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路外施設への進入の際に行う一時停止、車のCMでも守ってないヤツがありますよね。
なんと・・・それだけ疎かにされてしまっているルールということなんですかね💦
いつも有益な情報をわかりやすく動画にしていただきありがとうございます。14:51からの事例2 はCよりもBが優先だと思っていました。あぶないあぶない!今まで間違った理解をしていたのでとてもためになりました。
道路交通法36条1項で「交通整理が行われておらず道路幅も同じ場合、その道路と交差する道路の左方から進行してくる車両が優先」になります。こういった道路状況においては直進車が左折車よりも優先となるとは道交法に記載されていない認識です。とは言え、現実はこんなように同じ道幅で信号も一時停止もない十字路において、4台でお見合いになるのはレアケースですし、みんな減速や一次停止をして譲り合いになるのかな?とは思います💦
解りやすい動画ありがとうございます。交差点内でのこの複雑なルールを走行中に瞬時に判断となると人間でさえ?なのだから、完全自動運転はほぼ不可能ですね。信号のない横断歩道の手前での人間がいた場合の一時停止もそうですが、日本の場合アメリカと違い弱者保護のルールが徹底されているので、各メーカー市街地での完全自動運転撤退は道理です。
動画お楽しみ頂けて何よりです😁こういった信号も一時停止も無いような住宅街にありがちなシチュエーションでは、一時停止や徐行をして様子を伺うに越したことはないですね💦
宮城県では宮城県公安委員会が定める宮城県道路交通規則14条により、ゼブラゾーンをみだりに走行すると違反になります。道交法では違反にならなくても、各都道府県の条例や規則などにより、違反になるケースがあるのでご注意を。
仰る通り宮城件では故障や危険回避などやむを得ない場合を除いて走行してはならないという事ですね🤔
紹介のあったゼブラゾーンは、どちら向きの車両も通行不可ではない、との認識で合っていますでしょうか?
@@松原浩司さん上下2車線を離隔するためのゼブラゾーンで、その中に中央線がある場合は、それを超えて通行することはできません。
解説にあるとおり、追越しは法2条21号に規定されており、「車両が他の車両等に追い付いた場合において」という要件を伴う。示されている図は速度次第ながら、それなりに接近しているので「追い付いている」と思う。そのため、吹き出しは「追いつきそうだから抜こう」よりも「追い付いたから抜こう」が、より適切な気もする。追い付く前の車線変更+追抜きだと「追越し」にはならないので。『19訂版執務資料道路交通法解説』p.772 「他の車両等に追い付いた場合」とは 車両が同一の進路の前方にある他の車両等に対し、概ね必要な車間距離(法26条)まで接近した場合という意味である。必要な距離に接近した時を追い付いた場合の始点とし、それ以上に前車に接近した場合(法26条違反となるが)も、もちろん「追い付いた場合」に包含されると解される。…… 「追越し」は、追い付いた場合に進路を変更してその側方を通過し、前方に出ることをいうのであるから、「追い付かない」前に進路を変更してその側方を通過し、その前方に出たとしてもそれは追い越しとはならない。……
執務資料の中で追いついたとされる距離は確か(速度/16x6)だったと思う、皆さんが思っているより近いと思う。
センターラインの解説で一点間違っています。黄色のセンターラインは、追い越し禁止ではありません。正しくは、追い越しの為のはみ出し禁止です。なので、例えば車が車線の左寄りを走行しいる時に、バイクがはみ出さずに右から追い越す。これは、危険ですが法律的にはOKです。はみ出さなければ追い越しは、して良いんです。白の実線は、完全に追い越し禁止です。
映し出しておりますテキスト上で修正させて頂いておりますm(__)m
「歩道や路側帯を横切る場合はそれらの直前で一時停止しなければならない」の部分に関して、駐車場などから道路に出る際も同様に一時停止しなければならないはずだけど、大体の車が駐車場などから一気に車道の直前まで出て歩道を塞ぐ形で一時停止するか、酷いのになると一時停止「したつもり」の徐行で出ていきますね。
徐行どころか、勢いそのままで歩道を突っ切る車も居ますね。
@ちゅん-i3r それもいますね~。しかも、そういうのに限って無理矢理なタイミングで車道に出て来た割りには加速しないから車道を走ってきた車がブレーキ踏まざるを得ないところまでがワンセット(笑)
@@NICKY6HAYDEN9 それも有りますね。そんな時に限って他に車が居なかったり。俺の車が行った後にゆっくり出てくればいいじゃん!って。その後はタラタラ走りに付き合わせ、信号が赤になるタイミングで自分だけ行ってしまう、なんてセットも有りますw
