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あこ課長、お疲れ様です!😄分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇😄頑張って勉強に励みます。
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々、初めて受験される方々、皆様へのアドバイスです。【相隣関係】の内容は、本番試験で毎年出題されてはいませんが、昨年は出題されています。昨年2023年に法改正があった内容が含まれていますので、法改正部分の理解を受験生に問う意味でも、本年の本番試験でも相隣関係が出題されることを想定して、確実に理解して頂きたいです。当動画内でも説明がありましたが、「竹木の枝と根の切除」に関する内容は、過去の本番試験でよく出題されていますので、本年の本番試験の選択肢で出題されても正解出来るよう、基本論点を確実に理解して頂きたいです。また、あこ課長も説明されていますが、社会情勢における空家問題が話題になっていることにより、法改正された「所有者不明の土地・建物の管理制度」について、本年の本番試験の選択肢で出題されることを想定して、当動画、テキストで確実に理解して頂きたいです。本番試験の権利関係計14問において、難問が比較的多いですが、1点でも多く得点ゲット出来るよう、繰り返し学習を継続して頂きたいです。
ありがとうございます!
あこ課長いつもありがとうございます!今日模試をやってみましたが、33点…。子供が風邪をひき、私が風邪をひき、思うように勉強進みませんでした…が、最後まで諦めず、あともう少し頑張ります😂3:06頃に、隣地へ承諾ないと入れないとあこ課長は仰ってるんですが、今日の模試で、承諾を得なくても必要な範囲で使用できるとなっていました。。。もしかして、あこ課長が仰ってるのは住家の場合ってことですかね👀?文字はそうなっていますもんね!!あと20日!頑張ります!!!
何を目的に隣地を使用すると書かれていましたか?
@@kinketuangler 土地の所有者は、隣地との境界近くで建物を築造し、または修繕する場合でも、隣人自身の承諾を得た時を除き、隣地を使用することはできない→答えは× このような場合は、必要な範囲で隣地を使用することができますとなっていました。目的が大事なんですね…😂?
@@颯チャンネル-b5nなるほど!この文章では隣地は住家と断定できない→よって隣人の承諾を得なくとも通知のみで使用可能ということになりますね!
あこ課長お疲れ様です。体調大丈夫ですか?ちゃんと寝てます?復習問題の3ですが、共有物の障壁なのに共有者の承諾がいらないのはプライバシー優先の考え方だからなのでしょうか?共有物の変更で承諾いらないのになんかスッキリしなくて…。(民法231条)に書いてあるから、素直に憶えますぅ。
いつもありがとうございます(´∀`)体調、、、なんとかやってます笑お気遣いありがとうございます。さて、共有物の障壁の高さを増すことは、プライバシーの確保ができるので承諾を得ずにすることができます。逆に障壁を低くするときは、当事者全員の同意が必要です。
@@acokacho ありがとうございます。イェーイ👍無理せずに(・ω・)ゞ
いつもありがとうございます。マルバツ問題は、以前は1つは◯か☓が入っていたような…前回から全部☓にしたのかな…
こんばんは。過去問令和5年問2の選択肢①での測量等の一定の目的であれば立ち入り可能なのは、承諾を得た上で立ち入りが可能と言う事でしょうか?選択肢③の共有の障壁なのになぜ承諾なしで高さを増す事ができるのでしょうか?民法上は大丈夫だからと言って、共有の物に勝手に変化を加えるとトラブルになら無いですか?解説頂けると幸いです。
あこ課長、お疲れ様です!😄
分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇😄
頑張って勉強に励みます。
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々、初めて受験される方々、皆様へのアドバイスです。【相隣関係】の内容は、本番試験で毎年出題されてはいませんが、昨年は出題されています。昨年2023年に法改正があった内容が含まれていますので、法改正部分の理解を受験生に問う意味でも、本年の本番試験でも相隣関係が出題されることを想定して、確実に理解して頂きたいです。当動画内でも説明がありましたが、「竹木の枝と根の切除」に関する内容は、過去の本番試験でよく出題されていますので、本年の本番試験の選択肢で出題されても正解出来るよう、基本論点を確実に理解して頂きたいです。また、あこ課長も説明されていますが、社会情勢における空家問題が話題になっていることにより、法改正された「所有者不明の土地・建物の管理制度」について、本年の本番試験の選択肢で出題されることを想定して、当動画、テキストで確実に理解して頂きたいです。本番試験の権利関係計14問において、難問が比較的多いですが、1点でも多く得点ゲット出来るよう、繰り返し学習を継続して頂きたいです。
ありがとうございます!
あこ課長いつもありがとうございます!
今日模試をやってみましたが、33点…。
子供が風邪をひき、私が風邪をひき、思うように勉強進みませんでした…が、最後まで諦めず、あともう少し頑張ります😂
3:06頃に、隣地へ承諾ないと入れないとあこ課長は仰ってるんですが、今日の模試で、承諾を得なくても必要な範囲で使用できるとなっていました。。。もしかして、あこ課長が仰ってるのは住家の場合ってことですかね👀?文字はそうなっていますもんね!!
あと20日!頑張ります!!!
何を目的に隣地を使用すると書かれていましたか?
@@kinketuangler 土地の所有者は、隣地との境界近くで建物を築造し、または修繕する場合でも、隣人自身の承諾を得た時を除き、隣地を使用することはできない
→答えは×
このような場合は、必要な範囲で隣地を使用することができますとなっていました。
目的が大事なんですね…😂?
@@颯チャンネル-b5nなるほど!この文章では隣地は住家と断定できない→よって隣人の承諾を得なくとも通知のみで使用可能ということになりますね!
あこ課長お疲れ様です。体調大丈夫ですか?ちゃんと寝てます?
復習問題の3ですが、共有物の障壁なのに共有者の承諾がいらないのはプライバシー優先の考え方だからなのでしょうか?
共有物の変更で承諾いらないのになんかスッキリしなくて…。(民法231条)に書いてあるから、素直に憶えますぅ。
いつもありがとうございます(´∀`)
体調、、、なんとかやってます笑
お気遣いありがとうございます。
さて、共有物の障壁の高さを増すことは、プライバシーの確保ができるので承諾を得ずにすることができます。
逆に障壁を低くするときは、当事者全員の同意が必要です。
@@acokacho ありがとうございます。イェーイ👍無理せずに(・ω・)ゞ
いつもありがとうございます。マルバツ問題は、以前は1つは◯か☓が入っていたような…前回から全部☓にしたのかな…
こんばんは。
過去問令和5年問2の選択肢①での測量等の一定の目的であれば立ち入り可能なのは、承諾を得た上で立ち入りが可能と言う事でしょうか?
選択肢③の共有の障壁なのになぜ承諾なしで高さを増す事ができるのでしょうか?
民法上は大丈夫だからと言って、
共有の物に勝手に変化を加えるとトラブルになら無いですか?
解説頂けると幸いです。