「バカ!バカ!」と言ってきた駐名古屋支那総領事館職員in 同領事館近くのビル前 敷島通信 25/05/10

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  • เผยแพร่เมื่อ 18 ต.ค. 2024
  • 皇紀2673年(平成25年)5月10日 18時20分頃 敷島通信
    駐名古屋支那総領事館から南へ約50mの道路西のビルの前。
    日本国領土・尖閣諸島の支那共産党による領海侵犯のことを言うと駐名古屋支那総領事館・支那人職員が「バカ!おまえバカ!」と言ってきた。
    外交関係に関するウィーン条約・第9条、領事関係に関するウィーン条約・第23条から、好ましからざる人物として、日本政府は当該支那人をペルソナ・ノン・グラータとし、支那に同職員を召還させることが相当と解する。
    シナ共産党による尖閣侵犯、EEZ侵害、ガス田盗掘、土地取得工作等に抗議!敷島通信 24/03/08
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    ペルソナ・ノン・グラータ(ラテン語: Persona non grata、「好ましからざる人物」の意)とは、外交用語の一つ。原義の「好ましからざる人物」から転じて慣用的に「歓迎されざる人物」を指すこともある。外交関係に関するウィーン条約や領事関係に関するウィーン条約で明記されている。
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    「外交関係に関するウィーン条約」
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    第九条 1 接受国は、いつでも、理由を示さないで、派遣国に対し、使節団の長若しくは使節団の外交職員である者がペルソナ・ノン・グラータであること又は使節団のその他の職員である者が受け入れ難い者であることを通告することができる。その通告を受けた場合には、派遣国は、状況に応じ、その者を召還し、又は使節団におけるその者の任務を終了させなければならない。接受国は、いずれかの者がその領域に到着する前においても、その者がペルソナ・ノン・グラータであること又は受け入れ難い者であることを明らかにすることができる。
    2 派遣国が1に規定する者に関するその義務を履行することを拒否した場合又は相当な期間内にこれを履行しなかつた場合には、接受国は、その者を使節団の構成員と認めることを拒否することができる。
    「領事関係に関するウィーン条約」
    第二十三条(ペルソナ・ノン・グラータであると宣言された者)1.接受国は、いつでも、派遣国に対し、領事官である者がペルソナ・ノン・グラータで あること又は領事機関の他の職員である者が受け入れ難い者であることを通告 することができる。派遣国は、その通告を受けた場合には、状況に応じ、その者 を召還し又は領事機関におけるその者の任務を終了させる。2.派遣国が1の規定による義務を履行することを拒否した場合又は相当な期間内 に履行しなかつた場合には、接受国は、状況に応じ、1の規定に該当する者の認 可状を撤回すること又はその者を領事機関の職員として認めることをやめること ができる。

ความคิดเห็น • 1

  • @神崎孝
    @神崎孝 8 ปีที่แล้ว

    反対運動感謝いたします。今日 事態を知りました。お疲れ様でした。