[工事代未払い]続報!弁護士さんに見解を聞きました!許せない!徹底的に戦います!株式会社アイテック
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- เผยแพร่เมื่อ 6 ก.พ. 2025
- 弁護士さん相談しました。
その見解をお伝えします!
先日のTH-camライブで話をした、工事代金未払い案件に関しての続報です。
皆さんの参考になればと思い動画を投稿いたします。
また皆さんも同様の案件がありましたらどのように対応したのかなど教えてくれたら助かります!
講習会の情報は下記URLに載せてありますので興味がある方はぜひご覧ください!
↓↓↓↓
ainoaru.com/se...
エアコン取付工事士養成講座
今まで「株式会社アイテック」が主催となり、「エアコン取付講習会 初級編」
「エアコン取付講習会 中級編」
「エアコン取付講習会 ガスチャージ編」
「エアコン取付講習会 電気工事編」
「エアコン取付講習会 マスターコース」
を開催しておりました。
上記5つの講習会についてこの度、
内容を一部変更して「エアコン取付工事士養成講座」としてあらたにスタートすることになりました。
「エアコン取付工事士」とは
エアコン取付工事に置いて必要な知識と技能を持つものの証となります。
知らない方も多いですが、実は今までエアコン取付工事においては資格や検定というものはありませんでした。(付随するものとして電気工事士がありますが、電気工事士は必須の資格ではありません)
そのためエアコン取付に従事する者の技術にはばらつきがありました。
ベテランで素晴らしい技術を持った方もいれば、全くの素人?という方もいらっしゃいます。
そのためエアコン工事を依頼したい人にとっては素人のエアコン工事業者に当たった場合は不良工事をされたりするリスクがあります。
そのような背景から、当協会では、「エアコン取付工事士」という資格を発行し、
エアコン工事に関わる方の技術向上や、共同体としてのメリットと最適化などを図っていきたいと思います。
*一般社団法人エアコン取付工事士協会が発行する民間資格になります。
*「エアコン取付工事士」は一般社団法人エアコン取付工事士協会にて商標登録申請中
エアコンを自分でつけてみたい方、
エアコン工事にチャレンジしてみたい方、
サポートいたします。
工具や真空ポンプのレンタルをやっております。
技術的にわからないことやつまづいた際には電話サポートも利用できます。
「電話サポート付き 真空ポンプ&エアコン取付工具一式レンタル」3泊4日
ainoaru.com/ren...
ご質問、感想、要望は
株式会社アイテックまで
株式会社アイテック
03-6231-3593
ainoaru.com
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facebook
/ 株式会社アイテック-108933084244999
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[講師]
平松 功陽(ひらまつ こうよう)
一般社団法人エアコン取付工事士協会 代表理事
株式会社アイテック代表取締役
電話サポート付き真空ポンプレンタルでは、全国からのエアコン取付に関する「困った」に対して電話サポート(*)に携わり、のべ20年以上、累計工事件数2万件以上、現在もエアコン工事の第一線に立ってます。TH-camでエアコンに関する取り付け方法やプロしかわからないコツを動画は配信。説明がわかりやすい、ためになったと評判を呼び総再生回数206万回、チャンネル登録者数11000人(2025.1現在)を記録。*電話による技術サポート付きの真空ポンプレンタルは日本全国弊社のみ(当社調べ)
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あけましておめでとうございます 私も3年前くらいにとある揉め事で法人に対して法律事務所から督促出して 得るべきものをちゃんと回収しましたよ。気力体力使うけど・・然るべきところを通して戦えばなんとかなると思います。 応援しますよ!
ありがとうございます!
事務所も教えていただき感謝しております!
頑張ります!
一歩前進✨
勝手ながら
なんか嬉しいです☺️
応援しています📣📣📣
@@しまたろう-u5t
今ほんとに頑張ります!
ありがとうございます!報告します!
自力救済できないから裁判所いれてやらざるを得ないのが現実 だから 法律の知識めちゃくちゃ必要
所有権は代金を支払っていなくても売買契約が成立した段階で相手方に移転します そのため 最終的には本件請負契約を解除して原状回復としてエアコンを取り戻すことになりそうです なお 本件は請負契約ですがエアコンの売買契約の様相があるので 製造物供給契約といえます そのため 売買契約と同様の対処ができます
すでに成立した契約を取消したり、解除したりする場合、契約の効力は遡って消滅します。 しかし、契約の効力が消滅しても、契約内容に違反した相手に損害賠償請求を行う権利(損害賠償請求権)は消滅しません。 契約の相手に正当な契約解除事由がなく、債務不履行とみなすことができる場合は、損害賠償請求権が発生します。
取り戻し対象物はエアコンだけではなくホースや室外機などすべて詳細に記載する必要があります これを当事者訴訟で行うことになるかと思われます 弁護士に頼むと大幅な赤字になりそうです
頑張って👍
@@hidesan-airtec
ひでさん
ありがとうございます!
がんばります!絶対回収します!
@@kohyoh2000今度TH-camライブしましょう😊ファイト!
