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借家人がなくなりました。相続人はいません。私は地主からの相続人ですが取り壊しできますか?
相続人の有無を、司法書士や弁護士に確認してもらい、もし相続人が居ないことが分かれば、裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その管理人と話し合うことになるかと思います。
@@yousin-w1:08
@@yousin-w😊 1:44 1:44
Cの方に即退去して頂けるものなのかな?生活保護してもらって家賃を回収する案はないのでしょうか
Cさん次第ですが、借家という賃借権は強いため、通常は立ち退き代などの金銭解決が多いと思います。(交渉は、ご本人或いは代理人となる弁護士です)生活保護の場合、申請するかは本人次第、生活保護が受理されるかは行政次第ですが、生活保護により賃料が支払われるかは要確認です。賃借権は、強い権利ですので注意が必要です。
借家人がなくなりました。相続人はいません。
私は地主からの相続人ですが取り壊しできますか?
相続人の有無を、司法書士や弁護士に確認してもらい、もし相続人が居ないことが分かれば、裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その管理人と話し合うことになるかと思います。
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Cの方に即退去して頂けるものなのかな?
生活保護してもらって家賃を回収する案はないのでしょうか
Cさん次第ですが、借家という賃借権は強いため、通常は立ち退き代などの金銭解決が多いと思います。(交渉は、ご本人或いは代理人となる弁護士です)
生活保護の場合、申請するかは本人次第、生活保護が受理されるかは行政次第ですが、生活保護により賃料が支払われるかは要確認です。
賃借権は、強い権利ですので注意が必要です。