@@ちゅん-i3r あるあるwこちら(車道を走ってる)の後ろにもしばらく車が続いてるなら多少強引に行きたくなる気持ちもわかるけど、だいたい自分の後ろはガラガラで「あと1台くらい待っても良かったのでは?」と、若干イラッとしてしまいます(心が狭い)。
そうですね!入る時だけでなく出る時も同様に一時停止が必要ですね😁個人的には歩道が怖いので一時停止していたので、あまり気にしていませんでしたが、結構一時停止しない人も多いんですね🤔
自転車に関するルール、そして自転車の解りにくいルールも解説して欲しいです❤昨日は自転車で自転車通行帯を直進する時に、先頭の左折車が歩行者の横断待ちで停車していて、その後にも左折車が並んでいる状態で、こちらは自転車通行帯とはいえ、交差点に差し掛かって左折の合図出してる車の左側には絶対に入らないので、車が先に安全に左折できる距離を確保して待っていました。歩行者が居なくなり動き出して、前方の車が左折した後に直進しようとしたのですが、こちらが交差点に差し掛かってるにも関わらず更に後ろから来た車が左折ウインカー出しながら並びかけてきて、自分の目の前をかすめるような感じで左折しようとしたのであわてて止まりました。運転席見るとこちらを睨んでました。自分は悪くないと思うのですが(汗)
自転車は青キップ赤キップの適用始まりますし、交通ルールを無視している人が多いですよね💦
@@fiat_carlife どのチャンネルも交通ルールを守る気がない自転車ばかり取り上げてますが、信号無視や飲酒やスマホなんてダメに決まってるし、当たり前すぎて参考になりません。1つだけ謎が解けたのは、直進したいけど左折レーンがある場合、左折レーンからの直進で🆗あと、二段階右折は信号がある場合だと思うのですが、「全ての交差点で」と書いてあったりするので良くわかりません。「全て」という事は信号も横断歩道もない小さな交差点で、本当に二段階右折しろという事なんでしょうか?
12:00 この画像の黄色線に両サイドの白い破線(点線)は只の警告で全レーン車線変更禁止な気がします
画像のチョイスミス失礼しました!確かにこれは交差点の手前での強調の白い破線ですね💦
以前、ディーラーの試乗車で店舗に帰る前に右折しようと停止していたら対向車線が渋滞でパトカーが止まってくれたので歩道前で一時停止せずに速やかに右折しました。それで当然捕まりませんでした。隣に同乗していた店員に厳密にいえば捕まるのかね?って聞いた疑問が解消しました。それと、他のチャンネルでゼブラゾーンから直進のほうが優先と言っているところがあったのですがゼブラゾーンから出る際に走行帯の白線をまたいでいるのに不自然だと思っていたのも解消しました。ありがとうございます。
パトカーの前でもそれですし、有名無実的なところはあるんでしょうね💦
ゼブラゾーンの曖昧な認識、白と黄色のセンターラインを取り違えてました。教えて下さり有難うございます🙏
交差点内は車線変更禁止だと思ってる方がめちゃくちゃ多いです実際禁止されているのは追い越しと駐停車だけで、車線変更そのものに特に規制はありません(車線境界線が黄色の場合を除く)今は何か違反や危険運転するとすぐ晒され誹謗中傷される時代なので、違反してないのに叩かれるのだけは勘弁してほしいですよね
交差点内では「追い越しの為の車線変更」と「交差点付近の車線境界線が黄色の実線の場合」が車線変更(進路変更)NGですね😁手前の車線境界線が黄色の場合は、交差点内でも同じお扱を受けるので注意が必要ですね💦
交差点手前が黄色の線であっても交差点内は車線変更できますよ。弁護士ですら間違った認識で動画を出している方がいますが、しっかりと規制の範囲に関して標識令に定められていますからね。道路交通法には規制の範囲がかいていないので、よくわからず交差点内も規制の範囲だと思ってる人多すぎます。指定通行区分違反は別ですが、
俺は、歩行者、特にスピードを出した自転車がいるかも知れないので、前が詰まって止まってる場合以外は譲らない。そのかわり、交差点のようなところは手前で必ず止まるようにしている。
曲がる際の優先順位で道路幅が同じで左方側が右折、こちら側が直進の場合はどうなるのでしょうか?自分的には、右折時のルールの意図から考えると「こちら側(直進側)が先」になると思います。
丁度、三井ダイレクト損保のHPに事例がありましたが、「右折と直進は直進車が優先になる」「但し、接触事故を起こした場合、左方優先の原則もある為、直進側にも過失はある」とのことで、直進側の優先度の方が高くなるようです。www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/accidents/negligence/c2c/16.html現実ではお互い譲り合ったり、他の車の動きに気をつけましょうってことなんでしょうね😓
20年ぐらい前かな?交差点で右折レーンに入った瞬間に間違えたのに気付き、左車線に入ったら、車線変更禁止違反でキップ切られた。白実線だったが、車線変更禁止だと思って素直にサインしてしまった。この動画見ると、自分の何がダメだったのかわからなくなった!
