【宅建2024】 権利関係15-2 借地借家法 借地 後半 たったの10分で重要論点まるかじり! 宅建ワンコイン講座
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- เผยแพร่เมื่อ 16 ต.ค. 2024
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前回に引き続き待ってましたあああああ!
3月頭から勉強始めて、権利関係一周終わったので、復習でいつも見てます
手軽に朝の準備しながら見たりお風呂入りながらサクッと復習出来るので本当に助かります🙇
ありがとうございます。
是非、活用してください!
去年と違って、最後1問問題があるの嬉しいです😃
ありがとうございます!
頑張りましょう!
FPでは事業用定期借地権等を
10年以上30年未満 事業用借地権
30年以上50年未満 事業用定期借地権
と学んできたのですが宅建のテキストや条文には「事業用借地権」という言葉がないどころか、その区分もされておらず大混乱しています… あれは造語なのですか…?
条文上、どちらのケースも事業用定期借地権と明示(借地借家法23条)されていますので、宅建でも事業用定期借地権と表現しているケースが多いと思います。
念のための確認の質問ですが、借地上の建物の登記について、所有権登記であっても、表示の登記であっても、賃借人(土地借主)は賃貸人(土地貸主)の承諾を要しないということで正しかったでしょうか?
そうですね、おっしゃるとおです。
承諾は不要です。