執行段階で相手の財産調査って大変 費用も別途かかることも
少額訴訟は敗訴することが2割以上ある しかも少額訴訟では控訴できない 敗訴したら終わり 契約書も相手方の支払う旨の念書など書面をしっかり集めておかないと
少額訴訟だと分割払いになったり遅延損害金も支払われず費用倒れになることも
エアコンを特定しなくてはいけないのでどこにある建物のどの部屋にあるどのエアコンか物の特定をしなくてはいけません
12000円ぐらいの工事で半年たっても払って貰えなかったんで話のネタで簡易裁判起こしますって言ったら変わりに息子さんが払ってくれた現場がありました。費用の方が高く付くけど後学の為にしたかったんだけどなあ。頑張って回収して下さい。
@@浅理管野
後学のためってすごいですね!
それも本当にありですね!
回収します!
最終手段は 債務不履行を理由として 請負契約を解除して 原状回復請求権として 所有権に基づくエアコン引渡請求を裁判して 執行段階で エアコンの差押えを行い エアコンを取り戻す その後 損害賠償請求を行う
弁護士費用は契約で詳細に記載がない限り取り戻すことは極めて困難です とれても極めて少額です
少額訴訟のデメリットをあえて書きました メリットもあるので少額訴訟で債権回収できるればそれでいい 少額訴訟は8割以上勝訴が一般的だし裁判の負担が原告にとって少ない
@@たた-c3k
おっしゃる通りですね。
ありがとうございます。大変参考になります!
もうなんか金額云々ではなくなってきたように思います!
許したらダメというか。
少額訴訟は当事者訴訟が通常で弁護士なしで自分ですべて書面作成から証拠について充足してるかをしなくてはならないことが多い これって危険 36万円回収は勝訴して執行して手元に金銭がきてはじめて成功 そう簡単にいくかはわからない 不利な判決もあり得るし
支払督促での対処は賢明です 既判力が生じないので新たに裁判をしなければいけないかもしれませんが
商売をしている以上、避けられない問題ですよね。
うちも何件か未払いで回収できていないものがあり、倒産、病気、死亡などを理由に督促しても回収が難しい分は諦めました。
回収できたパターンとしてはご家族への連絡と、あとはやはり集金です。
メールや電話のやりとりよりも顔を合わせる事の方が回収率が高い気がします。
あと、面倒臭がりの方アルアルですが、銀行振込を怠りがちです。
とりあえず集金してみて、ダメなら督促という流れが良いかも知れませんよ。
@@wa-akari
おー、参考になります!
集金ですか。なるほど、めんどくさがりって…本当に困りますね。
支払いされないよりはってことで集金なんですね、行ける距離ならそれもありですね!
参考になります!
裁判所には所有権に基づくエアコン引渡し請求を行う これは地方裁判所において行います
裁判を起こす前に債権回収のめどをつけなければいけないことも
分割払いだと裁判で勝ったのにまた支払いがされずさらに裁判ということも
いずれにしても裁判費用や裁判に費やす時間で利益は飛んでいくでしょうね。
長い事仕事していると1件くらいこんなろくでもない客に当たる事があるでしょうね。
絶対裁判に勝って支払いさせて下さい。
@@山田鈴木-p8w
ありがとうございます!
経験です!
もうこれはネタにしないと勿体無いと思い、また注意喚起と、情報集めにTH-camで発信することにしました!
皆さんのコメントが嬉しいです!
裁判費用と執行費用で費用倒れになるのを狙っているかも
腹立たしいですね。 フレアナット 緩んでるかもしれませんね。 私なら。 私 工事下手くそなので w 相手に支払い能力が無い(お金を持ってない)と取れない可能性があります。 腹立たしいけど実際にあります。 裁判やっても無い所からは取れないって言われた事あります。
@@ecoleaf-k2p
おっしゃる通り。
そうですよね。
持ってないことはないと思うんですよね。
お店もやってるし、バーはそうでもないですが、もう1店舗の方はそこそこ大きいところなので、持ってはいるんじゃないかなーと。
情報助かります!
@kohyoh2000
私も損得関係なしに徹底的に戦うタイプですのでお気持ち分かります。 良い知らせを期待しています。 頑張って下さい。
エアコンを勝手に取り外すと窃盗罪にもなりかねない
@@たた-c3k おかしいよね窃盗罪になるって。
平松さん🥰
代金回収👁️👁️頑張ってね‼️
支払いをしない奴≒客でない😮💨
@@よしくん-w7b
支払いをしないやつは客ではない!
本当にそう思います。
頑張ります!
こういう人がいるから次から厳しくせざるを得ないんだよなぁ😂
@@焼きまんじゅう-e5w
ほんとにおっしゃる通り。
だから、他にしっかりとお支払いいただいているお客様が不利益を被ることになるですよね。
前提として 責任を負いたくないので 素人のたわごととしてきいてください 弁護士さんにしたがってください そのうえで準消費貸借契約契約を新たに結ぶ 代金額相当額の金銭を貸したのと同じ状況となる 遅延損害金として年利30%支払えという契約を結ぶ さらに損害金として10万円支払えとの契約も別途結ぶ 支払うまで相当額の担保をとる旨の契約を新たに結ぶ 素人考えです