道路交通法 第26条の2 第2項には『車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。』と定められています。少し言い換えると「車線変更後にその車線を走行している車に、急ブレーキや急ハンドルをさせてしまう恐れがあるときは進路変更をしてはならない」ということになりますから、ウインカーを出すのが直前すぎたりですとか複合的に見て検挙されたのかもしれませんね😓
@fiat_carlife なるほど!ありがとうございます‼️
啓発動画、ありがとうございます!大変勉強になりました!一点リスクエストなんですが…交差点における右左折の際、右折車は左折車の進行を妨げてはいけないルール(道交法第37条)にも関わらず、右左折後の道路が二車線以上に場合、左折車は第一通行帯に入る義務という間違った解釈の下(あくまでもできる限り左側を通行するルール)、右折車が第二走行帯に入るなら問題無いと、左折車と被せて右折してくる事例が散見されます。他のチャンネル動画では、”交互に左折右折左折右折するルールでは?”といったような驚愕コメントも大変多いです。非常に危険で迷惑極まりないので、是非とも啓発動画を発信していただきたいです!宜しくお願いいたします^^
交差点での右折対左折の順序は直進や左折車が優先ですね😓法律による取り決めなので、直進や左折車を妨げてしまうと交差点優先車妨害に当たり、普通車の場合は違反点数1点に反則金6,000円ですね💦
交差点に於ける右折方法は「交差点の中心の直近の内側を徐行」としか明記されておらず、一方で左折については「出来るだけ道路の左側端を徐行」とあり、即ち第一通行帯を走行するものとしています。なので、直進、左折車の走行を「妨げない」のであれば、右折車が第二通行帯を走行する事は、マナー的に問題はあっても道交法違反にはならないでしょう。寧ろ、左折車がいきなり第二通行帯に入ったりする事の方が違反になる。
@@タムリン-k7h コメントありがとうございます。以下、実際に警察官や教習所教官、保険会社の友人に確認した内容です。・まず大前提で左折車優先(厳密に言うと優先ではなく右折車は直進車・左折車の進行を妨害してはいけない)・左折車は”できる限り左側端を徐行”する必要はあるが第一通行帯に入る義務はない、つまり第二走行帯に入って問題無し(左折後すぐに右折する場合や第一通行帯に駐車車両がある等、様々なケースがある)・左折車の立場からすると、右折車が被せて交差点に進入してきた場合、右折車はそのまま右折車が第一通行帯にはいってくる可能性を考慮→つまりその時点で左折車の進行を妨害、という考え方となるようです。実際に第二走行帯での右左折車両の接触事故の場合、5:5になる事例もあるようですが、基本的には右折車の過失割合が高いそうです。交差点の形状やスピード、タイミング等々、もちろんケースバイケースだと考えますが大原則は右折車は細心の注意を払い、直進・左折車の進行を妨げないよう通行しないといけない、ということに尽きるかと考えます。長文失礼しました。
黄色ラインで質問なんですが、自車の前に自転車または原付がいたとき安全に追い越しするにはラインを跨がないと抜けないのですがこのはみだし禁止は車の4輪全てなのか一部のはみだしなのかがわかりません一部(右タイヤ)のはみだしも認められないなら大半の車が違反してるように思いますが見解を伺ってもよろしいですか
はみ出しですので、ルールとしては一部でもはみ出すことはNGな認識です🤔
@@fiat_carlife ありがとうございます道交法は厳格に適用されるとドライバーには厳しいですね
こんな事言ってはいけないのですが、現実問題として全ての道路交通法を100%守れている人は、警察を含めて本当にごく少数になってしまいますよね😅
一時停止後の合流については順次垂直交差になるように道路改修が進んでいますね。
白の実線センターラインの解説は教科書的ですが、実際には6m未満の道路にもひかれています、その際ははみ出すことは可能です。
情報ありがとうございます😊
この動画は中央線については説明できてるけど車道中央線については説明してないからね。センターラインって言うなら車道中央線にも触れるべきだと思う。
左方優先という用語自体忘れてしまっていました…微妙な交差点は基本的に停止あるいは減速していますが、こういった原則も念頭に置いておかなければいけませんね!
仰る通り、基本的には信号も一時停止もないような交差点への侵入は、一時停止だったり極徐行をして様子を伺うのがベストですよね😁👍私も住宅街などは危ないのでそうしています!
最後の一時停止に関してはパトカー始め白バイ警察車両もやっていないので有形無実ですかねー。
確かに特に右折で道路外施設に入る際は、あまり現実には則していないのかもしれないですね🤔
@@fiat_carlife 基本的にコレが出来ないと路上検定一発終了です、少なくとも当地の警察車両及び通勤する職員等は一時停止しとります、それに動画内であったような譲られた場合、原付自転車等のすり抜けがあるので100%一時停止、右折進入で一時停止しても周りの車は普通の対応ですね、左折進入の方が鳴らされることありますが気にしない。
11:58 これは写真間違ってるかと…首都高で右にランプからの流入がある場合に、右から左には進路変更できるけど逆は無理みたいな道路標示のことですよね?
