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先生の歌が好きすぎて、試験が終わった後も定期的に聴きにきてしまいます😂
先生のお陰でやっと昨年合格出来たものです。試験当日は魔物がいて(緊張のため平常心が崩される)いつもは分かってることがあれ?って惑わされたりします。でも覚え歌で勝手に口ずさむくらいになってたので迷いもなく解答出来ました!覚え歌の効力はここかー!と感動しました。今でも特にこの先生のLemonを聞くとあの頃頑張ってたなとジーンときます。本当にありがとうございました。
なぜかこの覚え歌だけ全く頭に入ってこないwww
手を付けていない分野の覚え歌も先に覚えてしまっとけばいざ突入したときに理解が早くてもう棚田先生っっ!!!!なにこれ好きって毎回なる
先生の覚え歌大好きです、仕事終わって、ご飯を作りながら大声で歌いながら、ご飯作りも楽しくなるので、最高です🎉
先生の歌が大好きです❤何度も助けられてます。
冬至の日には8から4時まで10越えで適用 区域外道路斜線全部で 隣地は低田なし北側中高層 日影を除く軒高7越え 地階除く3以上中から近商準工 高さ10越える商業 工業 工専 適用出来ませんー
3:14 歌の後半にある背景のビル、日陰規制入っているのが棚田先生の心遣いですね😆何回もリピートして1発合格頑張ります!
先生!朝からこちら歌ってます!!何度も何度も助けていただきました。感謝しかありません。絶対に受かってきます!行ってまいります!!!!
先生の歌のおかげで勉強内容が頭に入っています。本当にありがとうございます!!
他の覚え歌とは、一線を画すような、始まりの満月の雪景色と、夜景が美しく映画を鑑賞しているような、気持ちになります☺️でも、しっかり重要ポイントがコンパクトに纏められているので嬉しいです。先生のセンスの良さに🙌
全部の歌マスターしました。本当に助かってます🙇
この歌のお陰で斜線制限も日影規制も間違えなくなりました😊
棚田先生、ありがとうございます!!!声の裏返りにはまりました!
試験終わったけど恋しくて聴きに来ちゃいました😭🩷
TH-camをテレビ画面でつけながら洗濯物を畳んで、大好きな覚え歌の『日陰規制と斜線制限(Lemon)』何度もリピートしていました。実際、この分野はあまり得意ではないのですが、覚え歌に♫助けられています。家族も隣に座りジッとしばらく見て『何???』 「これ宅建の勉強動画だよー」っというと『えっ‼️‼️‼️』っと驚いていました。ミュージックビデオかと思ったようです。確かに、背景画像のクオリティの高さで宅建を見ていない人もついつい、見入ってしまうようです。勉強って、こうやって楽しんで出来たら続きますよね、先生のように 学ぶ人の目線に立ち、一緒に伴走してくれたら、頑張れます。ありがとうございます😊
助かります!
3期生(合格者)です。歌で覚えてると、ふと思い出すというか..忘れにくいかと思いますよ。FPでもLemonは役立ちますしね👍
ありがとうございます😊
商業、工業、高専は明るい学校 (日影規制ない)だけ覚えた
0:23
歌がおかしすぎて、内容が全く頭に入りません🤣🤣
質問があります宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は法定代理人が登録の欠格要件に該当するか否かにかかわらず、登録を受けることができないというのは、宅建業法第5条第1項の規定によるものですしかし、法定代理人が免許欠格要件に該当しなければ免許を受けることができるというのは、宅建業法第6条第1項の規定によるものですつまり、この未成年者が宅建業を営む場合には、登録ではなく免許が必要であり、その免許は法定代理人が取得することになりますこのような規定が存在する理由としては、不動産業の後継に関する問題があったからなのでしょうか?そうまでして未成年者に宅建業させたい理由や背景がわかりませんどうぞよろしくお願いいたします
借地借家法で、以下の2問の違いについて教えてください。借地上の建物が滅失した場合、対抗力(賃借権の登記、建物本人名義の登記)がある場合、新たに築造する旨を土地上に掲示すれば、滅失から2年経過するまで対抗力があると理解しています。H8年問13-2本件建物が火事により滅失した場合、建物を新たに築造する旨を本件土地の上の見やすい場所に掲示していれば、Aは、本件建物について登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。答えは✕H15年問13-2乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲地に賃借権の登記をしていなくても、滅失のあった日から2年間は、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲地の賃借権を対抗できる。答えは○H8年の方は✕と理解できます。H15年は賃借権の登記はしていないとはありますが、建物についての登記があるのかはわかりません。対抗力があるのかが不明なのに、掲示すれば対抗できるが○というのがわかりません。どうか解説お願いいたします。
乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲地に賃借権の登記をしていなくても、滅失のあった日から2年間は、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲地の賃借権を対抗できる。↑実際の問題ですが、「借地借家法に規定する事項」を掲示するには建物が登記されている事が前提らしいので正しいのではないでしょうか?
私も疑問に感じて調べた結果です。違っていたら棚田先生お願いします。
1回目
過去問リクエスト本試験 2015 問40
ひぇーBOT相手のようなコメント
替え歌ありすぎて、正直普通に覚えた方がはやい…ww
そこに気づかせてくれる歌w
確かにこの歌はだけはムリがあって、この歌は頭に入ってこない😂
と最初思っていましたけど、1回これを覚えてしまえば頭に焼き付いてしまいます。第二の手段として覚えるのもありだと思いました!
