideline2904.pdf
ありがとうございます!
@@まっしゅ-h9h 非営利性の問題はないかと思います。申告しない場合ですが、雑所得は20万円以下は申告しなくてもいいことになっています。源泉徴収されていたら申告しないと不利ですが。
ありがとうございます。
社員に対する利益分配する場合は、役員と違ってさほど問題にならないのでしょうか?
そんなことはないと思います。今度社員への利益分配についてもテーマで取り上げますね。
私が理事をしている、現在会員数5000名の任意団体が、代議員制を取り入れて、非営利徹底型での法人化に取り掛かっています。
現状の団体の運営をそのまま引き継ぐと、会員(収益事業利用者)=社員への形を変えた、事業収益の分配(例えば、無料での追加サービス提供や祝金など)がどこまで許されるのか、非営利の認定が否認されないか、私は心配しているところです。
脇坂様の動画を見せていただいて、非営利について現在勉強中です。今後の動画を期待しています。