ご指摘ありがとうございます💦仰る通り画像選定を間違っておりました。
話し違っていてすみません。たまに通る内堀通りから祝田橋交差点がタクシー多くて中々の難所と感じるのは私だけですかねぇ~?。😅
皇居周辺は車線数も多く、少し道路形状が複雑だったりしますもんね💦
問題は片側6m 未満の時の白実線よ。
宮城県警はゼブラゾーン侵入は取り締まり対象とのことです。
宮城県の公安委員会が定めた「道路交通規則」第14条(4)によると、「ペイントによる道路表示の上にみだりに車輪をかけて、車両(牛馬を除く。)を運転しないこと」なっています。なので、故障や危険回避などやむを得ない場合を除いて走行してはならないという事ですね🤔
なぜ全国統一じゃないんだろう。良くはないよね
各々の道府県警察や警視庁が交通情勢を鑑みて「条例」として発しているだけで、法的には「通行禁止」ではないですよ。あと、導流帯の目的にそぐわない(必要のない)走行は寧ろ危険なので取り締まって欲しいところです。
@@タムリン-k7h 動画で言ってるから、通行禁止じゃないのに取り締まられる県と取り締まらない県があるということが問題じゃないかなってことです。交通情勢って事はどこの県も基本は捕まえないって事ですかね。導流帯ってただのガイド、道標なんで無駄に厳しく取り締まっても渋滞の原因になるだけのような。
@@remy777slot そうですね、無秩序に取り締まるとかえって混乱を招くのでやめて欲しいところですが、前述の様に導流帯の目的にそぐわない通行をされるとそれこそ事故の元なので、対象を絞ってとっ捕まえて欲しい。
これ系の動画のセンターラインの説明って、「片側6m未満の白実線がある場合は、右側部分にはみ出して追い越しが可能」って説明はないんだよな。この動画も然り。
7:21 追い越し禁止って言っちゃってますね…前の動画で指摘した通り「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」なので、はみ出さない追い越しは可能なのですが…再アップロードされたのでてっきり修正されているかと思いました
例えば、バイクが自転車を追い越す時とか、バイク同士の追い越しなどははみ出さないですよねそれに、大型トラックなど車幅との関係で、道幅が狭く追い越さないでもセンターラインを踏んでしまうような場合、黄色い実線ならはみ出す事自体は禁止してないのです
編集の都合で申し訳ございませんが、表記上の文言修正をさせて頂いた次第です🙇♀️
結局追い越しと追い抜きの違いが曖昧なままな気がするここで説明されてる「追い越し」は正しくは「追い抜き」で、実際の「追い抜き」は抜いた後車の真ん前に戻ることじゃなかった?
追い抜きは進路変更を伴わず、斜前方などの車をぬくことで、追い越しは前方を走る車を進路変更を行なって抜くものになります😄
@@Winny_Uinosuke 進路変更を伴うのが「追い越し」、伴わないのが「追い抜き」あと、真ん前に戻るではなく「前方に出る」、元の車線に戻る戻らないは関係ない。
@@fiat_carlife ふむ、なるほどじゃあ今まで勘違いしてたのか教本だと追い越しは必ず真ん前に戻ってたからそれで勘違いをしていたのかも
進行方向的には直進でも本線でない道に入るときは左折扱いになって左ウインカーが必要とか、知らん人多そう
カーブになっている本線のカーブの途中へ接続する際なんかがまさにそうですね😁
何故こんなに複雑なのか‥
道路の形状や交通状況も千差万別なので、どうしても複雑になってしまいますね💦また事ある毎に改正もされますので、知識のアップデートも必要なのは悩ましくも致し方ないところですね😓
それを理解できる人が免許を取得できるという理屈だと思う。
再投稿ですか?
不備のあったセンターラインの記述について修正して再投稿致しました😄
やっぱり、ゼブラゾーン通行可だけは納得できんわ自車 車線前方に右折車線&対向車線後方にも右折車線がある道路でのゼブラゾーン(中央ゼブラとする)自車・対向車が中央ゼブラを通ったら正面衝突になるのに・・・参考資料 th-cam.com/video/NL2b_3nIdls/w-d-xo.html
😂黄色実線は禁止標識がないのであれば追い越し禁止ではないよ!追い越しのためのはみ出し禁止ではないのか?😂アンタ大丈夫か?知ったかぶりし過ぎだな😂
一応スライドでは「はみ出しての追い越しを禁止」と記載させて頂いておりますm(__)m
もう少しシンプルにできないのか
じゃあ首都高の白い実線って何の規制もなかったのか
白い破線よりも強調されるので、警告の意味を持っていますが、車線変更しても違反にはならないですね😁👍
あ、修正してる。
センターラインに関する内容を修正して再投稿させて頂きました😄
まぁ、たとえば30km制限の道路を30km以下で走行している車は教習所の車ぐらい(パトカーですら怪しい)なので、実態に合った法改正など見直しが必要なのかもしれませんね。
全ての道路がというわけでは無いと思いますが、場所によっては実態との乖離があるのは事実ではありますよね🤔
14:51 直進優先ならば、CよりもBが優先ではありませんか?もしも自分がCだとしたら、Bをやり過ごしてから交差点に進入して左折します。例えば、C(自分)が右ハンドル車ならば、運転席側に衝突される怖さからも、Bを先に行かせたいです。また、車の初速や操作の点からも、Bが優先だと思いました。
路外施設への進入の際に行う一時停止、車のCMでも守ってないヤツがありますよね。
なんと・・・それだけ疎かにされてしまっているルールということなんですかね💦
いつも有益な情報をわかりやすく動画にしていただきありがとうございます。
14:51からの事例2 はCよりもBが優先だと思っていました。
あぶないあぶない!今まで間違った理解をしていたのでとてもためになりました。
道路交通法36条1項で
「交通整理が行われておらず道路幅も同じ場合、その道路と交差する道路の左方から進行してくる車両が優先」になります。
こういった道路状況においては直進車が左折車よりも優先となるとは道交法に記載されていない認識です。
