【不動産相談】借地人が亡くなってしまった土地は誰のもの?
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- เผยแพร่เมื่อ 21 ธ.ค. 2024
- 第16回放送分
昭和30年頃から土地を貸しております。土地上には借主が所有する古家が建っております。最近借主が亡くなりましたが相続人不存在ということになりました。身内が全員相続放棄したそうです。この場合建物は私に返されたということで、所有権は私のものになるのでしょうか?建物は勝手に増築して、登記と形や面積が違うのですが、全て私のものになるのでしょうか。早く古家を壊して売却したいのですがどうすればいいでしょうか?放棄した身内に建物を壊すことをお願いできますでしょうか。また現状のまま売れますでしょうか?アドバイスをお願い申し上げます
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本日ご出演いただいた専門家(50音順)
●土地家屋調査士加野亮一先生
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●司法書士佐伯知哉先生
佐伯さえき司法書士事務所
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●宅建士杉山善昭先生
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