先生の歌が好きすぎて、試験が終わった後も定期的に聴きにきてしまいます😂
先生のお陰でやっと昨年合格出来たものです。試験当日は魔物がいて(緊張のため平常心が崩される)いつもは分かってることがあれ?って惑わされたりします。でも覚え歌で勝手に口ずさむくらいになってたので迷いもなく解答出来ました!覚え歌の効力はここかー!と感動しました。
今でも特にこの先生のLemonを聞くとあの頃頑張ってたなとジーンときます。
本当にありがとうございました。
なぜかこの覚え歌だけ
全く頭に入ってこないwww
手を付けていない分野の覚え歌も先に覚えてしまっとけばいざ突入したときに理解が早くてもう棚田先生っっ!!!!なにこれ好きって毎回なる
先生の覚え歌大好きです、仕事終わって、ご飯を作りながら大声で歌いながら、ご飯作りも楽しくなるので、最高です🎉
先生の歌が大好きです❤
何度も助けられてます。
冬至の日には8から4時まで
10越えで適用 区域外
道路斜線全部で 隣地は低田なし
北側中高層 日影を除く
軒高7越え 地階除く3以上
中から近商準工 高さ10越える
商業 工業 工専 適用出来ませんー
3:14 歌の後半にある背景のビル、日陰規制入っているのが棚田先生の心遣いですね😆
何回もリピートして1発合格頑張ります!
先生!朝からこちら歌ってます!!
何度も何度も助けていただきました。感謝しかありません。絶対に受かってきます!
行ってまいります!!!!
先生の歌のおかげで
勉強内容が頭に入っています。
本当にありがとうございます!!
他の覚え歌とは、一線を画すような、始まりの満月の雪景色と、夜景が美しく映画を鑑賞しているような、気持ちになります☺️
でも、しっかり重要ポイントがコンパクトに纏められているので嬉しいです。
先生のセンスの良さに🙌
全部の歌マスターしました。本当に助かってます🙇
この歌のお陰で斜線制限も日影規制も間違えなくなりました😊
棚田先生、ありがとうございます!!!
声の裏返りにはまりました!
試験終わったけど恋しくて聴きに来ちゃいました😭🩷
TH-camをテレビ画面でつけながら
洗濯物を畳んで、
大好きな覚え歌の『日陰規制と斜線制限(Lemon)』何度もリピートしていました。
実際、この分野はあまり得意ではないのですが、覚え歌に♫助けられています。
家族も隣に座りジッとしばらく見て
『何???』
「これ宅建の勉強動画だよー」っというと
『えっ‼️‼️‼️』っと驚いていました。
ミュージックビデオかと思ったようです。
確かに、背景画像のクオリティの高さで
宅建を見ていない人もついつい、見入ってしまうようです。
勉強って、こうやって楽しんで出来たら続きますよね、先生のように 学ぶ人の目線に立ち、一緒に伴走してくれたら、頑張れます。ありがとうございます😊
助かります!
3期生(合格者)です。
歌で覚えてると、ふと思い出すというか..忘れにくいかと思いますよ。FPでもLemonは役立ちますしね👍
ありがとうございます😊
商業、工業、高専は明るい学校 (日影規制ない)
だけ覚えた
0:23
歌がおかしすぎて、内容が全く頭に入りません🤣🤣
質問があります
宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は法定代理人が登録の欠格要件に該当するか否かにかかわらず、登録を受けることができないというのは、宅建業法第5条第1項の規定によるものです
しかし、法定代理人が免許欠格要件に該当しなければ免許を受けることができるというのは、宅建業法第6条第1項の規定によるものです
つまり、この未成年者が宅建業を営む場合には、登録ではなく免許が必要であり、その免許は法定代理人が取得することになります
このような規定が存在する理由としては、不動産業の後継に関する問題があったからなのでしょうか?
そうまでして未成年者に宅建業させたい理由や背景がわかりません
どうぞよろしくお願いいたします
借地借家法で、以下の2問の違いについて教えてください。借地上の建物が滅失した場合、対抗力(賃借権の登記、建物本人名義の登記)がある場合、新たに築造する旨を土地上に掲示すれば、滅失から2年経過するまで対抗力があると理解しています。
H8年問13-2
本件建物が火事により滅失した場合、建物を新たに築造する旨を本件土地の上の見やすい場所に掲示していれば、Aは、本件建物について登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。
答えは✕
H15年問13-2
乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲地に賃借権の登記をしていなくても、滅失のあった日から2年間は、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲地の賃借権を対抗できる。
答えは○
H8年の方は✕と理解できます。H15年は賃借権の登記はしていないとはありますが、建物についての登記があるのかはわかりません。対抗力があるのかが不明なのに、掲示すれば対抗できるが○というのがわかりません。
どうか解説お願いいたします。
乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲地に賃借権の登記をしていなくても、滅失のあった日から2年間は、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲地の賃借権を対抗できる。
↑実際の問題ですが、「借地借家法に規定する事項」を掲示するには建物が登記されている事が前提らしいので正しいのではないでしょうか?
私も疑問に感じて調べた結果です。違っていたら棚田先生お願いします。
1回目
過去問リクエスト
本試験 2015 問40
ひぇーBOT相手のようなコメント
替え歌ありすぎて、正直普通に覚えた方がはやい…ww
そこに気づかせてくれる歌w
確かにこの歌はだけはムリがあって、この歌は頭に入ってこない😂
と最初思っていましたけど、1回これを覚えてしまえば頭に焼き付いてしまいます。第二の手段として覚えるのもありだと思いました!