とは言え、現実はこんなように同じ道幅で信号も一時停止もない十字路において、4台でお見合いになるのはレアケースですし、みんな減速や一次停止をして譲り合いになるのかな?とは思います💦
解りやすい動画ありがとうございます。交差点内でのこの複雑なルールを走行中に瞬時に判断となると人間でさえ?なのだから、完全自動運転はほぼ不可能ですね。信号のない横断歩道の手前での人間がいた場合の一時停止もそうですが、日本の場合アメリカと違い弱者保護のルールが徹底されているので、各メーカー市街地での完全自動運転撤退は道理です。
動画お楽しみ頂けて何よりです😁
こういった信号も一時停止も無いような住宅街にありがちなシチュエーションでは、一時停止や徐行をして様子を伺うに越したことはないですね💦
宮城県では宮城県公安委員会が定める宮城県道路交通規則14条により、ゼブラゾーンをみだりに走行すると違反になります。
道交法では違反にならなくても、各都道府県の条例や規則などにより、違反になるケースがあるのでご注意を。
仰る通り宮城件では故障や危険回避などやむを得ない場合を除いて走行してはならないという事ですね🤔
紹介のあったゼブラゾーンは、どちら向きの車両も通行不可ではない、との認識で合っていますでしょうか?
@@松原浩司さん
上下2車線を離隔するためのゼブラゾーンで、その中に中央線がある場合は、それを超えて通行することはできません。
解説にあるとおり、追越しは法2条21号に規定されており、「車両が他の車両等に追い付いた場合において」という要件を伴う。
示されている図は速度次第ながら、それなりに接近しているので「追い付いている」と思う。
そのため、吹き出しは「追いつきそうだから抜こう」よりも「追い付いたから抜こう」が、より適切な気もする。
追い付く前の車線変更+追抜きだと「追越し」にはならないので。
『19訂版執務資料道路交通法解説』p.77
2 「他の車両等に追い付いた場合」とは
車両が同一の進路の前方にある他の車両等に対し、概ね必要な車間距離(法26条)まで接近した場合という意味である。必要な距離に接近した時を追い付いた場合の始点とし、それ以上に前車に接近した場合(法26条違反となるが)も、もちろん「追い付いた場合」に包含されると解される。……
「追越し」は、追い付いた場合に進路を変更してその側方を通過し、前方に出ることをいうのであるから、「追い付かない」前に進路を変更してその側方を通過し、その前方に出たとしてもそれは追い越しとはならない。……
執務資料の中で追いついたとされる距離は確か(速度/16x6)だったと思う、皆さんが思っているより近いと思う。
センターラインの解説で一点間違っています。黄色のセンターラインは、追い越し禁止ではありません。正しくは、追い越しの為のはみ出し禁止です。
なので、例えば車が車線の左寄りを走行しいる時に、バイクがはみ出さずに右から追い越す。これは、危険ですが法律的にはOKです。はみ出さなければ追い越しは、して良いんです。
白の実線は、完全に追い越し禁止です。
映し出しておりますテキスト上で修正させて頂いておりますm(__)m
「歩道や路側帯を横切る場合はそれらの直前で一時停止しなければならない」の部分に関して、駐車場などから道路に出る際も同様に一時停止しなければならないはずだけど、大体の車が駐車場などから一気に車道の直前まで出て歩道を塞ぐ形で一時停止するか、酷いのになると一時停止「したつもり」の徐行で出ていきますね。
徐行どころか、勢いそのままで歩道を突っ切る車も居ますね。
@ちゅん-i3r それもいますね~。しかも、そういうのに限って無理矢理なタイミングで車道に出て来た割りには加速しないから車道を走ってきた車がブレーキ踏まざるを得ないところまでがワンセット(笑)
@@NICKY6HAYDEN9 それも有りますね。
そんな時に限って他に車が居なかったり。俺の車が行った後にゆっくり出てくればいいじゃん!って。
その後はタラタラ走りに付き合わせ、信号が赤になるタイミングで自分だけ行ってしまう、なんてセットも有りますw
@@ちゅん-i3r あるあるw
こちら(車道を走ってる)の後ろにもしばらく車が続いてるなら多少強引に行きたくなる気持ちもわかるけど、だいたい自分の後ろはガラガラで「あと1台くらい待っても良かったのでは?」と、若干イラッとしてしまいます(心が狭い)。
そうですね!入る時だけでなく出る時も同様に一時停止が必要ですね😁
個人的には歩道が怖いので一時停止していたので、あまり気にしていませんでしたが、結構一時停止しない人も多いんですね🤔
自転車に関するルール、そして自転車の解りにくいルールも解説して欲しいです❤
昨日は自転車で自転車通行帯を直進する時に、先頭の左折車が歩行者の横断待ちで停車していて、その後にも左折車が並んでいる状態で、こちらは自転車通行帯とはいえ、交差点に差し掛かって左折の合図出してる車の左側には絶対に入らないので、車が先に安全に左折できる距離を確保して待っていました。
歩行者が居なくなり動き出して、前方の車が左折した後に直進しようとしたのですが、こちらが交差点に差し掛かってるにも関わらず更に後ろから来た車が左折ウインカー出しながら並びかけてきて、自分の目の前をかすめるような感じで左折しようとしたのであわてて止まりました。
運転席見るとこちらを睨んでました。
自分は悪くないと思うのですが(汗)
自転車は青キップ赤キップの適用始まりますし、交通ルールを無視している人が多いですよね💦
@@fiat_carlife どのチャンネルも交通ルールを守る気がない自転車ばかり取り上げてますが、信号無視や飲酒やスマホなんてダメに決まってるし、当たり前すぎて参考になりません。
1つだけ謎が解けたのは、直進したいけど左折レーンがある場合、左折レーンからの直進で🆗
あと、二段階右折は信号がある場合だと思うのですが、「全ての交差点で」と書いてあったりするので良くわかりません。
「全て」という事は信号も横断歩道もない小さな交差点で、本当に二段階右折しろという事なんでしょうか?
