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ジャバラダクトの使用について地域性も御座いますのでお住いの火災予防条例及び消防管轄の予防課にお問い合わせください
接続のジャバラダクトは消防法条例によっては違法とされてるところが多いようですが大丈夫ですか?鋼鈑スパイラルダクトかステンレス製か内面は滑らかなものでと書いてる条例が多いですよ
消防法では、特定の建物や施設における火災予防や消防設備の基準、安全対策などが定められています。ただし、具体的なレンジフードのダクトに関する定義は消防法には含まれていません。レンジフードのダクトに関する規制や基準は、国や地域によって異なる場合があります。一般的に、建築基準法や建築物の耐火性に関連する規制が適用される場合があります。建築基準法では、建築物の構造や材料に関する基準が設けられており、耐火性に関する規定も含まれています。したがって、レンジフードのダクトが建築物に組み込まれる場合は、建築基準法の基準に準拠する必要があります。地域ごとに消防法や建築基準法の具体的な規制が異なるため、詳細な情報を得るためには、地元の消防署や建築当局に相談することが重要です。なので安易に腐食しない材質アルミ 不燃性ステンレス亜鉛メッキ鋼製の中から施工性と価格で判断されていると思います。
ジャバラ煙道違反アウト
こちらの地域では「厨房設備に付随するとあります」一般住宅において罰則等はありません私は法律の専門家ではありませんので詳しくはお住いの火災予防条例又は予防課に連絡されて見ては如何でしょうか東京都において台所換気設備の設置に関する主な法規消防法・火災予防条例における規制東京消防庁により『火災予防条例(東京都条例第65号)』が制定され、共同住宅などでレンジフードを設置する場合には次のような規制が設けられています。注)本条例については施工される地域により異なる規制を受けることがありますので、事前に所轄の官公庁にご相談ください。●昭和37年東京都条例第65号(東京都火災予防条例第3条の2)予防事務審査・検査基準レンジフード本体の幅及び奥行きは、調理機器の幅及び奥行きの寸法以上とすること。金属製のグリスフィルターを用いること。グリスフィルターは調理機器表面より80cm以上離すこと。※調理機器に電磁調理器又は電気レンジを使用する場合にも適用されます。レンジフード本体と可燃物との距離は10cm以上離すこと。ただし、次の条件においては10cm未満とすることができます。本体側方: 可燃性の部分を9mm以上の特定不燃材料で被覆する。本体上方: 可燃性の部分を5mm(9mm)以上の特定不燃材料で被覆し20mm(10mm)以上離すこと。排気ダクトと可燃物との距離は10cm以上離すこと。ただし、次の条件においては10cm未満とすることができます。・50mm以上の特定不燃材料で排気ダクトを被覆する。・可燃性の部分を5mm以上の特定不燃材料で被覆し50mm以上離すこと。ジャバラダクトの使用について東京都では、ジャバラダクトは全面的に使用禁止の方向で指導されています。ご使用に際しては所轄の消防署にご確認の上、工事されるようお願い致します。上記にもあります様に「共同住宅などで」とありますので各地域で確認されることをお勧め致します
ジャバラダクトの使用について
地域性も御座いますのでお住いの火災予防条例及び消防管轄の予防課にお問い合わせください
接続のジャバラダクトは消防法条例によっては違法とされてるところが多いようですが大丈夫ですか?鋼鈑スパイラルダクトかステンレス製か内面は滑らかなものでと書いてる条例が多いですよ
消防法では、特定の建物や施設における火災予防や消防設備の基準、安全対策などが定められています。ただし、具体的なレンジフードのダクトに関する定義は消防法には含まれていません。レンジフードのダクトに関する規制や基準は、国や地域によって異なる場合があります。
一般的に、建築基準法や建築物の耐火性に関連する規制が適用される場合があります。建築基準法では、建築物の構造や材料に関する基準が設けられており、耐火性に関する規定も含まれています。したがって、レンジフードのダクトが建築物に組み込まれる場合は、建築基準法の基準に準拠する必要があります。
地域ごとに消防法や建築基準法の具体的な規制が異なるため、詳細な情報を得るためには、地元の消防署や建築当局に相談することが重要です。
なので
安易に腐食しない材質
アルミ 不燃性
ステンレス
亜鉛メッキ鋼製
の中から施工性と価格で
判断されていると思います。
ジャバラ煙道違反アウト
こちらの地域では「厨房設備に付随するとあります」一般住宅において罰則等はありません
私は法律の専門家ではありませんので
詳しくはお住いの火災予防条例又は予防課に連絡されて見ては如何でしょうか
東京都において
台所換気設備の設置に関する主な法規
消防法・火災予防条例における規制
東京消防庁により『火災予防条例(東京都条例第65号)』が制定され、共同住宅などでレンジフードを設置する場合には次のような規制が設けられています。
注)本条例については施工される地域により異なる規制を受けることがありますので、事前に所轄の官公庁にご相談ください。
●昭和37年東京都条例第65号(東京都火災予防条例第3条の2)
予防事務審査・検査基準
レンジフード本体の幅及び奥行きは、調理機器の幅及び奥行きの寸法以上とすること。
金属製のグリスフィルターを用いること。
グリスフィルターは調理機器表面より80cm以上離すこと。
※調理機器に電磁調理器又は電気レンジを使用する場合にも適用されます。
レンジフード本体と可燃物との距離は10cm以上離すこと。
ただし、次の条件においては10cm未満とすることができます。
本体側方: 可燃性の部分を9mm以上の特定不燃材料で被覆する。
本体上方: 可燃性の部分を5mm(9mm)以上の特定不燃材料で被覆し20mm(10mm)以上離すこと。
排気ダクトと可燃物との距離は10cm以上離すこと。
ただし、次の条件においては10cm未満とすることができます。
・50mm以上の特定不燃材料で排気ダクトを被覆する。
・可燃性の部分を5mm以上の特定不燃材料で被覆し50mm以上離すこと。
ジャバラダクトの使用について
東京都では、ジャバラダクトは全面的に使用禁止の方向で指導されています。
ご使用に際しては所轄の消防署にご確認の上、工事されるようお願い致します。
上記にもあります様に
「共同住宅などで」とありますので各地域で確認されることをお勧め致します