12:00 この画像の黄色線に両サイドの白い破線(点線)は只の警告で全レーン車線変更禁止な気がします
画像のチョイスミス失礼しました!
確かにこれは交差点の手前での強調の白い破線ですね💦
以前、ディーラーの試乗車で店舗に帰る前に右折しようと停止していたら対向車線が渋滞でパトカーが止まってくれたので歩道前で一時停止せずに速やかに右折しました。それで当然捕まりませんでした。隣に同乗していた店員に厳密にいえば捕まるのかね?って聞いた疑問が解消しました。
それと、他のチャンネルでゼブラゾーンから直進のほうが優先と言っているところがあったのですがゼブラゾーンから出る際に走行帯の白線をまたいでいるのに不自然だと思っていたのも解消しました。ありがとうございます。
パトカーの前でもそれですし、有名無実的なところはあるんでしょうね💦
ゼブラゾーンの曖昧な認識、白と黄色のセンターラインを取り違えてました。教えて下さり有難うございます🙏
交差点内は車線変更禁止だと思ってる方がめちゃくちゃ多いです
実際禁止されているのは追い越しと駐停車だけで、車線変更そのものに特に規制はありません(車線境界線が黄色の場合を除く)
今は何か違反や危険運転するとすぐ晒され誹謗中傷される時代なので、違反してないのに叩かれるのだけは勘弁してほしいですよね
交差点内では「追い越しの為の車線変更」と「交差点付近の車線境界線が黄色の実線の場合」が車線変更(進路変更)NGですね😁
手前の車線境界線が黄色の場合は、交差点内でも同じお扱を受けるので注意が必要ですね💦
交差点手前が黄色の線であっても交差点内は車線変更できますよ。弁護士ですら間違った認識で動画を出している方がいますが、しっかりと規制の範囲に関して標識令に定められていますからね。道路交通法には規制の範囲がかいていないので、よくわからず交差点内も規制の範囲だと思ってる人多すぎます。
指定通行区分違反は別ですが、
俺は、歩行者、特にスピードを出した自転車がいるかも知れないので、前が詰まって止まってる場合以外は譲らない。そのかわり、交差点のようなところは手前で必ず止まるようにしている。
曲がる際の優先順位で道路幅が同じで左方側が右折、こちら側が直進の場合はどうなるのでしょうか?
自分的には、右折時のルールの意図から考えると「こちら側(直進側)が先」になると思います。
丁度、三井ダイレクト損保のHPに事例がありましたが、「右折と直進は直進車が優先になる」「但し、接触事故を起こした場合、左方優先の原則もある為、直進側にも過失はある」とのことで、直進側の優先度の方が高くなるようです。
www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/accidents/negligence/c2c/16.html
現実ではお互い譲り合ったり、他の車の動きに気をつけましょうってことなんでしょうね😓
20年ぐらい前かな?交差点で右折レーンに入った瞬間に間違えたのに気付き、左車線に入ったら、車線変更禁止違反でキップ切られた。白実線だったが、車線変更禁止だと思って素直にサインしてしまった。
この動画見ると、自分の何がダメだったのかわからなくなった!
道路交通法 第26条の2 第2項には『車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。』と定められています。
少し言い換えると「車線変更後にその車線を走行している車に、急ブレーキや急ハンドルをさせてしまう恐れがあるときは進路変更をしてはならない」ということになりますから、ウインカーを出すのが直前すぎたりですとか複合的に見て検挙されたのかもしれませんね😓
@fiat_carlife なるほど!ありがとうございます‼️
啓発動画、ありがとうございます!大変勉強になりました!
一点リスクエストなんですが…
交差点における右左折の際、右折車は左折車の進行を妨げてはいけないルール(道交法第37条)にも関わらず、右左折後の道路が二車線以上に場合、左折車は第一通行帯に入る義務という間違った解釈の下(あくまでもできる限り左側を通行するルール)、右折車が第二走行帯に入るなら問題無いと、左折車と被せて右折してくる事例が散見されます。
他のチャンネル動画では、”交互に左折右折左折右折するルールでは?”といったような驚愕コメントも大変多いです。非常に危険で迷惑極まりないので、是非とも啓発動画を発信していただきたいです!宜しくお願いいたします^^
交差点での右折対左折の順序は直進や左折車が優先ですね😓
法律による取り決めなので、直進や左折車を妨げてしまうと交差点優先車妨害に当たり、普通車の場合は違反点数1点に反則金6,000円ですね💦
交差点に於ける右折方法は「交差点の中心の直近の内側を徐行」としか明記されておらず、一方で左折については「出来るだけ道路の左側端を徐行」とあり、即ち第一通行帯を走行するものとしています。
なので、直進、左折車の走行を「妨げない」のであれば、右折車が第二通行帯を走行する事は、マナー的に問題はあっても道交法違反にはならないでしょう。
寧ろ、左折車がいきなり第二通行帯に入ったりする事の方が違反になる。
@@タムリン-k7h
コメントありがとうございます。
以下、実際に警察官や教習所教官、保険会社の友人に確認した内容です。
・まず大前提で左折車優先(厳密に言うと優先ではなく右折車は直進車・左折車の進行を妨害してはいけない)
・左折車は”できる限り左側端を徐行”する必要はあるが第一通行帯に入る義務はない、つまり第二走行帯に入って問題無し(左折後すぐに右折する場合や第一通行帯に駐車車両がある等、様々なケースがある)
・左折車の立場からすると、右折車が被せて交差点に進入してきた場合、右折車はそのまま右折車が第一通行帯にはいってくる可能性を考慮→つまりその時点で左折車の進行を妨害、という考え方となるようです。
実際に第二走行帯での右左折車両の接触事故の場合、5:5になる事例もあるようですが、基本的には右折車の過失割合が高いそうです。
交差点の形状やスピード、タイミング等々、もちろんケースバイケースだと考えますが大原則は右折車は細心の注意を払い、直進・左折車の進行を妨げないよう通行しないといけない、ということに尽きるかと考えます。
長文失礼しました。
黄色ラインで質問なんですが、自車の前に自転車または原付がいたとき安全に追い越しするには
ラインを跨がないと抜けないのですが
このはみだし禁止は車の4輪全てなのか一部のはみだしなのかがわかりません
一部(右タイヤ)のはみだしも認められないなら大半の車が違反してるように思いますが
見解を伺ってもよろしいですか
はみ出しですので、ルールとしては一部でもはみ出すことはNGな認識です🤔
@@fiat_carlife ありがとうございます
道交法は厳格に適用されるとドライバーには厳しいですね
こんな事言ってはいけないのですが、現実問題として全ての道路交通法を100%守れている人は、警察を含めて本当にごく少数になってしまいますよね😅
一時停止後の合流については順次垂直交差になるように道路改修が進んでいますね。
白の実線センターラインの解説は教科書的ですが、実際には6m未満の道路にもひかれています、その際ははみ出すことは可能です。
情報ありがとうございます😊
この動画は中央線については説明できてるけど車道中央線については説明してないからね。
センターラインって言うなら車道中央線にも触れるべきだと思う。
左方優先という用語自体忘れてしまっていました…微妙な交差点は基本的に停止あるいは減速していますが、こういった原則も念頭に置いておかなければいけませんね!
仰る通り、基本的には信号も一時停止もないような交差点への侵入は、一時停止だったり極徐行をして様子を伺うのがベストですよね😁👍
私も住宅街などは危ないのでそうしています!
最後の一時停止に関してはパトカー始め白バイ警察車両もやっていないので有形無実ですかねー。
確かに特に右折で道路外施設に入る際は、あまり現実には則していないのかもしれないですね🤔
@@fiat_carlife 基本的にコレが出来ないと路上検定一発終了です、少なくとも当地の警察車両及び通勤する職員等は一時停止しとります、それに動画内であったような譲られた場合、原付自転車等のすり抜けがあるので100%一時停止、右折進入で一時停止しても周りの車は普通の対応ですね、左折進入の方が鳴らされることありますが気にしない。
11:58 これは写真間違ってるかと…首都高で右にランプからの流入がある場合に、右から左には進路変更できるけど逆は無理みたいな道路標示のことですよね?
ご指摘ありがとうございます💦
仰る通り画像選定を間違っておりました。
話し違っていてすみません。たまに通る内堀通りから祝田橋交差点がタクシー多くて中々の難所と感じるのは私だけですかねぇ~?。😅
皇居周辺は車線数も多く、少し道路形状が複雑だったりしますもんね💦
問題は片側6m 未満の時の白実線よ。
宮城県警はゼブラゾーン侵入は取り締まり対象とのことです。
宮城県の公安委員会が定めた「道路交通規則」第14条(4)によると、「ペイントによる道路表示の上にみだりに車輪をかけて、車両(牛馬を除く。)を運転しないこと」なっています。
なので、故障や危険回避などやむを得ない場合を除いて走行してはならないという事ですね🤔
なぜ全国統一じゃないんだろう。
良くはないよね
各々の道府県警察や警視庁が交通情勢を鑑みて「条例」として発しているだけで、法的には「通行禁止」ではないですよ。
あと、導流帯の目的にそぐわない(必要のない)走行は寧ろ危険なので取り締まって欲しいところです。
@@タムリン-k7h
動画で言ってるから、
通行禁止じゃないのに取り締まられる県と取り締まらない県があるということが問題じゃないかなってことです。
交通情勢って事はどこの県も基本は捕まえないって事ですかね。
導流帯ってただのガイド、道標なんで
無駄に厳しく取り締まっても渋滞の原因になるだけのような。
@@remy777slot
そうですね、無秩序に取り締まるとかえって混乱を招くのでやめて欲しいところですが、前述の様に導流帯の目的にそぐわない通行をされるとそれこそ事故の元なので、対象を絞ってとっ捕まえて欲しい。
これ系の動画のセンターラインの説明って、「片側6m未満の白実線がある場合は、右側部分にはみ出して追い越しが可能」って説明はないんだよな。
この動画も然り。
7:21 追い越し禁止って言っちゃってますね…
前の動画で指摘した通り「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」なので、はみ出さない追い越しは可能なのですが…
再アップロードされたのでてっきり修正されているかと思いました
例えば、バイクが自転車を追い越す時とか、バイク同士の追い越しなどははみ出さないですよね
それに、大型トラックなど車幅との関係で、道幅が狭く追い越さないでもセンターラインを踏んでしまうような場合、黄色い実線ならはみ出す事自体は禁止してないのです
編集の都合で申し訳ございませんが、表記上の文言修正をさせて頂いた次第です🙇♀️
結局追い越しと追い抜きの違いが曖昧なままな気がする
ここで説明されてる「追い越し」は正しくは「追い抜き」で、実際の「追い抜き」は抜いた後車の真ん前に戻ることじゃなかった?
追い抜きは進路変更を伴わず、斜前方などの車をぬくことで、追い越しは前方を走る車を進路変更を行なって抜くものになります😄
@@Winny_Uinosuke
進路変更を伴うのが「追い越し」、伴わないのが「追い抜き」
あと、真ん前に戻るではなく「前方に出る」、元の車線に戻る戻らないは関係ない。
@@fiat_carlife ふむ、なるほど
じゃあ今まで勘違いしてたのか
教本だと追い越しは必ず真ん前に戻ってたからそれで勘違いをしていたのかも
進行方向的には直進でも本線でない道に入るときは左折扱いになって左ウインカーが必要とか、知らん人多そう
カーブになっている本線のカーブの途中へ接続する際なんかがまさにそうですね😁
何故こんなに複雑なのか‥
道路の形状や交通状況も千差万別なので、どうしても複雑になってしまいますね💦
また事ある毎に改正もされますので、知識のアップデートも必要なのは悩ましくも致し方ないところですね😓
それを理解できる人が免許を取得できるという理屈だと思う。
再投稿ですか?
不備のあったセンターラインの記述について修正して再投稿致しました😄
やっぱり、ゼブラゾーン通行可だけは納得できんわ
自車 車線前方に右折車線&対向車線後方にも右折車線がある道路でのゼブラゾーン(中央ゼブラとする)
自車・対向車が中央ゼブラを通ったら正面衝突になるのに・・・
参考資料 th-cam.com/video/NL2b_3nIdls/w-d-xo.html
😂黄色実線は禁止標識がないのであれば追い越し禁止ではないよ!追い越しのためのはみ出し禁止ではないのか?😂アンタ大丈夫か?知ったかぶりし過ぎだな😂
一応スライドでは「はみ出しての追い越しを禁止」と記載させて頂いておりますm(__)m
もう少しシンプルにできないのか
じゃあ首都高の白い実線って何の規制もなかったのか
白い破線よりも強調されるので、警告の意味を持っていますが、車線変更しても違反にはならないですね😁👍
あ、修正してる。
センターラインに関する内容を修正して再投稿させて頂きました😄
まぁ、たとえば30km制限の道路を30km以下で走行している車は教習所の車ぐらい(パトカーですら怪しい)なので、実態に合った法改正など見直しが必要なのかもしれませんね。
全ての道路がというわけでは無いと思いますが、場所によっては実態との乖離があるのは事実ではありますよね🤔
14:51 直進優先ならば、CよりもBが優先ではありませんか?
もしも自分がCだとしたら、Bをやり過ごしてから交差点に進入して左折します。
例えば、C(自分)が右ハンドル車ならば、運転席側に衝突される怖さからも、Bを先に行かせたいです。
また、車の初速や操作の点からも、Bが優先だと思いました。